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強盗傷人罪とは
強盗傷人罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県大牟田市に住むAは借金返済に困っていたことから、他人からお金を強奪してそれを借金返済に充てようと考えました。
そこで、Aは予めバッグの中にハンマーを入れ、日頃から目をつけていたV(72歳)が営む個人商店に立ち入りました。
そして、Aはバックからハンマーを取り出し、Vの頭部を目がかけて振り下ろるなどしてVを数回殴打し、Vが怯んだすきにレジから現金3万円を奪って逃げました。
しかし、Aはその後福岡県大牟田警察署に強盗傷人罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~強盗傷人罪~
実は強盗傷人罪という罪は、刑法に明確に規定されていません。
しかし、刑法240条には
刑法240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
という規定が設けられています。
刑法240条文は前半(「強盗が負傷させたときは~」の部分)で強盗致傷罪、後半(「死亡させたとき」の部分)で強盗致死罪について規定しています。
実務では、強盗傷人罪が成立する場合は前半の強盗致傷罪の規定が適用されています(なお、強盗罪(刑法236条)と傷害罪(刑法204条)が適用されるという考え方もあります)。
したがって、強盗傷人罪の法定刑は強盗致傷罪と同じ「無期又は6年以上の懲役」となります。
~強盗傷人罪と強盗致傷罪の違い~
強盗傷人罪は強盗前から人に傷害を負わす(人を怪我させる)意図があった場合、強盗致傷罪はその意図がなく強盗時にたまたま傷害が発生した(人を怪我させた)、という場合に成立します。
この点が強盗傷人罪と強盗致傷罪との大きな違いです。
しかし、強盗傷人罪も強盗致傷罪もその主体が「強盗」である点は同じです。
「強盗」とは、強盗罪の強盗です。
強盗罪は刑法236条に規定されています。
刑法236条
1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使、「脅迫」とは人に畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいますが、強盗罪の「暴行」「脅迫」の程度は、相手方の反抗を抑圧する程度に強いものでなければならないとされています。
そして、程度であるか否かは、
・犯行の時刻・場所その他周囲の状況
・凶器使用の有無
・凶器の形状性質
・凶器の用い方など犯行の手段方法
・犯人、相手方の性別、年齢、体力
などを総合的に考慮して判断されます。
「強取」とは、上記の「暴行」「脅迫」により、相手方の反抗を抑圧して財物を自己又は第三者に移すことをいいます。
もっとも、強盗傷人罪、強盗致傷罪の「強盗」は強盗既遂犯であろうと未遂犯であろうとを問わないとされています。
つまり、人の怪我という結果が発生した以上、物を奪ったか否かは関係ないということになります。
したがって、強盗傷人罪の既遂、未遂は人の怪我の有無による、ということになります。なお、強盗致傷罪の場合はその罪の性質から既遂、未遂の観念を入れ込む余地はありせん。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、強盗傷人罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。少年事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
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【強盗】強盗罪で早期釈放を実現
【強盗】強盗罪で早期釈放を実現
強盗罪と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県大牟田市に住むAさんは,ある日の夜中,人通りの少ない路上を歩いていたVさんの背後から,Vさんに対し,左手に持っていた刃物を突き付け,「金を出せ,騒ぐと殺すぞ」などと言いました。Aさんはそのまま刃物を突き付けながら,Vさんから現金2万円入りの財布を右手で受け取り,その場から逃走しました。しかし,後日,Aさんは,福岡県大牟田警察署に強盗罪で通常逮捕されました。Aさんは自分の行ったことを全面的に認め、逮捕当初から示談の意向を示していたところ、勾留後2日目となって示談が成立し釈放されました。また、釈放後、Aさんに対する刑事処分は不起訴となりました。
(フィクションです。)
~強盗罪~
強盗罪は刑法236条に規定されています。
刑法236条
1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は,強盗の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,前項と同様とする。
今回、Aさんに適用されるのは刑法236条1項です。
一般に、「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使,「脅迫」とは人に畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいます。しかし、強盗罪の「暴行」「脅迫」は,相手方の反抗を抑圧する程度に強いものでなければならないとされています。そして,強盗罪の暴行、脅迫か否かは,
・犯行の時刻・場所その他周囲の状況
・凶器使用の有無
・凶器の形状性質
・凶器の用い方など犯行の手段方法
・犯人,相手方の性別,年齢,体力
などを総合的に考慮して判断されます。
「強取」とは,上記の「暴行」「脅迫」により,相手方の反抗を抑圧して財物を自己又は第三者に移すことをいいます。通常は,犯人が被害者自身から直接財物を奪取することが多いと思いますが,必ずしもその必要はなく,反抗を抑圧された被害者から交付を受けてもよいとされています。
~逮捕後の流れ~
警察に逮捕されると、警察の留置場(留置施設)に収容されます。
逮捕後の流れは、
①逮捕
↓
②警察官による弁解録取→釈放
↓
③送致(送検)
↓
④検察官による弁解録取→釈放
↓
⑤検察官による「勾留請求」
↓
⑥勾留質問→釈放
↓
⑦裁判官による「勾留決定」
という手続を踏みます(なお、この間、不服申し立て等により釈放を早めることも可能です)。
①から③まで最大で48時間、①から⑤まで最大で72時間拘束されます。
したがって、①から⑦まで概ね3日間を要します。
なお、②の段階、③の段階、⑥の段階で釈放されることがあります。
⑦勾留決定があった場合は、逮捕された際に収容された留置場へ収容されるでしょう。
勾留の期間は、検察官の勾留請求があった日から「10日間」で、その後、やむを得ない事由がある場合は最大「10日間」延長されることがあります。
~早期釈放に向けて~
強盗罪は5年以上の有期懲役と重たい罪ですから、⑤検察官による勾留請求、それを受けての⑦勾留決定はやむを得ないかもしれません。
しかし、Aさんのようにはやくから罪を認め、被害者に対し示談意向を示している場合は勾留後も早期釈放のチャンスはあります。
このように早期釈放のためにははやくから示談意向を示し、示談を成立させることが重要です。
示談には早期釈放のメリットのほか、不起訴獲得にもつながりやすくなります。
早期釈放、不起訴処分獲得に向けて示談をご検討中の方ははやめに弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、強盗罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。
24時間、無料法律相談(ご案内はこちら→無料法律相談のご案内)、初回接見サービス(ご案内はこちら→初回接見サービスのご案内)を受け付けております。
【強盗】モデルガンを突き付けて強盗?~福岡市城南区
【強盗】モデルガンを突き付けて強盗?~福岡市城南区
モデルガンの突き付けと強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市城南区に住むAさんは、同区内のコンビニエンスストアにおいて、レジを担当していた店員Vさんに対してモデルガンを突き付けて「金を出せ」と言って現金10万円を奪った疑いで、福岡県早良警察署の警察官により強盗罪で緊急逮捕されました。「Aさんと似た人物がいる」とのVさんの通報により駆け付けた早良警察署の警察官が現場に駆け付けたところ、日頃から把握していたAさんの特徴と似た人物がいたため職務質問を始めたところ、Aさんが犯行を認めたことから逮捕に至ったようです。Aさんの逮捕を知った家族は、弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(事実を基にしたフィションです。)
~ 強盗罪 ~
上記事例は、今年9月、男性が、東京都杉並区内のコンビニエンスストアで、コンビニで店員に対しモデルガンを突き付けて脅し現金9万8000円を奪った疑いで警視庁捜査1課は強盗罪で逮捕された、という報道を基に作成しました。男性は、アニメの「ルパン三世」が好きと話しているとのことで、逮捕時には、主人公が使う「ワルサーP38」というモデルガンを所持していたとのことです。
では、この強盗罪とはどんな罪なのでしょうか?
強盗罪は刑法236条に規定されています。
刑法236条
1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、前項と同様とする。
一般に、「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使、「脅迫」とは人に畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいますが、強盗罪の「暴行」「脅迫」の程度は、
相手方の反抗を抑圧する程度
に強いものでなければならないとされています。
AさんはVさんに対してモデルガンを突き付けて「金を出せ」と言っています。
このような行為は、「金を出さなければ撃って殺すぞ」ということを暗示的に示す態度であると考えられます。
しかし、AさんがVさんに突き付けたのは「本物銃」ではなく、「偽物」の銃であるモデルガンです。
モデルガンは、客観的には、人を殺傷しうる程度の効力を有するものではありません。
そこで、Aさんのかかる行為が強盗罪の「脅迫」に当たるかどうかが問題となります。
この点、裁判所は、相手方の反抗を抑圧する程度の「脅迫」であるかどうかは、
・犯行の時刻・場所その他周囲の状況
・凶器使用の有無
・凶器の形状性質
・凶器の用い方など犯行の手段方法
・犯人、相手方の性別、年齢、体力
などを総合的に考慮し、
社会通念に従って相手方の反抗を抑圧する程度のものであるかどうか
を判断するとしています。
そうすると、一見明らかに偽物と分かるようなモデルガンは別として、巧妙に作られたモデルガンであれば、それを突き付けられた人は「本物の銃だ」と認識し、したがって「怖い」「殺される」と思うはずですから、そのようなモデルガンを人に突き付ける行為は「社会通念上、反抗を抑圧する程度のもの」ということができるでしょう。
なお、仮に、Aさんが犯行時に「ワルサーP38」を突き付けていれば強盗罪の「脅迫」に当たる可能性は高いと思われます。
最後に、強盗罪は未遂規定も設けられています(刑法243条、43条)。
未遂は犯行(罪)の「実行に着手」したものの、犯行を実現できなかった場合に成立するものです。
この点、強盗罪の「実行の着手」は「暴行、脅迫」が開始された時点です。
したがって、強盗罪の暴行、脅迫を開始したものの、物を強取できなかった場合に強盗未遂罪が成立します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
【強盗】起訴後に保釈~福岡県春日市
【強盗】起訴後に保釈~福岡県春日市
強盗罪と保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県春日市に住むAさんは、ギャンブルで借金を繰り返し、その返済に追われていました。そこで、何か簡単にお金を手に入れる方法はないかと考えた結果、コンビニ強盗を行うことにしました。
Aさんは犯行がばれないようにと口にはマスクを付け、頭には帽子を被り、店員を脅すための包丁を持って春日市内にあるコンビニへ行きました。そして、Aさんは店に入り、店内に人がいないかどうか確認した後、レジにいる店員Vさんに包丁を示して「金を出せ。殺すぞ。」と言い、Aさんの脅しに怯んだVさんから現金2万円を受け取りました。ところが後日、Aさんは福岡県春日警察署に強盗罪で逮捕され、その後、強盗罪で起訴されました。Aさんと接見した弁護士は、Aさんが犯行を認めていること、前科前歴がないこと、家族が監督を誓約していることに鑑みて保釈請求することにしました。
(フィクションです。)
~ 強盗罪 ~
強盗罪は刑法236条に規定されています。
刑法236条
1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
一般に、「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使、「脅迫」とは人に畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいますが、強盗罪の「暴行」「脅迫」の程度は、
相手方の反抗を抑圧する程度
に強いものでなければならないとされています。そして、程度であるか否かは、
・犯行の時刻・場所その他周囲の状況
・凶器使用の有無
・凶器の形状性質
・凶器の用い方など犯行の手段方法
・犯人、相手方の性別、年齢、体力
などを総合的に考慮して判断されます。
「強取」とは、上記の「暴行」「脅迫」により、相手方の反抗を抑圧して財物を自己又は第三者に移すことをいいます。
強盗罪によく似た罪として、恐喝罪(刑法249条)があります。
恐喝罪も暴行または脅迫を手段とする罪ですが、恐喝罪の暴行、脅迫は両者は相手方の反抗を抑圧するに至らない程度でもよいとされています。
言い方を変えると、財物の交付(犯人にお金などを渡すこと)について被害者の意思に基づくものといえる場合は恐喝罪ですが、基づくものといえない場合は強盗罪です。
~ 保釈 ~
保釈許可の要件は、大きく分けて、「権利保釈」と「裁量保釈」の2つがあります。
「権利保釈」とは、刑事訴訟法89条各号に掲げる事由に該当しない限りは保釈を許可するというものです。「裁量保釈」とは、たとえ、刑事訴訟法89条各号に掲げる事由に該当したとしても、裁判所が、「被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度のその他の事情」を考慮し、保釈を許可するというものです。
強盗罪は法定刑が5年以上の有期懲役ですから、残念ながら刑事訴訟法89条1号に当たり「権利保釈」で保釈されることはありません。しかし、「裁量保釈」で保釈されることはあります。
お金がなく保釈保証金の準備が難しい方は、日本保釈支援協会が提供する「保釈保証金立替システム」の利用もご検討ください。
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アポ電話強盗ではどんな罪に問われる?
アポ電話強盗ではどんな罪に問われる?
アポ電強盗について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市中央区に住む無職のAはお金に困っていました。そこで、ネットで同じ境遇の仲間(B、C)を探し出し、高齢者の現金を強奪しようということになりました。Bは以前、特殊詐欺グループに所属しかけ子の役を、Cは別の特殊詐欺グループに所属し受け子の役を担っていた経験を有していました。Aは、Bから「以前、特殊詐欺グループに所属していたとき、福岡市内の高齢者を狙おうとしたんだけど事情があって頓挫したんだ。」「今回狙ってみない?」「住所、電話番号知っているから。」と言いました。そこで、AはCに高齢者Vさん宅に電話をかけるよう依頼しました。これを受けてCは税務署職員を装いVさん宅に電話をかけました。Cは税務署職員を装い、Vさんから資産状況、家族構成などを聞き出した上、A、Bにこれを伝えました。そして、A、B、Cの3人はある日、Vさんが自宅に一人になることを見計らってVさん宅に押し入り、Vさんに殴る蹴る暴行を加えたほか、羽交い絞めにしてVさん名義のキャッシュカードを奪った上、Vさんからキャッシュカードの暗証番号を聞き出しました。Vさん宅を後にした3人は、直ちにATMへ向かい、Vさん名義の銀行口座から90万円を引き出しました。ところが、3人は、Vさんから被害届を受け捜査をしていた福岡県中央警察署の警察官に強盗致傷罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~ アポ電話強盗とは ~
アポ電とはアポイントメント電話の略。
そして、アポイントメントとは相手との会合、面談の約束を取り付けることですから、アポ電とは、会合、面談を電話で取り付けることを意味します。
これをアポ電話強盗に敷衍すると、
犯人が強盗を実行する前に被害者と電話をした上で実行する強盗
ということになります。
アポ電強盗の犯人は、電話で、被害者の行動、家族構成、資産状況などを尋ねた上で強盗を実行するようです。
今年2月には、男性3名が共謀し、事前に東京都江東区のマンションに住む80歳の女性に電話をかけ、女性宅に押し入り女性を殺害したとして強盗殺人罪で逮捕しています。また、このほかにも東京都内では、今年1月、2月頃にかけて連続して同様の事件が起きており、マスコミはこれら一連の事件を「アポ電強盗」と呼称したことから一気にその名が全国に広められました。
~ アポ電強盗が増加? ~
高齢者を狙った犯罪としては、「オレオレ詐欺」や「振り込め詐欺」をはじめとする
特殊詐欺
が有名ですが、警察により「受け子」などの取り締まりが強化するに連れて受け子の成り手が減り、アポ電強盗をはじめとする凶悪犯罪に加担する者が増えてきているともいわれています。実際に、今年8月1日、警察庁は「アポ電強盗」と思われる不審な電話が今年4~6月の3カ月間に全国で3万5289件確認されたことを発表しています。
以下、強盗罪がどれほど重たい罪なのかご紹介します。
~ 強盗罪 ~
強盗罪は刑法236条に規定されています。
刑法236条
1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、前項と同様とする。
強盗罪の「暴行」「脅迫」の程度は相手方の反抗を抑圧する程度に強いものでなければならないとされています。「強取」とは、上記の「暴行」「脅迫」により、相手方の反抗を抑圧して財物を自己又は第三者に移すことをいいます。
~ 強盗予備罪 ~
強盗予備罪は刑法237条に規定されています。
刑法237条
強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。
強盗の予備とは、強盗を犯す目的で、その着手の準備をすることをいいます。仮に、アポ電強盗で、被害者宅に電話をかけた段階で捜査機関に発覚すれば、強盗予備罪に問われる可能性があります。
~ 強盗致死傷罪 ~
強盗致死傷罪は刑法240条に規定されています。
刑法240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
本罪は、強盗犯人が殺意なくして人を負傷させたり死亡させた場合のほか、故意あって人を負傷したり死亡させる場合も含まれます。したがって、強盗傷害罪、強盗殺人罪の場合も本規定が適用されます。
なお、強盗致死傷罪の目的は、人の身体、命を守ること、にありますから、たとえ財物を奪取できず強盗自体が未遂と終わっても人を負傷させたり、死亡させれば本罪が成立することに注意が必要です。
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昏睡強盗罪?窃盗罪?
昏睡強盗罪?窃盗罪?
昏睡強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
北九州市八幡西区に住む大学生のAさんは、北九州市小倉北区内の居酒屋に、友人Bさんと二人でお酒を呑みに行きました。そして、Aさんらは店内で知り合った同世代の女性二人(Vさん、Yさん)と仲良くなり、その後四人でカラオケに行きました。Aさんら四人は、カラオケでもお酒を呑んだり歌ったりして楽しんでいましたが、そのうち女性二人が酒に酔って居眠りを始めました。ちょうどそのとき、AさんはVさんのバッグの口が空いており、バッグの中に一見して分厚そうな財布が入っているのを見つけました。Aさんはこれを見てBさんに「今のうちなら盗れるよ。」「お金もないことだし、盗って二人で山分けしね?」と言いました。すると、Bさんもこれに承諾したことから、AさんはVさんのバッグの中に手を入れ、財布をつかんでBさんとともにカラオケ店を出ました。Aさんは財布の中身を確認すると1万円札が6枚入っていたことから、3万円をBさんい渡し、財布は川に投げ捨てました。その後、AさんとBさんは福岡県小倉北警察署に昏睡強盗罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~ 昏睡強盗罪 ~
昏睡強盗罪は刑法239条に規定されています。
刑法239条
人を昏睡させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。
「強盗として論ずる」とは、法定刑を強盗罪(刑法236条)と同じ「5年以上の有期懲役」とする、という意味です。
強盗罪と言えば、人にナイフなどを示したり、暴行を加えることでお金などを強取することイメージしがちです。しかし、人を昏睡させ、その犯行を抑圧してお金などの財物を奪取する行為は、強盗罪に匹敵するほどの可罰性を有することから、強盗罪と同じ刑の重さの罪としたのです。
「昏睡させ」るとは、睡眠薬や麻酔薬などの薬物を使用し、アルコール飲料を飲ませ、あるいは催眠術を施すなどして、人の意識作用に一時的又は継続的な障害を引き起こさせることをいいます。暴行を用いて人を昏睡させて財物を奪うのは昏睡強盗罪ではなく強盗罪に当たります。
昏睡させる行為は、盗取の犯人自らか、その共犯者が行うことが必要です。したがって、まったく関係のない他人が被害者を昏睡させたのに乗じたり、被害者自らが昏睡又は熟睡している隙にその財物を奪取する行為は、昏睡強盗罪ではなく、窃盗罪(刑法235条)に当たります。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
~ 「人を昏睡させてその財物を盗取したこと」が必要 ~
つまり、昏睡強盗罪の「昏睡」は、あくまで「財物の盗取(奪取)」に向けられたものでなければなりません。
したがって、例えば、行為者が他の目的で昏睡させた後、財物奪取の意思を生じ、昏睡に乗じて財物を奪取した場合も、行為者自身が財物を奪取するために昏睡させたものではない以上、昏睡強盗罪ではなく窃盗罪が成立します。
~ Aさんの場合はどうか? ~
以上からすると、
AさんやBさんが財物を盗取する目的でVさんやYさんらにお酒を飲ませたのか?
が本件の争点となりそうです。
財物を盗取する目的の有無に関しては、AさんやBさんの内心にかかわる事柄ですから、
・Aさん、Bさんの供述
・Aさん、BさんがVさんらと知り合った経緯
・お酒の内容、量
・居酒屋、カラオケ店での代金の負担額
・メールの内容
などから推測されていくことでしょう。
など、逮捕段階では、警察は主にVさんやYさんの供述に基づいて昏睡強盗罪で逮捕している可能性もあります。しかし、被害者の供述のみでは財物を盗取する目的することあできません。したがって、財物を盗取する目的がなければその旨供述する必要があります。決して取調官の圧迫に屈してはいけません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
【北九州市若松区 万引きが事後強盗】被害弁償なら刑事弁護士
【北九州市若松区 万引きが事後強盗】被害弁償なら刑事弁護士
Aさん(69歳)は,コンビニエンスストアで菓子パン1個(時価108円相当)を万引きしました。
ところが,Aさんは,店外の駐車場に出たところで店員Vさんに「万引きしたでしょ」と声をかけられましたが,Vさんの右頬を右拳で1発殴ってその場から逃げました。
後日,防犯ビデオ映像などからAさんの犯行であることが判明し,Aさんは福岡県若松警察署に事後強盗罪で逮捕されました。
(フィクションです)
~ 事後強盗罪(刑法238条) ~
事後強盗罪とは,窃盗犯人が,手に入れた物の取返しや逮捕などを免れるため,追跡してきた人に暴行・脅迫を加えたことで成立する犯罪で強盗罪の一種です。
万引きならば窃盗罪として10年以下の懲役ですが,事後強盗罪は5年以上の有期懲役と窃盗罪よりも格段に刑が重くなります。
事後強盗罪は,強盗罪の一種ですから,暴行・脅迫は追跡者,逮捕者の反抗を抑圧するに足りる程度のものでなければならないとされています。また,判例は暴行・脅迫は「窃盗の現場」,又は少なくとも「窃盗の機会の継続中」になされることを要するとしています(最決昭和33年10月31日等)。ちなみに,Aさんが暴行を加えた場所はコンビニの駐車場ですが,店の一部であることなどから「窃盗の現場」と言えることは明らかでしょう。
~ 事後強盗罪(強盗罪)と刑事弁護 ~
強盗罪は財産犯の一部ですから,被害や被害額はどれほどだったのか,それに対して被害弁償,慰謝の措置は取れているのかがまず重要視されるものと思われます。
ですから,刑事弁護としては,まず,逮捕された方からじっくりと話しを聴き,事実を認めるのであれば被害弁償,慰謝の措置に向けた行動をとる必要があります。
また,強盗とはいえ,本質は万引きです。
万引きは再犯のおそれが高い犯罪だと言われていますから,被害弁償,慰謝の措置と同時に,再犯防止に向けた具体策を決め,その結果を検察官や裁判官にアピールしていかなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
万引き,強盗などの刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
(福岡県若松警察署への初回接見費用:43,140円)
【福岡県飯塚市での路上強盗】執行猶予なら刑事事件弁護士
【福岡県飯塚市での路上強盗】 執行猶予なら刑事事件弁護士
Aさんは,ある日の夜中,飯塚市の人通りの少ない路上を歩いていたVさん(19歳)を狙って,Vさんに対し,持っていた刃物を突き付け,「金を出せ,騒ぐと殺すぞ」などと脅迫しました。
Vさんは怖くて抵抗できませんでしたが,こういうときのために中身が空っぽの財布を用意しており,それをAさんに渡しました。
Aさんは,現場から逃げる途中で財布の中身を確認しましたが何も入っておらず,財布は必要ないと思い,その場で投棄しました。
そうしたところ,Aさんは,福岡県飯塚警察署に強盗罪で通常逮捕されました。
(フィクションです)
~ 強盗罪(236条1項) ~
強盗罪は,暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合に成立する犯罪です。
法定刑は5年以上の有期懲役と非常に重たいです。
暴行・脅迫は相手方の反抗を抑圧する程度に強いものでなければならないとされ,その程度は,社会通念に従い客観的基準により決せられるべきと解されています。
また,強取とは,暴行・脅迫により,相手方の反抗を抑圧して財物を自己又は第三者の占有に移すことをいい,この関係が認められれば,被害者自身から直接奪取しても,被害者から交付を受けても強取といえます。
本件でも,Aさんの脅迫行為によりVさんは反抗できない状態に追い込まれた結果,財布という財物をAさんに渡していますから強取といえます。
なお,Aさんは財布を受け取っている以上,その中身がどうであったかは強盗罪の成否に関係ありません。
上記のように強盗罪は重い罪ですから,一般的には執行猶予を獲得するのは難しいと言えます。
しかし,強盗罪は財産犯ですから,犯情(情状)面では,まず第一に金銭的被害がどれくらいあったのか,仮にあった場合は,被害者弁償,示談はできているのかに着目されます。
100万円単位での被害ではなかなか執行猶予を獲得することは難しいかもしれませんが,数万円,数千円の単位であれば,被害弁償・示談の内容によっては執行猶予を獲得できることもあります。
その他,被害弁償・示談の事実と併せて,犯行態様・計画性,被害者の処罰感情,前科の有無,再犯可能性,反省の程度などの事情も考慮されるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
強盗罪等の財産犯でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
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(福岡県飯塚警察署への初回接見費用:37,200円)
福岡市早良区の事後強盗事件 初回接見に来た刑事事件専門の弁護士に刑事弁護を依頼
福岡市早良区の事後強盗事件 初回接見に来た刑事事件専門の弁護士に刑事弁護を依頼
Aは,窃盗(盗み)目的でV宅に上がろうとしましたが,玄関前で,Vと鉢合わせになりました。
Aは逃走しようと考え,その場でVの顔面やお腹を殴って逃走しました。
後日,Aは,福岡県警察早良警察署に事後強盗罪で逮捕されました。
Aは,初回接見に来た刑事事件専門の弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)
~事後強盗罪とは?~
事後強盗罪とは,「窃盗犯人」が,手に入れた物の取返しや逮捕などを免れるため,追跡してきた人に暴行・脅迫を加えたことで成立する犯罪で「強盗罪」の一種です。
法定刑は強盗罪と同様「5年以上の有期懲役」と定められています。
事後強盗罪が成立するには,その犯人が「窃盗犯人」であることが必要です。
ここでいう「窃盗」とは,窃盗の実行に着手した人を言います。
本件のAは,まだ窃盗の実行に着手すらしていませんから「窃盗犯人」とは言えず,事後強盗罪に問われる可能性は低いと言えます(ただし,暴行罪,傷害罪に問われる可能性は残ります)。
~事後強盗罪(強盗罪)と初回接見~
事後強盗罪の場合,事件の重大性などに鑑みると,逮捕・勾留される可能性が高くなります。
そのような場合,一刻もはやい,弁護士との初回接見が望まれます。
何より初回接見では,身柄を拘束された方の精神的不安を緩和することができます。
また,初回接見において,今後不当・違法な捜査を受けることがないよう弁護士からアドバイスを受けることができます。
本件のように,事後強盗罪では,犯罪の成否そのものを争われることがあります。
この場合,①暴行罪あるいは傷害罪だけが成立する,②窃盗既遂罪(あるいは未遂罪)と暴行罪(あるいは傷害罪)が成立するなどと主張します。
仮に,上記のような主張をする場合,曖昧な話をしてしまわないよう,初回接見で,弁護士から取調べの対応等につきアドバイスを受けることが有効です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、事後強盗罪等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
事後強盗罪等でご家族等が逮捕され,弁護士へ初回接見の依頼をお考えの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
弊社では,初回接見サービスを24時間いつでも承っております。
(福岡県警察早良警察署への初回接見費用 35,500円)
北九州市八幡東区の強奪事件 強盗致傷罪で逮捕されたら弁護士
北九州市八幡東区の強奪事件 強盗致傷罪で逮捕されたら弁護士
Aさんは、金塊購入のために銀行から現金を引き出したVさんに催涙スプレーを浴びせ、その隙に現金が入ったスーツケースを強奪しました。
Vさんは催涙スプレーにより炎症を起こしたので、Aさんは福岡県警察八幡東警察署の警察官に強盗致傷罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(平成29年11月21日西日本新聞掲載事案を基に作成)
<< 強盗致傷罪 >>
強盗が人を負傷させたときには、刑法第240条前段の強盗致傷罪が成立します。
一般的には、強盗とは、暴行・脅迫を加えて他人の財物を奪うことをいいます。
一方で、強盗致傷罪の「強盗」とは、強盗の実行に着手した者をいうので、財産奪取に失敗した強盗未遂も「強盗」にあたります。
また、窃盗が奪った物の取り返しを防ぐために暴行・脅迫を加える事後強盗も強盗致傷罪の「強盗」にあたります。
また、強盗致傷罪が成立するには、強盗の機会に行われる行為によって負傷していることで足ります。
そのため、例えば、Bさんの物を奪った結果、Cさんが追いかけてきたので取り返しを防ぐためにCさんを殴り怪我をさせた場合でも(事後)強盗致傷罪となります。
上の事案では、Aさんは現金の入ったスーツケースを奪う際に催涙スプレーを浴びせるという暴行を加えており、これによりVさんは炎症という傷害を負っていますから、強盗の機会に負傷したといえるでしょう。
したがって、Aさんには強盗致傷罪が成立する可能性が大きいといえます。
強盗致傷罪の法定刑は無期または6年以上の懲役であり、非常に重い刑罰であるといえます。
起訴された場合にはこのような実刑を受ける場合がありますが、実刑を回避できる場合もあります。
治療費や奪った財産の返還といった被害弁償や、被害者に謝罪して処罰を望まない旨の嘆願書を出してもらうことなどにより不起訴処分や執行猶予付き判決となる場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合事務所では、不起訴処分、執行猶予獲得の経験を持つ刑事事件に強い弁護士が在籍しています。
強盗致傷罪でお困りの方はぜひお気軽に無料法律相談にお越しください。
(初回相談費用:無料)
(福岡県警察八幡東警察署までの初回接見費用:41,640円)