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窃盗罪と準現行犯人逮捕①
窃盗罪と準現行犯人逮捕①
Aさんは,福岡県小郡市にある民家に,深夜の午前2時30分頃,窃盗の目的で侵入し,1階リビングのテーブルの上に置かれていた現金5万円入りの財布1個を盗みました(以下,本件)。2階で寝ていたVさん夫婦は1階で何かが壊される音を聞き,慌てて1階に降りたところ,リビングのドアガラスが壊されていました。Vさん夫婦は盗みに入られたと思い,すぐさま110番通報(午前2時40分)しました。
その時,小郡警察署に所属する警察官Kは,Vさん方から約50メートル離れたところで夜間警邏中でした。無線で本件の通報を受けたKは,右手にバールのようなものを所持していた男を認めたことから,男(のちに,Aさんと判明)に職務質問のため停止を求めました(午前2時45分)。そうしたところ,制服姿のKをみたAさんはその場から逃げ出し(その間,バールは川に投棄)たため,Kは追跡し,約50メートルしてAさんに追いつきました。Kの所持品検査の結果,Aさんは財布(Vさんの免許証入り)とペンライトを所持していたため,KはAさんを準現行犯逮捕しました(午前2時47分)。
~ 準現行犯人逮捕とは ~
準現行犯人逮捕とは,現行犯人逮捕の場合のように現に犯罪,犯人を目の前で見てはいないものの,これじ準じる要件があるために,現行犯人逮捕と同様に犯人を無令状で逮捕できるというものです。要件については,刑事訴訟法212条2項に規定されています。
刑事訴訟法212条2項
左(下)の各号の一にあたる者が,罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは,これを現行犯人とみなす。
1号 犯人とし追呼されているとき。
2号 贓物(ぞうぶつ)又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
3号 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
4号 誰何(すいか)されて逃走しようとするとき。
= 「罪を行い終わってから間がない」 =
「罪を行い終わってから間がない」とは,犯行終了時から時間的に近接した時点をいいます。「間がない」とは,せいぜい数時間であると解するのが通説ですが,場所的に離れれば離れるほど,一般的に犯人であることの明白性(犯人であることが明らかであること)は失われているいくことから,場所的な近接性も無視できないとされています。
= 「追呼」(1号) =
「追呼」とは,犯人として追跡,又は呼称されていることをいいます。声を出して追っていることは必要ではなく,身振り手振りで追いかけている場合でもよいとされています。犯罪終了後継続して追呼されていることを要しますが,一度見失った後,間もなくして発見して追呼した場合でもよいとされています。
= 「贓物」(2号) =
「贓物」とは財産犯によって得られたものをいいます。「財産犯」とは,窃盗罪,強盗罪,恐喝罪,詐欺罪,横領罪,背任罪,盗品等に関する罪のことを指します。
= 「兇器」「その他の物」(2号) =
「兇器」とは,ナイフ・包丁など人を殺傷し得る物をいいます。「その他の物」とは,贓物や兇器以外の物であって,これらの物と同様に犯罪と犯人とを結びつける物をいいます。各種偽造罪の偽造用具,住居侵入に用いた鉄棒,ドライバーなどがその例です。
= 「身体又は被服に犯罪の顕著な証跡がある」(3号) =
「身体又は被服に犯罪の顕著な証跡がある」とは,身体に負傷していたり,被服に結婚が付着していたりして殺傷罪が推認される場合や,放火犯人の手に石油が染みついていた場合などを指します。
= 「誰何」(4号) =
「誰何」とは,「誰か」と問う必要は必ずしもなく,制服警察官を見て逃げ出したような場合も含みます。一般市民の方による誰何も4号に該当します。
~ 本件の準現行犯人逮捕は適法か? ~
では,本件の準現行犯人逮捕は要件を満たしているか確認しましょう。
まず,本件は,犯行(午前2時30分)から逮捕(午前2時47分)まで17分ですし,逮捕現場も犯行現場からさほど離れているとはいえないため「罪を行い終わってから間がない」といえるでしょう。Aさんの逃走状況から1号,4号にも当たります。また,Aさんは財布とペンライトを持っていたということでした。財布は「贓物」(2号)に当たりますし,夜間,ペンライトを持って入れば盗みに入ったと疑われますから「ペンライト」は「明らかに犯罪の用に供したと思われるその他の物」(2号)に当たります。
以上より,Kの逮捕は準現行犯人逮捕の要件を満たし適法ということができるでしょう。
明日は,現行犯人逮捕,準現行犯人逮捕された場合のその後の手続(流れ)についてご紹介いたします。
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(福岡県小郡警察署までの初回接見費用:39,200円)
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少年事件と不処分
少年事件と不処分
福岡県大牟田市に住むA君(16歳)は,試験勉強や部活の成績が不調であること等でストレスが溜まっていました。そして,ある日,コンビニ寄った際,誰にも見つからないだろうと思って本棚にあった漫画本1冊を手に取り,お金を支払わず店外へ出ました。そうしたところ,Aさんはコンビニ店長に呼び止められました。Aさんは店内の事務室に連れていかれ,駆け付けた福岡県大牟田警察署の警察官に窃盗罪で事情を聴かれることになりました。捜査の結果,Aさんはこの件以外にも他のコンビニ等で漫画本を万引きしていたことが判明しました。その後,Aさんの事件は,家庭裁判所へ送致されてしまいました。Aさんの両親は少年事件に強い弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)
~ はじめに ~
少年(20歳に満たない者)事件では,警察,検察での捜査が終わると,事件は家庭裁判所へ送致されます(送られます)。逮捕,勾留され身柄を拘束されている場合は通常,少年鑑別所に収容され,担当技官による面接や心理検査などを受けます。また,同時に家庭裁判所調査官の調査も受けます。身柄を拘束されていない場合は,稀に少年鑑別所に収容されることもありますが,通常は,収容されないまま家庭裁判所調査官の調査を受けるなどします。調査を受けた結果,結果は家庭裁判所に報告され,少年審判などに活かされます。
ただし,少年審判は必ず開かれるとは限りません(審判不開始決定)。また,仮に開かれたとしても保護処分(保護観察,少年院送致等)が下されない場合もあります(不処分決定)。以下,ご紹介いたします。
~ 審判不開始決定 ~
審判不開始決定とは,少年鑑別所や家庭裁判所調査官による調査の結果,審判に付することができず,又は審判に付するのが相当でないと認めるときに,少年審判を開始しない旨の決定をいいます。
= 「審判に付することができず」 =
「審判に付することができず」とは,非行事実の存在の蓋然性がない場合や少年の所在が不明であり,審判することができない場合などが当たります。「非行事実の存在の蓋然性がない場合」とは,少年の行為が非行の構成要件に該当しない場合や証拠上非行事実の存在の蓋然性すら認められない場合,すなわち,成人でいえば「嫌疑なし」の場合をいいます。この場合は,少年自身を少年事件の手続から解放する必要がありますし,少年に適切な処分を下すことができないからです。
= 「審判に付するのが相当でない場合」 =
「審判に付するのが相当ではない場合」とは,事案が軽微であったり,家庭裁判所に送致された段階では少年が十分に反省しており要保護性(矯正施設による保護の必要性)がなくなったりしている場合をいいます。少年審判の一番の目的は「少年の更生」にありますから,審判開始前に少年が更生していると認められる場合は少年審判を開くことは不要であるからです。
= 審判不開始決定の効果 =
少年審判は開かれません。少年審判が開かれないということは保護処分を受けることはありません。
~ 不処分決定 ~
不処分(決定)とは,家庭裁判所における少年審判の結果,保護処分に付することができないとき,又は保護処分に付するまでの必要がないと認めるときに,保護処分に付さない旨の決定のことをいいます。
= 「保護処分に付することができないとき」 =
「保護処分に付することができないとき」とは,非行事実の存在が認められない場合などが当たります。「非行事実の存在が認められない場合」とは,少年の非行事実の存在について,合理的疑いを超える心証が得られない場合をいいます。成人でいえば「無罪判決」に相当します。
= 「保護処分に付するまでの必要がないと認めるとき」 =
「保護処分に付するまでの必要がないとき」とは,審判までに少年が更生し,要保護性がなくなった場合や試験観察期間中の少年の生活態度からさらに保護処分を行う必要がなくなった場合などが当たります。調査や審判の過程で,調査官などによる教育的な働きかけによって,少年の問題点が改善され,要保護性がなくなった場合をいいます。
= 不処分決定の効果 =
保護処分を受けることはありません。
~ 審判不開始決定,不処分決定を受けるための弁護活動 ~
付添人(弁護人)としては,調査の過程で,少年に対して教育的な働きかけを行っていき,少年の事件に対する反省を深めさせたり,生活環境を整えていったりしていきます。そして,その結果を,家庭裁判所調査官に書面などで報告します。家庭裁判所調査官は,その報告書や自ら調査した結果などをもとに,家庭裁判所に対し,処分に関する意見を上申することができます。
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殺人罪と傷害致死罪
殺人罪と傷害致死罪
北九州市若松区に住むAさんは,福岡県若松警察署に殺人罪で逮捕されました。Aさんと接見しAさんから細かく話を聴いた弁護士は,Aさんに殺意が認められず傷害致死罪の成立を主張していこうかと検討しています。
(フィクションです)
~ はじめに ~
殺人罪と傷害致死罪は,同じ「死」という結果を発生させた点では同じです。では,殺人罪と傷害致死罪はどこで区別されるのか?殺意はどのような要素から認定されるのかご紹介したいと思います。
~ 殺人罪,傷害致死罪とは? ~
殺人罪は刑法199条に規定があります。
刑法199条
人を殺した者は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
非常に簡素な規定です。これからすると「人」を「殺す行為」があれば殺人罪が成立しそうです。
次に,傷害致死罪は刑法205条に規定があります。
刑法205条
身体を傷害し,よって人を死亡させた者は,3年以上の有期懲役に処する。
これもまた簡素な規定です。「傷害」とは,要は怪我をさせた,ということです。ただし,怪我をさせる過程には次の2パターンがあります。つまり
・傷害の故意(怪我をさせる意図)で怪我をさせた場合(1パターン)
・暴行の故意(怪我をさせる意図はなく)で怪我をさせた場合(2パターン)
です。2パターンの場合でも,結果的に傷害の結果が生じ,それが原因で死亡させた場合は傷害致死罪に問われることになります。
~ 殺人罪と傷害致死罪の分水嶺 ~
傷害致死罪は,人に怪我させる意図(1パターン),暴行を加える意図(2パターン)で結果的に「死」という結果を発生させた場合に成立する罪です。ですから,殺人罪との区別は
人を殺す意図があったかなかったか(殺意の有無)
で区別されます。
包丁を持ち出し,「殺してやる」などと思って人の心臓を刺して死亡させた場合は殺人罪が成立します。他方,包丁は持ち出しても,腕を切り付ける意図しかなかったものの,偶然,心臓に突き刺してしまったというような場合は傷害致死罪が成立します。
~ 殺意の認定要素 ~
殺意とは,要は「人の内心」ですから,本人が語らなければ殺意があったかどうか認定することは難しくなります。しかし,本人が語らないからといって全て傷害致死罪とすることは,真実発見を目的とした刑事手続,刑事裁判の存在意義にも反します。そこで,刑事実務では,概ね次の要素から殺意を推認することとしています。
・被害者の受傷の部位(死に至る危険性が高い部位であればあるほど殺人罪に傾く)
・受傷の程度(例えば,包丁の場合,どの程度まで体内に入り組んでいるか。深ければ深いほど殺人罪に傾く)
・犯行道具の有無(包丁,日本刀,拳銃など死の結果を発生させる危険度の高い道具を使った場合は殺人罪に傾く)
・犯行に至るまでの経緯(計画性が高い場合は殺人罪,偶然性・突発性が高い場合は傷害致死罪に傾く)
・犯行時の加害者の言動(「殺すぞ」「死ね」などと言っていた場合は殺人罪に傾く)
・犯行後の言動(現場から逃走した場合は殺人罪に傾きますし,救護措置を取っていた場合は傷害致死罪に傾きます)
もちろん,以上の要素が全てではありませんし,特定の要素がそろったからといって殺人罪あるいは傷害致死罪になると決められているわけでもありません。刑事裁判では,最終的には,これらの要素を総合考慮して裁判官が判断します。
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監護者わいせつ罪・性交等で逮捕
監護者わいせつ罪・性交等で逮捕
佐賀県鳥栖市に住むAさんは,内縁の妻であるBさん(35歳)と,その娘であるVさん(16歳)と一緒に暮らしています。Aさんは,Bさん及びVさんに対し経済的支援を行っている傍ら,Bさんが自宅を留守にしている間,Vさんに対しわいせつな行為を繰り返していました。VさんはBさんに相談できず,直接,佐賀県鳥栖警察署に相談しました。そうしたところ,Aさんは,監護者わいせつ罪で逮捕されました。
(フィクションです)
~ 監護者わいせつ罪・性交等罪 ~
監護者わいせつ罪,性交等罪については刑法179条に規定があります。
179条
1項 18歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は,第176条の例による。
2項 18歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は,第177条の例による。
1項の「第176条の例による」との「第176条」とは「強制わいせつ罪」を指し,「例による」とは法定刑を強制わいせつ罪と同様「6月以上10年以下の懲役」とするという意味です。2項の方も考え方は同様で,「177条」とは「強制性交等罪」を指し,法定刑を強制性交等罪と同様「5年以上の有期懲役」とするという意味です。
= 18歳未満の者(1項,2項共通) =
わいせつ罪,性交等罪といえば,「被害者=女性」をイメージしがちですが,18歳未満の「者」とされているように男女の区別はありません。したがって,男性が被害者である監護者わいせつ罪・性交等罪も十分にあり得ます。
* 18歳未満の者が承諾した場合 *
18歳未満の者がわいせつ行為,性交等を承諾した場合,監護者わいせつ罪・性交等罪は成立するのでしょうか?
この点,そもそも18歳未満の者に対するわいせつ行為,性交等は,18歳未満の者の自由な意思決定に基づいているとは言い難いです。よって,承諾があっても本罪は成立するものと考えます。(生活困窮等のため)監護者の指導・監督から逃れられない状況,立場にある18歳未満の者が,否応なしに(表面上は承諾したかのように思える)わいせつ行為,性交等を受けざるを得ないケースも考えられ,そのような場合は,もちろん本罪が成立します。
= その者を現に監護する者(=監護者,1項,2項共通) =
「監護者」は法律上の監護権(民法820条)に基づかなくても,事実上現に18歳未満の者を監督し保護する者であれば「監護者」に当たります。反対に,法律上の監護権を有していても,実際に監護している実態がなければ現に監護する者に当たりません。現に監護している実態があるかどうかは,同居の有無や居住状況,指導や身の回りの世話などの生活状況,生活費の負担などの経済的状況,未成年者に対する諸手続の状況などを考慮して判断されます。
(例)
・同居して子供の寝食の世話をして指導・監督している親
・単身赴任して平日は子供との関わりは少ないが,配偶者を介したり電話やメールで指導等をしたり,休日に帰宅して指導等をしている親
・親の再婚相手で,養子縁組している者
・養子縁組していない者であっても,同居し子供の寝食の世話し指導・監督している者
= 影響力があることに乗じて(1項,2項共通) =
「影響力」とは,監護者が被監護者の生活全般にわたり,衣食住などの経済的な観点や生活上の指導・監督などの精神的な観点から,現に被監督者を監督し,保護することによる生じる影響力とされています。「あることに乗じて」とは,当該影響力が一般的に存在し,当該行為時においてもその影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為・性交等をすることをいいます。
わいせつ行為・性交等をする場面で,特定の影響力が生じるための具体的な行為を行う必要はありません。影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為・性交等を行ったことで「影響力があることに乗じて」に当たります。
* 「影響力があることに乗じて」といえない場合 *
13歳未満の者に対するわいせつ行為は「強制わいせつ罪」,性交等は「強制性交等罪」に当たります。13歳以上の者に対するわいせつ行為,性交等は,行為時に暴行・脅迫行為が存在することが必要です。
= わいせつな行為(1項) =
判例によれば,「わいせつな行為」とは,行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって,普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいうとされています。
(例)
・乳房を触る,揉む,舐める
・性器を触る,舐める
・自己の陰茎を性器に押し当てる
= 性交等(2項) =
性交等とは,刑法177条で性交,肛門性交,口腔性交をいうとされています。
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(佐賀県鳥栖警察署までの初回接見費用:38,200円)
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児童ポルノ単純所持の罪と発覚経緯
児童ポルノ単純所持の罪と発覚経緯
Aさんは,自分で鑑賞するため,観賞用に,自宅に,児童ポルノであるDVD50点を持っていました。そうしたところ,Aさんは,福岡県中央警察署の家宅捜索を受け,児童ポルノであるDVD50点を押収されました。後日,Aさんは,福岡県中央警察署の警察官から児童ポルノ単純所持の罪で警察署まで出頭するよう呼び出しを受けました。Aさんは,今後のことが不安になって,刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 児童ポルノ単純所持の罪とは ~
児童ポルノ単純所持の罪は「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下,法律)」7条に規定されています。
法律7条1項
自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり,かつ,当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
= 児童ポルノとは =
「児童ポルノ」については法律2条3項で定義されています。
法律2条3項
「児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録(略)に係る記録媒体その他の物であって,次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
1号 児童を相手とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態(性欲を興奮させ又は刺激するもの)
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態(殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの)
「児童」とは,18歳に満たない者をいいます。
「電磁的記録に係る記録媒体」とはハードディスク,BL・DVD・CD,USBメモリー,フラッシュメモリー,インターネット上のサーバー,ビデオカセットテープなど電磁的記録(情報)が記録・蔵置されているものをいいます。つまり,児童ポルノとは,1号から3号の姿態が描写(記録)されている写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物ということになります。
= 成立要件 =
児童ポルノ単純所持の罪が成立するためには,
・児童ポルノを所持していたこと
・自己の性的好奇心を満たす目的があったこと
・自己の意思に基づいて児童ポルノを所持するに至ったこと
・上記の者であることが明らかに認められる者であること
という要件に加え,児童ポルノを所持していたことの認識が必要です。
* 自己の性的好奇心を満たす目的 *
自己の性的好奇心を満たす目的とは,平たくいえば,「児童の裸などを見たい,触りたいなどということに対する興味をもつ心」といった感じでしょうか?
この「自己の性的好奇心を満たす目的」があったか否かは,あなたの供述に加えて,児童ポルノ・電磁的記録を所持・保管するに至った動機,経緯,その量,所持・保管の態様などの客観的状況から推認されます。ですから,あなたがいくら「自己の性的好奇心を満たす目的」がなかったといっても,「自己の性的好奇心を満たす目的」があったとされることがありますから注意が必要です。
~ 児童ポルノ単純所持の罪と発覚経緯 ~
ところで,児童ポルノ単純所持の罪はどのような経緯で発覚するのでしょうか?個人で持っているだけなのに,どうして発覚してしまうのか疑問,不安を持たれる方も少なからずおられると思います。そこで,ここでは考えられる発覚のパターンについて列挙してみました。
= 余罪捜査から発覚 =
一番多いのがこのパターンではないかと思います。
例えば,児童買春,児童ポルノ製造の罪で検挙されたのち,スマートフォンやパソコンなどを押収されて中身を調べられ発覚するというパターンです。
= 業者の摘発から発覚 =
児童ポルノの供給者側である業者が摘発され,業者が保管していた顧客リストなどから個人が特定され,個人宅に捜索が入って発覚するというパターンです。
= 児童の補導などから発覚 =
児童が警察に補導された場合は,援助交際などに関わっていないかどうか確認するため,児童のスマートフォン中身を調べられるでしょう。仮に,児童が裸などの写真画像,動画を送っていた場合は,そこから相手方である個人が特定される可能性があります。児童が親などに相談した場合も同様です。
ここに挙げたのはほんの一例であって,発覚の経緯は様々だと思います。警察の捜査が入るのはいつか分かりません。まずは,ご自分がなされていることをしっかりと認識した上で,対策を立てることが必要です。
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飲酒運転と犯罪②
飲酒運転と犯罪②
~ 昨日の続き ~
福岡県福津市に住むAさんは,地元の居酒屋X店でBさんら同級生数名と久しぶりに食事をしました。Aさんはあまり酒が飲めませんでしたが,Bさんは以前から大のお酒好きでした。Aさんが把握しているだけでも,1時間で,ビールジョッキ中2杯,焼酎水割り1杯を飲んでいました。そうしたところ,Aさんは,Bさんから「コンビニまでたばこを買いに行きたいけど,歩いて居酒屋まで来たので脚がない」と言われました。Aさんは,「コンビニは近いし,事故など起こさなければいいや」という気持ちで,Bさんの車の運転キーを渡しました。
ところが,Bさんはコンビニに向かう途中,福岡県宗像警察署の検問に遭い,酒気帯び運転が発覚しました。また,Bさんの供述に基づき,Aさんも道路交通法違反(車両等提供罪)で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~ Aさんの罪【車両提供の罪】 ~
Bさんが逮捕された酒気帯び運転の罪については昨日ご紹介しました。本日は,車を貸した側のAさんの罪についてご紹介いたします。
= 車両等提供の罪の規定 =
車両等提供の罪に関する規定は,道路交通法(以下「法」)65条2項,117条の2第2号,117条の2の2第4号にあります。
法65条2項
何人も,酒気を帯びている者で,前項の規定(法65条1項=何人も,酒気を帯びて車両等を運転してはならない。)に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し,車両等を提供してはならない。
法117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は,5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第2項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が酒に酔った状態で当該車両等を運転した場合に限る。)
法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
4号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第2項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が身体に前号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両等を運転した場合に限るものとし,前条(117条の2)第2号に該当する場合を除く。)
以上から,法117条の2は酒酔い運転者に対する車両等の提供に関する罰則,法117条の2の2は酒気帯び運転者に対する車両等の提供に関する罰則であることが分かります。いずれも,実際に運転した方と罰則は同じであり,これからすると,車両提供の罪も実際に運転したのと同じように悪質であると考えられていることが分かります。
= 「酒気を帯びている者」とは =
アルコール分を体内に摂取していることが外観上(顔色,呼気等)認知できる状態にある者という意味です。
車両等の提供者は,車両等を提供した時点で,この状態にあることを認識する必要がありますが,どの程度の酒気を帯びているか(酒酔いか酒気帯びかなど)までの認識は必要ではありません。
Aさんは,Bさんが,1時間で,少なくともビールジョッキ中2杯,焼酎水割り1杯を飲んだことは見ています。したがって,Aさんは,Bさんに運転キーを渡す時点で,Bさんが「酒気を帯びている者」であることは容易に認識していたといえるでしょう。
= 「車両等を運転することとなるおそれ」とは =
車両等を提供すれば,酒気を帯びて車両等を運転することとなる蓋然性があることをいいます。
車両等の提供者は,提供を受ける者が酒気を帯びている者で,酒気を帯びて車両等を運転することとなるおそれがあるとの認識が必要です。
Aさんは,Bさんが「酒気を帯びている者」との認識はあります。また,Aさんは「コンビニに行きたいけど,脚がない」と言われています。Aさんが置かれた状況下で「脚がない」と言われれば,通常,「車か自転車がない」という意味に受け取るでしょう。そして,AさんはBさんに運転キーを渡しているわけですから,AさんにはBさんが「車両等を運転することとなるおそれ」があるとの認識は十分にあるでしょう。
= 「提供」とは =
提供を受ける者が利用し得る状態に置くことをいいます。
Aさんのように,車の運転キーを渡す行為もこれに含まれます。
= まとめ =
以上からすると,Aさんの行為は車両提供の罪に当たりそうです。ただ,Bさんが結果的に酒気帯び運転だったことから,罰則は法117条の2の2第4号が適用され「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の範囲内で処罰されることとなります。
~ その他の犯罪【酒類提供の罪】,【車両同乗の罪】 ~
酒類提供の罪については法65条3項,罰則については法117条の2の2第5号(運転者が酒酔い運転だった場合,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金),法117条の3の2第2号(運転者が酒気帯び運転だった場合,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)に規定されています。酒類提供の罪の場合も,車両等提供の罪と同様,酒類を提供する側において,提供した時点で,酒類の提供を受けた者が「車両等を運転することとなるおそれのある者」であることを認識していたこと必要となります。
車両同乗の罪については法65条4項,罰則については法117条の2の2第6号(運転者が酒酔い運転だった場合,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金),法117の3の2第3号(運転者が酒気帯び運転だった場合,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)に規定されています。
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飲酒運転と犯罪①
飲酒運転と犯罪①
福岡県福津市に住むAさんは,地元の居酒屋X店でBさんら同級生数名と久しぶりに食事をしました。Aさんはあまり酒が飲めませんでしたが,Bさんは以前から大のお酒好きでした。Aさんが把握しているだけでも,1時間で,ビールジョッキ中2杯,焼酎水割り1杯を飲んでいました。そうしたところ,Aさんは,Bさんから「コンビニまでたばこを買いに行きたいけど,歩いて居酒屋まで来たので脚がない」と言われました。Aさんは,「コンビニは近いし,事故など起こさなければいいや」という気持ちで,Bさんの車の運転キーを渡しました。
ところが,Bさんはコンビニに向かう途中,福岡県宗像警察署の検問に遭い,酒気帯び運転が発覚しました。また,Bさんの供述に基づき,Aさんも道路交通法違反(車両等提供罪)で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~ Bさんの罪【酒気帯び運転の罪】 ~
Bさんは酒気帯び運転の罪で逮捕されたようです。酒気帯び運転とはどんな罪かご紹介した上で,酒酔い運転との違いについてもご紹介したいと思います。
= 酒気帯び運転の罪 =
酒気帯び運転の罪に関する規定は,道路交通法(以下「法」)65条1項,117条の2の2第3号,道路交通法施行令(以下「施行令」)44条の3にあります。
法65条1項
何人も,酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く)を運転した者で,その運転した場合いおいて身体に政令で定める程度以上に アルコールを保有する状態にあったもの
施行令44条の3
法第117条の2の2第3号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は,血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムとする。
つまり,酒気帯び運転とは,血液1ミリリットルにつき0.3mg又は呼気1リットルにつき0.15mg以上アルコールを保有する状態で車両等(軽車両(自転車など)を除く)を運転することをいいます。そして,酒気帯び運転の罪では,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金の刑を科されるおそれがあります。
= 酒酔い運転との違い =
酒酔い運転の罪に関する規定は,上記の法65条1項のほかに,法117条の2第1項にあります。
法117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は,5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1項 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で,その運転した場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常 な運転ができないおそれがある状態をいう。)にあったもの
* 成立要件の違い *
酒気帯び運転の罪の場合,血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムと具体的数値が必要ですが,酒酔い運転の罪の場合,「酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)」と具体的数値までは必要とされていません。つまり,酒酔い運転の罪の場合,人によっては,たとえ,酒気帯び運転の罪で必要とされる数値以下の数値であっても,諸般の事情から酒酔い運転とされることがあります。お酒に弱い方,肝機能が正常でない方などは注意した方がよいでしょう。
・ 具体的には? ・
人によって状態はそれぞれですが,一例をあげますと,
呼気からはアルコールの臭いはするが,警察官からの質問にはきちんと受け答えできている
という場合は,酒気帯び運転とされやすいでしょう。他方で。
呂律が回っていない,警察官の質問に無反応・意味不明な答えを繰り返す,まっすぐ歩けない
などという場合は酒酔い運転とされやすいです。
* 罰則の違い *
酒気帯び運転の罪は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるのに対し,酒酔い運転の罪は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
* 適用される車両の違い *
酒気帯び運転の罪の場合,車両等(軽車両を除く)となっていますが,酒酔い運転の罪の場合,軽車両が除かれていません。つまり,酒酔い運転の罪は,軽車両=自転車にも適用されますから注意が必要です。
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覚せい剤と保釈
覚せい剤と保釈
北九州市小倉北区に住むAさん(23歳)は,福岡県小倉北警察署に覚せい剤取締法違反(自己使用罪)で逮捕され,その後,起訴されてしまいました。Aさんのご両親は,Aさんの体調のことなどが心配になって保釈請求を検討中です。そこで,Aさんのご両親は,保釈請求のため刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~ 保釈 ~
保釈とは,被告人(裁判にかけられた人)に対する勾留の執行(効力)を停止して,その身柄拘束を解くことをいいます。ここでは,保釈請求はどのタイミングでできるのか,保釈されるのはどんな場合か,保釈のメリット,注意点についてご紹介します。
= 保釈請求できるタイミングとは? =
上記で述べたとおり,保釈は被告人のために認められた制度です。したがって,保釈請求は,身柄を拘束された方が被疑者から被告人に変わる瞬間,つまり,
起訴後
に行うことができます。
ただし,保釈請求したからといって,直ちに釈放されるわけではありません。請求を受けた裁判官,裁判所が請求を認めるべきか否か判断するのに時間を要しますし,仮に請求を認めたとしても,検察官から反対意見が出ればさらに時間を要することになります。したがって,なるべく被告人を早く釈放したい場合は,起訴されたと同時に保釈請求を出すという方法も考えられます。
= 保釈されるのはどんな場合か? =
刑事訴訟法は,保釈される場合として「権利保釈」「裁量保釈」「職権保釈」を規定しています。
* 権利保釈 *
刑事訴訟法89条は,次の場合を除いては,保釈を許可することを「原則」としました。これを「権利保釈」といいます。
1号 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
2号 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪判決の宣告を受けたことがあるとき
3号 被告人が常習として懲役3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したおのであるとき
4号 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
5号 被告人が,被害者その他の事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき
6号 被告人の氏名又は住居が分からないとき
・ 覚せい剤と権利保釈 ・
覚せい剤の自己使用罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。よって,覚せい剤使用の常習性が認められる場合は3号に当たる可能性があります。
* 裁量保釈 *
上記1号から6号までに当たる事由がある場合でも,裁判所(又は裁判官)は,保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅する恐れの程度のほか,身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上,経済上,社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し,適当と認めるときは,職権で保釈を許可することができます。これを「裁量保釈」といいます。
* 職権保釈 *
また,上記1号から6号までに当たる事由がある場合でも,裁判所(又は裁判官)は,勾留による拘禁が不当に長くなったときは,請求又は職権で,保釈を許可しなければなりません。これを「職権保釈」といいます。かならず保釈しなければならない点で「必要的保釈」「義務的保釈」とも呼ばれます。「職権保釈」による保釈はあまり例がありません。
= 保釈のメリット,注意点 =
保釈のメリット,デメリットをご紹介します。これから保釈請求をご検討中の方は参考にされてください。
* メリット *
・精神的,肉体的負担の軽減
→留置場,拘置所暮らしの生活は,多大な精神的,肉体的負担を伴います。保釈されれば,これらの負担から解放されます。
・様々な処分を免れる
→早期に釈放されることにより,会社の懲戒処分(解雇,減給等),学校の退学処分等を免れることができるかもしれません。
・家族が安心する
→何より,ご家族が安心されます。ご家族が留置場等へ面会に行く手間も省けます。
・裁判に向けた十分な打合せができる
→いつでも弁護士に相談できるわけですし,釈放されているわけですから何より落ち着いて打合せを行うことができます。
* 注意点 *
・保釈保証金を準備しなければいけない
→釈放には保釈保証金の納付が必要です。事案にもよりますが,最低でも100万円から150万円は必要で,決して安い金額とはいえません。
・保釈につき様々な条件が付けられる
→裁判に出廷することはもちろんですが,住所を変えるとき,数日間の旅行をするときなどは予め裁判所の許可が必要となります。条件を守らなければ,保釈保証金を没収されます。
・再び収容される
→はじめに述べたように,保釈は勾留の効力は一時的に「停止」するにすぎません。したがって,条件を守らなければ,保釈保証金を没収うされるほか,再び留置場等へ収容されることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、覚せい剤取締法違反をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件で保釈をご検討中の方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。0120-631-881で,24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。
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赤色信号看過で過失運転致傷罪
赤色信号看過で過失運転致傷罪
福岡市東区に住むAさんは,深夜午前1時頃,普通乗用自動車を運転して帰宅途中,前方約70メートルにある交差点の対面信号が赤色信号だったにも関わらず,「深夜だし交差点を通過する車はいないだろう」「早く家に帰ってゆっくりしたい」などと思って,時速約60キロメートルで交差点に進入しました。そうしたところ,右方から交差点に進入してきたVさん運転の軽自動車に自車を衝突させ,Vさん運転の軽自動車を電柱に衝突させてVさんに加療約1か月間を要する怪我を負わせました。
Aさんは,当初,福岡県東警察署に過失運転致傷罪で現行犯逮捕され,その後起訴されました。
(フィクションです)
~ 過失運転致傷罪 ~
過失運転致傷罪とは,どんな罪なのでしょうか?まずは,過失運転致傷罪が規定されている法律,条文から確認することにします。
過失運転致傷罪は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下,法律)」の5条に規定されています。
法律5条
自動車の運転上必要な注意義務を怠り,よって人を死傷させた者は,7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし,その傷害が軽いときは,情状により,その刑を免除することができる。
つまり,過失運転致傷罪が成立した場合,7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処される可能性があります。
= 「自動車の運転上必要な注意義務を怠り」とは? =
「自動車の運転上必要な注意義務を怠った」とは,要は「過失」があることをいいます。では,「過失」とは何かというと「不注意な行為」,つまり,
ある注意義務が課されているにもかかわらず,その注意義務違反があったこと
をいうのです。要は,「~すべき(注意義務)だったにもかかわらず,それを怠った,しなかった」ということです。
= 赤色信号看過における注意義務とは(常識的理解) =
では,赤色信号看過における注意義務とは何なのでしょうか?
これについては,車を運転する方なら誰しも,
赤色信号は守らなければならない,従わなければならない
ということは常識としてご存知のはずで,概ねこれが,赤色信号看過における注意義務と考えていいでしょう。
= 赤色信号看過における注意義務,注意義務違反(法律的理解) =
これを法律に従って解説すると,道路交通法7条では
道路を通行する歩行者又は車両等は,信号機の表示する信号・・・・に従わなければならない
と規定されており,道路交通法施行規則2条では,道路交通法4条4項に規定する信号機の表示する信号の種類,意味について規定しており,
車両等は,停止位置を超えて進行してはならないこと
としています。
つまり,赤色信号看過の場合,
赤色信号に従わなければならない
停止位置を超えてはならない
ということが「注意義務」,それに違反することが「注意義務違反」=「過失」ということになります。
= 信号看過に関する2つの考え方 =
信号看過に関する「過失」のご説明は以上ですが,この信号看過に関する「過失」については次の2つの考え方があります。
* 注意義務の内容を信号の色(赤か黄)で区別する考え方 *
信号看過をした運転者が,仮に対面信号が黄色信号から赤色信号に変わった時点でそのことに気づき,直ちに急ブレーキをかけて,停止位置手前(あるいは交差点入口の安全な場所)で停止できたにもかかわらず,これを看過した場合は赤色信号看過の過失が,停止できない場合には黄色信号看過の過失が成立するとする考え方です。
この考え方の理由として,客観的に黄色から赤色に変わった時点で気づいても,停止位置等で止まれないような場合,運転者に赤色信号看過の過失を問うのは不可能であり,酷だからだとしています。
* 注意義務の内容を信号の色(赤か黄)で区別しない考え方 *
他方で,「(色に関係なく)信号表示に従わずに進行したこと」を「過失」ととらえ,結果的に,車両が交差点手前の停止位置を超える時点において,その対面信号機が赤色表示のときは赤色信号看過の過失が,黄色信号のときは,黄色信号看過の過失が成立するとする考え方です。この考え方によれば,上記の考え方のように,「仮に,赤色信号に気づいた時点で,停止位置で停止することができたか否か」という点は考慮しなくてもいいことになります(単に,信号を看過したか否か,看過したときの信号の色はどうだったのかを考慮すればよい)。
= 量刑における赤色信号看過と黄色信号看過の違い =
赤色信号看過の場合,相手方は,青色信号で交差点に進入してきており,しかも,赤色信号を看過して進入してくる車両等はないものと安心しきっていますから,赤色信号看過と黄色信号看過と比べると,前者の方が断然,交通事故発生の危険度は高いです。したがって,量刑でも,黄色信号看過より赤色信号看過の方が重くなります。
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児童買春と自首
児童買春と自首
福岡県みやま市に住むAさん(20歳)は,V(16歳)さんが18歳未満の少女であると知りながら,ホテルでVさんに現金5万円を渡し,Vさんと性交しました。Aさんは,インターネットで自分の行ったことが何罪にあたり,どんな罰則が設けられているのか調べてみると,何となく児童買春に関する法律があり,自分の行ったことは児童買春の罪当たることが分かりました。そこで,Aさんは,逮捕される前に自首したいと思い,児童買春に詳しい弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 児童買春の罪とは ~
児童買春の罪は「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下,法律)」の4条に規定されています。
法律4条
児童買春をした者は,5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
「児童買春」の定義については法律2条に規定されていますが,これからするとAさんの行為は児童買春の罪に当たる可能性が高いでしょう。
* 法律,罪の存在を後から知った場合,罪を免れることはできるのか? *
Aさんは,後から児童買春に関する法律や児童買春の罪の存在を知ったようですが,このような場合,罪を免れることはできるのでしょうか?この点,刑法38条1項,3項に次の規定があります。
刑法38条
1項 罪を犯す意思がない行為は,罰しない。ただし,法律に特別の規定がある場合は,この限りでない。
3項 法律を知らなかったとしても,そのことによって,罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし,情状により,その刑を軽減することができる。
つまり,刑法38条3項によって,行為時に法律の存在を知らなかったとしても(つまり,行為後に知ったとしても)罪を免れることはできません。
~ 自首(刑法42条) ~
Aさんは自首を検討しているようです。そこで,以下では,自首とはいかなる場合に成立し,どんなメリット,デメリットがあるのかご紹介いたします。
= 自首はどんな場合に成立するのか? =
自首とは,
①捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に,
②犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し,
③その処分を委ねる意思表示の
ことをいうとされています。
* ①について *
「捜査機関」とは,主に検察官,警察官のことをいいます。また,「犯罪事実又は犯人」とあるように,
犯罪事実は発覚していても,まだ犯人が誰であるか発覚していない段階
でも①の要件を満たします。
* ②について *
他人を介して自己の犯罪事実を申告させることもできます。また,書面による自首も有効と解されています。ただし,両者の場合,犯人がいつでも捜査機関の支配下にいることが条件となると考えられます。
* ③について *
書面のみを提出して所在不明となった場合,氏名を秘匿している場合などは,処分を委ねる意思がないものとみなされるでしょう。
= 自首のメリット,デメリット =
* メリット *
「法律上の効果」
刑の減軽を受けることがあります(ただし,あくまでも裁判官の判断)。児童買春の刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金ですから,懲役刑は2年6月に,罰金刑は150万円まで減軽されます(刑法68条3,4号)から,実際の裁判における量刑も,例えば,通常,懲役2年のところ懲役1年となったり,通常,罰金50万円のところ罰金20万円となり得ます。
「事実上の効果」
逮捕を回避できる可能性があります。逮捕を回避できれば,付随的効果として,通常通り日常生活を送ることができますし,会社や学校などに児童買春をしたことをばれなくて済むかもしれません。
また,ずっと児童買春を秘密にしておくよりも精神的に楽になるでしょう。
なお,仮に,逮捕されても,自首したことがのちのち有利な事情(情状)として考慮され,不起訴処分や懲役刑ではなく罰金刑などの有利な結果に繋がりやすくなります。
* デメリット *
当たり前のことですが,捜査機関に児童買春をしたことが発覚します。発覚したことで逮捕される可能性も否定はできません。逮捕されたら,上で述べた効果とは真逆の効果が生じ得ます。また,自首したからといって必ず不起訴になるわけではありません。起訴され,裁判を受ける必要が生じてくるかもしれませんし,裁判の結果,懲役刑,罰金刑に処せられる可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,児童買春等の刑事事件を専門の法律事務所です。上記のように自首にはメリット,デメリットがありますから,自首しようか迷われている方は,ぜひ一度,弊所の無料相談をご利用ください。
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