健康診断装い児童誘拐 性犯罪で逮捕 刑事事件に強い福岡の弁護士が接見
Aさんは,わいせつなことをする目的で女子児童Vさん(10歳)に対し,健康診断を装って声をかけて数時間連れまわしたとして,福岡県小郡警察署にわいせつ目的誘拐罪で逮捕されました。Aさんの家族は,性犯罪に強い弁護士にAさんとの接見を依頼することにしました。
(平成30年12月6日産経ニュース掲載事案を参考にして作成)
~ わいせつ目的誘拐罪(刑法225条) ~
本件の性犯罪であるわいせつ目的誘拐罪は,わいせつな目的で人を誘拐した場合に成立する犯罪で,法定刑は1年以上10年以下の懲役と罰金刑はありません。
わいせつ目的誘拐罪は,わいせつ目的がなければ成立しない性犯罪です。このように,犯罪の成立に,犯人の主観的要素を必要とする犯罪を目的犯と呼びます。わいせつ目的とは,被拐取者をわいせつ行為の主体又は客体とする目的をいいます。わいせつ行為は,自らのためにすると,第三者のためにするとを問いません。また,性交する目的もこれに含まれると解されています。当該目的があったか否かは,犯行の動機,犯行に至るまでの経緯,犯行態様,犯行後の態様,犯人と被害者との関係などによって認定されます。
また,誘拐とは,相手を騙したり誘惑したりして自分や第三者の支配下に置く行為をいいます。健康診断を装ってVさんを連れまわした行為は誘拐に当たりそうです。よって,Aさんにわいせつ目的が認められれば,Aさんはわいせつ目的誘拐罪で処罰されることになります。また,わいせつ目的が認められなくとも,Vさんは20歳未満の未成年者ですから,未成年者誘拐罪(刑法224条)で処罰される可能性が出てきます。
~ わいせつ目的誘拐罪と未成年者誘拐罪の違い ~
一番の大きな違いはわいせつ目的誘拐罪は非親告罪,未成年者誘拐罪は親告罪という点でしょう。つまり,未成年者誘拐罪が成立するとされた場合,告訴が取消されるなどして起訴時に告訴がなければ,検察官はその事件について起訴することができないということになります(つまり,不起訴処分にせざるを得ません)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,わいせつ目的誘拐罪をはじめとする性犯罪事件,刑事事件専門の法律事務所です。ご家族が性犯罪で逮捕されお困りの方は,まずは,性犯罪,刑事事件に強い弁護士との接見をご用命ください。
(福岡県小郡警察署までの初回接見費用:39,200円)

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