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【事例解説】危険ドラッグ所持とその弁護活動(危険ドラッグを所持して逮捕された架空の事例に基づく解説)
この記事では、架空の事例を基に、危険ドラッグ所持により成立する犯罪とその弁護活動について、解説します。
危険ドラッグとは
危険ドラッグは、合法的な薬物に似せて製造された、非合法な薬物です。
これらは、麻薬や覚せい剤のような既存の薬物に似た効果を持ちながら、法的な規制を逃れるために作られています。しかし、製造過程での不純物の混入などにより、予期せぬ危険性を持つことがあります。
日本では、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律」(薬機法)により、これらの薬物は「指定薬物」として規制されています。この法律は、医療目的以外での指定薬物の所持、売買、製造を禁じており、違反した場合には厳しい罰則が科されます。
事例紹介:危険ドラッグを所持して逮捕されたケース
Aさんは、福岡県在住の大学生で、友人の紹介で危険ドラッグを摂取するようになりました。ある日、危険ドラッグを使用した後に外出したAさんは、警察官に声を掛けられ、その様子から薬物使用の疑いを持たれました。
警察による家宅捜索の結果、Aさんの自宅から危険ドラッグが発見され、薬機法違反の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
危険ドラッグ所持の法的な罰則
危険ドラッグの所持は、日本の法律において重大な違反行為とされています。
具体的には、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律」(薬機法)に基づき、厳しく罰せられます。この法律では、指定薬物の所持、売買、製造などを禁止しており、違反した場合、最大で3年以下の懲役または300万円以下の罰金、あるいはこれらの両方が科される可能性があります。
特に、大量の危険ドラッグを所持していた場合や、販売目的であった場合など、犯罪の重大性に応じて、より厳しい刑罰が科されることもあります。
このように、危険ドラッグの所持は、個人の生活に深刻な影響を及ぼすだけでなく、社会的なリスクも高いため、法律によって厳しく規制されているのです。
情状弁護の概念と重要性
情状弁護は、刑事裁判において被告人に有利な事情を主張し、より軽い判決を求める法的な戦略です。この弁護の目的は、裁判所に被告人の状況や背景、犯罪に至った経緯を理解してもらい、刑罰の軽減を図ることにあります。
情状弁護では、犯罪の動機や背景、被告人の反省の態度、被害の弁償など、犯罪に至った具体的な事情が重視されます。特に、初犯である場合や、犯罪への反省が見られる場合には、執行猶予の付与など、より寛大な判決が下される可能性が高まります。
危険ドラッグ所持のような犯罪では、法定刑が比較的軽いため、情状弁護の効果が大きく現れやすいとされています。このため、弁護士は被告人の社会復帰を支援するためにも、情状弁護を適切に行うことが重要となるのです。
危険ドラッグ所持における弁護戦略
Aさんのケースでは、弁護士はまず、Aさんが危険ドラッグに手を出した背景と動機を詳細に調査しました。友人の影響や社会的圧力、知識の不足など、犯罪に至った要因を明らかにすることが重要です。
次に、Aさんが犯罪を行った後の反省の態度や、再犯防止のための具体的な計画を裁判所に提示しました。これには、薬物依存治療への参加や、社会復帰に向けた支援プログラムへの参加意向などが含まれます。
また、Aさんの家族や友人からの支援の証言も、弁護の一環として取り入れられました。
このように、Aさんの個人的な事情や社会復帰への意欲を強調することで、より寛大な判決を求める戦略が採用されたのです。
福岡県の危険ドラッグ所持事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強く、危険ドラッグ所持などの薬物事件における弁護活動の豊富な実績があります。
福岡県での大麻取締法違反事件でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。
【危険ドラッグ】ダッシュボード内から危険ドラッグが発見!
ダッシュボード内から危険ドラッグが発見!
危険ドラッグについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県古賀市に住むAさんは、車を運転中、後方から走ってきた福岡県粕屋警察署の警察官が運転するパトカーに呼び止められました。Aさんは車を停止させ、警察官の職務質問や所持品検査に応じました。すると、Aさんの車のダッシュボード内から、薬のようなものが発見されました。警察官が薬の成分を簡易検査すると「危険ドラッグ」であることが判明しました。そこで、Aさんは危険ドラッグを所持していたとして薬機法違反(所持罪)で現行犯逮捕されました。Aさんは、警察官や接見に来た弁護士に「危険ドラッグは私のものではない。」「友人か誰かが私の知らないうちにそこに隠したとしか考えられない。」「ダッシュボード内に入っていると知らなかった。」などと話しています。
(フィクションです)
~ 危険ドラッグ ~
危険ドラッグは、おもに、麻薬や覚醒剤の構造を変えた薬物のことをいいます。
危険ドラッグを規制する法律は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、略して「薬機法」と呼ばれる法律です。
薬機法では、
中枢神経の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物(以下、略)として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの
を「指定薬物」とし(薬機法2条15項)、指定薬物の
・製造
・輸入
・販売
・授与
・所持
・購入
・譲受
・医療等の用途以外の用途の施用
を禁止しています(薬機法76条の4)。
薬機法が制定される前までは、危険ドラッグは「脱泡ドラッグ」や「違法ドラッグ」などと呼ばれていました。
業として(反復継続する意思で)の、製造、輸入、販売、授与、所持(販売又は授与の目的で貯蔵し、陳列した者に限る)の場合は、
5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金。又は併科(薬機法83条の9)
単なる、製造、輸入、販売、授与、所持(販売又は授与の目的で貯蔵し、陳列した者以外)、購入、譲受、医療等の用途以外の用途の施用の場合は
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科(薬機法84条26号)
です。
~ Aさんの所持罪は成立する? ~
薬機法違反の所持罪が成立するには、「所持」していたことに加えて、危険ドラッグを所持していた「認識」があったことが必要です。
では、Aさんに危険ドラッグを所持していた認識を認めることはできるでしょうか?
Aさんが危険ドラッグの所持の認識を否認していることから問題となります。
この点、確かに、Aさんの車のダッシュボードから危険ドラッグが発見された、という事実は、Aさんの認識を推認させる状況証拠(間接事実)となりえます。
だからといって、それだけでAさんに危険ドラッグの所持の認識があると断定することはできません。
Aさんが言うように、第三者の持ち物である可能性も否定できないからです。
薬物の所持事案では、本件のように薬物の所持の「認識」を否認される方が多くいます。
その際、薬物がどういう経緯で、どこに、どういう形、状況で保存されていたのかがポイントとなります。
これらの事情が「認識」を推認させる事情ともなり得るからです。
捜査機関での取調べでは、上記の点に加えて、交友関係なども厳しく追及されることでしょう。
しかし、その際、どう対応してよいか分からない、という方も多いかと思われます。
そんなときは弁護士に対応を依頼ください。
弁護士でであれば、捜査機関の違法、不当な取調べに対し適切に対処することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
危険ドラッグと薬機法
危険ドラッグと薬機法
危険ドラッグと薬機法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市南区に住むAさんは、業として危険ドラッグ(指定薬物)を販売した疑いで、薬機法違反により福岡南警察署に逮捕されました。Aさんは、介護が必要な母親と二人暮らしでしたが、アルバイトだけえは生活費を工面することができず、危険ドラッグの販売に手を染めてしまったとのことです。Aさんは接見に来た弁護士に、母親のためにも何とか早く釈放されないかと相談を持ち掛けました。
(フィクションです。)
~ 危険ドラッグ(指定薬物)とは ~
危険ドラッグは、おもに、麻薬や覚醒剤の構造を変えた薬物のことをいいます。
危険ドラッグを規制する法律は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、略して「薬機法」と呼ばれる法律です。
薬機法では、
中枢神経の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物(以下、略)として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの
を「指定薬物」とし(薬機法2条15項)、指定薬物の
・製造
・輸入
・販売
・授与
・所持
・購入
・譲受
・医療等の用途以外の用途の施用
を禁止しています(薬機法76条の4)。
~ 罰則は?? ~
業として(反復継続する意思で)の、製造、輸入、販売、授与、所持(販売又は授与の目的で貯蔵し、陳列した者に限る)の場合は、
5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金。又は併科(薬機法83条の9)
単なる、製造、輸入、販売、授与、所持(販売又は授与の目的で貯蔵し、陳列した者以外)、購入、譲受、医療等の用途以外の用途の施用の場合は
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科(薬機法84条26号)
です。
~ 指定薬物である疑いがある場合は? ~
さらに、薬機法76条の6第1項では、厚生労総大臣又は都道府県知事が、指定薬物ではないにしても、その疑いがある物(指定薬物又は指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物)を発見した場合は、
・当該物品を貯蔵し、陳列している者
・製造、輸入、販売、授与した者
に対し、当該物品が指定薬物又は指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物であるかどうかについての検査を受けるべきことを命ずることができるとしています。
また、薬機法76条の6第2項では、上記の命令を受けた者に対し、検査を受け通知を受けるまでの間、同一物品を
・製造、輸入、販売、授与
・販売若しくは授与目的での陳列、広告
をしてはならないことを命じることができるとし、この命令に違反した場合は
1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科(薬機法86条23号)
に処せられることがあります。
~ 薬物事件と釈放 ~
薬機法違反などの薬物事件の場合,逮捕・勾留される可能性が高いと思われます。それは,危険ドラッグ等の薬物の取引は,通常,関係者や証拠物が多数に上り,被疑者を釈放してしまえば,それらに対し罪証隠滅行為が行われ,事案の全容を解明することが困難になると考えられるからです。
他方で,ある程度捜査が終了したと考えられる場合(例えば,起訴された後)は,捜査の必要性も低まり,身柄解放の可能性も高くなると言えるでしょう(起訴後は保釈請求しなければなりません)。また,捜査中であっても,被疑者が事件に無関係であることが明らかな場合,これ以上起訴するに足りる証拠が顕出する可能性は低いという場合はもはや捜査の必要性はないと言え,釈放しなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方、お困りの方などは、お気軽に弊所の弁護士にご相談ください。弊所では、24時間、専門のスタッフが無料法律相談、初回接見のご予約を電話で受け付けております。
危険でドラッグで釈放なら薬物事件に強い弁護士 福岡県北九州市
危険でドラッグで釈放なら薬物事件に強い弁護士 福岡県北九州市
福岡県北九州市戸畑区に住むAさんは,危険ドラッグを所持していた薬機法違反で福岡県戸畑警察署に逮捕され,その後,福岡地方検察庁小倉支部に起訴されました。Aさんの家族は,Aさんを釈放してもらえないか,薬物事件に強い弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ 危険ドラッグとは ~
※危険ドラッグについては「これ」といった明確な定義はありません。しかし,薬機法(正式名称「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下,法)))では,中枢神経系の興奮,抑制,幻覚の作用を有する蓋然性が高く,人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物を「指定薬物」と定義し(法2条15項),指定薬物を,医療等の用途に供する場合を除いて,製造,輸入,販売,授与,所持,購入若しくは譲り受けること,又は医療等の用途以外の用途に使用することを禁止しています(法76条の4)。罰則は3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科です(法84条26項)。
危険ドラッグは,「合法ドラッグ」「合法ハーブ」「合法アロマ」などと称されて売られていますが,「少しでも怪しいな」と感じつつも所持した場合などは処罰の対象になり得ますから注意が必要です。
~ 危険ドラッグと釈放 ~
危険ドラッグなどの薬物事件の場合,逮捕・勾留される可能性が高いです。それは,危険ドラッグ等の薬物の取引は,通常,関係者や証拠物が多数に上り,被疑者を釈放してしまえば,それらに対し罪証隠滅行為が行われ,事案の全容を解明することが困難になると考えられるからです。他方で,ある程度捜査が終了したと考えられる場合(例えば,起訴された後)は,捜査の必要性も低まり,釈放の可能性も高くなると言えるでしょう。また,捜査中であっても,被疑者が事件に無関係であることが明らかな場合,これ以上起訴するに足りる証拠が顕出する可能性は低いという場合はもはや捜査の必要性はないと言え,釈放しなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,薬物事件等の刑事事件を専門の法律事務所です。危険ドラッグで逮捕され釈放をお望みの方は,まずは,弊所の※初回接見サービス利用をご検討ください。
(福岡県戸畑警察署までの初回接見費用:39,600円)
【福岡県の薬物事件】危険ドラッグの所持で逮捕 早期に弁護士を選任
危険ドラッグの所持で逮捕された福岡県の会社員 薬物事件に強い弁護士を選任
福岡県の会社員Aは、警察官の職務質問を受けた際に、自家用車のダッシュボードに入れていた危険ドラッグを見つかり、後日、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)違反で逮捕されました。
Aは福岡県の薬物事件に強い弁護士を早期に選任しました。
(この事件はフィクションです。)
先日、危険ドラッグを製造、密売を行っていたとして、関東信越厚生局麻薬取締部に男女8人が逮捕されました。
この事件は末端価格で30億円近くの危険ドラッグが押収されたことで世間を騒がせましたが、Aのように個人の吸引目的で危険ドラッグを所持していた場合は、警察に逮捕されるのでしょうか。
所持している危険ドラッグに厚生労働省が指定する薬物が含有されていれば、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」とする。)に抵触します。
薬機法では、指定薬物の輸入、製造、販売、所持、使用、譲渡が禁止されており、Aのように所持していた場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられる可能性があり、二つが併科されることもあります。
厚生労働省では、1,300物質以上を指定しており、指定される物質成分は増加する一方ですので、購入した時には違法でなかったものが、その後、違法薬物に指定される場合もあるので注意しなければなりません。
当然、入手後に違法薬物に指定された場合も、違法薬物の所持での処罰対象となります。
危険ドラッグを使用しての事件、事故が後を絶たないことから、全国の警察や、麻薬取締局では年々取り締まりを強化しています。
福岡県の薬物事件でお困りの方、ご家族、知人が危険ドラッグを所持して警察に逮捕された方は、福岡県の薬物事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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