福岡の港で大量の覚せい剤を押収② 現物なくても逮捕できる麻薬特例法
~ 前回の続き ~
Aさんが常習的に覚せい剤の取引に関与しているとの情報を得た福岡県博多臨港警察署の警察官は,港で押収され,箱の中に隠匿されていた覚せい剤(100キログラム)を抜き取って同量の砂袋と取り換え,これを宅急便でAさん宅まで運ぶ手続きをしました。
そして,Aさんがこの箱を受領したところをを,麻薬特例法違反(規制薬物としての薬物等の譲り受けの罪)で現行犯逮捕しました。
(フィクションです)
~ 麻薬特例法 ~
規制薬物としての薬物等の譲り受け等の罪に関しては法律8条2項に規定があります。
薬物犯罪(規制薬物の譲渡し,譲受け又は所持に係るものに限る)を犯す意思をもって,薬物その他の物品を規制薬物として譲り渡し,若しくは譲り受け,又は規制薬物として交付を受け,若しくは取得した薬物その他の物品を所持した者は,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する
本項の薬物とは,規制薬物でないことが明らかである薬物のほか,規制薬物であるか否かの証明が十分でない薬物を含みます。
つまり,譲り受けなどした物が覚せい剤などの現物(薬物)でなくても,本罪による逮捕,処罰が可能なのです。
どうして,このような規定が設けられているのでしょうか?
それは,麻薬特例法が覚せい剤等の規制薬物に係る不正行為を助長する行為を防止するための法律だからです。
規制薬物として譲り受けするなどの行為は,覚せい剤等の規制薬物に係る不正行為を助長し,社会に害悪を及ぼす行為と考えられているのです。
また,立証上の観点からも説明することができます。
つまり,覚せい剤取締法の譲り受け罪等で処罰するには,現物そのものが存在することが必要であり,かつその現物が覚せい剤であることを立証する必要がありますので,検挙,立証の困難を伴うことが多いのですが,麻薬特例法ではその必要はありませんから,薬物犯の検挙に繋がりやすいというわけです。
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