福岡県行橋市の業務上横領罪 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に無料法律相談
楽器店を経営するAさんは、修理で預かったお客さんのギターを勝手に質屋に入れて現金25万円を受け取りました。
Aさんが福岡県警察行橋警察署の警察官に業務上横領罪の容疑で逮捕されたので、Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に無料法律相談しました。
(平成30年2月14日日テレNEWS24報道事案を基に作成)
《 業務上横領罪 》
他人から預かるなどして自己が占有する他人の財物を自分の物とする罪が横領罪です。
横領罪のうち、業務上の理由に基づいて預かった他人の財物を横領した場合には、刑法第253条の業務上横領罪が成立します。
上の事案のAさんは、自ら営む楽器店の修理を理由としてお客さんから楽器を預かっていたことから、業務上の理由に基づいて他人の財物を預かっていたといえるでしょう。
では、Aさんのどの行為をもって「横領した」と言えるでしょうか。
ギターを質屋に入れた行為でしょうか、それとも質屋から25万円を受け取った行為でしょうか。
「横領」とは、不法領得の意思を実現する一切の行為をいいますが、分かりやすく言うと、他人から預かった物について権限がないのに所有者でなければできない処分をすることです。
上の事案でいえば、Aさんはギターの所有者ではないから、お客さんから「質屋に入れていいよ」と言われていないのに、ギターを質屋に入れることはできないわけです。
そうすると、ギターを質屋に入れた時点で横領したとして、Aさんには業務上横領罪が成立する可能性が高いというわけです。
業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役ですので、起訴された場合にはこのような刑罰が科されることがあります。
また、起訴される前であっても、逮捕された場合には、逮捕・勾留により最長23日間の身体拘束を受けることになります。
刑事事件に強い弁護士に相談することで、身体拘束による不利益を軽減することができる場合があります。
業務上横領罪で逮捕された際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察行橋警察署までの初回接見費用:44,140円)

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