【福岡県の薬物事件】危険ドラッグの所持で逮捕 早期に弁護士を選任

危険ドラッグの所持で逮捕された福岡県の会社員 薬物事件に強い弁護士を選任

福岡県の会社員Aは、警察官の職務質問を受けた際に、自家用車のダッシュボードに入れていた危険ドラッグを見つかり、後日、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)違反で逮捕されました。
Aは福岡県の薬物事件に強い弁護士を早期に選任しました。
(この事件はフィクションです。)

先日、危険ドラッグを製造、密売を行っていたとして、関東信越厚生局麻薬取締部に男女8人が逮捕されました。
この事件は末端価格で30億円近くの危険ドラッグが押収されたことで世間を騒がせましたが、Aのように個人の吸引目的で危険ドラッグを所持していた場合は、警察に逮捕されるのでしょうか。

所持している危険ドラッグに厚生労働省が指定する薬物が含有されていれば、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」とする。)に抵触します。
薬機法では、指定薬物の輸入、製造、販売、所持、使用、譲渡が禁止されており、Aのように所持していた場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられる可能性があり、二つが併科されることもあります。

厚生労働省では、1,300物質以上を指定しており、指定される物質成分は増加する一方ですので、購入した時には違法でなかったものが、その後、違法薬物に指定される場合もあるので注意しなければなりません。
当然、入手後に違法薬物に指定された場合も、違法薬物の所持での処罰対象となります。

危険ドラッグを使用しての事件、事故が後を絶たないことから、全国の警察や、麻薬取締局では年々取り締まりを強化しています。
福岡県の薬物事件でお困りの方、ご家族、知人が危険ドラッグを所持して警察に逮捕された方は、福岡県の薬物事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(薬物事件の初回法律相談  無料)

 

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