共同危険行為で逮捕 ~少年事件の手続き~

本日は、福岡県八女市の共同危険行為で子供が逮捕された場合の、少年事件の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

高校を中退してフリーターをしているA君は、原付バイクの免許を取得したのをきっかけに、地元の先輩たちが結成した暴走族に加入し、毎日のように、八女市内の路上において、原付バイク数台に分乗して、集団で暴走行為を繰り返しています。
これまで何度もパトカーに追尾されたりする取締りを受けそうになりましたが、パトカーを威嚇するなどして、取締りを免れてきました。
しかし最近になって、所属する暴走族のメンバーが次々に福岡県八女警察署逮捕されており、A君は「自分も逮捕されるのではないか。」と不安になって両親に相談したのです。
そして、両親とともに少年事件に強い弁護士に法律相談することにしました。
(フィクションです。)

少年事件の特徴

成人の事件の場合は、検察官に被疑者を起訴するか、あるいは不起訴にするかを決定する裁量が与えられていますが、少年事件においては、「全件送致主義」がとられているため、検察官が犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、原則としてこれを家庭裁判所に送致しなければなりません。
また、犯罪の嫌疑がない場合であっても、家庭裁判所の審判に付すべき事由(虞犯少年である場合など)があると思料される場合には、やはり家庭裁判所に送致されることになります。
家庭裁判所に送致されると
家庭裁判所に送致されると、裁判官と会い、「観護措置」をとるかどうかについて検討されることになります。
観護措置が決定されると、少年鑑別所に収容され2週間、更新されると最長4週間、さらに更新できる場合には最長8週間身体拘束を受けることになります。
少年鑑別所では、A君の社会調査の他、行動観察などの鑑別が行われます。

少年審判

少年審判が開かれると、保護処分(少年院送致、保護観察処分、児童自立支援施設又は児童養護施設送致)、不処分などの決定がなされます。
A君の年齢を考慮すると、児童自立支援施設、児童養護施設送致の処分がなされる可能性は低いと思われます。
A君になされる可能性が考えられる処分は、少年院送致保護観察処分不処分ということになります。
また、直ちに何らかの決定を行うことが適切でないと判断された場合は、中間的に、少年を相当な期間、家庭裁判所調査官の観察に付する「試験観察処分」が行われることも考えられます。

少年事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、このような少年事件を専門に扱っています。
まだ未成年のお子様が警察に逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の 初回接見サービス をご利用ください。
またお子様が逮捕されるか不安だという親御様は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部 無料法律相談 をご利用ください。
少年事件に関するご相談は
フリーダイヤル0120-631-881
で、24時間365日、初回接見サービス無料法律相談のご予約を承っておりますのでお気軽に電話ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら