Archive for the ‘薬物事件’ Category

大麻の所持で即決裁判の対応なら薬物事件に強い弁護士 福岡県久留米市

2018-11-12

大麻の所持で即決裁判の対応なら薬物事件に強い弁護士 福岡県久留米市

Aさんは,大麻約0.09グラムを所持していた件で,福岡県久留米警察署に逮捕されました。Aさんは,検察官から事件を即決裁判に付したい,そのために弁護人を選任することができると言われました。そこで,Aさんは,家族に頼んで,大麻に強い弁護士即決裁判への対応を依頼しました。
(フィクションです)

~ 即決裁判(手続き) ~

即決裁判とは,一定の事件(※)(即決裁判対象事件)について,事案が明白かつ軽微であって,証拠調べが速やかに終わるなどの事情があるときに,原則,1回の審理で判決の言い渡しまで行う裁判手続をいいます。※死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件を除く
即決裁判を受けるメリットとしては,
1 審理は申立て後,原則,14日以内に開かれ1回で終わること
2 必ず執行猶予判決を言い渡されること(実刑判決は言い渡されない)
3 1,2に関連し,審理当日(判決当日)に釈放され,早期の社会復帰が可能となること
などが挙げられます。
他方,デメリットとしては
1 必ず有罪判決が言い渡されること
2 量刑不当を理由に控訴できるが,事実誤認を理由とする控訴はできないこと
などが挙げられます。

~ 大麻の即決裁判で私選弁護人 ~

大麻所持即決裁判の対象となります。しかし,検察官の申立てには被疑者の同意が必要です。この際,弁護人がいない場合は,検察官から弁護人を選任することができる旨を告知されます。一定の資力に達しない場合は国選の弁護人を選任することも可能ですが,もちろん私選の弁護人を選任することも可能です。
即決裁判では必ず執行猶予が言い渡されることなどから,私選の弁護人を選任するメリットはあまり感じられないかもしれません。しかし,そもそも即決裁判って何なのか,即決裁判に同意すべきなのか迷われている場合は大麻即決裁判に詳しい私選の弁護人を選任することも一つです。また,即決裁判と言えども,裁判まで2週間を要することもありますから,早期釈放をお望みの場合は私選の弁護人の方が積極的に保釈に向けて活動いたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,大麻をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。大麻,覚せい剤,麻薬などの薬物の即決裁判の対応は,弊所の弁護士にお任せください。

危険でドラッグで釈放なら薬物事件に強い弁護士 福岡県北九州市

2018-11-06

危険でドラッグで釈放なら薬物事件に強い弁護士 福岡県北九州市

福岡県北九州市戸畑区に住むAさんは,危険ドラッグを所持していた薬機法違反福岡県戸畑警察署に逮捕され,その後,福岡地方検察庁小倉支部に起訴されました。Aさんの家族は,Aさんを釈放してもらえないか,薬物事件に強い弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ 危険ドラッグとは ~

危険ドラッグについては「これ」といった明確な定義はありません。しかし,薬機法(正式名称「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下,法)))では,中枢神経系の興奮,抑制,幻覚の作用を有する蓋然性が高く,人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物を「指定薬物」と定義し(法2条15項),指定薬物を,医療等の用途に供する場合を除いて,製造,輸入,販売,授与,所持,購入若しくは譲り受けること,又は医療等の用途以外の用途に使用することを禁止しています(法76条の4)。罰則は3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科です(法84条26項)。
危険ドラッグは,「合法ドラッグ」「合法ハーブ」「合法アロマ」などと称されて売られていますが,「少しでも怪しいな」と感じつつも所持した場合などは処罰の対象になり得ますから注意が必要です。

~ 危険ドラッグと釈放 ~

危険ドラッグなどの薬物事件の場合,逮捕・勾留される可能性が高いです。それは,危険ドラッグ等の薬物の取引は,通常,関係者や証拠物が多数に上り,被疑者を釈放してしまえば,それらに対し罪証隠滅行為が行われ,事案の全容を解明することが困難になると考えられるからです。他方で,ある程度捜査が終了したと考えられる場合(例えば,起訴された後)は,捜査の必要性も低まり,釈放の可能性も高くなると言えるでしょう。また,捜査中であっても,被疑者が事件に無関係であることが明らかな場合,これ以上起訴するに足りる証拠が顕出する可能性は低いという場合はもはや捜査の必要性はないと言え,釈放しなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,薬物事件等の刑事事件を専門の法律事務所です。危険ドラッグで逮捕され釈放をお望みの方は,まずは,弊所の初回接見サービス利用をご検討ください。
(福岡県戸畑警察署までの初回接見費用:39,600円)

服役後の薬物再犯で一部執行猶予なら刑事弁護士 北九州市門司区

2018-10-10

服役後の薬物再犯で一部執行猶予なら刑事弁護士 北九州市門司区 

Aさんは,福岡県門司警察署の家宅捜索を受け,大麻取締法違反(所持)で逮捕,その後起訴されました。Aさんは,平成30年2月10日に,刑務所を出所(覚せい剤取締法違反(使用),懲役1年6月で服役)したばかりでした。Aさんと接見した弁護士は,一部執行猶予判決を獲得できないか検討しています。
(フィクションです)

~ 薬物事件における一部執行猶予 ~

薬物事件を犯した者に対する一部執行猶予については,「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(以下「法律」)」に規定があります。一部執行猶予判決を受けるには次の要件が必要です(法律3条)。
1 薬物使用等の罪を犯したこと
2 本件で,1の罪又は1の罪及び他の罪について3年以下の懲役又禁錮の判決の言い渡しを受けること
3 刑事施設における処遇に引き続き社会内において規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが,再び犯罪をすることを防ぐために「必要」であり,かつ,「相当」であること

なお,薬物使用等の罪については,他の犯罪と異なり,前科の要件は必要とされていません。つまり,Aさんのような累犯前科を持つ方であっても,一部執行猶予判決の対象となり得ます。

~ 薬物使用等の罪とは? ~

では,一部執行猶予が対象とする「薬物使用等の罪」とは何でしょうか?
主な犯罪は次のとおりです(法律2条2項参照)。
ア 大麻の所持又はその未遂罪(同項2号)
イ 毒物,劇物の使用,使用目的の所持(同項3号)
ウ 覚せい剤の所持,使用等又はこれらの罪の未遂罪(同項4号)
Aさんは,今回,大麻(所持)で起訴されているようですから1には当たりそうです。また,大麻所持の法定刑は5年以下の懲役ですから,Aさんが裁判で3年以下の懲役の判決を受け,上記3の要件を満たせば,一部執行猶予の判決を得ることも可能となるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,薬物事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。薬物事件で,一部執行猶予をご検討中の方は,まずは弊所の初回接見サービスのご利用をご検討ください。24時間受け付けています。
(福岡県門司警察署までの初回接見費用:41,940円)

覚せい剤の薬物事件で保釈・釈放なら刑事専門の弁護士 福岡県久山町

2018-09-27

覚せい剤の薬物事件で保釈・釈放なら刑事専門の弁護士 福岡県久山町    

Aさんは,自宅で覚せい剤を所持していたとして福岡県粕屋警察署に逮捕され,その後起訴されました。
Aさんは,同居していた母親の介護を一人で行っていたことから,保釈請求して釈放されたいと思っています。
Aさんは,国選の弁護士とはそりが合わないことから,友人を通して私選の弁護士保釈請求を頼みたいと考えています。
 (フィクションです)

~ 覚せい剤と保釈 ~

覚せい剤取締法41条の2第1項では,覚せい剤を,みだりに,所持し(略)た者は10年以下の懲役に処すると定めています。
ところで,薬物事件の場合,残念ながら,逮捕・勾留される可能性が高く,釈放のための申立てもなかな通りにくいというのが実情のようです。それは,薬物事件の場合,その取引等に多数の関係者が関与していることが多く,取引に至る経緯・状況,薬物の入手ルート等を捜査し事案の全容を解明する必要が高いためと考えられます。他方で,起訴後は,それらの捜査はある程度終了していると考えられますから,保釈請求して釈放される可能性も高まると言えます。

保釈が許可され釈放となれば,本人様はもちろんそのご家族様の肉体的・精神的負担の軽減,生活の立て直しにもつながります。また,身柄を拘束されているときよりも,裁判に向けて再発防止のための具体的行動を取りやすくなる,弁護士と綿密に打ち合わせを行うことができるというメリットがあります。ただし,保釈には多額のお金が必要となる(※お金をご準備できない方は,日本保釈支援協会が行う保釈保証金立替システムのご利用もご検討いただけます)こと,請求が許可されても様々な条件が課されること,条件を守らなければ保釈保証金は没収され再び収容されることなども頭に入れておかないといけません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、覚せい剤等の薬物事件刑事事件を専門の法律事務所です。
薬物事件などで保釈釈放をご検討中の方は,まずは,弊所の初回接見サービス無料法律相談等のご利用をご検討ください。
(福岡県粕屋警察署までの初回接見費用:37,200円)

福岡の港で覚せい剤を大量押収② 現物なくても逮捕できる麻薬特例法

2018-09-14

福岡の港で大量の覚せい剤を押収② 現物なくても逮捕できる麻薬特例法

~ 前回の続き ~

Aさんが常習的に覚せい剤の取引に関与しているとの情報を得た福岡県博多臨港警察署の警察官は,港で押収され,箱の中に隠匿されていた覚せい剤(100キログラム)を抜き取って同量の砂袋と取り換え,これを宅急便でAさん宅まで運ぶ手続きをしました。
そして,Aさんがこの箱を受領したところをを,麻薬特例法違反(規制薬物としての薬物等の譲り受けの罪)で現行犯逮捕しました。 
(フィクションです)

~ 麻薬特例法 ~

規制薬物としての薬物等の譲り受け等の罪に関しては法律8条2項に規定があります。 
 薬物犯罪(規制薬物の譲渡し,譲受け又は所持に係るものに限る)を犯す意思をもって,薬物その他の物品を規制薬物として譲り渡し,若しくは譲り受け,又は規制薬物として交付を受け,若しくは取得した薬物その他の物品を所持した者は,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する

本項の薬物とは,規制薬物でないことが明らかである薬物のほか,規制薬物であるか否かの証明が十分でない薬物を含みます。
つまり,譲り受けなどした物が覚せい剤などの現物(薬物)でなくても,本罪による逮捕,処罰が可能なのです
どうして,このような規定が設けられているのでしょうか?
それは,麻薬特例法覚せい剤等の規制薬物に係る不正行為を助長する行為を防止するための法律だからです。
規制薬物として譲り受けするなどの行為は,覚せい剤等の規制薬物に係る不正行為を助長し,社会に害悪を及ぼす行為と考えられているのです。
また,立証上の観点からも説明することができます。
つまり,覚せい剤取締法の譲り受け罪等で処罰するには,現物そのものが存在することが必要であり,かつその現物が覚せい剤であることを立証する必要がありますので,検挙,立証の困難を伴うことが多いのですが,麻薬特例法ではその必要はありませんから,薬物犯の検挙に繋がりやすいというわけです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,薬物事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
薬物事件刑事事件でお困りの方は,0120-631-881までお気軽のお電話ください。
無料法律相談初回接見サービス等を24時間受け付けております。
福岡県博多臨港警察署までの初回接見費用:36,100円)

福岡の港で覚せい剤を大量押収① 泳がせ捜査で麻薬特例法

2018-09-13

福岡県の港で覚せい剤を大量押収① 泳がせ捜査で麻薬特例法

Aさんが常習的に覚せい剤の取引に関与しているとの情報を得た福岡県博多臨港警察署の警察官は,港で押収され,箱の中に隠匿されていた覚せい剤(100キログラム)を抜き取って同量の砂袋と取り換え,これを宅急便でAさん宅まで運ぶ手続きをしました(泳がせ捜査)。そして,Aさんが自宅でこの箱を受領したところをを,麻薬特例法違反(規制薬物としての薬物等の譲り受けの罪)で現行犯逮捕しました。        
(フィクションです)

~ 麻薬特例法 ~

麻薬特例法は,正式名称「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」というとても名称の長い法律(以下,法律)です。
薬物犯罪による薬物犯罪収益等のはく奪,規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図ることなどを目的としており(法律1条),平成4年7月1日から施行されています。

規制薬物とは,麻薬,向精神薬,大麻,あへん,けしがら,覚せい剤をいいます(法律2条1項)。
また,薬物犯罪とは,覚せい剤に限っていえば,覚せい剤の輸出入,製造の罪(営利目的を含む),又はこれらの未遂罪,所持,譲渡し及び譲受けの罪(営利目的を含む),又はこれらの未遂罪,譲渡しと譲受け(営利目的を含む)の周旋の罪をいいます(法律2条2項5号)。

~ 泳がせ捜査(コントロールド・デリバリー) ~

泳がせ捜査コントロールド・デリバリー)とは,捜査機関が覚せい剤などの禁制品であることを知りつつその場では押収せず,監視下の下に禁制品を流通させ,不正取引の関係者を特定する捜査手法をいいます。
その中でも,禁制品を無害の物品に入れ替えて流通させる方法をクリーン・コントロールド・デリバリーといいます。
コントロールド・デリバリーは任意捜査として許容されており(刑事訴訟法197条1項),法律4条1項1号では,税関長は,貨物に規制薬物が隠匿された場合が判明した場合,当該貨物の輸出入の許可をすることができるとしています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
薬物事件でお困りの方は,0120-631-881までお気軽のお電話ください。
福岡県臨港警察署までの初回接見費用:36,100円)

【福岡県中間市 覚せい剤事件】 執行猶予なら刑事事件弁護士

2018-08-06

福岡県中間市 覚せい剤事件 執行猶予なら刑事事件弁護士

Aさんは,コインパーキングに停めていた車の中にいたところ,折尾警察署の警察官に職務質問を受け,Aさん承諾のもと自動車内を検索されたところ,サイドボックスの中からパケに入った白色製粉末を発見されてしまいました。
簡易検査の結果,白色製粉末が覚せい剤であることが判明し,Aさんは覚せい剤取締法違反(所持罪)で緊急逮捕されました。
Aさんは接見に来た弁護士に「いつか使おうと思って置いていたと思うが,発見されたときは忘れていた」と話しています。
(フィクションです)

~ 覚せい剤取締法違反(所持罪) ~

本罪については,覚せい剤取締法41条の2第1項に定めがあり,罰則は「10年以下の懲役」です。

所持罪は故意犯です。
所持罪故意とは,①当該物を所持しているという認識②当該物が規制薬物であるという認識から成っています。
ただし,①については,いったん所持の認識で所持した以上,一時それを忘却しても所持罪が成立する,②についても,何らかの規制薬物であるかもしれないという認識があれば所持罪が成立するとするのが判例です。

覚せい剤取締法違反所持罪の場合,所持量が微量であったり,故意の立証が難しいと判断される以外は起訴されるのが通常です。
裁判では,特に,再犯防止について的確に主張・立証する必要があるでしょう。
初犯の場合は執行猶予の可能性も高いでしょうが,覚せい剤の場合,執行猶予期間が経過した後の犯罪となれば執行猶予をできるかどうか微妙になってくる場合もあります。
そういった場合は特に,先ほど述べた主張・立証が重要となってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
薬物事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談初回接見サービス等のご予約を24時間受け付けております
折尾警察署までの初回接見費用:40,500円)

福岡市東区 特定危険薬物を使用したとして条例で逮捕 弁護士が接見

2018-07-27

福岡市東区 特定危険薬物を使用したとして条例で逮捕 弁護士が接見

Aさんは,特定危険薬物を使用しないよう福岡県知事から中止命令を受けていたにもかかわらず,これに違反したとして東警察署福岡県薬物の濫用防止に関する条例(以下,条例)違反で逮捕されました。
Aさんの家族から依頼を受けた弁護士がAさんと接見しました。
(フィクションです)

~ 福岡県薬物の濫用防止に関する条例(以下,条例) ~

みなさんは,条例で薬物規制されていることをご存知でしょうか?

いわゆる「危険ドラッグ」と呼ばれるものは「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧薬事法,略称:薬機法)」で指定される「指定薬物」をイメージされる方が多いと思われます。

しかし,条例では,指定薬物ではないものの,緊急に当該物品の濫用による県民の生命,健康又は安全に対する危害を防止する必要があると認められる危険薬物(条例2条7号)で県知事が指定したものを「特定危険薬物」と定めており,薬機法を補強,補完する役割を果たしています。
平成26年12月25日から施行されています。

条例では,特定危険薬物を使用した者に警告を発することができるとされ(条例19条1項5号),違反した者は5万円以下の過料に処せられます(条例26条)。
また,警告を発せられ,当該行為の中止命令を受けたか,又は特定危険薬物の廃棄,回収その他必要な措置をとるべきことを命じられたのに,その命令に違反した場合は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(条例17条5号,20条1項,23条)。

このように,特定危険薬物に関し罰則が設けられている以上,逮捕勾留される危険はあります。
また,薬物事件に関しては関係者や証拠物が多数に上ることが多く,一度逮捕勾留されると容易に釈放されないおそれもあり,拘束期間が長期化し,弁護士以外との接見を禁じる接見禁止命令が出る場合もあります。

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福岡市東区 覚せい剤使用事件で尿を偽装 刑事弁護士が接見 

2018-07-19

福岡市東区 覚せい剤使用事件で尿を偽装 刑事弁護士が接見 

Aさんは,覚せい剤取締法違反東警察署家宅捜索を受けた際,覚せい剤使用の逮捕を免れるため,知人の女性Bさんに電話して母親の尿を自宅へ持ってくるように頼み,自宅に届けられた尿を自己の体内に入れて尿を偽装したとして,同署に証拠隠滅罪教唆逮捕されました。
逮捕されたAさんの家族は,刑事事件に強い弁護士接見を依頼しました。
(平成30年7月2日)朝日新聞デジタル掲載事案を基に作成)

~ 証拠隠滅罪(刑法第104条) ~

他人の刑事事件に関する証拠隠滅した場合には,証拠隠滅罪が成立します。
証拠とは,刑事事件につき,捜査・裁判機関において,国家刑罰権の有無や範囲を判断・確定するに当たって関係があると認められる一切の資料をいい,本件では尿がこれに当たるでしょう。
また,隠滅とは,物理的に滅失させるだけではなく,証拠の顕出を妨げ,若しくはその価値を滅失・減少させるすべての行為をいいます(実例では,結局,Aさんの尿から覚せい剤反応が出たということですから「隠滅」といえるのかどうか検討する必要がありそうです)。

なお,証拠隠滅罪のポイントは,「他人の」刑事事件に関する証拠という点であり,「自己」の刑事事件に関する証拠を隠滅しても犯罪は成立しません。
犯人が自己の証拠を隠滅することは人情の自然であり,一般に期待可能性がないからです。

他方で,「自己の」刑事事件の証拠であっても,他人を教唆して(そそのかして)自己の刑事事件の証拠を隠滅させた場合は証拠隠滅罪教唆犯が成立すると解されています。
この理由については諸説ありますが,判例は,他人を教唆してまで自己の証拠を隠滅することは,もはや法の放任する防御の範囲を逸脱すると判示しています。
教唆犯の場合も正犯同様の刑が科されます(刑法61条1項)から,法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
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東警察署までの初回接見費用:36,000円)

佐賀県鳥栖市 執行猶予中に大麻所持で逮捕 一部執行猶予は可? 

2018-07-11

佐賀県鳥栖市 執行猶予中に大麻所持で逮捕 一部執行猶予は可? 

佐賀県鳥栖市に住むAさんは,佐賀県鳥栖警察署の捜索を受け,大麻取締法違反(所持)で逮捕されました。
実は,Aさんは,覚せい剤使用)執行猶予期間中(懲役1年6月 3年間執行猶予 平成29年1月判決確定)です。
Aさんと接見した弁護士は,再犯防止の観点から,一部執行猶予判決を獲得できないか検討することにしました。
(フィクションです)

~ 薬物事件における一部執行猶予 ~

薬物事件を犯した者に対する一部執行猶予については,「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(以下「法律」)」に規定があります。

一部執行猶予判決を受けるには次の要件が必要です(法律3条)。

1 薬物使用等の罪を犯したこと
2 本件で,1の罪又は1の罪及び他の罪について3年以下の懲役又禁錮の判決の言い渡しを受けること
3 刑事施設における処遇に引き続き社会内において規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが,再び犯罪をすることを防ぐために「必要」であり,かつ,「相当」であること

なお,薬物使用等の罪については,他の犯罪と異なり,前科の要件は必要とされていません
つまり,Aさんのような執行猶予期間中の方であっても,一部執行猶予判決の対象となり得ます。

~ 薬物使用等の罪とは? ~

では,一部執行猶予が対象とする「薬物使用等の罪」とは何でしょうか?
主な犯罪は次のとおりです(法律2条2項参照)。

1 大麻の所持又はその未遂罪(同項2号
2 毒物,劇物の使用,使用目的の所持(同項3号
3 覚せい剤の所持,使用等又はこれらの罪の未遂罪(同項4号

裁判所に一部執行猶予の判決を出してもらうためには,法律3条のところで記載した3で記載したように,なぜ,刑務所内ではなく社会内での処遇が必要なのか相当なのか具体的な再犯防止策等を挙げながら主張・立証していく必要があります。また,大前提として,本人自身が再犯防止に向けた意欲を持ち合わせていることが必要です。

薬物事件でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。
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佐賀県鳥栖警察署までの初回接見費用:38,200円)

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