当て逃げは道路交通法違反? 北九州市若松区の刑事事件を弁護士に無料相談

当て逃げは道路交通法違反? 北九州市若松区の刑事事件を弁護士に無料相談

Aさんは、北九州市若松区の駐車場で、停車中の車にぶつけてしまいました。
Aさんは相手の車に傷がついてしまったことに気が付きましたが、バレなきゃ大丈夫と思って逃げ出しました。
後日不安になったAさんが刑事事件に強い弁護士無料法律相談したところ、当て逃げ道路交通法違反となる場合があると言われました。
(フィクションです)

《 道路交通法 》

自動車を運転中に人をひいてしまったのに逃げ出すひき逃げについては何かしらの犯罪に当たるというイメージを持たれると思います。
では、自動車運転中、壁や他人の自動車にぶつけてしまったのに逃げ出す当て逃げについてはいかがでしょうか。

道路交通法第72条1項は、交通事故があった際には負傷者の救護措置や警察官への報告をすること等を義務付けています。
ここでいう交通事故というのは、人身事故にとどまらず、物損事故をも含みます。
そのため、いかに軽微な物損事故であっても、警察官に報告する必要があります。

では、このような救護措置義務、報告義務に違反した場合にはどうなるでしょうか。
道路交通法第117条の5第1号、第119条第1項第10号は、道路交通法第72条1項に違反した場合に以下のような刑罰を定めます。

救護措置義務違反:1年以下の懲役、又は10万円以下の罰金
報告義務違反:3月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

上の事案では、交通事故により負傷者が生じたわけではありませんので、救護措置義務はありません。
しかし、物損事故を起こしており、報告義務があったにもかかわらず、これを怠っています。
したがって、Aさんは報告義務違反として、3月以上の懲役、又は5万円以下の罰金が科される場合があります。

物損事故を起こしてしまった場合には、その場から逃げ出さずきちんと適切な処理をすることが本来は望ましいです。
とはいえ、実際に事故を起こしてしまった際怖くなって逃げてしまうことはあり得ないとはいえません。
万が一、当て逃げをしてしまった場合には、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
その後いかなる処置をとればより不利益にならないかということをお示しできます。
当て逃げでお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

(初回法律相談:無料)
(福岡県警察若松警察署までの初回接見費用:43,140円)

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