【福岡市中央区における覚せい剤所持事件で逮捕】~薬物事件に強い弁護士に相談!

【福岡市中央区における覚せい剤所持事件で逮捕】~薬物事件に強い弁護士に相談!

福岡市中央区に住む会社員のAさんは,駐車場に車を駐車中,警察官から職務質問を受け,車内のコンソールボックス内に隠し持っていた覚せい剤が見つかってしまいました。
Aさんはその場で現行犯逮捕されてしまいましたが,警察官が行った所持品検査等に納得がいきませんでした。
Aさんが逮捕されたことなどを知ったAさんの家族は,薬物事件に強い弁護士にAさんの弁護を依頼することにしました。
(この事案はフィクションです)

覚せい剤所持事件】
覚せい剤取締法において,覚せい剤の所持が禁止されています。
この法律に違反すると,10年以下の懲役に処せられる可能性があります。
一般的に,覚せい剤の単純所持事案で起訴された場合,初犯であれば執行猶予付きの判決となる場合がほとんどですが,覚せい剤事件の再犯の場合,実刑判決を受けて,刑務所に服役しなければならなく可能性が高くなります。
また,覚せい剤所持で逮捕された場合,覚せい剤を使っているのではないかという疑いを持たれ,ほぼ尿検査が実施されます。
これは,覚せい剤所持で逮捕された者の尿に覚せい剤の成分が含まれているか否かを判断するものであり,もし尿から覚せい剤の成分が検出された場合は,覚せい剤使用事実で再逮捕され,追起訴されます。

覚せい剤所持事件の刑事裁判】
警察官が実施した所持品検査は,警察官の職務質問に付随して,任意で行われるものです。
そのため,当事者が所持品検査を拒んだ場合,警察官は強制的に所持品検査を行うことはできませんので,裁判官に対して,捜索差押許可状を請求しなければなりません。
しかし,これまで,警察官による所持品検査が任意捜査の範囲を越えて行われるケースが多々あり,裁判において,覚せい剤の押収手続が争われることもありました。
裁判で争われた結果,覚せい剤の押収手続が違法収集証拠と認定されれば,裁判において証拠能力が争われ,証拠として認められない場合もあります。
これまでの裁判で,覚せい剤の押収手続が争われた結果,違法収集証拠と認められ,結果,無罪になった裁判がいくつも存在します。

福岡市中央区で薬物事件に強い弁護士をお探しの方,覚せい剤所持事件に関し,警察官の職務質問所持品検査に疑問をお持ちの方,薬物事件に強い弁護士をお探しの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(福岡県中央警察署への初回接見費用:3万5,000円)

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