福岡市博多区の単純賭博事件 刑事弁護に強い弁護士に相談!

福岡市博多区の単純賭博事件 刑事弁護に強い弁護士に相談!

Aさんは、自宅で友人とトランプ賭博をしたとして、単純賭博罪の容疑で福岡県警察博多警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

<< 単純賭博罪 >>

単純賭博罪は刑法185条に定められており、健全な経済的風俗を害する犯罪です。
賭博とは、偶然の勝敗によって財物や財産上の利益を争う行為をいいます。
この「偶然の」というのがポイントであり、例えばいかさま賭博のようにだれか一人が常に利益を得るような場合には単純賭博罪ではなく詐欺罪が成立します。

また、「一時の娯楽に供する物」を賭けた場合には単純賭博罪は成立しません。
例えばその場で食べるお菓子や、今晩の飲み代などがこれにあたり、これを賭けたとしても単純賭博罪にはあたりません。
このように、経済価値が小さく、その場で費消するものを賭けても単純賭博罪には当たりませんが、判例は金銭そのものを賭ける場合には額の大小にかかわらず単純賭博罪の成立を認める傾向にあります。

それから、常習として賭博をした場合には単純賭博罪ではなく、刑法186条1項の常習賭博罪が成立します。
常習かそうでないかは、賭博の種類や賭け金の大小、賭博が行われた期間や前科の有無といった事情を考慮して判断されます。
賭け金が大きかったり、長期にわたって賭博をしていた場合には、常習賭博罪が成立する可能性が大きいでしょう。

単純賭博罪の法定刑は50万円以下の罰金又は科料であり、常習賭博罪になると3年以下の懲役となります。
賭博罪で起訴された場合には、このような刑罰を受ける場合があります。
窃盗罪や傷害罪のように被害者がいる犯罪では、被害弁償をすることで不起訴になったり、執行猶予付判決が言い渡されたり,刑が軽くなる可能性があります。
しかし、賭博罪はいわゆる「被害者なき犯罪」ですから、被害弁償という手段は難しいでしょう。
賭博罪で逮捕された場合には、まずは刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士の弁護活動により、身柄解放が認められたり、あるいは不起訴処分執行猶予となって実刑を回避できる場合もあります。
単純賭博罪でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

(初回法律相談:無料)
(福岡県警察博多警察署までの初回接見費用:3万4,300円)

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