【福岡市東区のひったくり事件】誤認逮捕に強い弁護士 逮捕された方の無実を証明

刑事事件に強い弁護士が、福岡市東区のひったくり事件で誤認逮捕された会社員の無実を証明

福岡市東区に住む会社員Aは、全く身に覚えのないひったくり事件で誤認逮捕されました。
逮捕から一貫して無罪を主張しているAは、刑事事件に強い弁護士を弁護人に選任しました。
この弁護士は、事件当時のAのアリバイを明らかにして無実を証明しました。
(このお話はフィクションです。)

1 逮捕
逮捕には、裁判官が発付した逮捕状をもとに逮捕する通常逮捕、まさに犯罪が行われている時若しくは犯行直後に逮捕する現行犯逮捕、緊急性が認められる場合に定まった条件下でのみ許される緊急逮捕の3種類があります。
警察官など特別な権限を持った者にしか逮捕できないと思われがちですが、現行犯逮捕だけは誰でも犯人を逮捕することができます。
また通常逮捕と緊急逮捕には、裁判官が発する逮捕状が必要となります。
Aが誤認逮捕された事件では、警察官が裁判官の発付した逮捕状をもとにAを通常逮捕していました。

2 誤認逮捕
よく新聞やニュース等で誤認逮捕が報じられています。
誤認逮捕とは、犯罪を犯していない人を誤って逮捕することです。
Aが誤認逮捕されたひったくり事件では、事件現場の近くで撮影された防犯カメラの映像と、被害者の証言を基に、警察官が捜査資料を作成しました。
そして、警察が作成した資料を疎明として、裁判官が逮捕状を発付したのですが、警察官が作成した資料には誤りがあり、Aは事件とは全く無関係だったのです。
偶然、帰宅途中のAが事件現場近くの防犯カメラに写り、その時のAの服装と、実際にひったくり事件を起こした犯人の服装が酷似していたことから警察はAを犯人と割り出していました。

3 弁護活動
誤認逮捕された場合、一刻も早い段階で、刑事事件に強い弁護士を選任することをお勧めします。
Aに選任された刑事事件に強い弁護士は、誤認逮捕された当日に、Aが留置されている福岡県東警察署でAと接見しました。
そしてAからひったくり事件が発生した当日の行動を詳しく聞き出し、早急にAのアリバイを証明してくれる人を探し出したのです。

Aのように警察に誤認逮捕されるケースは非常にまれですが、実際に誤認逮捕された方は存在します。
身に覚えのない事件で逮捕された、警察に呼び出されて取調べを受けているという方は至急、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件を専門に扱っている弊所の弁護士が、捜査機関の手の行き届いていない範囲まで調査し、あなた様の無実を晴らす事をお約束します。

福岡市東区で無実の罪でお悩みの方、誤認逮捕に強い弁護士をお探しの方は、今すぐ0120-631-881にお電話ください。

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