【北九州市戸畑区対応の刑事事件専門弁護士】放火事件の逮捕で無罪を主張なら

【北九州市戸畑区対応の刑事事件専門弁護士】放火事件の逮捕で無罪を主張なら

福岡県北九州市戸畑区に住むAさんは、夜中に目が覚めると、自宅の庭に設置している倉庫が燃えているのを発見しました。
事件当時、Aさんの妻と子供たちは旅行に行っており、不在でした。
Aさんは、すぐに119番通報と110番通報を行い、駆けつけた消防により、自宅への延焼を免れることができました。
しかし、後日、福岡県戸畑警察署の警察官がAさんの自宅へやって来て、Aさんは非現住建造物等放火罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの妻は、夫の無実を信じ、刑事事件に強い弁護士が在籍する法律事務所に相談しました。
(この事案はフィクションです)

非現住建造物等放火罪とは】

刑法第109条には、非現住建造物等放火罪の規定があります。
非現住建造物等放火罪の条文では、第1項に「放火して、現に人が住居に使用していらず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する」、第2項に「第1項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは罰しない。」とされています。

非現住建造物等放火罪などの放火の罪は、刑法の中でも、特に重く処罰されている犯罪の1つです。
木造家屋などが多く立ち並ぶ現在の日本では、1つの放火によって大きな火災へと発展する可能性が極めて高いと思われることから、多くの建物やその中にいる人に対し、重大な危険を生む可能性があるからだと考えられます。
自己所有物の非現住建造物等放火罪は、死刑が規定されている現住建造物等放火罪に比べれば比較的軽い刑が定められていますが、それでも、「6月以上7年以下の懲役」というように懲役刑のみが定められています。

無罪の主張をしていくために】

無罪の主張をするには、様々な観点からの主張が必要となります。
①目撃者はいないのか、②火元はどこなのかなど、多くの証拠を精査・検討する必要があります。
必要と判断すれば、弁護士側で実況見分を行ったり、科学的な検証活動を行うこともあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に所属している弁護士は、刑事事件を専門に弁護活動に携わってきており、法廷での経験も豊富です。
ご相談者やご依頼者と親身に相談を重ね、持ち前の行動力と技術で、えん罪に立ち向かっていきます。
非現住建造物等放火罪などでご家族が逮捕されてしまった場合には、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
福岡県戸畑警察署までの初回接見費用:4万40円)

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