危険ドラッグ

1.「危険ドラッグ」とは?

危険ドラッグとは、麻薬等と同様の効果があるにもかかわらず、規制薬物の成分を含んでいない薬物を指します。

「合法ハーブ」「脱法ハーブ」「「脱法ドラッグ」「違法ドラッグ」と多様な名称で呼ばれています。

インターネットの通信販売、雑貨店等が、「お香」「アロマ」「バスソルト」等と称して販売されており、簡単に入手しやすい現状があります。

買い手の側も、違法ではないと安易に考え、軽い気持ちで手を染めてしまう人が少なからずいます。

旧薬事法により、指定薬物の輸入、製造、販売、授与、販売若しくは授与目的での貯蔵又は陳列については禁止されていましたが、所持、使用等について特段の規制がなく、指定薬物を含む脱法ドラッグを安易に入手し使用する事例が数多く報告され、急性毒性や「依存症候群」等の精神症状を発現した事例、交通事故等による他者への危害事例が頻発しました。

このような状況を改善すべく、平成26年4月1日から「医薬品医療機器法」により、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物質が指定薬物として、医療等の用途に供する場合を除いて、その製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されています。

なお、危険ドラッグを使用して、正常な運転が困難な状態で、交通事故を起こして人を死傷させた場合、危険運転致死傷罪が適用され、最長で20年の懲役刑が科される可能性があります。

詳しくは、 ~ 人身事故・死亡事故 ~ へ

2.危険ドラッグの作用等

(1)薬理作用

中枢興奮・気分高揚・強力な陶酔感など危険ドラッグは、覚醒剤に比べて毒性も依存性も強いとされ、乱用者が意識障害を起こし、医療機関に搬送されるケースが増えています。

(2)有害性

危険ドラッグの有害作用は覚せい剤のメタンフェタミンと同じように、幻覚や依存性などによる精神障害や人格異常などを起こします。

使い方によっては循環器障害を起こし、死亡する危険があります。

(3)危険ドラッグからの回避

違法な成分が含まれていると、所持している(持っているだけ)で処罰されます。

中身が危険ドラッグにもかかわらず、パッケージや商品名だけを見て、危険ドラッグではないから大丈夫と思い込むことは非常に危険です。

また、注意書きにもだまされないことが重要です。

注意書きの例としては、「日本国で規制されている成分は一切含有しておりませんのでご安心ください」「当商品は医薬品医療機器法対象成分が含まれておりません」等があります。

新しく合成されたものが次々と出回っており、安易に手を出すべきではありません。

(4)法の不知は処罰されるので注意!

合法薬物であると思っていたら違法指定されていたという場合、法律を知らなかったとしても処罰されてしまいますので(刑法38条3項)、注意が必要です。

3.法定刑について

・医薬品医療機器等法76条の4、84条26号

指定薬物について、医療等の用途以外での製造、輸入、販売、授与、所持、購入、譲り受け、使用が禁止されています。

違反すると、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又は両方が併科されます。

・医薬品医療機器等法83条の9

業として、指定薬物の製造、輸入、販売、授与し、又は、所持(販売や授与をする目的で貯蔵し、陳列した場合に限る)した場合には、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、又は両方が併科されます。

・医薬品医療機器等法76条の5、85条9号

指定薬物の広告は、医薬関係者や医療等用途に使用するものを対象として行う場合を除き禁止されています。

違反すると、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は両方が併科されます。

・医薬品医療機器等法76条の6第1項、87条15号

指定薬物である疑いがある物品、及びそれに加え指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品の貯蔵・陳列している者、製造・輸入・販売・授与した者に対して、検査命令を出すことができます。

検査命令に違反した場合は、50万円以下の罰金です。

・医薬品医療機器等法76条の6第2項、86条23号

検査結果が出るまでは、当該物品や同一の物品を製造・輸入・販売・授与、販売又は授与の目的で陳列し、広告してはならない旨を併せて命じることができます。

命令に違反した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

・関税法109条1項、69条の11第1項1号の2

医薬品医療機器等法に基づき指定される指定薬物を輸入した場合、10年以下の懲役、3000万円以下の罰金、又は両方が併科されます。

4.条例(福岡県薬物の濫用防止に関する条例)による規制

(1)目的

福岡県では、薬物の濫用を防止するための具体的な方策を推進することにより、県民の健康と安全を 守り、平穏かつ安心して暮らせる健全な社会の実現を図るべく、「福岡県薬物の濫用防止に関する条例」が制定されています。

「薬物」の定義は、大麻、覚醒剤、麻薬等及びこれらと同等以上に、興奮、抑制、幻覚その他これらに類する作用を人の精神に及ぼす物で、それを濫用することにより人の健康に被害が生じると認められるもの(「危険薬物」)をいいます。

本条例は、改正医薬品医療機器等法(旧薬事法)の措置を活用するとともに、これを補強・補完するものとして、緊急時の知事による特定危険薬物の指定や他の地方公共団体との連携による指定など、機動的な規制を行い、「教育・啓発」 と 「危険ドラッグ依存症対策」に関する福岡県の取り組み・施策の方向性を定めています。

(2)条例の概要

1.検査命令・販売等停止命令

危険ドラッグの疑いがある物品の早期発見を知事に義務づけ、発見後は直ちに「販売店等」に対し、警告や医薬品医療機器等法の規定に 基づく検査命令、販売等停止命令を発し、暫定的に流通を阻止

2.特定危険薬物の緊急指定

「県民の危害防止のため緊急を要するとき」は、大臣指定前でも、危険ドラッグの疑いがある物品を知事が特定危険薬物として指定

3.特定危険薬物の広域指定

他の地方公共団体の条例に基づき大臣指定薬物に準じる規制が行われることになった物品については、広域的な連携の下に本県知事も特定危険薬物として指定

4.特定危険薬物に係る禁止事項と罰則

特定危険薬物の製造、加工、販売、授与、所持、広告、購入、譲り受け、使用したものに対し、警告、中止命令を経て罰則が科される。

(禁止行為)
① 特定危険薬物を製造、加工すること。
② 特定危険薬物を販売、授与、販売・授与目的で購入、譲り受け、所持すること。
③ 特定危険薬物を販売・授与の目的で広告すること。
④ 特定危険薬物を購入、譲り受け、所持すること。(販売・授与 目的を除く。)
⑤ 特定危険薬物を使用すること。
⑥ 特定危険薬物をみだりに使用することを知って、その場所を提供し、あっせんすること

(警告)
上記 ①~⑥の禁止行為を行った者に対して警告命令 ①~⑤の禁止行為に対する警告に従わない者に対して中止命令を行う。

(罰則)
・①~⑤の禁止行為に対する警告に従わなかった者⇒5万円以下の過料
・①~②の禁止行為に対する命令に違反した者⇒2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・③~⑤の禁止行為に対する命令に違反した者⇒1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・特定危険薬物等を取扱う場所等への立 入調査等を拒否した者⇒20万円以下の罰金

5.教育及び啓発の指針

•小学校、中学校、高校等の教育機関の努力義務
•社会教育の場の活用と県民への周知

6.危険薬物等依存者の治療及び社会復帰の支援に係る指針

•医療機関、支援団体等との連携
•相談窓口の設置
•治療・回復及び社会復帰支援プログラムの策定等

~ 弁護活動 ~

(1)情状弁護

犯行を認めて反省の態度を示していること、薬物使用の常習性・依存性がないこと、家族などの監督により再犯可能性がないこと等を積極的にアピールしてゆき少しでも軽い処分を目指します。

また、薬物犯罪については、専門家等の医療機関を利用することで治療につなげることも重要です。

覚せい剤は依存性の高い薬物なので、再犯を防止するためには、個人の努力のみならず、家族や専門機関を含めた周囲からのサポート体制があることも有利な事情になります。

(2)否認事件

薬物事犯では、たとえば中身を知らされず運ばされた場合のように、違法な物とは知らずに行った行為で検挙されることが考えられます。

違法性の認識については、それが麻薬であるという認識までは要求されず、違法な薬物であるという程度の認識で足りるとされているため、知らなかったという弁解はなかなか通用しませんが、本当に知らなかったような場合には、犯罪が成立しないのですから、客観的な状況をもとに無実であることをしっかりと主張する必要があります。

また、捜査過程に違法があれば、それをもとに証拠採用について争うことにより有利な結果を得ることができる可能性も広がります。

(3)身柄解放活動

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。

そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

また、仮に身体拘束(逮捕・勾留)がなされても、前述の示談活動及び取調対応を適切にとることで解放されやすくなります。

弁護士による適切なアドバイスを受けることにより、身体拘束解放に向けて大きく前進することができます。

あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行い、最善の弁護プランを提供させていただきます。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

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