覚せい剤使用の弁護活動

覚せい剤使用の弁護活動

福岡県古賀市に住むAさん(23歳)は,自宅において自らの身体に注射器を使って覚せい剤使用した覚せい剤取締法違反(使用罪)の件で,福岡県糟屋警察署の警察官に緊急逮捕されました。Aさんの家族は突然のことに驚き,今後のことについて刑事事件専門の弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです)

~ 覚せい剤取締法(使用罪) ~

覚せい剤取締法
19条(使用の禁止)
 左の各号に掲げる場合の外は,何人も,覚せい剤を使用してはならない
 1号 覚せい剤製造業者が製造のため使用する場合
 2号 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が使用する場合
 3号 覚せい剤研究者が研究のため使用する場合
 4号 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のために交付を受けた者が施用する場合
41条の3第1項 次の各号の一に該当する者は,10年以下の懲役に処する。
 1号 第19条(使用の禁止)の規定に違反した者

= 使用とは =

使用」とは,覚せい剤等を用法に従って用いる,すなわち,「薬品」として消費する一切の行為をいいます。覚せい剤取締法は,覚せい剤使用する客体を特に規定いません。ただ,通常は人体に使用する例が多いかと思います。人体に使用する場合,

自分で注射する場合でも,他人に注射する場合でも「使用

に当たりますし,反対に,

他人に注射してもらう場合でも「使用」(この場合,注射した他人も覚せい剤取締法違反の使用罪に問われます)

に当たります。
また,使用方法は問いません。注射器で使用することが多いですが,直接も飲み込む経口投与,塗布,吸入,あぶりなどがあります。

~ 覚せい剤使用罪における弁護活動 ~

覚せい剤使用罪における弁護活動はどのようなものが挙げられるでしょうか?

= 事実を認める場合 =

事実を認める場合は,特段の事情がない限りは起訴されると考えてよいでしょう。ですから,弁護活動も起訴後の弁護活動に重きを置くことになります。例えば,身柄の釈放を望むのであれば「保釈請求」をします。しかし,ただ単に保釈請求するだけでは意味がありません。釈放された後のことも考え,ご家族などと釈放後の生活についてきちんと話し合い,何をすべきなのか,何ができるのか,きちんと決めておく必要があるでしょう。
また,裁判では,執行猶予,あるいは一部執行猶予付き判決の獲得を目指します。そのためには,本人に反省を促し,病院・薬物依存症リハビリ施設など,相談や治療などに当たっているところに通えるよう手配し,それを裁判官に示すという活動が必要となってくるでしょう。

= 事実を認めない場合 =

通常,事実を認める場合に比べて接見の回数は多くなるでしょう。まずは,接見で本人がどの点を否認しているのか(尿の採尿経緯に不満があるのか,使用した物が覚せい剤だったことに不満があるのかなど)を確認します。仮に,後者の場合は,覚せい剤を使ってしまった状況,経緯などを詳細に調べ,本人の言っていることが果たして不合理な弁解ではないか確認する必要があります。その上で,本人に適切なアドバイスをし,今後の方針を決めていくことになります。
また,事実を認めない場合は,接見禁止決定が付くことが事実を認める場合よりも多いです。そのような場合は,可能な限り全部,あるいは一部の接見禁止解除を目指すことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,覚せい剤取締法違反をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120ー631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けております。
福岡県粕屋警察署までの初回接見費用:37,200円)

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