福岡市東区 覚せい剤使用事件で尿を偽装 刑事弁護士が接見 

福岡市東区 覚せい剤使用事件で尿を偽装 刑事弁護士が接見 

Aさんは,覚せい剤取締法違反東警察署家宅捜索を受けた際,覚せい剤使用の逮捕を免れるため,知人の女性Bさんに電話して母親の尿を自宅へ持ってくるように頼み,自宅に届けられた尿を自己の体内に入れて尿を偽装したとして,同署に証拠隠滅罪教唆逮捕されました。
逮捕されたAさんの家族は,刑事事件に強い弁護士接見を依頼しました。
(平成30年7月2日)朝日新聞デジタル掲載事案を基に作成)

~ 証拠隠滅罪(刑法第104条) ~

他人の刑事事件に関する証拠隠滅した場合には,証拠隠滅罪が成立します。
証拠とは,刑事事件につき,捜査・裁判機関において,国家刑罰権の有無や範囲を判断・確定するに当たって関係があると認められる一切の資料をいい,本件では尿がこれに当たるでしょう。
また,隠滅とは,物理的に滅失させるだけではなく,証拠の顕出を妨げ,若しくはその価値を滅失・減少させるすべての行為をいいます(実例では,結局,Aさんの尿から覚せい剤反応が出たということですから「隠滅」といえるのかどうか検討する必要がありそうです)。

なお,証拠隠滅罪のポイントは,「他人の」刑事事件に関する証拠という点であり,「自己」の刑事事件に関する証拠を隠滅しても犯罪は成立しません。
犯人が自己の証拠を隠滅することは人情の自然であり,一般に期待可能性がないからです。

他方で,「自己の」刑事事件の証拠であっても,他人を教唆して(そそのかして)自己の刑事事件の証拠を隠滅させた場合は証拠隠滅罪教唆犯が成立すると解されています。
この理由については諸説ありますが,判例は,他人を教唆してまで自己の証拠を隠滅することは,もはや法の放任する防御の範囲を逸脱すると判示しています。
教唆犯の場合も正犯同様の刑が科されます(刑法61条1項)から,法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。

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