児童買春と自首

児童買春と自首

福岡県みやま市に住むAさん(20歳)は,V(16歳)さんが18歳未満の少女であると知りながら,ホテルでVさんに現金5万円を渡し,Vさんと性交しました。Aさんは,インターネットで自分の行ったことが何罪にあたり,どんな罰則が設けられているのか調べてみると,何となく児童買春に関する法律があり,自分の行ったことは児童買春の罪当たることが分かりました。そこで,Aさんは,逮捕される前に自首したいと思い,児童買春に詳しい弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 児童買春の罪とは ~

児童買春の罪は「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下,法律)」の4条に規定されています。

法律4条
 児童買春をした者は,5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

児童買春」の定義については法律2条に規定されていますが,これからするとAさんの行為は児童買春の罪に当たる可能性が高いでしょう。

* 法律,罪の存在を後から知った場合,罪を免れることはできるのか? *

Aさんは,後から児童買春に関する法律や児童買春の罪の存在を知ったようですが,このような場合,罪を免れることはできるのでしょうか?この点,刑法38条1項,3項に次の規定があります。

刑法38条
1項 罪を犯す意思がない行為は,罰しない。ただし,法律に特別の規定がある場合は,この限りでない。
3項 法律を知らなかったとしても,そのことによって,罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし,情状により,その刑を軽減することができる。

つまり,刑法38条3項によって,行為時に法律の存在を知らなかったとしても(つまり,行為後に知ったとしても)罪を免れることはできません。

~ 自首(刑法42条) ~

Aさんは自首を検討しているようです。そこで,以下では,自首とはいかなる場合に成立し,どんなメリット,デメリットがあるのかご紹介いたします。

= 自首はどんな場合に成立するのか? =

自首とは,

①捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に,
②犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し,
③その処分を委ねる意思表示の

ことをいうとされています。

* ①について *
 
「捜査機関」とは,主に検察官,警察官のことをいいます。また,「犯罪事実又は犯人」とあるように,

犯罪事実は発覚していても,まだ犯人が誰であるか発覚していない段階

でも①の要件を満たします。

* ②について *

他人を介して自己の犯罪事実を申告させることもできます。また,書面による自首も有効と解されています。ただし,両者の場合,犯人がいつでも捜査機関の支配下にいることが条件となると考えられます。

* ③について *

書面のみを提出して所在不明となった場合,氏名を秘匿している場合などは,処分を委ねる意思がないものとみなされるでしょう。

= 自首のメリット,デメリット =

* メリット *

「法律上の効果」

刑の減軽を受けることがあります(ただし,あくまでも裁判官の判断)。児童買春の刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金ですから,懲役刑は2年6月に,罰金刑は150万円まで減軽されます(刑法68条3,4号)から,実際の裁判における量刑も,例えば,通常,懲役2年のところ懲役1年となったり,通常,罰金50万円のところ罰金20万円となり得ます。

「事実上の効果」
逮捕を回避できる可能性があります。逮捕を回避できれば,付随的効果として,通常通り日常生活を送ることができますし,会社や学校などに児童買春をしたことをばれなくて済むかもしれません。
また,ずっと児童買春を秘密にしておくよりも精神的に楽になるでしょう。
なお,仮に,逮捕されても,自首したことがのちのち有利な事情(情状)として考慮され,不起訴処分や懲役刑ではなく罰金刑などの有利な結果に繋がりやすくなります。

* デメリット *
 
当たり前のことですが,捜査機関に児童買春をしたことが発覚します。発覚したことで逮捕される可能性も否定はできません。逮捕されたら,上で述べた効果とは真逆の効果が生じ得ます。また,自首したからといって必ず不起訴になるわけではありません。起訴され,裁判を受ける必要が生じてくるかもしれませんし,裁判の結果,懲役刑,罰金刑に処せられる可能性もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,児童買春等の刑事事件を専門の法律事務所です。上記のように自首にはメリット,デメリットがありますから,自首しようか迷われている方は,ぜひ一度,弊所の無料相談をご利用ください。

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