福岡市早良区の自転車ひき逃げ② 逮捕回避のため弁護士に無料法律相談
~前回(5月22日付ブログ)からの続き~
無料法律相談のため事務所を訪れたAさんは対応した弁護士に,「自転車を止めてV君(7歳)の様子を確認したが,大丈夫そうだったのでそのまま立ち去った」と話しています。
(フィクションです)
~自転車事故の救護義務違反(道路交通法72条1項前段,117条の5第1号)~
罰則規定である法117条の5第1号には「第72条第1項前段に違反した者」と書かれてあります。
この点,法72条1項前段には「交通事故があったときは,当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は,直ちに車両等の運転を停止して,負傷者を救護し,道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」と書かれてあります。
なお,「交通事故」とは,車両等の交通による人の死傷若しくは物の損傷を言います(法67条2項)。
今回,Aさんは,V君が怪我をしてなさそうだった(人の傷とは言えない)から,本件の事故が「交通事故」,あるいはV君は「負傷者」と言えず,自分に救護義務はないのではないかということを言いたそうです。
~考察~
この点に関し,最高裁判所は,「(略)全く負傷していないことが明らかであるとか,負傷が軽微なため被害者が医師の診療を受けることを拒絶した場合を除き,(略)すみやかに医師の診察を受けさせる等の措置を講ずべきであり,この措置をとらずに,運転者自身の判断で,負傷は軽微であるから救護の必要はないとして,その場を立ち去るがごときは許されない」旨判示しています(昭和45年4月10日)。
Aさんが講じるべき措置としては,医師の診察を受けさせる以外にも,救急車を呼ぶ,保護者や担任の先生と連絡を取る,近くの人に救助を求めて病院まで同行するなどの方法が考えられます。
以上より,Aさんは救護措置義務違反に問われる可能性が高そうです。
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(早良警察署への初回接見費用:35,500円)

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