福岡市西区の殺人事件 自殺に関するSNSで知り合った高校生が逮捕

高校生が逮捕された福岡市西区の殺人事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事件内容(こちらの記事を引用しています。)

福岡県警は、福岡市西区の海岸で起こった殺人事件で、被害者の男性と事件前までやり取りしていた男子高校生(17歳)を殺人容疑で逮捕しました。
記事によりますと、被害者は砂浜に置かれた1人用テントから上半身を出した状態で発見され、首にはひもが巻き付いていたようで、その後の司法解剖で、死因が頸部圧迫よる窒息と判明しました。
被害者のスマートホンの解析から、逮捕された男子高校生と事件前に自殺に関するSNSで知り合ったことが判明し、海岸近くの防犯カメラに男子高校生の姿が撮影されていたことが今回の逮捕の決め手となったようです。
この事件を報じる別の記事によりますと、逮捕された男子高校生は逮捕後の取調べに対して「一緒に死ぬつもりだった。」と供述しているようです。

少年(17歳)による殺人事件

殺人罪は、数ある刑事事件の中でも凶悪な事件の一つで、犯人が成人の場合は非常に厳しい刑事罰は科せられる可能性が高いです。
ただ非常に稀ではありますが、情状等で酌むべき事情がある場合は、執行猶予が付く場合もあります。
ただ今回の事件で逮捕されたのは17歳の少年です。
警察や検察庁による事件捜査を終えると、その後の手続きは成人事件とは異なる手続きとなります。
検察庁から家庭裁判所送致され、そしてそこで、再び検察庁に送致(逆送)されるかが検討されて、検察庁に送致(逆送)された場合は成人と同じ、刑事裁判で刑事罰が決定することとなります。
17歳による殺人事件は、原則逆送事件ですので、今回逮捕された17歳の少年が、今後、何らかの刑事罰を受ける可能性は高いでしょう。

今後の捜査

逮捕された少年は、被害者がした一緒に自殺する人を募る投稿を見て、それに応じて被害者の男性と合流した後に事件を起こしたとされています。
今後の捜査では、今回の事件が、単なる殺人なのか、それとも同意殺人なのかが問題となるでしょう。
仮に、被害者の男性が、逮捕された男子高校生に対して殺害を嘱託したり、殺害に承諾していた場合は、殺人罪ではなく、嘱託殺人罪や、承諾殺人罪が適用されることになります。

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