福岡市西区の死体遺棄罪 法改正で国選対象事件が拡大 私選との違いは?

福岡市西区の死体遺棄罪 法改正で国選対象事件が拡大 私選との違いは? 

Aさんは,死因・身元不明の死体を公園に遺棄したとして,西警察署死体遺棄罪の容疑で逮捕勾留されました。
Aさんは,弁護士国選で頼むか私選で頼むか迷っています。
(フィクション)

~ 死体遺棄罪(刑法第190条) ~

死体を「遺棄」した場合には,死体遺棄罪が成立します。
遺棄」とは,通常,場所的移転を伴い,死体の現在する場所から他の場所へ移動させて放棄するものですが,その他,法令,慣習等によっ埋葬すべき義務のある者が祭祀の意思なく死体を放棄してその場を離れ去ること,死体の隠密な埋没,床下への隠匿なども遺棄に当たります
死体遺棄罪の法定刑は「3年以下の懲役」です。

~ 国選弁護人制度の拡充 ~

これまで,被疑者国選弁護人が付されるのは「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件について被疑者に対して勾留状が発せられている場合」に限られていましたが,平成30年6月1日から「被疑者に対して勾留状が発せられている場合」へと変更になりました(刑事訴訟法37条の2,37条の4)。
つまり,事件の軽重に関わらず,すべての事件について勾留状の発せられている被疑者に対し,国選弁護人が付されることになったのです(ただし,貧困その他の事由により弁護人を選任することができない場合に限る,などの制限あります)。

確かに,国選弁護人制度の最大の特徴は,国の方で弁護費用を負担してくれるということでしょう。
しかし,弁護士は国が選任するため,自分に合った弁護士を自由に選ぶことはできず,特別な理由がない限り途中で解任することもできません。
また,選任された弁護士が刑事に詳しい弁護士なのかどうか,熱心に弁護活動をしてくれる弁護士なのかどうかも分かりません。

死体遺棄罪逮捕された場合,殺人罪の立件も視野に入れた捜査が行われ,殺人の疑いが生じた場合,引き続き殺人罪再逮捕される場合もあります。
したがって,もし,殺人に関与していないのであれば,死体遺棄罪の捜査段階から,刑事事件に詳しい弁護士を選任し,その対応策についてアドバイスを受ける必要があります。
その意味でも,上記の国選弁護人のデメリット等も踏まえ,死体遺棄罪における弁護士の選任については慎重に検討する必要がありそうです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所で刑事知識の豊富な弁護士が所属しています。
初回接見サービス等を24時間いつでも受け付けています。
西警察署までの初回接見費用:37,100円)

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