Archive for the ‘窃盗罪’ Category

【久留米市の刑事弁護】窃盗罪の接見禁止の解除に強い弁護士

2017-11-16

福岡県久留米警察署に窃盗罪で勾留されている方の接見禁止の解除は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談を

久留米市に住むAは、窃盗罪で福岡県久留米警察署に逮捕、勾留されています。
Aの妻は、Aと面会するために福岡県久留米警察署に行きましたが、接見禁止のためAと面会できませんでした。
Aの妻は、Aの接見禁止を解除できる刑事事件い強い弁護士を探しています。
 (このお話はフィクションです。)
 
警察に逮捕されて留置場にいる方と面会する事を「接見」といいます。
一般の方(弁護人若しくは弁護人になろうとする弁護士以外)は、警察に逮捕されて48時間は接見することができません。
しかしその後勾留が決定すれば、一日組限定で、おおむね15分~20分の限られた時間にはなりますが、定められた条件下で、家族や知人が、留置場に拘束されている方と接見することができます。

しかし、勾留を決定した裁判官が、勾留と共に、接見禁止を決定していれば、勾留期間中でも弁護士以外は接見する事ができなくなります。
接見禁止は、例外なく弁護士以外の全員と接見できない場合もあれば、家族等の一部が除外されている場合もあります。
ちなみに、接見禁止になっている場合、定められた物品以外の授受が認められていないので、留置場にいる方に差し入れをすることもできません。

しかし、刑事事件に強い弁護士から裁判所に接見禁止の解除を申立てることによって、捜査に支障をきたさない範囲で接見禁止を解除することができるのです。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまで数多くの接見禁止を解除してきた実績があります。

久留米市で窃盗罪の接見禁止の解除に強い弁護士をお探しの方、留置場にいる家族と連絡を取りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
刑事事件に強い弁護士が、一日でも早く、留置場に拘束されている方とお会いできるよう、お手伝いさせていただきます。
 
福岡県久留米警察署までの初回接見費用:40,700円 
初回法律相談:無料

【福岡市東区のひったくり事件】誤認逮捕に強い弁護士 逮捕された方の無実を証明

2017-11-11

刑事事件に強い弁護士が、福岡市東区のひったくり事件で誤認逮捕された会社員の無実を証明

福岡市東区に住む会社員Aは、全く身に覚えのないひったくり事件で誤認逮捕されました。
逮捕から一貫して無罪を主張しているAは、刑事事件に強い弁護士を弁護人に選任しました。
この弁護士は、事件当時のAのアリバイを明らかにして無実を証明しました。
(このお話はフィクションです。)

1 逮捕
逮捕には、裁判官が発付した逮捕状をもとに逮捕する通常逮捕、まさに犯罪が行われている時若しくは犯行直後に逮捕する現行犯逮捕、緊急性が認められる場合に定まった条件下でのみ許される緊急逮捕の3種類があります。
警察官など特別な権限を持った者にしか逮捕できないと思われがちですが、現行犯逮捕だけは誰でも犯人を逮捕することができます。
また通常逮捕と緊急逮捕には、裁判官が発する逮捕状が必要となります。
Aが誤認逮捕された事件では、警察官が裁判官の発付した逮捕状をもとにAを通常逮捕していました。

2 誤認逮捕
よく新聞やニュース等で誤認逮捕が報じられています。
誤認逮捕とは、犯罪を犯していない人を誤って逮捕することです。
Aが誤認逮捕されたひったくり事件では、事件現場の近くで撮影された防犯カメラの映像と、被害者の証言を基に、警察官が捜査資料を作成しました。
そして、警察が作成した資料を疎明として、裁判官が逮捕状を発付したのですが、警察官が作成した資料には誤りがあり、Aは事件とは全く無関係だったのです。
偶然、帰宅途中のAが事件現場近くの防犯カメラに写り、その時のAの服装と、実際にひったくり事件を起こした犯人の服装が酷似していたことから警察はAを犯人と割り出していました。

3 弁護活動
誤認逮捕された場合、一刻も早い段階で、刑事事件に強い弁護士を選任することをお勧めします。
Aに選任された刑事事件に強い弁護士は、誤認逮捕された当日に、Aが留置されている福岡県東警察署でAと接見しました。
そしてAからひったくり事件が発生した当日の行動を詳しく聞き出し、早急にAのアリバイを証明してくれる人を探し出したのです。

Aのように警察に誤認逮捕されるケースは非常にまれですが、実際に誤認逮捕された方は存在します。
身に覚えのない事件で逮捕された、警察に呼び出されて取調べを受けているという方は至急、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件を専門に扱っている弊所の弁護士が、捜査機関の手の行き届いていない範囲まで調査し、あなた様の無実を晴らす事をお約束します。

福岡市東区で無実の罪でお悩みの方、誤認逮捕に強い弁護士をお探しの方は、今すぐ0120-631-881にお電話ください。

【小倉北区における常習累犯窃盗事件】 ~執行猶予の判決獲得を目指す弁護士~

2017-10-15

【小倉北区における常習累犯窃盗事件】 ~執行猶予の判決獲得を目指す弁護士~

小倉北区に住むAさんには盗癖があり,これまで幾度となく盗みを繰り返し,警察に捕まっては起訴され,有罪判決を受けるなどしてきました。Aさんが裁判を受けるたび,Aさんのご両親も,情状証人として,裁判所で証言を行ってきました。しかし,Aさんは懲りず,再び窃盗事件を起こし,今度は,常習累犯窃盗で福岡県小倉北警察署に逮捕・勾留され,のちに起訴されました。Aさんの家族は,常習累犯窃盗がどのような犯罪なのか,また,Aさんは裁判で執行猶予になる可能性があるのかなど分からないことが多かったため,刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。(フィクションです)

≪ 常習累犯窃盗とは ≫

盗犯等防止法3条に「常習として前条に掲げたる刑法各条の罪又はその未遂罪を犯したる者にして,その行為前10年内にこれらの罪又はこれらの罪と他の罪との併合罪につき3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け又はその執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは前条の例による」と規定されています。ここで,その前条である盗犯等防止法第2条が掲げる刑法各条の罪は,刑法235条の窃盗罪,236条の強盗罪,強盗利得罪,238条の事後強盗罪,239条の昏睡強盗罪,又はこれらの未遂罪ですので,①反復してこれらの罪を犯す習癖を有する者が(常習性),②その犯罪行為の前の10年以内ににこれらの罪又はこれらの罪と他の罪との併合罪につき3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受けたか,又はその執行の免除を得ていた場合(累犯性,刑法56条,59条)に成立します。盗犯等防止法第2条の法定刑は,①窃盗については3年以上,②強盗については7年以上の有期懲役ですので,常習累犯窃盗の場合は3年以上の有期懲役ということになります。

上記事案のように,常習累犯窃盗で起訴された場合,執行猶予が付く可能性がないというわけではありません。
執行猶予は,3年以下の懲役若しくは禁錮の言渡しを受けたときにしか付けることができません(刑法第25条に規定)。

≪ 量刑 ≫

常習累犯窃盗には未遂減刑の規定はありませんが,酌量減軽をすることは不可能ではなく,酌量減軽があった場合には,短期が1年6月以上の有期懲役となりますので,常習累犯窃盗の場合でも3年以下の有期懲役の刑が言い渡される可能性があります。また,被告人が過去に懲役6月以上の刑を言い渡されていたことがあったとしても,判決言渡日の時点で前刑の執行を終わった日又は前刑の執行の免除を得た日から5年を超える期間経過していれば,刑法第25条1項2号の規定により執行猶予を付すことができることになります。

弁護士としては、本人の反省はもちろんのこと,被害弁償示談,それに再犯防止の環境などを整備することにより,社会内での更生が十分に可能であることを裁判所に主張をし,執行猶予獲得を目指していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。ご家族が常習累犯窃盗で起訴されてお困りの方はぜひ,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。

(法律相談:初回無料)
(福岡県小倉北警察署への初回接見費用:3万9,740円)

【久山町における窃盗(万引き)事件】 ~刑事事件専門の弁護士に相談~

2017-10-09

【久山町における窃盗(万引き)事件】 ~刑事事件専門の弁護士に相談~

福岡県糟屋郡久山町に住む無職のA子さんは,以前から盗癖があり,2年前に起こした窃盗万引き)事件の執行猶予中に,再び窃盗万引き)事件を起こし福岡県糟屋警察署に逮捕されました。
A子さんの家族は,執行猶予中でも再度執行猶予を受けることができる可能性があることを知ったため,刑事事件専門の弁護士にA子さんの弁護活動を依頼しました。
(この事案はフィクションです)

《 窃盗 》

窃盗とは,刑法第235条に規定されており,起訴された場合,10年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金刑が科せられる可能性があります。
A子さんが起こした
A子が起こした窃盗万引き)事件の場合,初犯であれば,検察庁に事件が送致されることはなく,警察での微罪処分で済みますが,繰り返し起こしていると,警察だけでは済まず,検察庁に事件が送られ,1回目であれば不起訴処分(起訴猶予処分),2回目であれば略式起訴で罰金刑の処分を,3回目以降は,刑事裁判が開かれ,懲役刑の処分を受けることになります。
このように,窃盗万引き)事件を繰り返して起こしていると,回数を重ねるごとに厳しい処分を受けることになります。

《 執行猶予 》

執行猶予には,言い渡された刑の執行の全部を猶予するものと,一部を猶予するもの(刑の一部執行猶予)があります。
全部の執行猶予とは,一定の要件を満たしている場合に,裁判官の裁量で刑の執行を一定期間猶予するものですが,執行猶予付判決となる最低限の条件として,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けた場合に限ると,刑法第25条第1項に規定されています。
ちなみに執行猶予の期間は,1年以上5年以下となっています。
続いて,執行猶予期間中に事件を起こして起訴された場合に,絶対に刑務所に服役することになるかという点についてですが,再度の執行猶予判決もあり得ます。
それには,①刑の言い渡しが1年以下の懲役又は禁錮であること,②情状に特に酌量すべきものがあること,③前刑の執行猶予付判決の言い渡しに保護観察が付せられていないこと,のいずれもが満たされることが条件となります。
これは,非常に厳しい条件ですが,刑事事件に強い弁護士を選任することによって,執行猶予中窃盗万引き)事件を起こしても,刑務所への服役を阻止できるのです。

福岡県糟屋郡久山町で窃盗万引き)事件を起こしてお困りの方,執行猶予中窃盗万引き)事件で再度の執行猶予を望まれる方,ご家族やご友人が刑務所に服役するのを阻止したい方は,刑事事件専門の経験豊富な弁護士が所属している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

(法律相談 初回無料)
(福岡県糟屋警察署への初回接見費用 3万7,200円)

【福岡県朝倉市における窃盗事件】 刑事事件専門の弁護士が冤罪を証明!

2017-10-01

【福岡県朝倉市における窃盗事件】 刑事事件専門の弁護士が冤罪を証明!

福岡県朝倉市に住む会社員のAさんは,早朝,突然やって来た福岡県朝倉警察署の警察官に窃盗の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、突然のことで何が何だか分からず、また、全く身に覚えのないことであったことから、逮捕された後から、警察官に対して無実、つまり冤罪であることを訴え続けていましたが、警察官は全く聞き入れてはくれませんでした。
Aさんのことを信じていたAさんの奥さんは、刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼しました。
そして、弁護士による弁護活動の結果、Aさんのアリバイなどが証明されるとともに、冤罪であることが判明したため、Aさんは直ちに釈放されました。
(この事案はフィクションです)

《 警察による捜査 》

警察は、被害者や目撃者の証言や被害現場(犯行現場)に残っている指紋やDNA,さらには防犯カメラの映像など、客観的な証拠から犯人を割り出していきます。
被害者や目撃者が犯人の姿を見ている事件であれば、そのような人たちが犯人を確認(面割り)して、「間違いありません」となりますが、窃盗事件の場合は、誰も見ていないところで犯行が行われていることもあるため、そのような場合は、逮捕された人が取調べにおいて供述した内容も、犯人性を特定する一つの大きな証拠となってしまいます。
そのため、逮捕された人は、取調べにおける一つ一つの供述が、その後の裁判等に大きく影響してくるので、細心の注意を払わなければなりません。
警察などの捜査機関は、犯人を逮捕するまで、数多くの証拠を集めているのが実情です。
これら集めた多くの証拠に基づき犯人を特定するのですが、100パーセント特定できているとは言えません。

なぜなら、以前、防犯カメラの映像やクレジットカードの使用履歴から、窃盗の犯人として特定され、逮捕・勾留された後、起訴されたことがありました。
この件に関しては、その後の裁判において、証拠とされていた防犯カメラの映像の時間に誤差があることが判明するなどして、警察や検察が積み上げてきた証拠の証拠能力が否定されるなどして、被告人が無罪になったことがありました。
しかし、この方は、逮捕されてから数か月間、無罪を訴え続けていたにも関わらず、身柄を拘束されていたため、仕事も失い、さらには家族も失うことになってしまい、その苦しみは計り知れませんし、失ったものは戻ってくることはありません。
この原因は、警察がこの方の話に耳を傾けず、捜査がずさんだったことに原因があるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件や刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
福岡県朝倉市内において窃盗事件で逮捕されたり、取調べを受けている方、さらには、無実を訴えられている方、刑事事件専門の弁護士が力になることをお約束します。
当事務所では、初回の法律相談は無料で行っていますので、お気軽にご連絡下さい。

(法律相談 初回無料)

早良区における万引き事件で逮捕~刑事事件に強い弁護士に相談!

2017-09-07

早良区における万引き事件で逮捕~刑事事件に強い弁護士に相談!

Aさんは,早良区内のディスカウントストアで,約5万円分の家電製品を万引きしたところを店員に見つかり,窃盗の容疑で早良警察署の警察官に逮捕されました。
警察での取調べにおいて,Aさんは,万引きした動機について,換金目的であったことを供述するとともに,これ以外にも,換金目的で多数回同様の万引きを繰り返していることが判明しました。
Aさんの妻は,Aさんの今後が心配になったため,刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼することにしました。
(この事案はフィクションです)

【換金目的での万引き】
一般的に,万引きは,自己が費消する目的で犯行に及ぶことがほとんどですが,それ以外にも,商品を万引きした後,その商品を質屋などに持ち込んで現金に換えるという換金目的での万引きがあります。
このような換金目的での万引きは,自己費消目的での万引きより悪質性が高く,処分が重くなるようです。
自己費消目的で食料品や化粧品を万引きした場合,罰金刑の処分を受ける可能性がありますが,換金目的で家電製品などを万引きした場合,懲役刑の処分を受ける可能性が極めて高いと思われます。
なぜなら,換金目的万引きに及ぶ場合,そのほとんどが計画性がある犯行であり,そして,万引きした品物を転売して,自己が利益を得ているからといった理由があるようです。

【量刑】
万引きは,刑法第235条の窃盗罪に該当し,その法定刑は,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
これまでの事例では,自己費消目的の万引きの場合(初犯の場合),略式命令請求により罰金刑の処分で済んでいますが,換金目的の場合は,先ほども述べた理由により,公判請求されて懲役刑の言い渡しを受けているケースが多いです。
自己費消目的の万引きでは懲役刑の言い渡しを受けることがないわけではありません。
同じような動機で何度も犯行を繰り返していると,常習性などが認められ,公判請求されて懲役刑の言い渡しを受けることになり,場合によっては刑務所に服役することになる可能性もあります。

もし,換金目的万引きや自己費消目的での万引きなど,窃盗事件で逮捕されてお困りの方は,是非,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
窃盗事件をはじめ,刑事事件に強い弁護士が,迅速かつ適切な弁護活動にあたらせていただきます。
なお,弊所では,初回の法律相談は無料となっておりますので,「まずは弁護士と話をしたい」という方は,お気軽にお問合せ下さい。

(福岡県早良警察署への初回接見費用:3万5,500円)

【春日市における窃盗事件で逮捕】~クレプトマニアに詳しい弁護士が対応!

2017-08-17

【春日市における窃盗事件で逮捕】~クレプトマニアに詳しい弁護士が対応!

春日市に住む無職のAさんは,近所のスーパーで食料品を万引きしてしまい,春日警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんは,これまでにも同じスーパーで何度も万引きをし,そのたびに警察に通報されている万引きの常習犯でした。
Aさんの家族は,Aさんを含めお金に困っている様子は全く見受けられず,なぜ,Aさんが万引きを繰り返してしまうのか,その理由が分かりませんでした。
Aさんの家族は,Aさんの弁護活動を依頼した弁護士と面談した際,弁護士から「Aさんにクレプトマニアの可能性があるのではないか」ということを言われました。
(この事案はフィクションです)

《 クレプトマニア(窃盗症)とは 》

クレプトマニア(窃盗症)とは,経済的利得を得るなど一見して他人に理解できる理由ではなく,窃盗自体の衝動により,反復的に実行してしまう症状で,精神障害の一種で,病的窃盗とも言われます。
これは,その衝動により窃盗行為の実行時に緊張感を味わい,成功時に開放感・満足感を得たり,窃盗の対象物や窃盗の結果に対しては関心がなく,一般にはほとんど価値がないものである場合も多く,盗んだ品物は,廃棄されたり,未使用のまま隠したり,他人へ譲り渡したりするほか,まれに現場に戻されることもあります。
いわゆる「利益のための窃盗」ではなく「窃盗のための窃盗」と言われています。
また、クレプトマニアであると疑われる多くの人は,摂食障害(特に過食症),物質使用障害,気分障害,不安障害(特に強迫性障害)などの精神障害を併合しているとも言われており,中でも,摂食障害は窃盗癖を合併しやすいと言われています。
そして,このクレプトマニアには女性が多いことも一つの特徴と言えます。
クレプトマニアは、上に述べているように,精神障害の一種ですから,専門的な治療やカウンセリング,周囲のフォローがとても重要になってきます。
クレプトマニアを本人の力だけで改善させることは,極めて難しいものと思われます。

《 刑事処分について 》

上記事案のように,万引きを繰り返していれば,いずれは正式裁判を受けて刑務所に入ることになる可能性は十分にあります。
実際に,万引き事件の量刑としては,初犯の場合は罰金の処分で済むかもしれませんが,これが2回,3回,4回と増えていけば,正式裁判を経て,執行猶予付きの有罪判決,あるいは実刑判決を受けて刑務所に入ることになります。
そのような事態を防ぐには,早期時期に専門的な治療やカウンセリングを受けるなどして,クレプトマニアを改善し,万引き再犯防止を図ることが重要だと思われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
窃盗事件で逮捕されてお困りの方,ご家族がクレプトマニアかもしれないとお悩みの方、是非一度弊社の無料相談をご利用ください。
当事務所に所属しています刑事事件の経験豊富な弁護士が親身になって活動させていただきます。

(春日警察署への初回接見費用:3万6,600円)

【福岡市南区の万引き事件なら】~少年事件や刑事事件に強い弁護士に相談!

2017-08-06

【福岡市南区の万引き事件なら】~少年事件や刑事事件に強い弁護士に相談!

福岡市南区の高校に通う16歳のAくんは,以前から欲しかった書籍が本屋の店頭に並べてあるのを見て,その書籍1冊を万引きしてしまいました。
ところが,Aくんの行為は,本屋の店員に目撃されていたことから,通報を受けて駆けつけた福岡県南警察署の警察官によって,警察署まで任意同行されてしまいました。
その後,Aくんは,警察署まで迎えに来た両親と一緒に自宅へと帰ったのですが,今後のことが不安になったAくんと両親は,少年事件刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)

【少年事件】
平成28年版の犯罪白書によると,検挙された少年事件49,248件のうち,一番多いのが窃盗事件で29,662件です。
その割合は,すべての少年事件の60.2%を占めています。
窃盗事件の次に多い事件は,横領事件で13%(6,398件),次いで傷害事件で7.3%(3,612件)
これらのことからも分かるように,現在,少年が起こしている事件の大半が窃盗事件ということです。
窃盗事件と言っても,さまざまな態様があり,少年事件に多く見られるのが,万引き,バイク盗,自動車盗,自動販売機荒らしなどではないでしょうか。
その中でも,万引きをする際,特別な道具もいらず,専門的な知識等もいりませんから,簡単な気持ちで万引きをしてしまうのかもしれません。
しかし,万引きといっても立派な犯罪であり,刑法235条の窃盗罪に該当します。
上記事案のように,ただ欲しかったからという軽い気持ちで書籍を1冊万引きしただけでも,家庭裁判所の審判の結果,少年院に送られることになる可能性もあります。
このように,少年事件で多く検挙されている窃盗事件ですが,見つかっても大したことになならないというような考えは絶対にお勧めできません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件・刑事事件専門の弁護士が、初回無料法律相談や初回接見サービスを行っています。
お子さんが万引きなどの窃盗事件を起こしてしまってお悩みの方、少年事件に巻き込まれてしまって不安な方は、まずは弊所の弁護士にご相談下さい。
(福岡県南警察署への初回接見費用:3万6,220円)

執行猶予の判決獲得を目指す弁護士~【常習累犯窃盗で起訴!】

2017-08-04

執行猶予の判決獲得を目指す弁護士~【常習累犯窃盗で起訴!】

福岡市博多区に住むAさんには盗み癖があり,万引き(窃盗)を繰り返し,警察に捕まっては起訴され,有罪判決を受けていました。Aさんの裁判のたび,ご両親も情状証人として裁判所で証言を行ってきました。しかし,Aさんは懲りず,再び万引き(窃盗)事件を起こし,今度は,常習累犯窃盗で博多警察署に逮捕・勾留され,のちに起訴されました。ご両親は,常習累犯窃盗がどのような犯罪なのか,また,Aさんは裁判で執行猶予になる可能性があるか分からないことが多かったため,刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)

常習累犯窃盗とは…? 】

盗犯等防止法第3条に,「常習として前条に掲げたる刑法各条の罪(第235条,第236条,第238条,第239条)又はその未遂罪を犯したる者にして,その行為前10年内にこれらの罪又はこれらの罪と他の罪との併合罪につき3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け又はその執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは前条の例による」と規定。常習累犯窃盗の法定刑は,3年以上の有期懲役です。常習累犯窃盗で起訴された場合,執行猶予が付く可能性がないというわけではありません。執行猶予は,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときにしか付けることができません(刑法第25条)。常習累犯窃盗には未遂減刑の規定はありませんが,酌量減軽(刑法第66条,第67条)をすることは不可能ではなく,酌量減軽があった場合には,短期が1年6月以上の有期懲役となりますので,常習累犯窃盗の場合でも3年以下の有期懲役の刑が言い渡される可能性があります。また,被告人が過去に懲役6月以上の刑を言い渡されていたことがあったとしても,判決言渡日の時点で前刑の執行を終わった日又は前刑の執行の免除を得た日から5年を超える期間経過していれば,刑法第25条第1項第2号の規定により執行猶予を付すことができることになります。

弁護士としては,本人の反省はもちろんのこと,被害弁償や示談,それに再犯防止の環境などを整備することにより,社会内での更生が十分に可能であることを裁判所に主張をし,執行猶予獲得を目指していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が常習累犯窃盗で起訴されてお困りの方は,ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県博多警察署への初回接見費用:3万4,300円)

刑事事件に強い弁護士所属!福岡市東区の万引き事件で逮捕に対応

2017-07-10

刑事事件に強い弁護士所属!福岡市東区の万引き事件で逮捕に対応

Aさんは、帰宅途中、福岡市東区の自宅近くにあるドラッグストアに行き、出来心で万引きをしてしまいました。
しかし、万引きの状況を見ていた従業員が110番通報し、駆けつけた福岡県東警察署の警察官によって福岡県東警察署に連れて行かれ、その後、万引きを行った容疑で逮捕されてしまいました。
その後、福岡県東警察署から連絡を受けたAさんの夫は、刑事事件に強い弁護士に相談することに決めました。
(※この事案はフィクションです。)

万引きとは…】

みなさんも、「万引き」という言葉を一度は耳にしたことがあると思います。
この「万引き」という行為は、刑法235条の「窃盗罪」に当たります。
警察庁の統計によれば、「万引き」の認知件数は、平成28年が11万2,702件、平成27年が11万7,333件と、万引きが非常に多い犯罪であることが分かります。
万引きが該当する窃盗罪には、様々な態様があることから、その法定刑も「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と、刑罰の幅も広くなっています。
通常、「窃盗罪」は、被害金額、行為態様、常習性、前科・前歴の有無などによって、警察が検察官に事件として送致するか決定します。
ただし、万引きによる被害額がごくわずかで初犯であるなど事案が軽微な場合は、「微罪処分」といって、警察が検察官に事件を送致せずに終わらせることもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の無料相談の他に、逮捕されてしまった方に対する初回接見サービスも行っています。
福岡市東区万引き事件でご家族が逮捕されてしまってお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
たとえ万引きでも、逮捕されてしまえば、釈放されるか勾留されるか決定するまでは、ご家族と直接会うことはかないません。
弊所の弁護士は、そのような状態の依頼者様のお力になれるよう、迅速に行動いたします。
福岡県東警察署までの初回接見費用:3万6,000円)

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