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【事例解説】強要未遂で逮捕された場合とその弁護活動(被害女性に対して刃物を向けて服を脱ぐよう脅したケース)
【事例解説】強要未遂で逮捕された場合とその弁護活動(被害女性に対して刃物を向けて服を脱ぐよう脅したケース)
今回は、被害女性に対してカッターナイフを向けて服を脱ぐよう脅したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:被害女性に対して刃物を向けて服を脱ぐよう脅したケース
福岡県警察東警察署は、強要未遂の疑いで福岡市東区に住む会社員Aさんを逮捕しました。
Aさんは、東区にあるコンビニエンスストアの前で、通りがかった面識のない女性に対してカッターナイフを向け、「刺されたくなかったら服を脱げ」と脅した直後、周囲に人がいることに気付いて逃走した疑いが持たれています。
コンビニエンスストアやその周辺の防犯カメラの映像を解析して、Aさんの犯行を特定し、逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」と容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,強要罪について
〈強要罪〉(刑法第223条)
第1項 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
第3項 前2項の罪の未遂は、罰する。
刑法の強要罪は、①生命、身体、名誉若しくは財産に対し②害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、③人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した場合に成立します。
②「脅迫」とは、相手方の生命、身体、名誉若しくは財産に対して害を加える旨を告知することをいいます。
「暴行」とは、相手方が恐怖心を抱き、それにより行動の自由が侵害される程度の有形力の行使をいいます。
また、「暴行」は、相手方に直接向けられる必要はなく、物に対する暴行であったとしても、それにより相手方が恐怖心を抱き、行動の自由を侵害されていれば「暴行」に該当します。
③「義務のないことを行わせ」とは、相手方に義務が無いのに一定の行為をすること(作為)や、一定の行為をしないこと(不作為)を受け入れることを強制することをいいます。
例えば、相手方に義務が無いのに土下座や謝罪をすることを強制することなどが挙げられます。
「権利の行使を妨害した」とは、公法上・私法上の権利行使を妨害することをいいます。
告訴権者に告訴を行わせないことなどが具体例として考えられます。
また、強要罪は、脅迫または暴行を用いて、人に義務のないことを行わせる、または権利の行使を妨害するという結果を発生させた場合に成立するため、脅迫・暴行行為と結果との間に因果関係が存在しなければなりません。
そのため、例えば、犯人が暴行・脅迫行為を行ったが、相手方が恐怖心を抱かず、憐みの情から義務のないことを行った場合には、強要罪は既遂とはならず、未遂にとどまります。
上記の事例では、AさんはVさんにカッターナイフを向けて「刺されたくなかったら服を脱げ」と脅迫しているものの、それによりVさんが恐怖心を抱き、実際に服を脱いだとの事情もないため、強要未遂罪が成立することが考えられます。
2,示談成立に向けた弁護活動
強要罪は被害者が存在する犯罪であるため、被害者との示談交渉を試みます。
示談が成立すれば、逮捕・勾留による身柄拘束からの早期解放や、不起訴処分獲得が期待できます。
示談と言っても内容はさまざまあり、事件を当事者間で解決し将来の民事訴訟を予防する単なる示談や、宥恕(加害者に対して刑事処罰を望まないことの意味)付き示談、被害者が刑事告訴や被害届を提出する場合には、刑事告訴の取消しや被害届の取下げを内容に加えた示談などがあります。
もっとも、これらの内容を加えた示談を成立させるためには、刑事事件に関する専門的な知識や経験が要求されるといえるため、示談交渉のプロである弁護士に一任されることをオススメします。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において強要未遂罪の当事者となりお困りの方、またはご家族等が強要未遂罪で身柄を拘束されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、当該分野において高い実績を誇ります。
強要未遂罪で身柄拘束されずに捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が強要未遂罪で身柄を拘束されてしまった方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。
【事件解説】支払い念書への署名 強要罪で逮捕
客を脅して支払い念書に署名させたとして、飲食店店主が強要罪で逮捕された事件とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
事件概要
福岡市中央区中洲の飲食店で、客Vを脅して支払い義務があることを認める念書に署名させたとして、店主の男性Aが強要罪の容疑で逮捕されました。
福岡県中央警察署の調べによると、Vは「1時間5千円」と説明されて入店したところ、会計時にAから20万円を請求された上、「期日までに支払わなかった場合は親族に一括で請求されることを許します」などと書かれた念書に署名させられた、とのことです。Aは強要の容疑を認めています。
(過去に報道された実際の事件に基づき、一部事実を変更したフィクションです。)
強要罪とは
相手方又はその親族の、生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせた者は、3年以下の懲役に処する、と定められています(刑法第223条)。
「脅迫」とは、一般人に恐怖心を抱かせる程度の害悪の告知、とされます。
なお、「害悪の告知」の対象は、「相手方又はその親族の、生命、身体、自由、名誉若しくは財産」とされているため、親族ではない恋人や友人等に対して害を加えることを告知する場合は、強要罪は成立しないと考えられます。
「義務のないこと」とは、法律上又は社会通念上なすべきとされていないことを指すと考えられています。
義務のないことを強要する具体的な例として、謝罪や土下座の強要があげられることが多いですが、その他にも、性的な写真を拡散するなどと脅迫して、性行為や面会を強要して逮捕されたなどの事件報道が見受けられます。
本件で、V本人に対する脅迫において、いかなる内容の「害悪の告知」あったかは定かでありませんが、少なくとも「期日までに支払わなかった場合は親族に一括で請求されることを許します」という念書については、その記載内容自体が「親族の財産に対する害悪の告知」であり、脅迫にあたると考えられます。
また、本件の状況からは可能性は低いと思われますが、仮にVがAに20万円を支払う民事上の法的義務が発生するとしても、親族への請求を承諾する旨の念書に署名する法的義務や社会通念上の義務は通常発生しないと考えられます。
よって、Aは、Vの「親族の財産に対する害悪を告知」して脅迫し、Vに念書の署名という「義務のないことを行わせた」として、強要罪が成立する可能性があります。
強要事件の刑事弁護
脅迫罪と異なり、強要罪の場合、法定刑は懲役刑のみであるため、起訴されると通常、公開の法廷での正式な裁判となります。
そのため、不起訴処分の獲得を目指して、早期に被害者に対する謝罪や被害弁償を行った上、示談成立に向けた交渉を行うことが重要です。
本件のような強要事件の場合、被害者は加害者に強い嫌悪感や恐怖感などを抱くことが通常であり、被害者の連絡先を教えてもらい示談交渉を直接行うことは困難です。
弁護士であれば、被害者も話を聞いてもよいとなることも多く示談交渉の余地が生まれ、刑事事件に強く示談交渉の経験豊富な弁護士であれば、双方十分に納得のいく示談がまとまる可能性が見込まれ、不起訴処分で事件が終了する可能性を高めることができます。
福岡県の刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は刑事事件に強く、強要などの暴力事件において、示談成立などによる不起訴処分を獲得した実績が多数あります。
強要罪でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
【強要罪】執行猶予獲得
【強要罪】執行猶予獲得
強要罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県田川市に住むAさんは、スマートフォンを使って、ゲーム仲間Vさんに「最終通告です。大勢を敵に回しており、攻撃される準備が行われている、逃げたまえ」などというメールを送信し、Vさんに引っ越しを余儀なくさせた強要罪で福岡県田川警察署に逮捕されてしまいました。その後、捜査を経てAさんは強要罪で起訴されてしまいました。Aさんは国選弁護人が弁護活動に熱心でないと感じたことから、執行猶予獲得のため弁護士を私選弁護人に切り替えたいと考えています。
(フィクションです。)
~強要罪~
強要罪は刑法223条に規定されています。
1項 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
強要罪でも「害悪の告知」が必要とされています。ただし、強要罪は、結果として相手方に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したことが必要ですから、強要罪の「害悪の告知」はその程度のものであることが必要とされています。
~脅迫罪と強要罪の違い~
脅迫罪と強要罪は大きく、以下の違いがあります。
= 犯罪の性質、要件の違い =
以上からもお分かりいただけますように、脅迫罪は「害悪の告知」をしただけで成立する罪、強要罪は「害悪の告知」+「人に義務のないことを行わせること」あるいは「権利の行使を妨害したこと」が必要です。また、脅迫罪の「害悪の告知」は、それによって相手方が畏怖したかどうかは問わないとされているのに対し、強要罪の「害悪の告知」は、結果として相手方に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害するに足りる程度のものである必要があります。
= 法定刑の違い =
脅迫罪は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金で、強要罪は3年以下の懲役です。両者を比べてみるとよく分かりますが、強要罪には罰金刑がありません。つまり、強要罪で起訴されると必ず正式裁判を受ける必要が出てきます。裁判所は、土日は開廷してくれませんから、会社員の方であれば休暇を取る必要があります。また、慣れない法廷という場は極度に緊張するものです。判決が出るまでは「刑務所に行かなければならないだろうか」などと不安が続きます。対して、脅迫罪は選択刑として罰金刑がありますから、そのような不安や緊張に悩まされなくて済む場合もあります。
~執行猶予とは~
執行猶予とは、その罪で有罪ではあるが、言い渡された刑(懲役刑、罰金刑)の執行を一定期間猶予する(見送る)ことをいいます。
たとえば、懲役刑を受けた方であれば、刑の確定後、猶予期間中に犯罪などしなければ刑務所に入らなくて済みますし、罰金刑を受けた方であれば、罰金を納付する必要はありません。
執行猶予を受けるための要件は、刑法25条1項に規定されています。
刑法25条1項
次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる
1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を受けた日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
つまり、執行猶予を受けるには
1 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けること
2 上記1号、あるいは2号に該当すること
3 (執行猶予付き判決を言い渡すのが相当と認められる)情状があること
が必要となります。
強要罪は懲役刑が最高でも3年ですから、1の要件は満たします。
また、Aさんに前科がなければ2の要件も満たします。
裁判で争点となるのは3の情状です。
執行猶予獲得のためには、できる限りAさんにとって有利な情状を主張・立証していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、強要罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。
【強要罪】久留米市での土下座強要で逮捕
【強要罪】久留米市での土下座強要で逮捕
土下座強要について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県久留米市の会社に勤めるAさんは,Vさんの会社での勤務態度に腹を立て,Vさんの胸ぐらをつかみながら「お前はここ何日間,会社に迷惑をかけたので,みんなの前で土下座しろ!」と言いましたが,会社の同僚がAさんとVさんの仲裁に入りました。後日,Vさんが福岡県久留米警察署に被害届を提出したことから,Aさんは久留米警察署で強要未遂罪の被疑者として事情を聴かれることになりました。
(フィクションです)
~ 強要未遂罪 ~
強要罪は刑法223条に規定されています。
刑法223条
1 生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害し た者は,三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者も,前項と同 様とする。
3 前二項の罪の未遂は,罰する。
強要罪は,「脅迫」(生命,身体等に対して害を加える旨の告知)又は「暴行」を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した場合に成立する犯罪です。法定刑は「3年以下の懲役」と選択刑として罰金刑がありません。起訴され,刑事裁判で有罪の判決を受ければ懲役刑に処せられます。
また,3項では未遂罪を処罰する旨の規定が設けられています。
強要罪では,人に義務のないことを行わせる目的,あるいは権利を妨害する目的で,脅迫,暴行を行った時点で強要罪の実行の着手ありとされます。
そして,実行に着手し,「結果」が発生しなかった場合は強要未遂罪が成立します。
強要罪での「結果」とは,人に義務のないことを行わせること,権利の行使を妨害すること,です。
この点,AさんはVさんに土下座という人に義務のないことを行わせる目的で,胸ぐらをつかむという「暴行」を行っています。
そして,同僚が仲裁に入り,Vさんに土下座をさせるには至っていないことから,Aさんは強要未遂罪に問われているというわけです。
先日,厚労省からパワハラの基準が示されました。
土下座強要は明らかにパワハラに当たります。
パワハラをすると刑事のみならず,民事上の責任(損害賠償責任)を問われることもありますから注意が必要です。
~ 示談交渉は弁護士に依頼 ~
ところで,強要罪で懲役刑を受けることや,前科が付くことを回避したいならば,起訴前に被害者と示談を成立させることが賢明です。
しかし,本件のような強要事案の場合,当事者間で示談交渉しようとすると,被害者の処罰感情は強く,示談交渉のテーブルにすらついていただけない場合もございます。したがって,当事者間で示談交渉するのはお勧めできません。
そこで,弁護士が当事者の間に入って示談交渉する必要が出てきます。
示談交渉では,示談金額のみならず,加害者の謝罪や反省の気持ち,今後の再犯防止に向けた対策等を被害者にお伝えすることも可能です。
本件では,Aさんが他部署に異動するということも,場合によっては必要となってくるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は,強要罪をはじめとする性犯罪などの刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
脅迫罪と強要罪の違いについて暴力事件専門の福岡の刑事弁護士に無料相談
脅迫罪と強要罪の違いについて暴力事件専門の福岡の刑事弁護士に無料相談
福岡県春日市に住むAさんは,スマートフォンを使って,ゲーム仲間Vさんに「最終通告です。大勢を敵に回しており,攻撃される準備が行われている,逃げたまえ」などというメールを送信し,Vさんに引っ越しを余儀なくさせた強要罪で福岡県春日警察署から呼び出しを受けています。Aさんは,※脅迫罪と※強要罪の違いや今後の対応などに暴力事件専門の弁護士に無料相談を申込みました。
(実際に存在した事例を基に作成しています)
~ 脅迫罪(刑法222条)と強要罪(223条)の違い ~
1 犯罪の性質,成立要件の違い
少しお話が専門的になりますが,脅迫罪は個人の意思の平穏を害する罪,強要罪は個人の意思の自由のみならず,身体的行動の自由をも侵害する罪です。そして,脅迫罪は脅迫行為自体を罪とする危険犯,強要罪は人をして義務のないことを行わしめ,又は行うべき権利を妨害することを要する侵害犯と言われています。
このことから,脅迫罪は人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知があれば成立し,それによって現実に相手方が畏怖したかどうかは必要とされていません。他方,強要罪は結果として,相手方に義務なきことを行わせ,又は行うべき権利を妨害したことが必要とされています。本件では,Aさんが,Vさんに引っ越しをさせるという義務なきことを行わせていますから強要罪に当たると判断されたのでしょう。
2 法定刑・量刑の違い
脅迫罪は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金で,強要罪は3年以下の懲役です。両者を比べてみるとよく分かりますが,強要罪には罰金刑がありません。つまり,強要罪で起訴されると必ず正式裁判を受ける必要があります。裁判所は,土日は開廷してくれませんから,会社員の方であれば休暇を取る必要があります。また,慣れない法廷という場は極度に緊張するものです。判決が出るまでは「刑務所に行かなければならないだろうか」などと不安との闘いも続きます。対して,脅迫罪は選択刑として罰金刑がありますから,そのような不安や緊張に悩まされなくて済む場合もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,脅迫罪,強要罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。お困りの方は,まずはお気軽に0120-631-881で,※無料相談,※初回接見サービスをお申し付けください。
不起訴,示談に強い刑事弁護士が対応 福岡県北九州市での強要未遂罪
不起訴,示談に強い刑事弁護士が対応 福岡県北九州市での強要未遂罪
Aさん(男性)は,福岡県小倉北警察署に強要未遂罪で逮捕されました。Aさんから依頼を受けた刑事弁護士は,※不起訴獲得に向けてVさんとの※示談を考えています。
(フィクションです)
~ 強要罪(刑法223条) ~
強要罪は,生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対して害を加える旨を告知(害悪の告知)して脅迫し,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した場合に成立する犯罪です。害悪の告知の程度は,相手に不快感,困惑,威圧感等を与えるだけでは足りず,他人を畏怖させるに足りる程度のものでなければなりません。他人を畏怖させる程度かどうかは,告知内容の他,告知の日時・場所,方法,性別,年齢,体格,経歴,職業等,告知者と相手方との関係,告知時のその場の状況,告知に至った経緯等を総合的に勘案して判断されるものと思われます。
~ 強要罪で示談,不起訴を目指す意味 ~
強要罪(及びその未遂罪)の罰則は3年以下の懲役と選択刑として罰金刑がありません。ですから,起訴されれば,必ず正式裁判を受けなければなりません。そして,裁判で有罪となれば「懲役○○年に処する(実刑)」「懲役○○年に処する ○○年間その刑の執行を猶予する(執行猶予)」という判決を受けることになります。
よって,このような事態を回避するためにも,起訴を回避する,つまり不起訴獲得を目指す必要があるのです(執行猶予中である方,欠格事由を気にされている方などにとってはとても大切です!)。不起訴を獲得するには,被害者と示談することが肝要です。示談によって,当事者同士で事件が円満に解決できたことを形として刑事処分を決める検察官に示すことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,強要罪を始めとする刑事事件専門の法律事務所です。刑事事件の示談,不起訴なら弊所の刑事弁護士にご用命ください。
(福岡県小倉北区警察署までの初回接見費用:39,740円)
福岡県嘉麻市の強要未遂事件 被害者との示談交渉なら弁護士
福岡県嘉麻市の強要未遂事件 被害者との示談交渉なら弁護士
Aさんは,Vさんの会社での勤務態度に腹を立て,Vさんの胸ぐらをつかみながら「お前はここ何日間,会社に迷惑をかけたので,みんなの前で土下座しろ!」と言いましたが,会社の同僚がAさんとVさんの仲裁に入りました。
Vさんは,後日,嘉麻警察署に被害届を提出し,Aさんは警察署で事情を聴かれることになりました。
(フィクションです)
~ 強要罪(刑法223条) ~
脅迫(生命,身体等に対して害を加える旨の告知)又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した場合は強要罪が成立します。
法定刑は,「3年以下の懲役」です。
本罪は選択刑として罰金刑がなく,起訴され,有罪の判決を受ければ必ず懲役刑に処せられますから,刑罰としては意外と重たいことが分かります。
なお,本件では,AさんがVさんの胸ぐらをつかむという強要罪の実行の着手(暴行)を行っていますが,土下座という人に義務のないことは行わせていませんので,強要未遂罪(刑法223条3項)が成立するにとどまると考えられます。
ところで,懲役刑を受けることや,前科が付くことを回避したいならば,起訴前に被害者と示談を成立させることが賢明です。
しかし,本件のような場合,当事者間で示談交渉しようとすると,被害者の処罰感情は強く,示談交渉のテーブルにすらついていただけない場合もございます。したがって,当事者間で示談交渉するのはお勧めできません。
そこで,弁護士が当事者の間に入って示談交渉する必要が出てきます。
示談交渉では,示談金額のみならず,加害者の謝罪や反省の気持ち,今後の再犯防止に向けた対策等を被害者にお伝えすることも可能です。
本件では,Aさんが他部署に異動するということも,場合によっては必要となってくるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件において,被害者との示談交渉等でお悩みの方は,フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談等を24時間受け付けております。
福岡市西区の強要罪で逮捕 刑事事件に強い弁護士に身柄解放を依頼
福岡市西区の強要罪で逮捕 刑事事件に強い弁護士に身柄解放を依頼
Aさんは、Vさんを自宅アパート階段の2階踊り場から1階の床へ飛び降りさせたとして、福岡県警察西警察署の警察官に強要罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に身柄解放を依頼することにしました。
(平成30年3月5日産経ニュース報道事案を基に作成)
《 強要罪 》
暴行・脅迫により、相手方に義務のないことを行わせたり、または、権利の行使を妨害したりした場合には、刑法第223条の強要罪が成立します。
「義務のないこと」とありますが、財物を奪った場合には強盗罪、性交等を行った場合には強制性交等罪が成立し、強要罪は成立しません。
強要罪が成立するのは、暴行・脅迫により強盗罪や強制性交等罪などに当たらない行為を行った場合に限られます。
上の事案のAさんは、Vさんを飛び降りさせるという「義務のないこと」を行わせていますが、どのような脅迫を加えたら強要罪が成立することになりそうでしょうか。
条文では、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫」したことが要求されています。
そうすると、例えば、「飛び降りなかったらお前を殺すぞ」「飛び降りなければお前の家に火をつけるぞ」などと言った場合には、「脅迫」したといえるでしょう。
また、強要罪は親族に対して害を加える旨告知して「脅迫」した場合をも規定しています。
そのため、「飛び降りなかったらお前の親を殴るぞ」といった場合にも「脅迫」したといえます。
上の事案のAさんも、これらのような「脅迫」をして、Aさんを飛び降りさせていた場合には強要罪が成立するといえるでしょう。
なお、仮に飛び降りさせたことで怪我をさせたという場合には、傷害罪が成立する可能性もあります。
強要罪が成立すると、3年以下の懲役が科せられる場合があります。
そうでなくとも、逮捕された場合には、勾留と合わせると最長23日間の身体拘束をうけることになります。
このような長期の身体拘束を受けると日常生活に支障が出てしまうため、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
勾留阻止や準抗告申立等の弁護活動により、早い段階で身柄解放が認められる場合があります。
強要罪で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察西警察署までの初回接見費用:37,100円)
福岡県筑紫野市の強要罪で逮捕 相談するなら刑事事件専門の弁護士
福岡県筑紫野市の強要罪で逮捕 相談するなら刑事事件専門の弁護士
40代女性のA子さんは、福岡県筑紫野市の衣料品店で購入した商品が不良品だとクレームをつけ、お店の店長と従業員に土下座をさせました。
さらには、その様子をスマートフォンで撮影し、動画をSNSサイトにアップしたとして、福岡県警察筑紫野警察署に強要罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~強要罪と刑事弁護~
強要罪とは、暴行や脅迫を用いて、相手に義務のないことを行わせる,強要させる犯罪のことをいいます。
聞き馴染みはないかもしれませんが、身近でも起こりうる犯罪にもかかわらず、法定刑は「3年以下の懲役」となっています。
では強要罪は、どのような場合において成立するのでしょうか。
刑法223条の条文には、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者」とあります。
強要罪の例としては、下記のようなケースが考えられます。
・「土下座しないと本社にもクレームを付けるぞ」と脅して土下座させる。
→名誉に害を加える旨を告知してと脅迫し、義務のないことを行わせる
・無理やり腕を掴んで、押印させる。
→被害者の自由を害する暴行をし、押印させるという義務のないことを行わせる
事例のA子さんの場合においても、土下座という義務のないことをさせているため強要罪となる可能性が高いです。
また、その様子をスマートフォンで撮影し、動画をSNSサイトにアップしたことについて、お店の名誉を毀損したとして名誉毀損罪などが成立するおそれもあります。
もし強要罪で逮捕されてしまった場合には、早期に弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
早い段階で弁護士に、被害者と示談交渉をしてもらい、被害弁償をすることで、不起訴処分や執行猶予付き判決の可能性を高めることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強要罪などの刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
ご家族が強要罪の容疑で逮捕されてしまいお困りの方、示談して事件を早期に解決してもらいたいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県警察筑紫野警察署への初見接見費用:36,800円)
逮捕の不安は刑事事件に強い弁護士へ~福岡県太宰府市の強要事件も対応
逮捕の不安は刑事事件に強い弁護士へ~福岡県太宰府市の強要事件も対応
福岡県太宰府市の会社経営者であるAさんは、社員のVさんが仕事でミスをすると、「クビにするぞ、土下座してみんなに謝れ」「土下座しなければ減給するぞ」などといって無理矢理土下座させたりしていました。
すると、VさんがAさんに謝罪と損害賠償を求め、これに応じなければ、福岡県筑紫野警察署へ行って強要罪での告訴も辞さないと言ってきました。
Aさんは、強要罪の容疑で逮捕されるかもしれないと不安を覚えたことから、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)
【強要罪】
強要罪の規定は、刑法第223条に以下のとおり規定されていて、その中では、生命、身体、自由、名誉若しくは財産対して害を加える旨を告知して脅迫したり、暴行を用いたりして人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害することを強要罪とするとされています。
そして、強要罪の法定刑として、3年以下の懲役刑が規定されています。
強要罪が保護しているのは、個人の意思決定の自由及び意思実現の自由であるとされています。
上記のように、強要罪が成立するためには、生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対して害を加える旨を告知しての脅迫や暴行が用いられていることが必要です。
この強要罪のいう「脅迫」は、人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいい、上記生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対する害悪の告知に限られるとされています。
一方、強要罪のいう「暴行」は、人や人の体に影響力を与えるのであれば、直接人に加えられるものでなくてもよく、相手方に不当な作為・不作為を強要しうる程度のものとされています。
これらを用いて、人の義務のないことをさせたり、権利を行使させなかったりした場合に、強要罪が成立するのです。
上記事例の場合、AさんはVさんを解雇する旨や減給する旨を伝え、土下座を強要しています。
解雇や減給といった処分は、Vさんの財産にかかわる害悪の告知と考えられますし、土下座はVさんに義務のある行為ではありませんから、Aさんに強要罪が成立する可能性があるといえるでしょう。
強要罪という犯罪をするつもりではなくても、このような行為で強要事件を起こしてしまう可能性があるのです。
そのような場合、すぐに専門家である弁護士に相談されることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として、強要事件の相談も多数受け付けており、これまでに実績も挙げています。
福岡県の強要事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談若しくは初回接見サービスをご利用ください。
(福岡県筑紫野警察署への初回接見費用:3万6,800円)