福岡市博多区の威力業務妨害事件で逮捕 年齢切迫の少年事件には早期に弁護士

福岡市博多区の威力業務妨害事件で逮捕 年齢切迫の少年事件には早期に弁護士

19歳男性のAくんは、福岡市博多区内の温泉施設の浴槽に、備え付けのシャンプーやボディーソープのボトル8本をジェットバスの中に投入し、大量の泡を発生させて施設の業務を妨害したとして、威力業務妨害罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
福岡県警察博多警察署から連絡を受けたAくんの両親は、今後の対応について、少年事件に強い弁護士無料法律相談しました。
無料法律相談の際に、Aくんが2か月後に20歳になってしまう年齢切迫の少年事件であるということが発覚しました。
(2018年1月15日の中日新聞を基にしたフィクションです。)

~年齢切迫の少年事件~

少年の起こした事件は少年事件とされ、一般の成人が刑事事件を起こした場合とは異なる流れで進みます。

例えば、成人の刑事事件であれば、有罪であれば刑罰が言い渡されます。
しかし、少年事件の場合は、刑罰ではなく少年院送致や保護観察処分といった、少年の保護処分が決定します。
少年事件は原則として、刑罰というペナルティーを科すのではなく、性格の矯正や環境の調整に関する保護処分を行うこととなっているのです。

しかし、少年審判前に少年が20歳に達してしまうと、家庭裁判所から検察官に送致されてしまい、成人と同様の刑事手続きを受けて場合によっては刑罰を受けることになります。
そのため少年がまもなく20歳となる場合には注意が必要で、家庭裁判所への送致時に20歳の誕生日が迫っている場合のことを「年齢切迫」といいます。

また、家裁送致後20歳の誕生日が間近で実質的に調査を行う時間がない場合や、年齢に加えて事案などから起訴が相当であると裁判官が判断した場合には、成人に達する前に逆送されてしまうこともあります。

年齢切迫事件であっても少年の成人前に審判期日が開かれれば、不処分はもちろん、保護観察少年院送致といった保護処分となる可能性があります。
保護処分は刑罰ではないので,少年院に収容されても,前科が付くことにはなりません。
そのため少年の弁護士は、家庭裁判所送致日から少年の20歳の誕生日までの日数を考慮して、成人になる前に審判期日が開かれるよう家庭裁判所に働きかけます。

ですので、上記の事例のAくんのように19歳の少年、特に誕生日が数か月後に迫っているといった年齢切迫の少年の場合は、保護処分獲得のためにはとにかく時間がありませんので、早急に弁護士に依頼してください。
少年の弁護士には、迅速に示談交渉や環境調整を行い、少年のうちに事件を終結させることが求められます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門で取り扱う法律事務所です。
お子様が逮捕されてお困りの方、年齢切迫で早期に事件を終結させたいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(福岡県警察博多警察署への初見接見費用:34,300円)

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