福岡県田川市の下剤混入は傷害事件? 事件解決には弁護士

福岡県田川市の下剤混入は傷害事件? 事件解決には弁護士

福岡県田川市内の中学校に通うAくん(14歳)は、給食の際に、担任教諭Vさんのお椀の中にこっそりと2~3錠つぶした下剤を混ぜました。
下剤が入っていることを知らずに給食を食べたVさんは、体調を崩し、救急車で運ばれてしまう騒動になってしまいました。
Aくんは事前にVさんに対して、いたずらをすると周囲に吹聴し、薬局で下剤を購入していました。
(11月11日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)

~下剤混入は傷害罪になるのか~

傷害罪」は、刑法204条で、人の身体を傷害した者は、傷害罪として処罰すると規定しています。
傷害」とは、人の生理機能を傷害することをいいますので、上記事例のように人を下痢にさせるということは、人の消化機能を傷害する行為に該当します。
そのため、Aくんが入れた下剤により、Vさんが下痢を起こし、体調を崩してしまった場合、Aくんは傷害罪に問われる可能性があります。

しかし、Vさんに下痢の症状が発生しなかった場合というのは、Aくんは全く何にも問われないのでしょうか。
 
いたずらとは言え、Vさんに下痢を引き起こさせるために下剤を飲ませました。
しかし、下痢の症状が現れなかったのであれば、傷害未遂となりそうですが、現行刑法には、傷害未遂罪を処罰する規定はありませんので、考えられるのは、「暴行罪」です。

暴行罪」は、刑法208条で、暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときに暴行罪として処罰すると規定しています。
AくんがVさんに対して下剤を飲ませた行為は、Vさんに傷害の結果を発生させる危険性を有する行為といえ、「暴行」に該当すると考えられるため、暴行罪となってしまう可能性があります。

このように、犯行の様態や結果によっては問われる罪名もことなってきます。
事件を起こしてしまったら、自身で悩まず、法律のプロである弁護士、特に刑事事件専門の法律事務所弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害罪などの刑事事件専門で取り扱っている法律事務所です。
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(福岡県警察田川警察署への初見接見費用:113,680円)

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