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【少年事件解説】大麻取締法違反で17歳の少年を逮捕
大麻取締法違反で17歳の少年が逮捕された事件とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
事件概要
福岡市中央区内のコンビニエンストアの駐車場内で乾燥大麻約2グラムを所持したとして、大麻取締法違反(共同所持)の容疑で、同市早良区在住の17歳の男子高校生2人が現行犯逮捕されました。
福岡県中央警察署の調べに対し、2人はいずれも容疑を認めており、「自分たちで吸うために、他校の先輩から約1万2千円で買った」と供述しています。
(過去に報道された実際の事件に基づき、一部事実を変更したフィクションです。)
少年の大麻取締法違反での身体拘束について
大麻の所持は、5年以下の懲役に処するとされている犯罪です(大麻取締法第24条の2第1項)。
大麻取締法違反などの薬物事件の場合、売人等の事件関係者との口裏合わせや、薬物を使用するための器具類の破棄等の罪証隠滅の恐れがあるとして、逮捕・勾留される可能性が極めて高いですが、これは被疑者が17歳の少年の場合でも同様であり、逮捕され、捜査を行う上でやむを得ないと判断された場合、最長20日間、刑事施設に勾留される可能性があります。
捜査機関による捜査が終了し、犯罪の嫌疑が固まった場合は、全ての事件が家庭裁判所に送致され、少年の性格・資質や精神状態、生活環境などを調べる必要があると判断したときは、「観護措置」として、最長8週間、少年鑑別所に収容された上で、少年審判を受けることになります。
家庭裁判所の審判と保護処分について
17歳の少年の場合、原則として懲役刑などの刑事罰を受けることは無く、家庭裁判所の審判において、少年の非行事実があるとされた場合、非行内容や少年の抱える問題性(「要保護性」といいます。)に応じて、処分を決定します(保護処分又は不処分の決定)。
保護処分(少年法第24条第1項)は、重い順に、少年院送致、児童自立支援施設・児童養護施設送致、保護観察処分、となっています。
保護観察処分は前2者と異なり、少年を家庭や職場等に置いたまま、保護観察官による指導監督という社会内処遇によって、少年の更生を目指すものです。
少年の大麻取締法違反での弁護活動について
捜査段階においては、弁護士が、弁護人として、少年の身体拘束からの解放を目指したり、取調べに関するアドバイスなどの活動をしていく必要があります。
また、事件が家庭裁判所に送致された後は、弁護士が付添人として、少年の更生に向けた活動をし、家庭裁判所に対し適切な処分を求めることが考えられます。
具体的には、少年の家庭や学校での普段の素行を踏まえ、少年本人への働き掛けや、ご家族と協力して、少年を取り巻く環境を整えるなどし、少年が再び非行を行う危険性がない事情などを、主張・立証していくことになります。
特に薬物事件では、その依存性・中毒性により一般に再非行の可能性が高いことから、入手したルートや交友関係を断ち切ることが非常に重要であるため、少年の交友関係や活動場所などを制限していくこと、少年の所持金に関して保護者が管理することなどの取り組みのほか、既に薬物の依存状態になっている場合は、専門的な治療を行うため、専門医療機関への通院なども必要となる可能性があります。
どのような段階で、どのような対応をしていくべきか専門的な判断を必要とするため、少年事件の場合、できるだけ早い段階で少年事件の実績が豊富な弁護士に相談することをお勧めします。
福岡県の少年事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、主に刑事事件や少年事件を取り扱っており、少年事件における付添人や審判対応の豊富な実績があります。
薬物事件でご家族の少年が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
【少年事件解説】少年事件の弁護活動について
少年事件(捜査対象者が20歳に満たない少年・少女である事件)の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
少年審判の対象とされる「少年」とは
少年法においては、20歳未満の者を「少年」として扱います(少年法2条1項)。この点、民法の改正により成人年齢が満18歳となりましたが、20歳未満であれば「少年」として扱われます。
少年法における「罪を犯した少年」(「犯罪少年」といいます。)は、14歳以上20歳未満の者で、罪を犯したものが該当します。これは、14歳未満の者については、一律に責任能力を否定し、罪を犯し得ないとされているためです(刑法41条)。
しかし、14歳未満の者で、刑罰法令に触れる行為(つまり、犯罪に該当する行為)をした少年は「触法少年」として、少年審判の対象とされています。
また、一定の事由に該当し、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある18歳未満の少年を「虞(ぐ)犯少年」として、少年審判の対象としています。
成人年齢が引下げになったことに伴い、犯罪少年のうち18歳以上の者を「特定少年」とし、18歳未満の犯罪少年による少年事件の場合と取り扱いを区別しています。
なお、犯罪行為をしたのが20歳未満でも、事件が発覚した際に20歳に達している場合や、少年審判開始時に20歳以上の場合は、成人の刑事事件として処理されます。
(同様に、犯罪行為時18歳未満でも、事件が発覚した際に18歳に達している場合や、少年審判開始時に18歳以上の場合は、特定少年による少年事件として処理されます。)
少年の身柄拘束について
少年法は、「少年の更生を図る」ことを目的としていることから、成人事件とは異なった取扱いがなされる場面があります。
まず、犯罪少年については、捜査段階では原則として成人の刑事事件と同じ手続きとなるため、逮捕され、捜査を行う上でやむを得ないと判断された場合、最長20日間、刑事施設に勾留される可能性があります。
捜査機関による捜査が終了し、犯罪の嫌疑が固まった場合は、全ての事件が家庭裁判所に送致され、少年の性格・資質や精神状態、生活環境などを調べる必要があると判断したときは、「観護措置」として、最長8週間、少年鑑別所に収容された上で、少年審判を受けることになります。
次に、触法少年については、捜査機関が刑事事件として身柄拘束は行えませんが、事件が警察から児童相談所に送致されると、調査のための「一時保護」として、最長2か月間、児童相談所に収容される場合があります。
児童相談所による調査の結果、少年や保護者への訓戒や児童福祉士らによる指導継続、又は児童養護施設等入所といった福祉的措置が行われたり、場合によっては家庭裁判所に送致され、犯罪少年と同様に審判に付されます。
家庭裁判所の審判と保護処分について
少年の場合、原則として懲役刑などの刑事罰を受けることは無く、家庭裁判所の審判において、少年の非行事実があるとされた場合、非行内容や少年の抱える問題性(要保護性といいます。)に応じて、処分を決定します(保護処分又は不処分の決定)。
例外として、犯罪少年については、一定の重大な犯罪では検察官送致(逆送)され、起訴され刑事罰が科される可能性があります。
保護処分(少年法第24条第1項)は、重い順に、少年院送致、児童自立支援施設・児童養護施設送致、保護観察処分、となっています。
保護観察処分は前2者と異なり、少年を家庭や職場等に置いたまま、保護観察官による指導監督という社会内処遇によって、少年の更生を目指すものです。
少年事件の弁護活動について
捜査段階においては、弁護士が、弁護人として、少年の身柄解放を目指したり、取調べに関するアドバイスなどの活動をしていく必要があります。
また、事件が家庭裁判所に送られた後は、弁護士が付添人として、少年の更生に向けた活動をし、家庭裁判所対し適切な処分を求めることが考えられます。具体的には、少年の家庭や学校での普段の素行を踏まえ、少年本人への働き掛けや、ご家族と協力して、少年を取り巻く環境を整えるなどし、少年が再び非行を行う危険性がない事情などを、主張し・立証していくことになります。
どのような段階で、どのような対応をしていくべきか専門的な判断を必要とします。特に、これまで話したように、成人事件とは異なる配慮が必要となってくるため、少年事件の場合、できるだけ早期の段階で少年事件の実績が豊富な弁護士に相談することをお勧めします。
福岡県の少年事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、主に刑事事件や少年事件を取り扱っており、少年事件における付添人や審判対応の豊富な実績があります。
ご家族が少年事件の加害者となるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
傷害の共犯事件 手を出していないのに警察から呼び出し
手を出していないのに警察から呼び出されたという傷害の共犯事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
高校生A君は、友人が起こした後輩に対する傷害事件の共犯として飯塚警察署に呼び出されて取調べを受けています。
かねてからA君は、友人から「最近、後輩が生意気だ。一度、ヤキ入れてやる。」と聞かされており、事件の日は、友人に頼まれて暴行現場に後輩を連れて来て、その現場に居合わせただけで全く手を出していないA君は、共犯として取調べを受けている事に納得できません。
(フィクションです)
傷害罪
人を暴行して傷害を負わせたら傷害罪となります。
傷害罪の罰則規定は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」なので、起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内で刑事罰を受けることとなりますが、A君は高校生(少年)なので、この法定刑は適用されず、家庭裁判所に送致後は少年法に基づいた手続きが進みます。
共犯
二人以上の者が共謀して犯行に及んだ場合は共犯として刑事罰の対象となります。
共犯が成立するためには
①共謀が行われたこと。
②共謀に基づいて実行行為があったこと。
の2つの要件が必要とされています。
ここでいうところの「共謀」とは、二人以上の者が、特定の犯罪を行うために謀議することをいいます。
今回の事件は、友人に頼まれたA君が、被害者である後輩を暴行現場に連れてきています。
かねてからA君は、友人から「最近、後輩が生意気だ。一度、ヤキ入れてやる。」と聞かされていたので、友人が暴行することを知って、後輩を暴行現場に連れてきましたが、後輩に対する暴行には加担していません。
この様な場合も、傷害罪の共犯が成立するのでしょうか?
まず、暴行の実行行為に加わらなかった者も共犯になるのかという問題ですが、実際に暴行していなくても、事前に暴行する事の共謀があって、後輩を犯行現場に連れて来たのであれば、共犯として認められるでしょう。
また、そもそも共謀があったのかという点についてですが、過去の裁判では
とされています。
また意思の連絡方法については、必ずしも口頭によるものでなくてもいいので、A君と友人の間で「後輩を暴行する」という統一の意思を相互が共有していれば、共謀が認められる可能性は高いでしょう。
まずは弁護士にご相談ください
傷害事件の共犯が認められるか否かは、警察の取調べに対して、どのように対応し、どのような内容の調書が作成されるかによります。
福岡県内の暴力事件でお困りの方、傷害事件の共犯で警察の取調べを受けておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
【少年事件を解説】オートバイ盗で逮捕された少年の弁護活動
【少年事件を解説】オートバイ盗で逮捕された少年の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
事例
博多駅前の駐輪場に駐車してあったオートバイを盗んだとして、福岡市内に住む中学生のAくん(15歳)とBくん(14歳)が福岡県中央警察署に窃盗の疑いで逮捕されました。
Aくんは、部活を引退した後、地元の不良仲間とつるむようになり、最近では夜中に出歩いたり、無断外泊を繰り返していたようです。
Aくんは、逮捕されたことを受け、自身の軽率な行動について反省しています。
Aくんの母親は、逮捕を知り大変ショックを受け、すぐに父親に連絡をしました。
逮捕の連絡を受けたAくんの父親は、少年事件に対応してくれる弁護士を探すことにしました。
(フィクションです)
刑法犯少年のうち、最も多いのが窃盗犯です。
なかでも、万引き、自転車盗やオートバイ盗が多く見受けられます。
少年は、単独で行うよりも、複数人と共謀して窃盗を行うケースが多くなっています。
初犯の万引き事件のように比較的軽微な事件であれば、逮捕される可能性は低いでしょう。
しかし、共犯者がいたり、被害金額が多い場合には、少年であっても逮捕され、その後勾留となる可能性はあります。
少年のオートバイ盗での弁護活動
少年によるオートバイ盗事件において、弁護士は主に次のような活動を行います。
1.身柄解放
逮捕された少年については、逮捕後勾留を回避すべく、すぐに身柄解放活動に着手します。
逮捕から48時間以内に、少年は検察庁に証拠や関係書類と共に送られます。
そうでなければ、少年は釈放となります。
少年の身柄を受けた検察官は、24時間以内に、少年を釈放するか、裁判官に勾留(又は勾留に代わる観護措置)を請求します。
検察官からの勾留(又は勾留に代わる観護措置)請求を受けた裁判官は、少年を勾留するかどうかを判断します。
裁判官が勾留を決定した場合には、検察官が勾留請求をした日から10日間、少年の身柄は拘束されることになります。
10日間の身体拘束となれば、その間学校や職場に行くことはできませんので、最悪退学や解雇といった事態に陥る可能性があります。
そのような事態を回避するためにも、勾留を阻止し早期に釈放となるよう関係機関に働きかけます。
具体的には、検察庁に送られたらすぐに、担当検察官に対して、少年について勾留請求をしないよう意見書の提出や電話での面談を通じて主張します。
検察官が勾留(又は勾留に代わる観護措置)を請求した場合には、勾留の要件を満たしていない旨を客観的証拠に基づき主張し、裁判官に対して勾留をしないよう働きかけます。
裁判官が勾留を決定した場合であっても、その決定に対して不服申立てを行い、最初の勾留の決定をした裁判官ではない裁判官らに改めて先の決定が間違っている旨を主張し、釈放するよう主張します。
逮捕から勾留までは、長くとも3日で決まってしまいますので、できる限り早期に弁護士に相談し、身柄解放活動に着手するのがよいでしょう。
2.被害者対応
オートバイ盗は、被害者のいる事件ですので、被害者への謝罪や被害弁償を行うことが重要です。
被害者は経済的損失以上に少年に対して怒りを感じていることもあるため、少年や少年の家族が直接被害者と連絡を取り合い対応するよりも、弁護士を介して行うほうが、被害者との交渉が感情的にならず、円滑に進む場合が多いと言えます。
3.環境調整
少年の審判では、非行事実に加えて要保護性についても審理されます。
要保護性というのは、簡単に言えば、少年が再び非行を犯すおそれのことです。
その再非行のおそれがないと裁判官に認められれば、少年院送致のような重い処分が言い渡される可能性は低くなります。
逆に言えば、軽微な非行であっても、要保護性が高ければ、少年院送致となる可能性もあるのです。
今回のケースで考えると、Aくんの非行の原因のひとつに、不良仲間との関係性があげられるでしょう。
そのため、彼らとの交流関係を断ち切り、Aくんが再び非行を犯すことのないよう周囲の環境をつくる必要があります。
そのためには、単にAくんの不良仲間との縁を切るよう言い聞かせるだけでは足りないでしょうし、大人側から一方的に言われることに対してAくんが反発することもあるでしょうから、Aくんの家族や学校とも協力して、事件を起こした原因を一緒に考え、解決策を見出す手助けをしていくことが重要です。
弁護士は、少年本人、少年家族や学校、裁判所と密に連携をとりながら、少年の更生に適した環境を調整する役割を担います。
以上のような活動は、少年事件に精通した弁護士に任せるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
お子様がオートバイ盗で逮捕されてお困りの方は、すぐに弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
無免許運転で高校生が逮捕 少年事件に強い弁護士
本日のコラムでは、高校生が無免許運転で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
無免許運転で高校生が逮捕
高校生のA君は、福岡市南区の国道で、友人から借りた原付バイクを無免許で運転中に自己転倒する事故を起こし、通報で駆け付けた福岡県南警察署の警察官に無免許運転で現行犯逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたA君の両親は弁護士を派遣することを検討しています。
(フィクションです)
少年による無免許運転
無免許運転とは、公安委員会の運転免許を受けていないにもかかわらず自動車や原付自転車を運転する行為をいい、運転免許を取得したことがない場合だけでなく、免許停止中の運転や、免許取り消し処分後に免許の再取得なく運転している場合も無免許運転に含まれます。
少年による無免許運転は、その多くが、運転免許自体を取得したことがないのに、自動車等を運転するケースです。
運転免許を一度も取得したことがなく、運転技術も未熟であることから、事故を起こしてしまう可能性も高いと言えるでしょう。
無免許運転を行った場合、無免許運転それ自体については、道路交通法違反となります。
無免許運転に対する罰則も定められており、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
無免許運転を常習的に行ったいた場合や、事故を起こしてしまった場合には、逮捕される可能性が高いと言えるでしょう。
無免許で人身事故を起こした場合には、無免許運転による罪が加重されることになります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律は、危険運転致死傷罪、発覚免脱罪、過失運転致死傷罪の罪を犯した時に無免許運転をした場合、刑が加重することを規定しています。
少年事件では、原則として、刑罰が科されることはありません。
捜査機関による捜査が終了すると、全ての事件が家庭裁判所に送致され、調査・審判を経て、少年に適した処分が決定されます。
少年法に基づく手続は、成人の刑事事件の手続と異なりますので、少年事件に詳しい弁護士に相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
お子様が無免許運転で事故を起こしてしまいお悩みの方、逮捕されてお困りの方は、弊所までご相談ください。
久留米市の放火事件 少年鑑別所とは?少年事件専門弁護士に相談
放火事件を起こして警察に逮捕された少年の事件を参考に、少年鑑別所について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
福岡県久留米警察署は、久留米市内の住宅に火を付けたとして、現住建造物等放火の疑いで、市内に住むA君(15歳)を逮捕しました。
A君は、その後、少年鑑別所に収容されることになりました。
(フィクションです)
少年鑑別所とは
少年鑑別所というのは、医学・心理学・教育学・社会学などといった専門的知識に基づいて、少年の資質の鑑別を行う、法務省管轄の施設のことです。
普段、あまり耳にすることのない施設ですので、少年院と混同される方も多いようですが、少年鑑別所と少年院は異なる施設です。
少年鑑別所に少年が収容されるのは、逮捕後に「勾留に代わる観護措置」がとられた場合や、事件が家庭裁判所に送致された後に「観護措置」がとられた場合です。
前者の場合、その名の通り、勾留に代わってとられる観護措置ということで、少年鑑別所に収容されますが、捜査中ということで、捜査機関からの取調べ等を少年鑑別所で受けることになります。
「勾留に代わる観護措置」の期間は10日で、延長されることはありません。
勾留の期間は、延長されると最大で20日間となるので、家庭裁判所送致前の拘束期間が短くなるのですが、送致後に自動的に「観護措置」がとられるので、更に1か月ほど身体拘束されることになります。
「観護措置」とは、家庭裁判所が調査・審判を行うために、少年の心情の安定を図りつつ、少年の身体を保護しその安全を図る措置です。
少年鑑別所では、技官との面接や各種の検査等による資質鑑別、そして鑑別所内での行動観察が行われます。
実施される鑑別は、個々の少年の特性に応じて行われます。
面会はできるの?
少年鑑別所での面会は、平日の午前8時半から11時半(面会時間は正午まで)と午後1時から4時半まで(面会は5時まで)となります。
付添人である弁護士との面会は、基本的に上記の時間帯に行われますが、一定の場合、事前予約で夜間や土日の面会も認められます。
少年鑑別所での一般面会は、近親者・保護者・その他鑑別所が必要と認める者に限って許可されます。
警察署の留置場では、接見禁止がついていなければ、友人や恋人とも面会することが可能ですが、少年鑑別所では通常許可されません。
観護措置がとられると、身体拘束が長引くというデメリットもありますが、少年の心身鑑別を通して、少年の更生に資するという側面もあるため、観護措置を争うべきかどうかも少年や事件内容によって異なります。
少年事件に強い福岡県の弁護士
少年事件でお困りであれば、一度、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、少年鑑別所に収容されている少年に対する初回接見サービスについても、即日対応していますので、少年事件に関するお問い合わせはフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
福岡市西区の殺人事件 自殺に関するSNSで知り合った高校生が逮捕
高校生が逮捕された福岡市西区の殺人事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県警は、福岡市西区の海岸で起こった殺人事件で、被害者の男性と事件前までやり取りしていた男子高校生(17歳)を殺人容疑で逮捕しました。
記事によりますと、被害者は砂浜に置かれた1人用テントから上半身を出した状態で発見され、首にはひもが巻き付いていたようで、その後の司法解剖で、死因が頸部圧迫よる窒息と判明しました。
被害者のスマートホンの解析から、逮捕された男子高校生と事件前に自殺に関するSNSで知り合ったことが判明し、海岸近くの防犯カメラに男子高校生の姿が撮影されていたことが今回の逮捕の決め手となったようです。
この事件を報じる別の記事によりますと、逮捕された男子高校生は逮捕後の取調べに対して「一緒に死ぬつもりだった。」と供述しているようです。
少年(17歳)による殺人事件
殺人罪は、数ある刑事事件の中でも凶悪な事件の一つで、犯人が成人の場合は非常に厳しい刑事罰は科せられる可能性が高いです。
ただ非常に稀ではありますが、情状等で酌むべき事情がある場合は、執行猶予が付く場合もあります。
ただ今回の事件で逮捕されたのは17歳の少年です。
警察や検察庁による事件捜査を終えると、その後の手続きは成人事件とは異なる手続きとなります。
検察庁から家庭裁判所に送致され、そしてそこで、再び検察庁に送致(逆送)されるかが検討されて、検察庁に送致(逆送)された場合は成人と同じ、刑事裁判で刑事罰が決定することとなります。
17歳による殺人事件は、原則逆送事件ですので、今回逮捕された17歳の少年が、今後、何らかの刑事罰を受ける可能性は高いでしょう。
今後の捜査
逮捕された少年は、被害者がした一緒に自殺する人を募る投稿を見て、それに応じて被害者の男性と合流した後に事件を起こしたとされています。
今後の捜査では、今回の事件が、単なる殺人なのか、それとも同意殺人なのかが問題となるでしょう。
仮に、被害者の男性が、逮捕された男子高校生に対して殺害を嘱託したり、殺害に承諾していた場合は、殺人罪ではなく、嘱託殺人罪や、承諾殺人罪が適用されることになります。
福岡県の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県内の刑事事件に強いと評判の刑事事件専門の法律事務所です。
福岡県内で刑事事件を起こしてしまった方からの 無料法律相談 や、福岡県内の警察署に逮捕されてしまった方への 初回接見サービス に即日対応しいますので、福岡県内の刑事事件でお困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
春日市の強盗致傷事件 19歳の少年を逮捕
19歳の少年が逮捕された、春日市の強盗致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
去年11月、春日市の路上において、帰宅途中にバックを奪われそうになった女性が、犯人に転倒させられ、殴る等の暴行を受けてろっ骨を骨折する傷害を負った、強盗致傷事件で、福岡県警は19歳の少年を含む男女4人を逮捕しました。
逮捕された少年は容疑を認めているようですが、他の男女は否認、黙秘をしているとのことです。
強盗致傷事件の未遂と既遂
報道によりますと、今回の事件、犯行途中に近くを通りかかった人が声をかけたため、犯人等は、何も盗らずに逃走したようです。
「何も盗っていないのならば未遂罪ではないの?」と思われる方も多いかと思います。
確かに窃盗事件や詐欺事件、恐喝事件などの財産犯事件は、被害品(財物)が犯人の手に渡った時点で既遂に達するとされており、それまでに犯行が中断されたら未遂罪とされているので、今回の事件もそう思われるのでしょうが、今回のような強盗致傷罪については、そうではありません。
強盗致傷罪の場合は、財物を強取したかどうかで未遂、既遂が判断されるのではなく、相手が怪我をしたら、その時点で既遂に達するのです。
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、(以下省略)
19歳の少年が強盗致死傷罪で逮捕されると
逮捕された19歳の少年の、今後の手続きについて解説します。
昨年4月の少年法改定によって18歳と19歳の少年は「特定少年」と位置付けられ、17歳までの少年と異なった手続きが取られることがあります。
特に原則逆送事件については、法改定によってその範囲が拡大されており、その基準は、それまでの「犯行時16歳以上で故意の犯罪行為によって人を死亡させた事件」に「18歳以上の少年(特定少年)のときに犯した死刑、無期又は短期(法定刑の下限)1年以上の懲役・禁錮に当たる罪の事件」が追加されました。
つまり今回、強盗致傷事件で逮捕された19歳の少年は、原則として、家庭裁判所に送致後に検察庁に逆送され、起訴された場合は成人と同じ扱いを受けるでしょう。(家庭裁判所での調査次第では逆送されない場合もあり得る)
少年事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件、少年事件を専門に扱っている法律事務所です。
少年事件の手続きは、複雑かつ特殊であることから、弁護活動、付添人活動に関しては経験豊富な弁護士を選任することをお勧めします。
福岡県内において、20歳未満のお子様が警察に逮捕された方や、お子様が何か事件を起こしてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
共同危険行為で逮捕 ~少年事件の手続き~
本日は、福岡県八女市の共同危険行為で子供が逮捕された場合の、少年事件の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
高校を中退してフリーターをしているA君は、原付バイクの免許を取得したのをきっかけに、地元の先輩たちが結成した暴走族に加入し、毎日のように、八女市内の路上において、原付バイク数台に分乗して、集団で暴走行為を繰り返しています。
これまで何度もパトカーに追尾されたりする取締りを受けそうになりましたが、パトカーを威嚇するなどして、取締りを免れてきました。
しかし最近になって、所属する暴走族のメンバーが次々に福岡県八女警察署に逮捕されており、A君は「自分も逮捕されるのではないか。」と不安になって両親に相談したのです。
そして、両親とともに少年事件に強い弁護士に法律相談することにしました。
(フィクションです。)
少年事件の特徴
成人の事件の場合は、検察官に被疑者を起訴するか、あるいは不起訴にするかを決定する裁量が与えられていますが、少年事件においては、「全件送致主義」がとられているため、検察官が犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、原則としてこれを家庭裁判所に送致しなければなりません。
また、犯罪の嫌疑がない場合であっても、家庭裁判所の審判に付すべき事由(虞犯少年である場合など)があると思料される場合には、やはり家庭裁判所に送致されることになります。
家庭裁判所に送致されると
家庭裁判所に送致されると、裁判官と会い、「観護措置」をとるかどうかについて検討されることになります。
観護措置が決定されると、少年鑑別所に収容され2週間、更新されると最長4週間、さらに更新できる場合には最長8週間身体拘束を受けることになります。
少年鑑別所では、A君の社会調査の他、行動観察などの鑑別が行われます。
少年審判
少年審判が開かれると、保護処分(少年院送致、保護観察処分、児童自立支援施設又は児童養護施設送致)、不処分などの決定がなされます。
A君の年齢を考慮すると、児童自立支援施設、児童養護施設送致の処分がなされる可能性は低いと思われます。
A君になされる可能性が考えられる処分は、少年院送致、保護観察処分、不処分ということになります。
また、直ちに何らかの決定を行うことが適切でないと判断された場合は、中間的に、少年を相当な期間、家庭裁判所調査官の観察に付する「試験観察処分」が行われることも考えられます。
少年事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、このような少年事件を専門に扱っています。
まだ未成年のお子様が警察に逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の 初回接見サービス をご利用ください。
またお子様が逮捕されるか不安だという親御様は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の 無料法律相談 をご利用ください。
少年事件に関するご相談は
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【福岡県の少年事件】窃盗事件で逮捕された高校生の観護措置を回避②
【福岡県の少年事件】窃盗事件で逮捕された高校生の観護措置を回避する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
観護措置中は・・・?
少年鑑別所に収容しての観護措置は、一般的に収容審判鑑別と呼ばれる方法で行われます。
この方法については、少年を少年鑑別所に収容し、少年の身柄を確実に保全するというものです。
そのため、観護措置がとられれば、その間少年は学校等に通うことができなくなり、結果として退学処分がなされてしまったり、出席日数が足りなくなってしまい留年処分がなされてしまうおそれがあります。
そのため、少年の付添人となる弁護士としては、観護措置を避けるための活動を行うことになります。
観護措置を避けるための活動
観護措置の決定については、家庭裁判所の裁判官によってなされることから、観護措置を避けるためには、裁判官に観護措置の必要性がないことを認めてもらう必要があります。
例えば、昨日の事例であれば、Aさんの両親がAさんをきちんと監督すると約束していること、仮にAさんに観護措置決定がなされた場合、通っている高校を退学になったり、大学に進学できなくなってしまうおそれがあることなどAさんの不利益を理由に、裁判官に観護措置を決定しないように求めます。
また、観護措置決定を行わない場合には自宅などで少年の更生を促すことになることから、少年の家庭内において家族とともに少年が更生できる環境を作るために、少年の家族との面会を行ったり、被害者との示談交渉を行ったりすることも弁護士としての活動の一環として行われることになります。
さらに、家庭裁判所に少年が送致される日には、弁護士は「付添人」という形で裁判官と面会し、上記のような事情を説明し、観護措置の必要がないということを説得することになります。
仮に、観護措置決定がなされてしまった場合であっても、弁護士は少年鑑別所に入った少年と面会することが可能であることから、面会を通じて少年に反省を促して少年の社会復帰に向けた支援を行ったり、観護措置決定に対する不服申立てを行うといった方法も考えられます。
少年事件に強い法律事務所
少年の更生に必要な環境整備まで含めると、少年事件における弁護士の活動の幅はかなり広く、少年の今後の処遇を大きく左右する可能性があります。
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