福岡県直方市の大麻栽培事件で逮捕 実刑回避を目指すには弁護士

福岡県直方市の大麻栽培事件で逮捕 実刑回避を目指すには弁護士

福岡県直方市在住の30代男性のAさんは、自分で使用する目的で、Aさんの所有する裏山で大麻草を栽培していました。
ある日、近隣住民から「大麻草を栽培している人がいる」との通報が入ったことで、Aさんは大麻取締法違反の容疑で、福岡県警察直方警察署逮捕されてしまいました。
Aさんは以前にも大麻所持で逮捕されたことがあったので、Aさんの家族は実刑にはさせたくないと思い、刑事事件専門の法律事務所に依頼することにしました。
(フィクションです。)

~大麻栽培と刑事弁護~

大麻取締法」は、無免許・無許可での栽培、輸出入、所持、譲渡、譲受等について罰則を設けています。
そのため、上記事例のAさんのように勝手に自己所有の裏山や裏庭などで大麻を栽培すると、「大麻取締法」に違反することとなります。
そして大麻取締法第24条には、「大麻を、みだりに、栽培した者は7年以下の懲役に処する」と規定されており、また、営利目的で大麻を栽培した場合には、「10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
つまり、同じ大麻栽培であっても、営利目的か非営利目的かで大きく罰則の程度が異なってきます。

今回の事例のAさんは、大麻を「自分で使用する目的で栽培していた」ため、営利目的ではありません。
しかし、大麻を栽培したとして逮捕・起訴されてしまえば、営利目的かどうかは関係なく、通常の公判手続きに付されます。
大麻取締法違反の罪で起訴された場合、一般的に、初犯の場合であれば執行猶予付き判決で終了する可能性は十分考えられますが、前科の有無や犯行態様によっては、初犯でもいきなり実刑となる可能性もあります。

また、上記事例のAさんのように以前にも大麻所持で逮捕されているような場合で、実刑判決を回避するためには、本人の反省や薬物を断つことのできる環境の整備を改めてしていくことを訴えかけることで、社会内更生が十分に可能であることを裁判所に主張をし、実刑判決を回避し、執行猶予判決の獲得を目指していきます。
そのために、社会内更生に関して、どのようなことを今後取り組んでいくべきなのか、薬物事件に強い弁護士に依頼して一緒に考えていくことが重要になってきます。

あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件専門であり、薬物事件についての弁護活動も多数承っています。
大麻栽培の容疑で逮捕されてお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
(福岡県警察直方警察署への初見接見費用:41,400円)

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