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【少年】福岡市中央区での強制わいせつ事件 身柄解放に向けて少年と接見
【少年】福岡市中央区での強制わいせつ事件 身柄解放に向けて少年と接見
大学生Aさん(19歳)は,帰宅途中の女性Vさんの背後から抱きついて体を触ったとして,中央警察署の警察官に強制わいせつ罪で逮捕されました。
逮捕の事実を聴いたAさんの両親は,少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
※少年=20歳未満の者
(フィクションです)
~ 強制わいせつ罪(刑法第176条) ~
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合には,強制わいせつ罪が成立します。
強制わいせつ罪の「暴行」とは,被害者の反抗を著しく困難にする程度のものである必要があります。
したがって,例えば,電車の中で女性の体に手で触れるという程度であれば,被害者の反抗を著しく困難にするとまではいえず,「暴行」にあたらない可能性が高いです。
背後から抱きつく行為は被害者の反抗が難しくなるとして,「暴行」にあたる可能性があります。
「わいせつな行為」には,例えば,無理やりキスをしたり,体を触ったりする行為などが含まれます。
そうすると,Aさんの行為は「暴行」「わいせつな行為」のいずれにも該当し,強制わいせつ罪が成立する可能性が高いです。
なお,従来は,強制わいせつ罪の故意(犯意。意図)の内容として,性欲を満たそうとするわいせつ意図が必要であると考えられていましたが,最高裁判所は,必ずしもわいせつ意図は必要ではないと判断しています。
~ 少年事件における身柄解放の重要性 ~
上記のように,少年であっても逮捕されることはあります。
少年の場合,逮捕され,引き続き身柄の拘束が必要と判断された場合には,勾留か勾留に代わる観護措置により,引き続き長期間の身柄拘束を受ける可能性あります。
そうなれば,少年の学校生活や将来に重大な影響を与えかねません。
それを避けるためにも,逮捕されたら一刻もはやく,少年と接見した上で,身柄解放に向けた活動を始める必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件のみを取り扱う法律事務所で,少年事件の身柄解放の実績も多数有しています。
息子様,娘様が逮捕されお困りの方は,弊所のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
初回接見サービス,無料法律相談等を24時間いつでも受け付けています。
(中央警察署までの初回接見費用:35,000円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
北九州市若松区の監護者わいせつ罪事件 起訴を回避(不起訴)には弁護士
北九州市若松区の監護者わいせつ罪事件 起訴を回避(不起訴)には弁護士
Aさん(29歳は,結婚を前提に交際しているBさん(35歳)と,その連れ子であるVさん(16歳)と一緒に暮らしています。
Aさんは,Bさん及びVさんに対し経済的支援を行っている傍ら,Bさんが自宅を留守にしている間,Vさんに対しわいせつな行為を繰り返していました。
Vさんが若松警察署に相談しようとしているのを知ったAさんは,弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~監護者わいせつ罪,監護者性交等罪(刑法179条)~
Aさんの行為は,監護者わいせつ罪に当たる可能性があります。
監護者わいせつ罪,監護者性交等罪は平成29年改正法で新設された犯罪です。
改正法施行前は,同様の事案に対して児童福祉法違反等で対処せざるを得なかったところ,事案の実態に即した対処が必要であることから新設されたものです。
監護者わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」,監護者性交等罪は「5年以上の有期懲役(最高20年)」です。
なお,監護者とは,18歳未満の者を現に監督する者をいいます。
民法820条の親権規定と同様に監督・保護する者であり,法律上の監護権に基づかなくても事実上現に18歳未満の者を監督し保護する者であればこれに当たります。
~監護者わいせつ罪における弁護活動~
上記のように,監護者わいせつ罪は非常に重たい罪であるため,起訴され,有罪判決を受けてしまうと執行猶予判決を獲得することが非常に難しくなる,すなわち実刑判決を受ける可能性が非常に高いです。
ですから,そのような事態を避けるには,起訴されるのを回避する,すなわち不起訴を獲得することが必要です。
不起訴を獲得するには,まずは被害者側と示談を成立させ,その結果などを刑事処分を決める検察官に提示することが必要です。
処分を決める検察官としては,被害者の意向を十分に尊重します。
仮に,示談を成立させることができ,被害者が処分を望まないなどとの意向を示せば,検察官はその意思を尊重し,事件を不起訴とする可能性は高くなるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
示談等をお考えの方は,まずは弊所のフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
(初回法律相談:無料)
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福岡市西区の死体遺棄罪 法改正で国選対象事件が拡大 私選との違いは?
福岡市西区の死体遺棄罪 法改正で国選対象事件が拡大 私選との違いは?
Aさんは,死因・身元不明の死体を公園に遺棄したとして,西警察署に死体遺棄罪の容疑で逮捕,勾留されました。
Aさんは,弁護士を国選で頼むか私選で頼むか迷っています。
(フィクション)
~ 死体遺棄罪(刑法第190条) ~
死体を「遺棄」した場合には,死体遺棄罪が成立します。
「遺棄」とは,通常,場所的移転を伴い,死体の現在する場所から他の場所へ移動させて放棄するものですが,その他,法令,慣習等によっ埋葬すべき義務のある者が祭祀の意思なく死体を放棄してその場を離れ去ること,死体の隠密な埋没,床下への隠匿なども遺棄に当たります
死体遺棄罪の法定刑は「3年以下の懲役」です。
~ 国選弁護人制度の拡充 ~
これまで,被疑者国選弁護人が付されるのは「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件について被疑者に対して勾留状が発せられている場合」に限られていましたが,平成30年6月1日から「被疑者に対して勾留状が発せられている場合」へと変更になりました(刑事訴訟法37条の2,37条の4)。
つまり,事件の軽重に関わらず,すべての事件について,勾留状の発せられている被疑者に対し,国選弁護人が付されることになったのです(ただし,貧困その他の事由により弁護人を選任することができない場合に限る,などの制限あります)。
確かに,国選弁護人制度の最大の特徴は,国の方で弁護費用を負担してくれるということでしょう。
しかし,弁護士は国が選任するため,自分に合った弁護士を自由に選ぶことはできず,特別な理由がない限り途中で解任することもできません。
また,選任された弁護士が刑事に詳しい弁護士なのかどうか,熱心に弁護活動をしてくれる弁護士なのかどうかも分かりません。
死体遺棄罪で逮捕された場合,殺人罪の立件も視野に入れた捜査が行われ,殺人の疑いが生じた場合,引き続き殺人罪で再逮捕される場合もあります。
したがって,もし,殺人に関与していないのであれば,死体遺棄罪の捜査段階から,刑事事件に詳しい弁護士を選任し,その対応策についてアドバイスを受ける必要があります。
その意味でも,上記の国選弁護人のデメリット等も踏まえ,死体遺棄罪における弁護士の選任については慎重に検討する必要がありそうです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所で刑事知識の豊富な弁護士が所属しています。
初回接見サービス等を24時間いつでも受け付けています。
(西警察署までの初回接見費用:37,100円)
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福岡県筑紫野市 覚せい剤使用で逮捕 一部執行猶予の対象となる?
福岡県筑紫野市 覚せい剤使用で逮捕 一部執行猶予の対象となる?
福岡県筑紫野市在住のAさんは,筑紫野警察署に覚せい剤取締法違反で緊急逮捕されました。
Aさんは,平成29年12月に,刑務所を出所(覚せい剤取締法違反(使用)で1年6月服役)したばかりで,尿の鑑定も陽性であることから起訴される可能性が高いです。
Aさんと接見した弁護士は,再犯防止の観点からも,一部執行猶予判決を獲得できないか検討しています。
(フィクションです)
~ 薬物事件における一部執行猶予 ~
薬物事件を犯した者に対する一部執行猶予については,「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(以下「法律」)」に規定があります。
一部執行猶予判決を受けるには次の要件が必要です(法律3条)。
1 薬物使用等の罪を犯したこと
2 本件で,1の罪又は1の罪及び他の罪について3年以下の懲役又禁錮の判決の言い渡しを受けること
3 刑事施設における処遇に引き続き社会内において規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが,再び犯罪をすることを防ぐために「必要」であり,かつ,「相当」であること
なお,薬物使用等の罪については,他の犯罪と異なり,前科の要件は必要とされていません。
つまり,Aさんのような累犯前科を持つ方であっても,一部執行猶予判決の対象となり得ます。
~ 薬物使用等の罪とは? ~
では,一部執行猶予が対象とする「薬物使用等の罪」とは何でしょうか?
主な犯罪は次のとおりです(法律2条2項参照)。
1 大麻の所持又はその未遂罪(同項2号)
2 毒物,劇物の使用,使用目的の所持(同項3号)
3 覚せい剤の所持,使用等又はこれらの罪の未遂罪(同項4号)
一部執行猶予は,確かに一部の刑の執行を猶予される制度ですが,実刑判決の一部であることに変わりはありません!
また,薬物使用等の罪に関しては,必ず保護観察が付きます(法律4条1項)。
薬物事件でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。
無料法律相談,初回接見サービス等を24時間受け付けています。
(筑紫野警察署までの初回接見費用:36,700円)
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【少年】福岡県春日市の器物損壊事件 審判回避には刑事専門の弁護士
【少年】福岡県春日市の器物損壊事件 審判回避には刑事専門の弁護士
A君(17歳)は,Vさん宅にスプレーで「バカ」「受験に落ちろ!」などと落書きしました。
そうしたところ,A君は,春日警察署に器物損壊の罪で逮捕されました。
事件は検察庁を経て家裁裁判所に送られました。
(フィクションです)
~落書きも立派な犯罪~
落書きによって成立する犯罪として,まず器物損壊罪(刑法261条)があります。
単に物を物理的に壊すというだけでなく,その物の本来の効用(建物なら景観・美観など)を失わせた場合も器物損壊罪に当たります。
また,落書きした箇所によっては「建造物損壊罪(刑法260条)」,内容によっては「侮辱罪(刑法231条)」に問われる可能性があります。
~少年審判における審判回避とは?~
少年審判とは,家庭裁判所において,少年が本当に非行(罪)を犯したかどうかを確認した上,非行の内容や少年個々人が抱える問題点に応じて,適切な処分を決めるための手続きです。
少年審判は必ず開かれるわけではありません。
家庭裁判所は,調査の結果,①審判に付することができず,又は②審判に付するのが相当でないと認めるときは,少年審判を開始しない決定を出すことができます(少年法19条1項)。
これが「審判不開始」決定です。
①審判に付することができないときとは,非行事実の存在の蓋然性がない場合などが挙げられます。
②審判に付するのが相当でないと認めるときとは,事案が軽微であったり,少年が十分に反省しており,更生のための環境も整っているなど要保護性が低い場合などが挙げられます。
審判不開始決定が出されるのは,多くは②の場合です。
ですから,少年審判を回避したければ,裁判所に対し,少年の反省具合,更生のための環境が整っていることなどをしっかりアピールしなければなりません。
また,それと併行して,被害者に被害弁償,示談等を行っていくことも大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件のみを専門に扱う法律事務所で,少年事件にも精通した弁護士が所属しています。
弊所では,少年事件でお困りの方のための無料法律相談等を24時間いつでも受け付けています。
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福岡県小郡市での嫌がらせ行為で逮捕! 身柄解放を弁護士に依頼
福岡県小郡市での嫌がらせ行為で逮捕! 身柄解放を弁護士に依頼
Aさんは,今年の4月から5月にかけて複数回に渡り,Vさん方前の歩道上に生ごみ入りビニール袋等を投棄したとして,小郡警察署に福岡県迷惑行為防止条例違反で逮捕されました。
Aさんの家族は,Aさんの身柄を解放してもらうべく,刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです)
~嫌がらせ行為の禁止~
嫌がらせ行為ついては,福岡県迷惑行為防止条例8条各号に規定されています。
ちなみに,8条6号には「汚物,動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し,又はその知り得る状態に置くこと」と書かれてあります。
犯罪が成立するには他に,「正当な理由」がないこと,「特定の者」に対する行為であること,8条各号に掲げる行為を「反復して」行うことが必要です。
なお,罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と,懲役刑まで規定されており意外と重たいことが分かります。
~身柄解放~
Aさんは逮捕後,勾留の要件(罪を犯したを疑うに足りる相当な理由,勾留の理由・必要性)を満たせば,当初は検察官の勾留請求から10日間,その後は「やむを得ない事由」がある場合に限り,最大10日間の勾留延長が認められています。
このように,勾留されてしまうと,比較的長期間の身柄拘束を受け,その期間が長引けば長引くほど,日常生活へ与える影響は大きくなります。
したがって,早めの早めに身柄解放活動を開始することが望まれます。
身柄解放は,段階的に,①検察官に送致前,②検察官の勾留請求前,③勾留後に分けられます。
①,②の段階では,警察や検察官,裁判官に対し意見書などを提出するなどして身柄を拘束しないよう働きかけます。
また,③の段階では,法律上の不服申し立ての手段を用いたり,不起訴処分を求める意見書を提出するなどして,満期(勾留請求から10日後)前の身柄解放,勾留延長期間の短縮などにも努めます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件のみを専門に扱う法律事務所で,身柄解放実績も多数有しています。
ご家族等が事件で逮捕されお困りの方は,まずは弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
(小郡警察署までの初回接見費用:39,200円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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福岡市中央区の児童買春事件 逮捕回避,自首には刑事専門の弁護士
福岡市中央区の児童買春事件 逮捕回避,自首には刑事専門の弁護士
会社員のAさんは,Vさん(17歳)とSNSを通じて知り合い,Vさんにお金を渡しホテルでVさんの性器等を触るなどしました。
後日,Aさんは,自分のしたことに後悔し,中央警察署に児童買春の罪で逮捕されるのではないかと心配になりました。
そこで,Aさんは,警察に自首しようかと弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~児童買春の罪~
児童買春とは,児童等に対し,対償(お金など)を供与し,又はその供与の約束をして,児童に対し「性交等」をすることをいいます(児童買春法(略称,以下「法」という)2条2項)。
そして,「性交等」とは,性交若しくは性交類似行為の他,自己の性的好奇心を満たす目的で,児童等の性器等を触り,児童に触らせることをいいます(法2条2項)。
児童買春をした者に対する罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です(法4条)。
~自首とは?~
自首とは,捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に,犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告してその処分を委ねる意思表示を言います。
自首の手段としては法律上特段の制限はありません。
自ら捜査機関に出頭するのが通常の形態だと思われますが,書面による自首も有効です。
自首が成立すれば,法律上の効果として,刑が減軽されることがあります(任意的減軽)(刑法42条1項)。
また,自首が成立しなくとも,場合によっては,捜査機関から「罪証隠滅のおそれ,逃亡の恐れがない」とみなされ,逮捕を回避できる可能性もあります。
しかし,捜査機関に自首(出頭)するとしても,「一人では不安だ」という方もおられるでしょう。
そんなときは,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の同行サービスをご利用ください。
同行サービスとは,契約成立前,弁護士が警察署などへ出頭する方に同行するサービスで,警察などと出頭の日時を調節したり,取調べの受け方,事件の今後の見通しなどをご説明させていただきます。
(中央警察署への同行サービス費用:35,000円)
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福岡県朝倉市でのストーカー事件 示談などで解決には刑事専門の弁護士
福岡県朝倉市でのストーカー事件 示談などで解決には刑事専門の弁護士
Aさんは,別れ話を切り出されたVさんのLINEアプリに,執拗にメールを送り続けていました。
Aさんは,自分の行為がストーカー行為なのか尋ねるため弁護士に無料法律相談を申込み,場合によっては,Vさんとの示談交渉を依頼しようかと考えています。
(フィクションです)
~ストーカー規制法とは~
ストーカー規制法とは,正式名称を「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(以下「法」)といいます。
法では,ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに,その相手方に対する援助の措置等を定めています。
法2条3項では,ストーカー行為を,「同一の者」に対し,「つきまとい等」を「反復してする」ことと定めています。
「つきまとい等」に関しては法2条1項1号から8号に定めがあり,法2条3項では1号から4号及び5号の電子メールの送信等に限っては,ある一定の方法に行われた場合に限り「ストーカー行為」とする旨定めています。
なお,平成29年6月14日から全面的に施行となった改正法では,以下の行為も,「つきまとい等」に含まれるようになりました。
・住居等の付近をみだりにうろつくこと(法2条1項1号)
・拒まれたにもかかわらず,連続して電子メールの送信等をすること(法2条1項5号)
ちなみに,「電子メールの送信等」とは,パソコン・携帯電話・スマートフォンを用いたEメールなどの送信,LINE・Twitter・FacebookなどのSNSを用いたメールの送信の他,被害者のブログやホームページなどへの書き込みなどが挙げられます(法2条2項各号)。
ストーカー行為をした者に対する罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(法18条)です。
上記のように,法では「つきまとい等」に関し,様々な行為を定めています。
ご自身の行為がストーカー行為に当たるのか否か不安な方は,まずは弁護士に相談しましょう。
その上で,警察からの逮捕のリスクを避けるには,早めに被害者側とコンタクトを取り,示談交渉等を進めていくことが賢明です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,ストーカー規制法等の性犯罪事件でお悩みの方のための無料法律相談等を随時受け付けています。
~フリーダイヤル0120-631-881~
(福岡県朝倉警察署への初回接見費用 41,800円)
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福岡県大牟田市の偽計業務妨害事件 刑事事件に強い弁護士が接見!
福岡県大牟田市の偽計業務妨害事件 刑事事件に強い弁護士が接見!
Aさんは,いたずら目的で交番前で覚せい剤に見せかけた白い粉入りの袋を落として逃走し,警察官に追跡させたとして,大牟田警察署の警察官に偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されました。
逮捕されたAさんの家族は,刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(平成30年5月21日ライブドアニュース報道事案を基に作成)
~ 偽計業務妨害罪(刑法第233条) ~
偽計を用いて人の業務を妨害した場合には,偽計業務妨害罪が成立します。
「偽計」とは,人をだましたり,あるいは人の無知・錯誤を利用したりなどすることをいいます。
上の事案のAさんは,覚せい剤に見せかけた白い粉入りの袋を落とし,警察官をだまそうとしているため,「偽計」を用いているといえるでしょう。
では,警察官の捜査やパトロールなどといった公務は,偽計業務妨害罪のいう「業務」に当たるでしょうか。
公務への妨害行為については公務執行妨害罪が規定されており,公務執行妨害罪は公務への「偽計」を禁止していないことから問題になります。
判例は,強制力を排除する権力的公務か否かを基準としており,これに当たらない場合に公務が「業務」に当たるとしています。
そして,虚偽通報のような妨害行為に対しては警察官が強制力を行使しうる段階にないとして,公務が「業務」に含まれると判断しました。
そうすると,Aさんの行為は「業務」に対して「偽計」を用いたといえそうです。
なお,「妨害した」とありますが,現実に妨害が発生している必要はなく,業務を妨害しうるような行為がなされていれば「妨害した」といえます。
したがって,Aさんには偽計業務妨害罪が成立する可能性が高いです。
偽計業務妨害罪の法定刑は,3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
偽計業務妨害罪等の刑事事件で逮捕された場合には,刑事事件に強い弁護士に早めに初回接見を依頼することをお勧めします。
早めに対策を取ることで,身柄解放や不起訴につながりやすくなります。
ご家族,ご友人等が逮捕されお困りの方は,刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見をご依頼ください。
(大牟田警察署までの初回接見費用:43,200円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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窃盗事件で刑事事件に強い弁護士に無料法律相談 親族相盗例で刑罰免除?
窃盗事件で刑事事件に強い弁護士に無料法律相談 親族相盗例で刑罰免除?
Aさんが父親Vさんの腕時計(300万円)を盗んだところ,Vさんは自分の腕時計が何者かに盗まれたことに気づき,八女警察署の警察官に被害届を出しました。
事態が大きくなって怖くなったAさんが刑事事件に強い弁護士に無料法律相談したところ,親族相盗例で刑罰が免除されるという話が出ました。
(フィクションです)
~ 窃盗罪(刑法第235条) ~
他人の財物を盗んだ場合には,窃盗罪が成立します。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金であり,窃盗罪で起訴された場合にはこのような刑罰が科される場合があります。
~ 親族相盗例(244条) ~
窃盗罪が成立する場合でも,窃盗が配偶者や直系血族,同居の親族との間で行われた場合には,その刑が免除されます。
また,それ以外の親族との間で窃盗が行われた場合であっても,それらの親族の告訴がなければ公訴提起されることはありません(=親告罪)。
これらを定める刑法第244条は,親族相盗例といいます。
上の事案のAさんは直系血族の父親Vさんの腕時計を窃取していますので,窃盗罪に当たりますが,親族相盗例によりその刑が免除されることになります。
親族相盗例は,「法は家庭に入らず」という考え方に基づいています。
窃盗罪に限らず,詐欺罪や恐喝罪,横領罪などの財産犯にも親族相盗例の適用がありますが,強盗罪と毀棄罪(器物損壊罪など)については適用がありません。
また,配偶者であっても,実際上共同生活をしておらず,財物奪取のための手段としての婚姻に過ぎない場合には親族相盗例の適用が否定されることもあります。
親族相盗例の適用の有無に限らず,一見すると窃盗罪に当たるような行為でも,実際には窃盗罪が成立しないということがあります。
ご自身の行為が窃盗罪に当たるのかそうでないのか不安に思われる方は,一度刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することをおすすめします。
窃盗事件でお悩みの方は,刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
(初回法律相談:無料)
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