Archive for the ‘薬物事件’ Category
令状なしでシャブ押収
令状なしでシャブ押収
福岡県北九州市小倉南区に住むAさん(34歳)は,自宅玄関で,福岡県小倉南警察署の警察官により暴行罪で逮捕されました。その際,Aさんは,家屋内を捜索され,リビングの食器棚引き出し内から覚せい剤粉末を発見,差押え(以下,本件押収手続という)られてしまいました。Aさんは,暴行罪では処分保留で釈放されましたが,その直後,覚せい剤取締法違反(所持罪)で再逮捕・勾留され,起訴されてしまいました。起訴後,私選で依頼を受けた弁護人は,Aさんと接見した際,覚せい剤の押収手続に疑義を感じ,裁判でその違法性を主張しようと考えています。
(フィクションです)
~ 本件押収手続は違法か? ~
弁護人が検討するように,警察官の覚せい剤の押収手続は違法でしょうか?以下,検討したいと思います。
= 捜索,差押えの原則 =
人・物の発見(捜索),物の取得(差押え)は,個人のプライバシー侵害のおそれが大きいことから,裁判官が予め発する令状を取得して行わなければなりません(令状主義)。この点は,憲法35条に明記されていることからも非常に大きな決まり事であることが分かります。また,これを受けて刑事訴訟法218条1項にも同様の規定が設けられています。
憲法35条
1項 何人も,その住居,書類及び所持品について,侵入,捜索及び押収を受けることがない権利は,第33条の場合を除いては,正当な理由に基づいて発せられ,且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ,侵されない。
2項 捜索又は押収は,権限を有する司法官憲が発する各別の令状により,これを行ふ。
刑事訴訟法218条1項
(略)司法警察職員は,犯罪の捜査をするについて必要があるときは,裁判官の発する令状により,差押え,(略),捜索又は検証をすることができる。
以上からすれば,警察官は,本件押収手続は無令状(令状なし)により行われていることから,令状主義に反し「違法」との評価を受けそうです。
= 令状によらない捜索,差押え =
ところが,上の憲法35条1項は令状主義の例外を認めています。つまり,憲法第33条の場合(逮捕状により逮捕する場合,現行犯逮捕の場合)は無令状でも,捜索,差押えができる,としているのです。これを受けて,刑事訴訟法220条1項,3項で次の規定が設けられています。
刑事訴訟法220条1項
(略)司法警察職員は,(略)被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは,左の処分をすることができる。(略)。
2号 逮捕の現場で差押,捜索又は検証をすること。
刑事訴訟法220条3項
第1項の処分をするには,令状は,これを必要としない。
* 「逮捕の現場」とは? *
2号の「逮捕の現場」とは,現実に逮捕した場所のみならず,これと直接接続する範囲の空間を含むとされています。逮捕の現場が「住居」である場合は,住居管理者の同一の管理権が及ぶ範囲内が基準とされているようです。Aさんのように家屋で逮捕された場合は,その家屋全体が「逮捕の現場」ということになるでしょう。
* 捜索,差押えできる物は? *
しかし,「逮捕の現場」だけらといって,何から何まで差し押さえてもいいというわけではありません。あくまで捜索,差押えできる物は,直接逮捕事実を立証できる物のほか,犯行の動機,手口,背景事情など逮捕事実に関連する情状に関する物に限られると解されます。もし,逮捕事実を関連のない物まで捜索,差押えたというのであれば,それは別件捜索,差押えであり違法だとするのが通説です。
本件での逮捕事実は「暴行」です。にもかかわらず,差し押さえた物は「覚せい剤」です。一般的に,「暴行」と「覚せい剤」は結び付かず,関連性はないと考えられますから,本件押収手続は「違法」と評価される可能性が高いでしょう。
~ 本件における弁護活動 ~
本件における弁護活動としては,まず,裁判で,本件押収手続が「違法」であることを主張する必要があります。そのためには,検察官が手持ちの証拠をすべて公開させ,公開された書類,証拠物を検討しなければなりません。
さらに,裁判では無罪判決の獲得を目指しますが,本件押収手続が「違法」であるからといって直ちに無罪判決を獲得できるわけではありません。判例はあくまで「違法で得られた証拠(本件の場合,覚せい剤)を証拠として許容することが,将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合」は覚せい剤を証拠物として認めないとしています(その場合は,無罪判決を獲得できる可能性が高い)。判例が示す基準を満たすには,本件押収手続がどの程度違法だったのかなどを検討する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。覚せい剤事件などの薬物事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
覚せい剤と保釈
覚せい剤と保釈
北九州市小倉北区に住むAさん(23歳)は,福岡県小倉北警察署に覚せい剤取締法違反(自己使用罪)で逮捕され,その後,起訴されてしまいました。Aさんのご両親は,Aさんの体調のことなどが心配になって保釈請求を検討中です。そこで,Aさんのご両親は,保釈請求のため刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~ 保釈 ~
保釈とは,被告人(裁判にかけられた人)に対する勾留の執行(効力)を停止して,その身柄拘束を解くことをいいます。ここでは,保釈請求はどのタイミングでできるのか,保釈されるのはどんな場合か,保釈のメリット,注意点についてご紹介します。
= 保釈請求できるタイミングとは? =
上記で述べたとおり,保釈は被告人のために認められた制度です。したがって,保釈請求は,身柄を拘束された方が被疑者から被告人に変わる瞬間,つまり,
起訴後
に行うことができます。
ただし,保釈請求したからといって,直ちに釈放されるわけではありません。請求を受けた裁判官,裁判所が請求を認めるべきか否か判断するのに時間を要しますし,仮に請求を認めたとしても,検察官から反対意見が出ればさらに時間を要することになります。したがって,なるべく被告人を早く釈放したい場合は,起訴されたと同時に保釈請求を出すという方法も考えられます。
= 保釈されるのはどんな場合か? =
刑事訴訟法は,保釈される場合として「権利保釈」「裁量保釈」「職権保釈」を規定しています。
* 権利保釈 *
刑事訴訟法89条は,次の場合を除いては,保釈を許可することを「原則」としました。これを「権利保釈」といいます。
1号 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
2号 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪判決の宣告を受けたことがあるとき
3号 被告人が常習として懲役3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したおのであるとき
4号 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
5号 被告人が,被害者その他の事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき
6号 被告人の氏名又は住居が分からないとき
・ 覚せい剤と権利保釈 ・
覚せい剤の自己使用罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。よって,覚せい剤使用の常習性が認められる場合は3号に当たる可能性があります。
* 裁量保釈 *
上記1号から6号までに当たる事由がある場合でも,裁判所(又は裁判官)は,保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅する恐れの程度のほか,身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上,経済上,社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し,適当と認めるときは,職権で保釈を許可することができます。これを「裁量保釈」といいます。
* 職権保釈 *
また,上記1号から6号までに当たる事由がある場合でも,裁判所(又は裁判官)は,勾留による拘禁が不当に長くなったときは,請求又は職権で,保釈を許可しなければなりません。これを「職権保釈」といいます。かならず保釈しなければならない点で「必要的保釈」「義務的保釈」とも呼ばれます。「職権保釈」による保釈はあまり例がありません。
= 保釈のメリット,注意点 =
保釈のメリット,デメリットをご紹介します。これから保釈請求をご検討中の方は参考にされてください。
* メリット *
・精神的,肉体的負担の軽減
→留置場,拘置所暮らしの生活は,多大な精神的,肉体的負担を伴います。保釈されれば,これらの負担から解放されます。
・様々な処分を免れる
→早期に釈放されることにより,会社の懲戒処分(解雇,減給等),学校の退学処分等を免れることができるかもしれません。
・家族が安心する
→何より,ご家族が安心されます。ご家族が留置場等へ面会に行く手間も省けます。
・裁判に向けた十分な打合せができる
→いつでも弁護士に相談できるわけですし,釈放されているわけですから何より落ち着いて打合せを行うことができます。
* 注意点 *
・保釈保証金を準備しなければいけない
→釈放には保釈保証金の納付が必要です。事案にもよりますが,最低でも100万円から150万円は必要で,決して安い金額とはいえません。
・保釈につき様々な条件が付けられる
→裁判に出廷することはもちろんですが,住所を変えるとき,数日間の旅行をするときなどは予め裁判所の許可が必要となります。条件を守らなければ,保釈保証金を没収されます。
・再び収容される
→はじめに述べたように,保釈は勾留の効力は一時的に「停止」するにすぎません。したがって,条件を守らなければ,保釈保証金を没収うされるほか,再び留置場等へ収容されることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、覚せい剤取締法違反をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件で保釈をご検討中の方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。0120-631-881で,24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。
(福岡県小倉北警察署までの初回接見費用:39,740円)
覚せい剤使用の弁護活動
覚せい剤使用の弁護活動
福岡県古賀市に住むAさん(23歳)は,自宅において自らの身体に注射器を使って覚せい剤を使用した覚せい剤取締法違反(使用罪)の件で,福岡県糟屋警察署の警察官に緊急逮捕されました。Aさんの家族は突然のことに驚き,今後のことについて刑事事件専門の弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです)
~ 覚せい剤取締法(使用罪) ~
覚せい剤取締法
19条(使用の禁止)
左の各号に掲げる場合の外は,何人も,覚せい剤を使用してはならない
1号 覚せい剤製造業者が製造のため使用する場合
2号 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が使用する場合
3号 覚せい剤研究者が研究のため使用する場合
4号 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のために交付を受けた者が施用する場合
41条の3第1項 次の各号の一に該当する者は,10年以下の懲役に処する。
1号 第19条(使用の禁止)の規定に違反した者
= 使用とは =
「使用」とは,覚せい剤等を用法に従って用いる,すなわち,「薬品」として消費する一切の行為をいいます。覚せい剤取締法は,覚せい剤を使用する客体を特に規定いません。ただ,通常は人体に使用する例が多いかと思います。人体に使用する場合,
自分で注射する場合でも,他人に注射する場合でも「使用」
に当たりますし,反対に,
他人に注射してもらう場合でも「使用」(この場合,注射した他人も覚せい剤取締法違反の使用罪に問われます)
に当たります。
また,使用方法は問いません。注射器で使用することが多いですが,直接も飲み込む経口投与,塗布,吸入,あぶりなどがあります。
~ 覚せい剤使用罪における弁護活動 ~
覚せい剤使用罪における弁護活動はどのようなものが挙げられるでしょうか?
= 事実を認める場合 =
事実を認める場合は,特段の事情がない限りは起訴されると考えてよいでしょう。ですから,弁護活動も起訴後の弁護活動に重きを置くことになります。例えば,身柄の釈放を望むのであれば「保釈請求」をします。しかし,ただ単に保釈請求するだけでは意味がありません。釈放された後のことも考え,ご家族などと釈放後の生活についてきちんと話し合い,何をすべきなのか,何ができるのか,きちんと決めておく必要があるでしょう。
また,裁判では,執行猶予,あるいは一部執行猶予付き判決の獲得を目指します。そのためには,本人に反省を促し,病院・薬物依存症リハビリ施設など,相談や治療などに当たっているところに通えるよう手配し,それを裁判官に示すという活動が必要となってくるでしょう。
= 事実を認めない場合 =
通常,事実を認める場合に比べて接見の回数は多くなるでしょう。まずは,接見で本人がどの点を否認しているのか(尿の採尿経緯に不満があるのか,使用した物が覚せい剤だったことに不満があるのかなど)を確認します。仮に,後者の場合は,覚せい剤を使ってしまった状況,経緯などを詳細に調べ,本人の言っていることが果たして不合理な弁解ではないか確認する必要があります。その上で,本人に適切なアドバイスをし,今後の方針を決めていくことになります。
また,事実を認めない場合は,接見禁止決定が付くことが事実を認める場合よりも多いです。そのような場合は,可能な限り全部,あるいは一部の接見禁止解除を目指すことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,覚せい剤取締法違反をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120ー631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
(福岡県粕屋警察署までの初回接見費用:37,200円)
少年と刑事事件
少年と刑事事件
福岡市南区の学校に通うAさん(19歳)は福岡県南警察署の警察官に大麻取締法違反(所持罪)で逮捕されました。警察から逮捕の連絡を受けたAさんのご両親は,今後のことが不安になって少年事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ はじめに ~
ある日,突然,
息子・娘が逮捕された
との連絡を受けたらどうでしょうか?誰しも不安だけが募るばかりで,これからどうなるのか,何をすればいいのか分からないことだらけだと思います。このコラムでは,逮捕後の流れなどについて簡単にご説明いたします。
~ 逮捕後された後はどうなるの? ~
逮捕されたら,少年であっても,通常,
警察の留置施設(刑事施設)に収容されます
ただし,少年法49条3項では,「刑事施設に収容された少年は成人と分離して収容しなければならない」と定められており,収容に関し,一定の配慮はなされるようです。なお,逮捕直後のご家族との面会は,基本的に断られることが多いです。
逮捕後は,警察官が少年である被疑者を釈放するかしないかの判断をします。釈放しない(身柄拘束の継続が必要)と判断したときは以下の2パターンのいずれかの手続に入ることになります。
= 勾留請求される場合 =
①逮捕(警察の留置施設等)→②検察官送致→③勾留請求→④勾留決定(留置施設等)→⑤家庭裁判所送致→観護措置決定(少年鑑別所)
①から②まで最大で48時間,①から③まで最大で72時間拘束されることになります。なお,②の段階で,検察官の判断により釈放されることがあります。また,③検察官による勾留請求があっても,裁判官がその請求を却下すれば釈放されることがあります。④勾留請求が許可された場合,少年は,裁判官が指定した留置施設等に収容されます。はじめの拘束期間は10日間です(期間の延長あり。ただし,不服申し立てを行えば早期に釈放されることがあります)。そして,警察,検察の捜査を終えて,事件は⑤家庭裁判所へ送致されます。
= 勾留に代わる観護措置請求される場合 =
①逮捕(警察の留置施設等)→②検察官送致→③勾留に変わる観護措置請求→④観護措置決定(少年鑑別所)→⑤家庭裁判所送致→⑥みなし観護措置決定(少年鑑別所)
少年事件の場合,検察官は③勾留に代わる観護措置請求をすることができます。④観護措置決定が出ると少年は少年鑑別所に収容されます。期間は10日間で期間の延長は認められていません。なお,たまに検察官は③勾留請求が却下された場合に備えて,予備的に,③勾留に代わる観護措置請求をすることがあります。この場合だと,たとえ勾留請求が却下された場合でも,④勾留に代わる観護措置決定が出ることがあります。この場合も,先ほどと同様,少年は少年鑑別所に収容されます。そして,警察,検察の捜査を終えて,事件は⑤家庭裁判所へ送致されます。
~ 家庭裁判所に送致,少年年鑑別所に移送された後はどうなるの? ~
息子様,娘様の事件が家庭裁判所に送致された後はどうなっていくのでしょうか?
この点,少年の刑事事件の手続等について定めた少年法1条は,少年法の目的を,
少年の健全な育成を期し,非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに,少年の刑事事件について特別の措置を講じることと
と定めています。
つまり,「性格の矯正及び環境の調整」とそれに関する「保護処分」を下すことが家庭裁判所送致後の一番の目的だと言えるでしょう。
= 性格の矯正及び環境の調整 =
少年が収容される少年鑑別所は,家庭裁判所の少年審判で下記の「保護処分」を出す前に,少年審判に向けて,少年の資質や性格などの調査を行うことを目的とした施設です。鑑別の対象とされた少年は,鑑別所の技官により,医学,心理学,教育学,社会学の面から様々な調査を受けます。また,家庭裁判所調査官の面接なども受けます。調査の結果は「鑑別結果通知書」という書面にまとめらて家庭裁判所に送られ,少年審判にも活用されます。
= 保護処分 =
保護処分は少年の健全な育成,更生を図るための措置で,
・保護観察
・児童自立支援施設又は児童養護施設への送致
・少年院送致
の3種類があります(少年法24条1項)。家庭裁判所は少年審判を開いた上で,保護処分の決定を出します。なお,この保護処分のほか,審判すら開かれない「審判不開始決定」,審判を開いた上で保護処分を下さない「不処分決定」というものもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件,少年事件専門の法律事務所です。少年事件でお困りの方は0120-631-81までお電話お待ちしております。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
半年前の覚せい剤使用で逮捕
半年前の覚せい剤使用で逮捕
北九州市小倉北区に住むAさんは,平成30年7月12日,福岡県小倉北警察署のガサを受けました。Aさんは,その際,警察官から尿を提出するよう求められたことからこれに応じ,警察官に尿を提出しました。Aさんは,取調べのため小倉北警察署まで出頭し,覚せい剤使用について事情聴取を受け,覚せい剤を使用したことを認めました。Aさんが事情聴取を受けている最中,尿検査の結果が出たようで「陽性」だったようです。しかし,Aさんは警察官から「後日,呼ぶからその際は必ず出頭するように」とだけ言われて自宅へ帰されました。 そして,その半年後のことです。再び,警察官がAさんの自宅へやってきました。Aさんは,警察官による所持品検査を受けた後,「昨年7月頃,福岡市内で覚せい剤を使用した」件(覚せい剤取締法違反)で通常逮捕されました。
(フィクションです)
~ 半年経った後でも逮捕できるのか ~
結論からいいますと,できます。
理由の一つとして,まず,覚せい剤使用の場合,極端な言い方をすれば,尿中に覚せい剤成分が含まれていた旨の鑑定書さえあれば,逮捕の要件である「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある」(刑事訴訟法199条)と疑われてしまうからです。具体的には,鑑定書の存在によって,被疑者(Aさん)が「罪を犯したこと」,つまり覚せい剤を「意図的に」「使用した」ことが疑われてしまうというわけです。この疑いは,鑑定書が存在する限り,覚せい剤使用の時効(7年)が完成する場合を除いて,晴れることはありません。なお,覚せい剤使用事案において,その他の事実,例えば,いつ使用したのか(時期),どこで使用したのか(場所),どのように使用したのか(方法・態様)についてはそれほど重要な事実ではありません。これは,そもそも,覚せい剤使用は密航性が高い犯罪であるため,犯人が自白しない限り,覚せい剤の使用時期,場所,方法・態様は判明しようがないからです。したがって,覚せい剤使用の場合,他の犯罪と違って,覚せい剤の使用時期,場所,方法・態様が明らかとはなっていなくても逮捕されてしまいます。
次に,逮捕は,裁判官が発する逮捕状に基づかなければなりませんし,逮捕状には有効期限が定められています。しかし,逮捕状の有効期限が切れた場合は再度,裁判官に請求することができますし,請求や発布に関する回数の制限は設けられていません。したがって,警察や検察の捜査機関は,何度でも逮捕状を請求できますし,逮捕状さえ取得できれば,独自の裁量・判断で逮捕することができるのです。
~ 逮捕の理由,タイミングは正直分からない ~
では,「なぜ半年経ってから逮捕されたのか」という疑問が生じますし,そもそも,なぜ「陽性」という結果が出た時点で逮捕されなかったのかという疑問が生じます。ですが,逮捕するか,しないかの判断は,警察や検察の捜査機関に委ねられていますから,正直はっきりとした理由は分かりません。ただ,後者の理由として,一般的に考えられるは
逃亡のおそれがなかったから
だということになるでしょうか。そして,半年経って,被疑者(Aさん)に逃亡のおそれが出てきたことから逮捕されたとも考えられます。
では,なぜ,Aさんに逃亡のおそれがあると判断されたのでしょうか?
考えられる理由の一つとしては,余罪の判明です。つまり,覚せい剤使用の事実のみよりも,余罪が加わった方が刑が重くなる可能性があるわけですから,余罪が判明した場合,Aさんが,
重い刑罰を受けることをおそれて逃亡するおそれがある
と判断されてしまい,逮捕されてしまうのです。
~ 逮捕を回避するための対策 ~
ここでは逮捕を回避するための対策をいくつかご紹介します。
= 通常の生活を送る =
とにかく,通常通りの生活を送ることが大切です。そして,これ以上,犯罪を手を出さないことが逮捕のリスクを下げる方法だと思います。Aさんのように,一度,警察に目をつけられた方は,警察から終始見張られていると思って生活しましょう。特に,薬物事件の場合は再犯率が高い上に,他にも薬物の取引にも関与していると疑われることが多く,警察は,あなたが再度薬物を使用する機会,あるいは,取引に関与する機会を狙っているかもしれません。あなたが再度,犯罪に手を出した場合は,上記のとおり逮捕される可能性は極めて高くなりますし,刑の重さも重くなります。
= 薬物治療の専門機関を受診する =
また,警察の捜査(ガサ)を受けたことが更生のためのいい機会だととらえて,薬物治療の専門機関を受診されてはいかがでしょうか?定期的に通院していればご自身の再犯のリスクを下げ,逮捕のリスクも下げることに繋がります。また,仮に逮捕,その後勾留されたとしても,定期的に通院していれば早期に釈放されたり,執行猶予付き判決を獲得できる可能性が高まります。そのためにも,日頃の通院時から,通院・受診したことの証明書(領収書等)はきちんと保管しておくべきでしょう。
= ご家族のご協力 =
薬物に手を染めてしまった場合,自力で更生することはほぼ不可能だと考えた方がいいでしょう。本人の更生のためには,周囲の協力が不可欠です。特に,ご家族は,ご本人にとって一番身近な存在です。ご家族としてできることは,そのご家庭の事情により様々だと思いますが,最低限,
・本人の所持品を検査する(部屋の中から,洋服,バックの中まで全て)
→薬物に関する物(パケ,注射器等)を持っていないかどうか
・同居し,生活状況や行動を監視,監督する
→逃亡しないかどうか
ことは必要となってきます。また,専門機関への受診を本人任せにせず,通院・受診に付き添ったり,事後的に報告させたりするなどしてご家族ぐるみでご本人を更生させていくことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、覚せい剤をはじめとする薬物・刑事事件を専門の法律事務所です。お困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(福岡県小倉北警察署までの初回接見費用:39,740円)
少年と大麻
少年と大麻
福岡県久留米市に住む大学生のA君(19歳)は,知人B君からこれ「マリファナ」「使ってごらん」と言われ,興味本位から,B君から乾燥大麻を受け取り,巻紙に巻いて吸っていたところ,福岡県久留米署の警察官の職務質問に遭いました。そして,A君は,B君から受け取った乾燥大麻の一部を所持していたことから大麻取締法違反(所持)の容疑で現行犯逮捕されました。逮捕の知らせを受けたA君の両親は,少年事件・薬物事件に強い弁護士に,A君との接見を依頼しました。
※少年=20歳未満の男女
(フィクションです)
~ 使用罪が処罰されないのはなぜ? ~
大麻取締法は所持罪について以下の規定を設けています。
3条1項
大麻取扱者でなければ大麻を所持し,栽培し,譲り受け,譲り渡し,又は研究のため使用してはならない。
24条の2第1項
大麻を,みだりに,所持し,譲り受け,又は譲り渡した者は,5年以下の懲役に処する。
他方で,覚せい剤と異なり,使用罪については規定がありません。理由はいろいろあるようですが,一番大きな理由は,私たちの生活に関係しているようです。すなわち,七味唐辛子の麻の種は元々は大麻草から取れたもの,神社にあるしめ縄の原材料の麻は大麻草の茎から作られていると言われていますが,七味唐辛子もしめ縄も日常生活で使われています。これは,成熟した種や茎は幻覚成分がなく安全とされているからです。他方で,その作成過程では,少なからず生産者の方々が幻覚成分を吸引してしまう可能性があり,使用を処罰するとすると,これらの方々を処罰しなければならず不都合が生じます。そこで,大麻取締法では使用罪の処罰規定を設けていないのです。
ただ,このことは大麻取締法が大麻を合法と認めたわけではないということは言うまでもありません。使用行為の前提として必ず所持行為があります。上記のとおり,大麻取締法は所持行為等を処罰の対象としています。A君も,所持罪で逮捕されています。
~ 少年と大麻 ~
平成29年度版犯罪白書によれば,大麻取締法違反で,検察庁に送致された少年の人数は以下のとおりです。
【平成16年 221人,平成17年 174人,平成18年 187人,平成19年 178人,平成20年 227人,平成21年 211人,平成22年 164人,平成23年 81人,平成24年 66人,平成25年 58人,平成26年 77人,平成27年 144人,平成28年 206人】
近年の傾向としては,平成23年以降100人代を切りましたが,平成27年,平成28年と連続して100人を超え一気に増加している点が気になるところです。
少年が大麻をはじめとする薬物に手を染めてしまうケースの多くは,薬物に関する知識が浅はかなまま興味本位で,とか,周りの人間の誘いを断れなかった場合です。A君のように,タバコ感覚で大麻に手を出してしまう少年も多くいるようです。また,最近は,ネット社会ということもあり,大麻の売人から直接購入するというよりかは,インターネット上で購入するとうケースも増え,とたんに薬物の世界に足を踏み入れてしまうということにもなりかねません。
~ A君の今後 ~
少年であっても逮捕されないという保証はありません。また,事案によっては拘束期間が長期に及んだり,弁護士以外の者との接見(面会)を禁じる接見禁止決定が出る場合もあります。
A君は,逮捕から48時間以内に検察庁に送致する手続が取られ,送致を受けた検察官は,送致を受けたときから24時間以内に勾留請求するか,勾留に変わる観護措置請求をするか判断します。仮に,前者の判断をした場合,今度は請求を受けた裁判官がA君を勾留するかしないかを判断します。なお,検察官が予備的に勾留に変わる観護措置請求をしていれば,裁判官が勾留に変わり,勾留に変わる観護措置決定を出す場合があります。
勾留すると判断された場合,A君は,裁判官が指定した場所(通常は警察署の留置施設)に身柄を拘束されます。期間は,はじめ,勾留請求の日から10日間です。観護措置の判断をされた場合,A君は,少年鑑別所に収容されます。期間は,請求の日から10日間で,勾留の場合と異なり延長は認められていません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,大麻をはじめとする薬物事件,少年事件専門の法律事務所です。お子様,ご家族が大麻などの薬物で逮捕されお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。
薬物事件【大麻】で逮捕 薬物事件に強い弁護士に接見 福岡県北九州市
薬物事件【大麻】で逮捕 薬物事件に強い弁護士に接見 福岡県北九州市
Aさんは,福岡県北九州市八幡西区の路上で,八幡西警察署の警察官から職務質問を受け,所持品検査の結果,財布の中から大麻の乾燥植物片を発見されてしまい,Aさんは大麻取締法違反で現行犯逮捕されました。Aさんの両親から依頼を受けた薬物事件に強い弁護士がAさんと接見しました。
(フィクションです)
~ 大麻の危険性 ~
大麻は,別名マリファナとも呼ばれている薬物で,大麻を体内に摂取すると,精神的障害等を引き起こします。
最初は集中力や忍耐力の低下などがおこり,抑うつ状態,気分などの異常,幻覚妄想,錯乱やせん妄などの意識の変容があらわれます。
大麻摂取によりおこる精神障害の総称として大麻精神病という言葉を用いることもあり,長期乱用者には知的障害があらわれる場合もあります。
~ 大麻所持について ~
大麻の所持については,「大麻取締法」で規制されており,「大麻取扱者」でない者が大麻をみだりに所持した場合は5年以下の懲役に処されます。通常,大麻などの薬物の所持は,事例のように捜査機関による職務質問,所持品検査から現行犯逮捕されるというケースが多いようです。
~ 接見を行うことのメリット ~
逮捕直後は,弁護人以外の者(ご家族等)との接見は法律上認められていません。弁護人であれば,曜日,時間に関係なく,立会人なしに,無制限に接見できます。よって,弁護人との接見では,逮捕された方から何をしたのか(どんな犯罪犯したのか),容疑を認めるのか,認めないのかなど十分にお聴き取りをした上で,今後の見通しや容疑,認否に応じたアドバイスをさせていただくことができます。
また,接見後は,ご家族様など接見を依頼された方に接見で得た内容をご報告させていただきますのでご安心ください。接見前に,ご家族様からご伝言をお預かりすることもできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,薬物事件等の刑事事件専門の弁護士事務所です。大麻等の薬物事件でお困りの方は,まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(福岡県八幡西警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせください)
福岡市博多区 覚せい剤営利目的所持で逮捕 薬物事件に強い弁護士と接見
福岡市博多区 覚せい剤営利目的所持で逮捕 薬物事件に強い弁護士と接見
福岡市博多区に住むAさんは,福岡県博多警察署に覚せい剤取締法違反(営利目的所持の罪)で逮捕されました。Aさんの妻から依頼を受けた薬物事件に強い弁護士がAさんと接見しました。
(フィクションです)
~ 覚せい剤取締法の所持の罪~
覚せい剤取締法(以下「法」)で禁止している覚せい剤の所持の罪には①単純(非営利目的)所持の罪と②営利目的所持の罪があります。
① 単純(非営利目的)所持の罪(法41条の2第1項)
法定刑は10年以下の懲役です。
初犯であれば執行猶予付きの判決を受けやすいですが,再犯の場合は実刑判決を受ける可能性が高くなります。
② 営利目的所持の罪(法41条の2第2項)
法定刑は1年以上の有期懲役,又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金です。
単純の所持の罪と違い,初犯であっても実刑判決を受ける可能性があります。
~ 営利目的とは ~
営利目的とは,犯人が自ら財産上の利益を得,又は第三者に得させることを動機・目的とする場合をいいます。このように,営利目的の存否は犯人の主観に関わるものですから,犯人の供述のほか以下に挙げる情況証拠等により認定されます。
① 覚せい剤を大量に所持していたこと
→量が多ければ多いほど営利目的を疑われます
② 犯人が覚せい剤取引のために多額の資金を出捐していたこと
→金額が大きければ大きいほど営利目的を疑われます
③ 犯罪行為と近接した時期に犯人が覚せい剤を販売していたこと
→取引の回数,態様などによって営利目的を疑われます
④ 覚せい剤取引に関連する道具等の証拠物を所持していたこと
→証拠物とは,秤,ピンセット,スプーン,ライター,パケ,顧客リストなど
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,薬物事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。薬物事件でお困りの方は,まずはフリーダイヤル0120-631-881で,弁護士との接見をご用命ください。
(福岡県博多警察署までの初回接見費用:34,300円)
薬物事件【覚せい剤】で無罪主張なら薬物事件に強い福岡の弁護士
薬物事件【覚せい剤】で無罪主張なら薬物事件に強い福岡の弁護士
福岡県福津市に住むAさんは,深夜,路上で警察官から職務質問を受け,尿の任意提出を求められましたがこれを拒否しました。Aさんは,警察官から強制採尿手続きに移動すると言われたため,令状の取得には2,3時間かかるだろうと考え,自宅である共同住宅(以下,本件建物)へ帰りました。ところが,警察官はAさんとともに本件建物へ入り,Aさんの居室前まで付いて行きました。警察官は,Aさんとの押問答の末,玄関ドアに棒を差し込んでドアを施錠されないようにした上,居室前で待機しました。そして,Aさんは令状に基づいて尿を提出した結果,覚せい剤の成分が検出されたことから,覚せい剤取締法違反で逮捕されました。
(平成30年8月30日付大阪高等裁判所判決を基に作成)
~ 無罪判決紹介 ~
上の事例は,実際にあった無罪判決の事例です。判決では,警察官の本件建物への立入り,居室のアドを閉めさせなかった行為は違法で,Aさんのプライバシーが侵害されていることや警察官の無配慮な態度(玄関ドアに棒を差し込む,本件建物に1時間半ほど留まるなど)等に照らすとその違法の程度は重大で,違法手続きによって得られた尿に関する証拠(鑑定書)は証拠として使えないからAさんを無罪としました。
~ 本件建物の特徴 ~
本件の無罪判決には,本件建物の特徴が関係しているようです。本件建物の特徴は以下のとおりです。
1 本件建物の入口で靴を脱ぎ,建物内の廊下や階段を通って各居室へ行くようになっていた
2 居室のドア鍵は住人が管理しているが,居室に他人を入れることは禁止されていた
3 共用部分には風呂や談話室もあり,管理人がいる平日間は住人が他人をそこに上げることができるが,不在の間は外部の人間の立入りは 禁止されていた
警察官が本件建物に立ち入ったのは管理人が不在の時間帯でした。そして,判決では,警察官の本件建物への立入りは,Aさんを含む住人のプライバシーを侵害し違法とされたのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,薬物事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。薬物事件では,上記のように尿の採取に至る過程(手続き)が争われることが多く,無罪判決も多数出ています。薬物事件で無罪判決獲得なら0120-631-881までお電話ください。
(福岡県宗像警察署までの初回接見費用:39,100円)
福岡市南区 麻薬所持で再犯 一部執行猶予は可能?か弁護士が検討
福岡市南区 麻薬所持で再犯 一部執行猶予は可能?か弁護士が検討
福岡市南区に住むのAさんは,福岡県南警察署の家宅捜索を受け,MDMAを所持していたとして麻薬及び向精神薬取締法違反(所持罪)で逮捕され,その後起訴されました。Aさんは,平成30年1月9日に,刑務所を出所(覚せい剤取締法違反(使用)で服役)したばかりでした。Aさんと接見した弁護士は,裁判で一部執行猶予判決を獲得できないか検討しています。
(フィクションです)
~ 薬物事件における一部執行猶予 ~
麻薬等の薬物事件を犯した方に対する一部執行猶予については,「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(以下「法律」)」に定められています。この法律によると,一部執行猶予判決を受けるには次の要件が必要とされています(法律3条)。
1 薬物使用等の罪を犯したこと
2 本件で,1の罪又は1の罪及び他の罪について3年以下の懲役又禁錮の判決の言い渡しを受けること
3 刑事施設における処遇に引き続き社会内において規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが,再び犯罪をすることを防ぐために「必要」であり,かつ,「相当」であること
なお,薬物使用等の罪については,他の犯罪と異なり,前科の要件は必要とされていません。つまり,Aさんのような累犯前科を持つ方であっても,一部執行猶予判決の対象となり得ます。
~ 薬物使用等の罪とは? ~
では,一部執行猶予が対象とする「薬物使用等の罪」とは何でしょうか?
主な犯罪は次のとおりです(法律2条2項参照)。
同項2号 大麻の所持又はその未遂罪
同項4号 覚せい剤の所持,使用等又はこれらの罪の未遂罪
同項5号 麻薬及び向精神薬取締法の所持罪等
一部執行猶予は実刑判決の一部です。つまり,執行猶予付き判決とは異なることに注意が必要です!また,麻薬等の薬物使用等の罪に関しては必ず保護観察が付きます(法律4条1項)。さらに,保護観察の順守事項を守らなければ,一部執行猶予の言い渡しが取り消されることがあり(法律5条2項),再び刑務所に収容されます。
麻薬等の薬物事件で一部執行猶予判決をお望みの方又はそのご家族の方がおられましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(福岡県南警察署までの初回接見費用:35,900円)