福岡市東区での刑事事件 保険金目的の放火の刑事弁護なら刑事弁護士へ

福岡市東区での刑事事件 保険金目的の放火の刑事弁護なら刑事弁護士へ   

Aさんは火災保険金を得ようと思い,Bさん所有の人の住んでいない建造物に放火し,一部を焼損させたとして,福岡県東警察署に非現住建造物放火罪で逮捕されました。Aさんの家族は,刑事事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ 非現住建造物放火罪(刑法109条) ~

非現住建造物放火罪は,放火して,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物等を焼損した場合に成立する犯罪で,法定刑は2年以上の有期懲役です。

放火して」とは,ひろく目的物の焼損に原因力を与える行為をいい,積極的に目的物又は媒介物に点火する作為による放火が典型ですが,不作為による放火も「放火して」に当たることがあります。
「現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない」とは,犯人以外の者の住居に使用されず,かつ,犯人以外の者が現在しないことをいいます。よって,空き家のように現に人が住居に使用しない建物であっても,放火時に人がいた場合は現住建造物となります。
「焼損」とは,火力によって目的物を毀損したことをいいますが,どの程度毀損すれば「焼損した」と言えるか,つまり,放火罪の既遂となるかについては「独立燃焼説」と「効用喪失説」があります。判例や実務は前者の考え方を取っています。つまり,火が媒介物を離れて目的物に燃え移り,目的物が独立して燃焼を継続し得る状態に達すれば焼損になるという考え方です。よって,建物全体を燃やそうと思って,建物の柱に火をつけたところ,その建物全体あるいはその重要部分を燃やさなくても,柱やその周辺部分が燃えただけで「焼損した」に当たり得ることになります。

~ 詐欺罪は成立する?? ~

ところで,Aさんが保険金目的で建造物に放火したことをもって,詐欺罪は成立するでしょうか。
この点,詐欺罪の成立には騙す行為(欺罔行為,実行行為),つまり,事例では,保険金の請求手続きが必要となるわけですが,Aさんは請求手続きをする前に警察に逮捕されたようです。よって,詐欺罪は成立しません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,放火罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。刑事事件刑事弁護なら,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
福岡県東警察署までの初回接見費用:36,000円)

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