【福岡県田川市の器物損壊罪】示談交渉なら刑事事件の弁護士へ!

【福岡県田川市の器物損壊罪】示談交渉なら刑事事件の弁護士へ!

福岡県田川市の市営住宅に住むAさんは、隣人Vさんの車のタイヤをパンクさせました。
Vさんは、福岡県田川警察署に被害届を出すとともに、器物損壊罪で告訴しました。
その後、Aさんが福岡県田川警察署に呼び出され、取調べを受けることになり、逮捕等されるのではないかと不安になったAさんは、刑事事件専門の弁護士に相談し、Vさんとの示談交渉を含む弁護活動を依頼しました。
(この事案はフィクションです)

器物損壊罪】

器物損壊罪は、刑法261条に「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」と規定されています。
器物損壊罪の言う「物」とは、財物のことであり、動物も含みます。
また、建造物以外の不動産も客体となり、違法な物、例えば違法に掲示された政党演説会告知用ポスター等も器物損壊罪の客体にあたります。

そして、器物損壊罪の「損壊」とは、物質的に器物自体の形状を変更し、あるいは滅尽させる場合だけでなく、事実上又は感情上その物を本来の用途に従って使用できなくすること、すなわち、その物の本来の効用を失わせることを言い、一方、「傷害」とは、動物を殺傷すること、つまり、動物としての効用を失わせる行為です。

示談交渉】

器物損壊罪は親告罪とされているため、告訴がなければ起訴されません。
器物損壊罪のような親告罪の事件の場合、早期に刑事事件に強い弁護士を選任し、被害者と示談交渉することによって、告訴が取り下げられる可能性があります。
現在の法律では、一度取り下げた告訴は、同じ事実(内容)で再度告訴することができないので、被害者と示談することができ、告訴を取り下げてもらうことができれば、処罰されることはありません。

一般的に、示談することが、即処分につながるわけではありませんが、逮捕を免れたり、不起訴処分を得たりする可能性が高まりますし、起訴された後でも、執行猶予付きの有罪判決を得るなど、有利に働く可能性が高まります。
福岡県田川市器物損壊事件でお悩みの方、または、刑事事件の被害者と示談交渉をご希望の方は、刑事事件を専門に扱う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(初回相談料:無料 福岡県田川警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)

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