Archive for the ‘少年事件’ Category
福岡県久留米市の少年事件 傷害罪で逮捕なら弁護士に無料法律相談
福岡県久留米市の少年事件 傷害罪で逮捕なら弁護士に無料法律相談
Aさん(15歳)はVさんに対し「電車に飛び込むか」「飛び降りるしかないやろ」などと脅し、地上約6メートルの地点にある歩道橋上から飛び降りさせ、両足骨折などの傷害を負わせました。
Aさんが福岡県警察久留米警察署の警察官に逮捕されたので、Aさんの母親は少年事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(平成30年1月23日西日本新聞掲載事案を基に作成)
《 傷害罪 》
他人を暴行し、傷害を負わせた場合には刑法第204条の傷害罪が成立します。
上の事案では、AさんはVさんに対して直接暴行を加えているわけではありません。
そのため、他人を脅迫して義務のないことを行わせているとして、刑法第223条の強要罪が成立するようにも思えます。
自ら手を下さない行為について、法律はどのように考えるでしょうか。
自らの直接的な行為によらずとも、他人を道具のように利用して犯罪を実現する場合には、その者自身による犯罪実現と評価できます。
これを法律用語で間接正犯といい、上のAさんは被害者であるVさん自身の行為を利用して傷害を負わせています。
つまり、AさんはVさんを突き飛ばしたわけではありませんが、Vさんを脅迫して飛び降りさせたことで突き飛ばしたのと同様の行為と評価できるわけです。
そうすると、直接手を下さなかったAさんに対して、強要罪にとどまらず、傷害罪が成立する余地が出てくるわけです。
上の事案のAさんは15歳ですので、少年法上の「少年」にあたり、少年事件として少年法が適用されます。
そうすると、家庭裁判所に送致され、少年審判によりその後の処分を決めることになります。
処分の種類としては、保護観察や児童自立支援施設、少年院への送致などがあり、場合によっては、検察官への送致により成人と同様刑事処分が科される場合もあります。
未成年者は家庭裁判所の調査官に対する受け答えを十分にできない場合も少なくなく、少年事件に強い弁護士を付添人に選任することをお勧めします。
これにより、保護観察等の軽い処分につながる場合があります。
傷害罪の少年事件でお困りの方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県久留米警察署までの初回接見費用:4万7,100円)
福岡市博多区の威力業務妨害事件で逮捕 年齢切迫の少年事件には早期に弁護士
福岡市博多区の威力業務妨害事件で逮捕 年齢切迫の少年事件には早期に弁護士
19歳男性のAくんは、福岡市博多区内の温泉施設の浴槽に、備え付けのシャンプーやボディーソープのボトル8本をジェットバスの中に投入し、大量の泡を発生させて施設の業務を妨害したとして、威力業務妨害罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
福岡県警察博多警察署から連絡を受けたAくんの両親は、今後の対応について、少年事件に強い弁護士に無料法律相談しました。
無料法律相談の際に、Aくんが2か月後に20歳になってしまう年齢切迫の少年事件であるということが発覚しました。
(2018年1月15日の中日新聞を基にしたフィクションです。)
~年齢切迫の少年事件~
少年の起こした事件は少年事件とされ、一般の成人が刑事事件を起こした場合とは異なる流れで進みます。
例えば、成人の刑事事件であれば、有罪であれば刑罰が言い渡されます。
しかし、少年事件の場合は、刑罰ではなく少年院送致や保護観察処分といった、少年の保護処分が決定します。
少年事件は原則として、刑罰というペナルティーを科すのではなく、性格の矯正や環境の調整に関する保護処分を行うこととなっているのです。
しかし、少年審判前に少年が20歳に達してしまうと、家庭裁判所から検察官に送致されてしまい、成人と同様の刑事手続きを受けて場合によっては刑罰を受けることになります。
そのため少年がまもなく20歳となる場合には注意が必要で、家庭裁判所への送致時に20歳の誕生日が迫っている場合のことを「年齢切迫」といいます。
また、家裁送致後20歳の誕生日が間近で実質的に調査を行う時間がない場合や、年齢に加えて事案などから起訴が相当であると裁判官が判断した場合には、成人に達する前に逆送されてしまうこともあります。
年齢切迫事件であっても少年の成人前に審判期日が開かれれば、不処分はもちろん、保護観察や少年院送致といった保護処分となる可能性があります。
保護処分は刑罰ではないので,少年院に収容されても,前科が付くことにはなりません。
そのため少年の弁護士は、家庭裁判所送致日から少年の20歳の誕生日までの日数を考慮して、成人になる前に審判期日が開かれるよう家庭裁判所に働きかけます。
ですので、上記の事例のAくんのように19歳の少年、特に誕生日が数か月後に迫っているといった年齢切迫の少年の場合は、保護処分獲得のためにはとにかく時間がありませんので、早急に弁護士に依頼してください。
少年の弁護士には、迅速に示談交渉や環境調整を行い、少年のうちに事件を終結させることが求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門で取り扱う法律事務所です。
お子様が逮捕されてお困りの方、年齢切迫で早期に事件を終結させたいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(福岡県警察博多警察署への初見接見費用:34,300円)
福岡県大刀洗町の傷害罪で逮捕 少年事件と刑法を弁護士が解説
福岡県大刀洗町の傷害罪で逮捕 少年事件と刑法を弁護士が解説
Aさん(17歳)は、友人と口論の末、木刀で殴りつけ怪我をさせました。
Aさんは、福岡県警察小郡警察署の警察官に傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
少年事件に強い弁護士が少年法と刑法の対象年齢について解説します。
(フィクションです。)
《 少年法と刑法 》
少年法は、「少年」とは、20歳に満たない者をいうと規定します(少年法第2条第1項)。
他方で、刑法は、14歳に満たない者の行為は罰しないと規定します(刑法第41条)。
では、上のAさんのような、14歳以上20歳未満の少年に対しては、少年法と刑法のどちらが適用されるでしょうか。
犯罪を犯した少年は、少年法の適用により家庭裁判所の少年審判に付されることになります。
これは、未成年者に対しては刑事処分ではなく保護更生のための処置が必要だと考えられるからです。
審判により、少年に対して保護観察や少年院送致など、いかなる保護処分をすべきかが決定されることになります。
ところが、禁錮以上の罪を犯した少年に対しては、検察官送致(=逆送)という処分をすることが可能になります。
これにより、未成年者であっても成人と同様に刑事処分がなされることになります。
したがって、Aさんのような14歳以上20歳未満の者に対しては、少年法も刑法もどちらも適用されうることになります。
ただし、14歳以上18歳未満の少年については、死刑を無期刑、無期刑を20年以下の有期刑にするというように、法定刑の制限がかかります。
刑法第204条の傷害罪の法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金ですので、禁錮以上の罪にあたります。
したがって、上のAさんは、検察官送致という処分をされる可能性があることになります。
とはいえAさんは、殺人罪や強盗致死罪など被害者が死亡している故意犯ではないので、「刑事処分が相当」という判断がされない限り、検察官送致となることはありません。
少年事件に強い弁護士であれば、刑事処分でなく保護処分の獲得をすることも可能です。
福岡県で傷害罪や少年事件にお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察小郡警察署までの初回接見費用:39,300円)
北九州市小倉南区の少年事件 手続と保護観察に強い弁護士
北九州市小倉南区の少年事件 手続と保護観察に強い弁護士
中学生のAさん(15歳)は、通りすがりの会社員と口論の末、殴って怪我をさせてしまいました。
Aさんは、少年による傷害事件として福岡県警察小倉南警察署の警察官に補導されましたが、今後Aさんはどのような手続きの下、どのような処分を受けることになるでしょうか。
(フィクションです)
《 少年事件の流れ 》
少年事件が発生した場合、事件を起こした少年は家庭裁判所に送致されることになります。
家庭裁判所では、まず、少年を少年鑑別所に収容するか否かを決定します。
少年鑑別所の収容期間は原則2週間ですが、場合によっては最長6週間となることもあります。
その間に、少年の性格や生活態度などの調査が行われ、少年審判を行うか否かを決定しますが、少年鑑別所に収容しない場合にもこのような調査は行われます。
《 保護観察 》
少年審判が行われる場合、少年に対しどのような処分を科すかを決定することになります。
処分の例としては、保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致、検察官送致などがあります。
このうち、保護観察処分となれば、保護観察官と呼ばれる指導員の指導・監督付きという制限がありますが、普段通りの生活を送ることができます。
保護観察処分となるためには、指導・監督の下であれば普段通りの生活の中で更生が可能だと判断されることが必要です。
保護観察は、そのまま非行に走る様子がなければ、1年程度で終了する場合が多いと言われています。
少年事件においては、精神的に未発達な少年に対し、どのような受け答えをすればよいか教えてあげることが重要となります。
調査や少年審判において正しい受け答えができないと、少年院や検察官送致などの重い処分となってしまう場合があるからです。
そこで、少年事件が起きてしまった場合には、少年事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を多数扱ってきた実績があります。
少年事件でお悩みの方は、あいち刑事事件総合法律事務所まで無料法律相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察小倉南警察署までの初回接見費用:40,240円)
福岡県田川市の下剤混入は傷害事件? 事件解決には弁護士
福岡県田川市の下剤混入は傷害事件? 事件解決には弁護士
福岡県田川市内の中学校に通うAくん(14歳)は、給食の際に、担任教諭Vさんのお椀の中にこっそりと2~3錠つぶした下剤を混ぜました。
下剤が入っていることを知らずに給食を食べたVさんは、体調を崩し、救急車で運ばれてしまう騒動になってしまいました。
Aくんは事前にVさんに対して、いたずらをすると周囲に吹聴し、薬局で下剤を購入していました。
(11月11日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)
~下剤混入は傷害罪になるのか~
「傷害罪」は、刑法204条で、人の身体を傷害した者は、傷害罪として処罰すると規定しています。
「傷害」とは、人の生理機能を傷害することをいいますので、上記事例のように人を下痢にさせるということは、人の消化機能を傷害する行為に該当します。
そのため、Aくんが入れた下剤により、Vさんが下痢を起こし、体調を崩してしまった場合、Aくんは傷害罪に問われる可能性があります。
しかし、Vさんに下痢の症状が発生しなかった場合というのは、Aくんは全く何にも問われないのでしょうか。
いたずらとは言え、Vさんに下痢を引き起こさせるために下剤を飲ませました。
しかし、下痢の症状が現れなかったのであれば、傷害未遂となりそうですが、現行刑法には、傷害未遂罪を処罰する規定はありませんので、考えられるのは、「暴行罪」です。
「暴行罪」は、刑法208条で、暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときに暴行罪として処罰すると規定しています。
AくんがVさんに対して下剤を飲ませた行為は、Vさんに傷害の結果を発生させる危険性を有する行為といえ、「暴行」に該当すると考えられるため、暴行罪となってしまう可能性があります。
このように、犯行の様態や結果によっては問われる罪名もことなってきます。
事件を起こしてしまったら、自身で悩まず、法律のプロである弁護士、特に刑事事件専門の法律事務所の弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害罪などの刑事事件専門で取り扱っている法律事務所です。
迅速に弁護活動を行うために、365日24時間、無料法律相談の受付を行っております。
傷害事件を起こし、今後の対応にお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
(福岡県警察田川警察署への初見接見費用:113,680円)
【福岡市の少年事件】少年が恐喝事件で逮捕されたら弁護士に相談してください
福岡市の高校に通う17歳Aは,友人と共に、ネットで知り合った他校の学生に暴行して,日頃から現金などの金品を要求していました。
被害者の保護者が警察に相談したことから事件が発覚し、後日、Aは友人とともに警察に恐喝罪で逮捕されました。
Aの将来に不安を感じた両親は、福岡市の少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)
【恐喝罪】刑法第249条
刑法第249条には、恐喝罪が規定されています。
この法律の第1項に「人を恐喝して財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する」ことが明記されています。
第2項には「第1項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする」ことが明記されています。
恐喝とは、暴行や脅迫を用いて被害者を恐怖に陥れ、畏怖した被害者から金品の交付を受けることです。
暴行の態様や脅迫の程度は被害者を畏怖させる程度のもので、いき過ぎた暴行、脅迫によって被害者の犯行を抑圧すれば,恐喝罪ではなく,より刑罰の思い「強盗罪」が成立する可能性があります。
【少年事件における弁護活動】
少年事件は、法律で定められた罰則規定の対象となりません。(逆送された事件を除く)
刑事事件を起こした少年は、最終的に家庭裁判所で開かれる審判で処分が決定されます。
少年による恐喝事件の場合,弁護士を通して被害者に謝罪するとともに示談、被害弁償したり、家族で少年の更正に向けた取り組みを行うことで、審判結果が「不処分」となる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件や刑事事件専門の法律事務所です。
福岡市で、お子様の起こした恐喝事件でお悩みの親御様,少年事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。
【早良区の少年事件】福岡で強盗致傷事件に強い弁護士が釈放へ導く
~ケース~
少年Aは、早良区の路上で、歩いていたお年寄りからカバンをひったくろうとしましたが、お年寄りは手に持ったカバンを放さず転倒しました。
Aは、転倒したお年寄りを引きずって無理矢理カバンを奪って逃走しました。
被害を受けたお年寄りは、腕を骨折する大けがを負っており、2ヶ月後Aは、福岡県早良警察署に強盗致傷罪で逮捕されました。
少年の釈放を望む両親は、福岡で少年事件に強い弁護士を探しています。
(このストーリーはフィクションです。)
強盗致傷罪≪刑法第240条前段≫
強盗致傷罪とは、強盗犯が、被害者の財物を強取する際に、過失などにより相手を傷つけてしまう犯罪です。
同じ刑法第240条前段では強盗傷人罪も規定していますが、強盗致傷罪と強盗傷人罪の違いは、傷害を負わせることに関して故意があるか否かです。
強盗の機会において、結果的に相手に傷害を負わせてしまった場合に、強盗致傷罪となるのに対して、傷害の負わせる故意が認められる場合は強盗傷人罪となりますが、強盗致傷事件において、現状は傷害の故意は重要視されていないので、ともに強盗致傷罪として扱われるケースがほとんどです。
カバンをひったくっただけならば窃盗罪となる可能性が大ですが、今回の事件でAは、転倒した被害者から無理矢理カバンを強取し、さらに被害者に傷害を負わせているので、強盗致傷罪となります。
弁護活動
犯罪捜査規範208条に、少年被疑者の身体拘束について、なるべく避けるように明記されていますが、刑事手続き上、逮捕要件に、成人被疑者と差異はなく、特に強盗致傷罪のような重要事件であれば、少年でも警察に逮捕されることは必至で、よほどの事情がない限りは勾留されると考えられます。
強盗致傷事件を起こして警察に逮捕された少年の釈放を望んでいる親御様は、少しでも早い段階から刑事弁護活動を始める事をお勧めします。
被害者に対して謝罪、被害弁済したり、親御様が少年の監督、看護を約束することで、逮捕された少年を釈放できる可能性が生まれるのです。
福岡で少年事件に強い弁護士をお探しの方、早良区の強盗致傷事件でお悩みの方、逮捕された少年の釈放を望む親御様は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回の法律相談費用:無料)
福岡県門司警察署の少年事件 公務執行妨害罪で逮捕された少年の早期釈放を求める弁護士
~ケース~
北九州市門司区に住む高校1年生の少年は、友人と、パトロール中のパトカーに生卵を投げつけました。
公務執行妨害罪で、福岡県門司警察署に現行犯逮捕された少年の母親から依頼を受けた、少年事件に強い弁護士は、少年の早期釈放を求めています。
(このお話はフィクションです。)
1 公務執行妨害罪
暴行又は脅迫を加えて公務員の職務執行を妨害したら刑法第95条の公務執行妨害罪に抵触します。
公務執行妨害罪の「暴行」は、刑法第208条に定められた暴行罪よりも広い意味に解されており、今回の少年のようにパトカーに生卵を投げつける様な間接的な行為も含まれます。
行為者が成人であれば、公務執行妨害罪で起訴されれば3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金が科せられるおそれがありますが、今回のケースは少年である事から、この処分の対象とはなりません。
2 少年事件の流れ
少年事件は、成人事件とは流れが異なり、検察庁に事件が送致されて捜査を終えると、家庭裁判所に事件が送致され、そこで審判を経て処分が決定します。
家庭裁判所で、観護措置が決定すれば、審判が開かれるまでの調査期間は、少年鑑別所に収容される事となり、その期間は4週間にも及びます。
当然、この間は学校に
通う事ができず、少年の生活に大きな影響を及ぼす事となります。
過去には、観護措置の期間中に行われた学校行事に参加できなかった事が原因で退学した少年もいるので、少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年の拘束時間を短くするために、早期釈放を求める活動を推進しています。
弊所では、少年が更生し、一日でも早く、家族と共に平穏な日常を過ごせるように最大限のお手伝いをさせていただく事をお約束します。
北九州市門司区で少年事件にお困りの方、お子様が公務執行妨害罪で逮捕された方、お子様の早期釈放を求めておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所は、刑事事件、少年事件を専門に扱う法律事務所です。
少年事件に強い弁護士が、逮捕等で身体拘束を受けている少年の早期釈放を求める事をお約束します。
【福岡県筑紫野市における少年による万引き事件】~少年事件に強い弁護士に相談!
【福岡県筑紫野市における少年による万引き事件】~少年事件に強い弁護士に相談!
福岡県筑紫野市内に住む16歳の高校生Aくんは,以前から欲しかった書籍が本屋の店頭に並べてあるのを見て,その書籍1冊を万引きしてしまいました。
ところが,Aくんの行為は,本屋の店員に目撃されていたことから,通報を受けて駆けつけた福岡県筑紫野警察署の警察官によって,警察署まで任意同行されてしまいました。
その後,Aくんは,警察署まで迎えに来た両親と一緒に自宅へと帰ったのですが,今後のことが不安になったAくんと両親は,少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
≪少年事件≫
平成28年版の犯罪白書によるれば,1年間に検挙された少年事件4万9,248件のうち,一番多いのが窃盗事件で2万9,662件となっております。
その割合は,すべての少年事件の60.2%を占めています。
窃盗事件の次に多い事件は,横領事件で13%(6,398件),次いで傷害事件で7.3%(3,612件)となっています。
これらのことからも分かるように,現在,少年が起こしている事件の大半が窃盗事件ということになります。
窃盗事件と言っても,さまざまな態様があり,少年事件に多く見られるのが,万引き,バイク盗,自動車盗,自動販売機荒らしなどではないでしょうか。
その中でも,万引きをする際,特別な道具もいらず,専門的な知識等もいりませんから,簡単な気持ちで万引きをしてしまうのかもしれません。
しかし,万引きといっても立派な犯罪であり,刑法235条の窃盗罪に該当します。
上記事案のように,ただ欲しかったからという安易な気持ちで書籍を1冊万引きしただけでも,家庭裁判所の審判の結果,少年院に送られることになる可能性もあります。
このように,少年事件で多く検挙されている窃盗事件ですが,見つかっても大したことになならないというような考えは絶対にお勧めできません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件専門の弁護士が,初回無料法律相談や初回接見サービスを行っています。
お子さんが万引きなどの窃盗事件を起こしてしまってお悩みの方,少年事件に巻き込まれてしまって不安な方は,まずは弊所の弁護士までご相談下さい。
(法律相談:初回無料)
(福岡県筑紫野警察署への初回接見費用:3万6,800円)
【福岡県八女市において恐喝事件で少年を逮捕】 少年事件に強い弁護士に相談!
【福岡県八女市において恐喝事件で少年を逮捕】 少年事件に強い弁護士に相談!
福岡県八女市に住んでいる高校生Aさんは,複数の同級生らとともに,他の高校に通っているVさんに脅迫や暴行を加えて,日頃から現金などの金品を要求していました。
ある日、Vさんの態度やお金の使い方などに疑問を抱いたVさんの両親が、福岡県八女警察署にし,恐喝罪の被害届を提出しました。
それからしばらくして,高校生のAさんらは,Vさんに対する恐喝罪で,複数の同級生らとともに逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんの将来に不安を感じたことから,少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)
≪恐喝罪≫
恐喝罪は、刑法第249条に規定されています。
まず,第1項に「人を恐喝して財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する」,第2項に「第1項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする」と定められています。
一般的に,少年事件における「カツアゲ事案」は,この恐喝罪が適用されることが多いです。
また,暴行の態様や脅迫の程度が被害者の犯行を抑圧するものとなれば,恐喝罪ではなく,より刑罰の思い「強盗罪」が成立する可能性もあります。
≪少年事件における弁護活動≫
少年による恐喝事案にあっては,被害者に謝罪するとともに示談をすることは極めて重要であると言えます。
恐喝行為で得た現金や金品などを弁償することはもちろんのこと,真摯な態度で謝罪し,被害者と示談を取り交わすことによって,家庭裁判所における処分が「審判不開始」や「不処分」となる可能性を高めることになります。
そのため,被害者との交渉を行い,信頼を得るためには,少年事件に精通し,かつ,示談交渉など経験豊富な弁護士を選ぶことも大切になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件や刑事事件専門の弁護士が所属する法律事務所です。
少年による財産事犯,特に恐喝罪のように被害者対応や示談交渉を含む事案では,経験豊富な弁護士が迅速かつ最善の弁護活動を行います。
福岡県八女市の恐喝事件でお悩みの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談や初回接見サービスをご利用ください。
(福岡県八女警察署への初回接見費用:4万4,900円)
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