執行猶予の判決獲得を目指す弁護士~【常習累犯窃盗で起訴!】

執行猶予の判決獲得を目指す弁護士~【常習累犯窃盗で起訴!】

福岡市博多区に住むAさんには盗み癖があり,万引き(窃盗)を繰り返し,警察に捕まっては起訴され,有罪判決を受けていました。Aさんの裁判のたび,ご両親も情状証人として裁判所で証言を行ってきました。しかし,Aさんは懲りず,再び万引き(窃盗)事件を起こし,今度は,常習累犯窃盗で博多警察署に逮捕・勾留され,のちに起訴されました。ご両親は,常習累犯窃盗がどのような犯罪なのか,また,Aさんは裁判で執行猶予になる可能性があるか分からないことが多かったため,刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)

常習累犯窃盗とは…? 】

盗犯等防止法第3条に,「常習として前条に掲げたる刑法各条の罪(第235条,第236条,第238条,第239条)又はその未遂罪を犯したる者にして,その行為前10年内にこれらの罪又はこれらの罪と他の罪との併合罪につき3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け又はその執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは前条の例による」と規定。常習累犯窃盗の法定刑は,3年以上の有期懲役です。常習累犯窃盗で起訴された場合,執行猶予が付く可能性がないというわけではありません。執行猶予は,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときにしか付けることができません(刑法第25条)。常習累犯窃盗には未遂減刑の規定はありませんが,酌量減軽(刑法第66条,第67条)をすることは不可能ではなく,酌量減軽があった場合には,短期が1年6月以上の有期懲役となりますので,常習累犯窃盗の場合でも3年以下の有期懲役の刑が言い渡される可能性があります。また,被告人が過去に懲役6月以上の刑を言い渡されていたことがあったとしても,判決言渡日の時点で前刑の執行を終わった日又は前刑の執行の免除を得た日から5年を超える期間経過していれば,刑法第25条第1項第2号の規定により執行猶予を付すことができることになります。

弁護士としては,本人の反省はもちろんのこと,被害弁償や示談,それに再犯防止の環境などを整備することにより,社会内での更生が十分に可能であることを裁判所に主張をし,執行猶予獲得を目指していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が常習累犯窃盗で起訴されてお困りの方は,ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県博多警察署への初回接見費用:3万4,300円)

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