福岡市博多区の少年事件で逮捕されたら…刑事事件専門の弁護士へ相談

福岡市博多区の少年事件で逮捕されたら…刑事事件専門の弁護士へ相談

福岡県福岡市博多区に住んでいる15歳のAさんは、少年事件を起こしたとして、福岡県博多警察署逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、福岡県博多警察署からAさん逮捕の知らせを受け、どうしていいか分からずにいましたが、福岡市内に対応している刑事事件専門の弁護士の事務所を見つけ、そこに相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

少年事件

少年事件とは、20歳に満たない少年が犯罪を犯した、又は犯す可能性のある事件をいいます。
少年事件は、少年の年齢や状況により、3つの種類に分類されます。

①犯罪少年:刑法に反する事件を起こしてしまった14歳以上の少年。
②触法少年:刑法に反する事件を起こしてしまった14歳未満の少年。
③ぐ犯少年:保護者が正当な監督を行なっているのに、それに服さない性格や環境があり、将来罪を犯し、刑法に触れる恐れがあると認められた少年。
このうち、少年事件の検挙人員として多数を占めるのは、①の犯罪少年で、以下では①の少年事件の流れや特徴をご紹介します。

14歳以上の少年が少年事件を起こして警察に検挙された場合、警察から検察庁へと少年事件が送致され、その後、原則すべての少年事件は家庭裁判所へ送致されます。
家庭裁判所では、調査官が少年・保護者・参考人と面接を行い、その少年事件の非行事実や審判条件について調査をし、どのような処分が有効・適切かを調査し、その後、審判が開かれ、少年の処分が決まります。
もっとも、調査の結果、審判を開始せずに調査のみを行なって手続きを終えることもあります(審判不開始)。
少年の処分としては、①保護処分(少年院送致、保護観察など)、②検察官送致(逆送)、③不処分、などが挙げられます。
少年事件は、示談や犯罪の程度などを考慮した起訴猶予での不起訴処分や保釈制度がない点で、成人の刑事事件と異なります。
また、現行の少年法では、少年の更生を第一の目的としているため、少年の心身鑑別や行動観察の必要性から身柄拘束されることもあります。

このように、少年事件の手続きや流れは、成人の刑事事件とは異なる特徴をもっているため、相談するのであれば、少年事件に強い弁護士にされるべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士です。
福岡市の少年事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
福岡県博多警察署までの初回接見費用:3万4,300円)

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