傷害の共犯事件 手を出していないのに警察から呼び出し

手を出していないのに警察から呼び出されたという傷害の共犯事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

高校生A君は、友人が起こした後輩に対する傷害事件の共犯として飯塚警察署に呼び出されて取調べを受けています。
かねてからA君は、友人から「最近、後輩が生意気だ。一度、ヤキ入れてやる。」と聞かされており、事件の日は、友人に頼まれて暴行現場に後輩を連れて来て、その現場に居合わせただけで全く手を出していないA君は、共犯として取調べを受けている事に納得できません。
(フィクションです)

傷害罪

人を暴行して傷害を負わせたら傷害罪となります。
傷害罪の罰則規定は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」なので、起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内で刑事罰を受けることとなりますが、A君は高校生(少年)なので、この法定刑は適用されず、家庭裁判所に送致後は少年法に基づいた手続きが進みます。

共犯

二人以上の者が共謀して犯行に及んだ場合は共犯として刑事罰の対象となります。
共犯が成立するためには

①共謀が行われたこと。
②共謀に基づいて実行行為があったこと。

の2つの要件が必要とされています。
ここでいうところの「共謀」とは、二人以上の者が、特定の犯罪を行うために謀議することをいいます。

今回の事件は、友人に頼まれたA君が、被害者である後輩を暴行現場に連れてきています。
かねてからA君は、友人から「最近、後輩が生意気だ。一度、ヤキ入れてやる。」と聞かされていたので、友人が暴行することを知って、後輩を暴行現場に連れてきましたが、後輩に対する暴行には加担していません。
この様な場合も、傷害罪の共犯が成立するのでしょうか?

まず、暴行の実行行為に加わらなかった者も共犯になるのかという問題ですが、実際に暴行していなくても、事前に暴行する事の共謀があって、後輩を犯行現場に連れて来たのであれば、共犯として認められるでしょう。
また、そもそも共謀があったのかという点についてですが、過去の裁判では

『犯罪の実行について相互に意思の連絡があれば、犯行の手段や、方法等に具体的な謀議がなくても「共謀」があったことになる』

とされています。
また意思の連絡方法については、必ずしも口頭によるものでなくてもいいので、A君と友人の間で「後輩を暴行する」という統一の意思を相互が共有していれば、共謀が認められる可能性は高いでしょう。

まずは弁護士にご相談ください

傷害事件共犯が認められるか否かは、警察の取調べに対して、どのように対応し、どのような内容の調書が作成されるかによります。
福岡県内の暴力事件でお困りの方、傷害事件の共犯で警察の取調べを受けておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

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