福岡市西区の強要罪で逮捕 刑事事件に強い弁護士に身柄解放を依頼

福岡市西区の強要罪で逮捕 刑事事件に強い弁護士に身柄解放を依頼

Aさんは、Vさんを自宅アパート階段の2階踊り場から1階の床へ飛び降りさせたとして、福岡県警察西警察署の警察官に強要罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士身柄解放を依頼することにしました。
(平成30年3月5日産経ニュース報道事案を基に作成)

《 強要罪 》

暴行・脅迫により、相手方に義務のないことを行わせたり、または、権利の行使を妨害したりした場合には、刑法第223条の強要罪が成立します。
「義務のないこと」とありますが、財物を奪った場合には強盗罪、性交等を行った場合には強制性交等罪が成立し、強要罪は成立しません。
強要罪が成立するのは、暴行・脅迫により強盗罪強制性交等罪などに当たらない行為を行った場合に限られます。

上の事案のAさんは、Vさんを飛び降りさせるという「義務のないこと」を行わせていますが、どのような脅迫を加えたら強要罪が成立することになりそうでしょうか。
条文では、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫」したことが要求されています。
そうすると、例えば、「飛び降りなかったらお前を殺すぞ」「飛び降りなければお前の家に火をつけるぞ」などと言った場合には、「脅迫」したといえるでしょう。

また、強要罪は親族に対して害を加える旨告知して「脅迫」した場合をも規定しています。
そのため、「飛び降りなかったらお前の親を殴るぞ」といった場合にも「脅迫」したといえます。
上の事案のAさんも、これらのような「脅迫」をして、Aさんを飛び降りさせていた場合には強要罪が成立するといえるでしょう。

なお、仮に飛び降りさせたことで怪我をさせたという場合には、傷害罪が成立する可能性もあります。

強要罪が成立すると、3年以下の懲役が科せられる場合があります。
そうでなくとも、逮捕された場合には、勾留と合わせると最長23日間の身体拘束をうけることになります。
このような長期の身体拘束を受けると日常生活に支障が出てしまうため、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
勾留阻止や準抗告申立等の弁護活動により、早い段階で身柄解放が認められる場合があります。
強要罪で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察西警察署までの初回接見費用:37,100円)

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