Archive for the ‘性犯罪’ Category
福岡県小倉南警察署の刑事事件 児童ポルノ製造罪で在宅捜査
児童ポルノ製造罪で在宅捜査されている福岡県小倉南警察署の刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
事件内容
Aさんは、援助交際を希望していた女子高生(16歳)の裸の写真をスマートフォンで撮影したとして、警察から児童ポルノ製造の罪で在宅捜査を受けています。
Aさんは、今後の対応について援助交際に関する犯罪について詳しい弁護士に、無料法律相談を希望しています。
(フィクションです)
児童ポルノ製造の罪
児童ポルノ製造の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に規定されています。
Aさんの行為は、この法律の第7条4項の製造罪に該当するでしょう。
罰則は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
なお児童ポルノ製造罪は、児童ポルノの製造行為が児童の心身に有害な影響を与える性的搾取行為にほかならず、流通の危険もあることから処罰の対象とされるものです。
よって、たとえ児童が児童ポルノの製造につき同意・承諾していたとしても児童の心身に害悪を及ぼすことに変わりはないですし、児童ポルノの流通の危険も以前として存在します。
また、児童の判断能力はまだまだ未熟ですから、そもそも有効な同意・承諾があったか疑問が残るところです。
よって、一応の児童の同意・承諾があっても児童ポルノ製造の罪は成立すると解されています。
在宅捜査とは
刑事事件において「在宅」とは身柄を拘束されていないことを意味しますから、在宅捜査とは、身柄を拘束されていない状態で捜査機関の捜査を受けることを意味します。
なお「在宅」には当初から身柄を拘束されていない場合のほか、身柄を拘束されたものの、何らかの事情により釈放された場合も含まれます。
上記のとおり「在宅」とは身柄を拘束されないということですから、身柄を拘束されるための要件を満たさない場合に「在宅」となるといえます。
具体的には『住居が安定している、罪証隠滅、逃亡のおそがない場合』などです。
また、身柄を拘束されると困る、という特別な事情がある場合にも「在宅」となることがあります。
例えば
・事故を起こした方に特別な持病があり、収容先では対応できそうもない
・ご家族に要介護の方、乳幼児などお世話が必要な方がおり、専ら事故を起こした方が身の回りの世話をしている
・冠婚葬祭の予定がある、あるいは出席の予定がある
などの事情は「在宅」となりやすい事情ということができます。
在宅捜査となった場合は、日常生活を送りながら捜査機関(警察、検察)からの出頭要請に応じることになります。
出頭日時は、はじめ、捜査機関の都合で決められますから、仕事などで指定された日に出頭できない場合は捜査機関にその旨伝えましょう。
基本的に柔軟に対応してくれるものと思います。
ここで注意しなければならないのは、出頭要請があったにもかかわらず、何らの連絡もせず、不出頭を続けると「逃亡のおそれがある」とみなされて身柄を拘束される可能性があることです。
福岡県小倉南警察署の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に
フリーダイヤル 0120-631-881
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【速報】福岡市博多区の商業施設で盗撮 教員の男が逮捕
【速報】福岡市博多区の商業施設において盗撮した容疑で、教員の男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
事件内容(6月20日配信のFBS福岡放送のニュースを参考にしています。)
報道によりますと、昨日19日、福岡市博多区の商業施設において、女性のスカート内を盗撮した容疑で、福岡市の教員の男が逮捕されました。
逮捕された教員は、商業施設の書店において、スマートホンを隠し入れた袋を女性のスカートの下に差し入れて盗撮したようで、不審な動きに気付いた店員によって取り押さえられて、その後、通報で駆け付けた警察官に逮捕されたようです。
警察によりますと、逮捕された教員は「スカートの中を見たいという気持ちが抑えられなかった」と容疑を認めているということです。
福岡県内の盗撮事件
福岡県の盗撮事件は、県の迷惑防止条例によって規制されており、違反して有罪が確定すれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
福岡県の迷惑防止条例では、今回のように公共の場所において女性のスカート内を撮影するような盗撮行為の他、こういった場所で衣類等を透かして見ることができる機能を有する写真機等を用いて撮影する盗撮行為や、盗撮する目的で撮影機器を設置する行為も禁止されています。
また公共の場所や乗物だけでなく、住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における盗撮行為や、撮影機器の設置も禁止されています。
盗撮事件の弁護活動
盗撮事件は、スマートホンの普及にともなって急増した犯罪で、皆さんが身近に感じる犯罪の一つではないでしょうか。
実際、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所でも盗撮事件の弁護活動を多く経験していますが、盗撮事件の弁護活動で一番優先すべきは被害者との示談交渉です。
初犯の場合、例え警察に逮捕されていたとしても、起訴されるまでに被害者との示談を締結することができれば不起訴を獲得できる可能性が非常に高くなります。
教員が起こした刑事事件
学校の先生や、公務員など、社会的地位のある職業や、スポーツ選手や芸能人など世間に対して影響力のある職業の方々は、ちょっとした事件であっても新聞等で大きく報道されてしまいます。
特に最近は、教職員によるわいせつ事件が社会問題になっていることもあり、社会的反響が大きいことから逮捕等の報道は大きく報じられる傾向にあり、こういった報道がなされることによって刑事処分以外でも大きな不利益を被る可能性があるので注意が必要です。
盗撮事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、これまで数多くの盗撮事件の弁護活動を行ってきた実績があり、数多くの被害者と示談を締結してきました。
福岡県内の盗撮事件でお困りの方、ご家族が盗撮事件を起こして福岡県警に逮捕れてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の、無料法律相談、初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、無料法律相談や初回接見サービスのご予約を
フリーダイヤル 0120-631-881
にて24時間、年中無休で承っております。
どうぞお気軽にお電話ください。
なお逮捕等で身体拘束を受けている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスについては こちら で案内していますので、ご確認ください。
福岡県春日警察署の児童買春事件 小学校教諭が逮捕
福岡県春日警察署の児童買春事件 小学校教諭が逮捕
小学校教諭が逮捕された福岡県春日警察署の児童買春事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
児童買春事件で小学校教諭が逮捕
福岡県内の公立小学校で教諭をしているAさんは、半年ほど前にSNSで知り合った中学校3年生の女児(15歳)と福岡県春日市で会いました。
そして事前に約束していたとおり、この女児に現金3万円を渡し、ホテルでわいせつな行為におよんだのです。
それから何事もなく日常生活を送っていたAさんの自宅を、昨日、福岡県春日警察署の捜査員が訪ねて来て、Aさんは、児童買春の容疑で逮捕されてしまいました。
逮捕翌日の新聞を読んで事件を知ったAさんの両親は、福岡県春日市の刑事事件を扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にAさんの弁護活動を依頼しました。
(実際に起こった事件を基にしたフィクションです。)
児童買春事件
児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」によって規制されている犯罪行為です。
この法律で児童買春について「対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。)をすることをいう。(同法第二条を要約)」と定義でしています。
対償を供与する相手は、児童だけでなく、児童に対する性交等の周旋をした者や、児童の保護者又は児童をその支配下に置いている者も含まれます。
ちなみに、この法律でいうところの児童とは、18歳未満で、性別は問われません。
児童買春の罰則規定は、第四条に規定されているとおり「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
児童買春事件の端緒
かつては、警察が児童を補導した際に売春行為が発覚して、児童買春事件の摘発に至ったり、お小遣いやアルバイト代ではとうてい買うことのできない高価な商品を児童が持っていることに不審を抱いた親からの相談で警察が児童買春事件を捜査したりすることがほとんどでしたが、最近は、SNSでのやり取りから児童買春に発展する事件が多発していることから、警察がインターネット上の書き込みや投稿をパトロールしており、児童との事前のやり取りから摘発に至ることもよくあるようです。
小学校教諭による事件
今年4月に、わいせつ教員対策新法が施行されるなど、教職者によるわいせつ事件が多発していることが社会問題にもなっています。
こういった背景から、教職者による児童買春等のわいせつ事件に対して、警察や検察庁等の捜査当局は非常に厳しい対応をしているようです。
一般企業に勤めるサラリーマンや自営業の方等であればそれほど大事にならないような事件でも、教職者であることから、話題性や社会的反響が大きいことを理由に逮捕されたり、新聞等で大きく報道されることは珍しくありません。
児童買春事件に強い弁護士
福岡県春日市の刑事事件でお困りの方や、児童買春等のわいせつ事件を起こしてお困りの教職員の方は、一刻も早く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、こういった事件でお困りの方からの無料法律相談を
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※
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福岡県西警察署の痴漢事件 否認事件に強い弁護士
福岡県西警察署の痴漢事件 否認事件に強い弁護士
福岡県西警察署の痴漢事件を否認している場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
痴漢事件を否認
会社員のAさんは、通勤で路線バス(西鉄バス)を利用しています。
そんなある日の帰宅時、夕方の帰宅ラッシュで満員のバス内で若い女性から「痴漢された。」と言われたのです。
痴漢した意識のないAさんは、必至に拒否し続けましたが、最終的にバスの運転手が呼んだ福岡県西警察署の警察官によって警察署に連行(任意同行)されてしまいました。
警察署での取調べでも否認を続けたAさんは、家族を呼ばれてその日は帰宅することができましたが、警察官からは「今後も呼び出すので応じるように」と言われました。
今後どのような手続きが進むのか不安で、痴漢の否認事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
痴漢事件
福岡県内で痴漢事件を起こせば、福岡県迷惑行為防止条例違反となります。
福岡県迷惑行為防止条例は、痴漢の他、盗撮や、ダフ行為、不当な客引き行為等の迷惑行為が規制されている条例です。
福岡県迷惑行為防止条例では以下の通り痴漢行為を規制しています。
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、他人の身体に直接触れ、又は衣服の上から触れること。(福岡県迷惑行為防止条例第六条を要約)
また福岡県迷惑行為防止条例では、痴漢行為に対して「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と罰則を規定しています。
否認事件
痴漢の否認事件にも様々な種類があります。
例えば、そもそも被害者に触れていないという否認事件もあれば、被害者に触れた事実はあるがわざとではないというような否認事件もあり、極論を言えば被害者が虚偽の被害申告をしている場合もあります。
防犯カメラ等に事件の様子が映っていればすぐに解決できる問題かもしれませんが、車内に監視カメラが設置されている路線バスや電車はほとんどありませんので、警察等の捜査当局は、容疑者の取調べでしか真相を解明することはできません。
そのため、警察等の取調べにはしっかりと対処することが大切で、警察官の追及に負けてしまってありもしない事実を自白してしまうと、刑事罰を受けるだけなく、今後の日常生活にまで不利益が及ぶ場合があるので注意が必要です。
痴漢の否認事件に強い弁護士
やってもいない痴漢の容疑で警察の取調べを受けている方、またご家族、ご友人が痴漢容疑で警察に逮捕されてしまった方は、今すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
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早良警察署の少年事件 盗撮容疑で逮捕されたら・・・~後編~
早良警察署の少年事件 盗撮容疑で逮捕されたら・・・~後編~
【早良警察署の少年事件】昨日に続いて、少年が盗撮容疑で警察に逮捕されてからの流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
盗撮容疑で早良警察署に逮捕~逮捕されてから~
~昨日のコラムの続き~
盗撮容疑で福岡県早良警察署に逮捕されたA君は、警察署に連行されて警察官の取り調べを受けた後に留置場に収容されました。
取り調べでは、小型カメラに保存されていた過去の盗撮データについても追及を受けました。
A君は、取り調べを担当した警察官から「しばらくは家に帰れない。明後日に検察庁に送致するので今後については検察官次第になる。」と言われて今後の流れに大きな不安を抱えています。
またA君の両親は、A君に面会しようとしましたが警察に断られてしまい、A君と同じ不安を抱えています。
(フィクションです。)
【少年事件】逮捕後の流れ
~検察官に送致されるまで~
少年事件であっても、警察に逮捕されて検察庁に送致されるまでは、成人と同じ手続きとなります。
逮捕から48時間以内に釈放されない場合は、管轄の検察庁に送致されて、検察官がその後について判断します。
検察官は、少年を
①釈放する
②勾留を請求する
③勾留に代わる観護措置を請求する
④家庭裁判所に送致する
を判断しなければいけません。
②③については請求された裁判官が、勾留や勾留に代わる観護措置を決定するかどうかを判断します。
また④については、送致を受けた家庭裁判所において、観護措置の要否が判断されます。
~その後~
②勾留が決定した場合
勾留が決定すると、指定された勾留場所(警察署の留置場)において、10日~20日の身体拘束を受けながら引き続き警察官や検察官の取調べを受けることになり、勾留期間満期と共に家庭裁判所に送致されます。
③勾留に代わる観護措置が決定した場合
勾留に代わる観護措置が決定すると、少年鑑別所に収容されて10日間は、上記した②と同じ勾留期間中の扱いとなりますが、その後は、そのまま観護措置に移行し、少年鑑別所に収容されたまま約4週間の観護措置となります。
勾留に代わる観護措置は、身体拘束を受ける場所が少年鑑別所であったり、勾留期間が10日間と決定している(延長がない)というメリットがありますが、勾留期間後にそのまま約4週間の観護措置期間に移行するので、あらためて裁判官の判断がなされぬまま身体拘束が継続するというデメリットもあります。
【少年事件】家庭裁判所に送致後
家庭裁判所に事件は送致されると、その後は少年審判に向けて手続きが進むことになります。
観護措置が決定した少年は、少年審判までの約4週間を少年鑑別所で過ごすことになりますが、観護措置が決定しなかった場合は、少年審判までの期間在宅で過ごす少年もいます。
この間に家庭裁判所では、事件だけでなく、少年や家族についてにまで調査が行われ、そもそも少年審判を開く必要があるのかを含めて判断されます。
そして少年審判が開始されない場合は、審判不開始という決定がなされて手続きが終了することになり、少年審判が開かれた場合は、少年審判で少年の処分が決定することになります。
少年事件の流れについては こちらを で詳しくご案内しているので参考にしてください。
また今年の4月に少年法の一部が改正されています。
改正少年法については ⇒⇒こちらをクリック
少年事件のご相談は
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早良警察署の少年事件 盗撮容疑で逮捕されたら・・・~前編~
早良警察署の少年事件 盗撮容疑で逮捕されたら・・・~前編~
【早良警察署の少年事件】本日より二日間にわたって、少年が盗撮容疑で警察に逮捕されてからの流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
盗撮容疑で早良警察署に逮捕~逮捕されるまで~
福岡市早良区に住む高校生のA君(16歳)は、通っている学習塾の女子トイレに忍び込み、個室に盗撮用の小型カメラを仕掛けました。
仕掛けた小型カメラは、数カ月前にインターネットで購入したもので、これまで通っている高校の女子更衣室や、商業施設の試着室等の盗撮に成功していたのですが、今回は誰かにカメラが発見されたらしく、仕掛けたカメラを取りに行くとカメラがなかったのです。
それからしばらくしてA君は、自宅を訪ねて来た福岡県早良警察署の警察官に盗撮容疑で逮捕されました。
~明日のコラムに続く~
(フィクションです。)
盗撮行為
福岡県内で盗撮をすれば、福岡県迷惑防止条例違反となります。
まずは福岡県迷惑防止条例について見ていきます。
福岡県迷惑防止条例で盗撮について規定されている条文は第6条で、その内容は以下のとおりです。
第六条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
(中略)
2 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器を用いて撮影すること。
二 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
三 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
3 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
二 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
盗撮行為の罰則規定
上記したような盗撮をして有罪が確定すれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられることになります。
また常習的に盗撮行為をして処分されている場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と、より厳しい処分となる可能性があるので注意が必要です。
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明日は、盗撮事件で逮捕された少年の、逮捕後の流れについて解説します。
福岡県東警察署から呼び出し 準強制わいせつ罪で取り調べ
福岡県東警察署から呼び出し 準強制わいせつ罪で取り調べ
博多警察署に窃盗罪で逮捕された方の不起訴を獲得するための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
準強制わいせつ容疑で取調べ
ある日、会社員をしているAさんの携帯電話に福岡東警察署から「あなたが3週間前に一緒にお酒を飲んだ女性から被害届が出されている。準強制わいせつ罪の容疑がかかっているので警察署に出頭して欲しい。」と電話がありました。
確かにAさんは、約3週間前に大学のころの後輩女性と二人でお酒を飲みに行き、その帰りに寄ったカラオケで後輩女性にキスをしたり胸を触ったりしました。
お酒に酔っていたとはいえ、後輩女性の同意を得ていると信じてわいせつ行為に及んでいたAさんでしたが、確かに行為前にハッキリと女性から同意を得たわけではなかったので、今後の手続きが非常に不安です。
そこでAさんは、出頭して取り調べを受ける前に刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
準強制わいせつ罪
刑法第178条では、人の心神喪失や抗拒不能に乗じたり、そういった状態に陥らせてわいせつ行為に及ぶことを準強制わいせつ罪と規定しています。
準強制わいせつ罪は、強制わいせつ罪と同じく起訴されて有罪が確定すれば「6月以上10年以下の懲役」が科せられますが、執行猶予を獲得できれば服役を免れることができます。
準強制わいせつ罪でいうところの「心神喪失」とは、精神上の障害によって正常な判断力を失っている状態をいいます。
また「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由で心理的・物理的に反抗が不能な状態をいいます。
今回の事件を参考にすると、被害者とされるAさんの後輩女性が、事件当時正常な判断ができないほどに酒に酔っていたり、その様な状態になるまでAさんが後輩女性にお酒を飲ませていて、かつその状態をAさんが認識してわいせつ行為に及んでいいたのであれば、準強制わいせつ罪が成立する可能性が極めて高いでしょう。
準強制わいせつ罪の取り調べ対応
実際にわいせつ行為に及んでいる場合、準強制わいせつ罪が成立するかどうかは、行為者が、わいせつ行為時に、被害者が心神喪失や抗拒不能の状態に陥っている認識があるかどうかによります。
つまりAさんが問題視している後輩女性の同意の有無は、準強制わいせつ罪の成立の可否を判断する上では大きな問題にはならず、それよりも、後輩女性の状態をどの様に認識してわいせつ行為に及んでいるかがポイントになります。
福岡東警察署での取り調べ対応に強い弁護士
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強制わいせつ罪で釈放
送検前の釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
福岡市に住むAさんはJRの電車内で、隣に座っていた女子高生Vさんに対し「大声だしたら殺す。」などと書いたスマートフォンの画面を見せつけ、Vさんの太ももや胸を直接揉んだとして強制わいせつ罪で逮捕されました。しかし、その後、Aさんは逃亡・罪証隠滅のおそれがないとして、検察に送致される前に釈放されました。
(フィクションです。)
~強制わいせつ罪~
上記事例は、実際にJRの電車内での強制わいせつで佐賀北警察署に逮捕された、という実例をもとに作成しています。
まず、強制わいせつ罪ついて解説します。
強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。
刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
「暴行」とは、他人の身体に対する有形力の行使をいい、脅迫とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。
そして、強制わいせつ罪における暴行、脅迫の程度は、一般には、被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものでなければならないとされています。
具体的には、殴る、蹴る、叩く、首を絞める、馬乗りになるが暴行の典型です。また、強制わいせつ罪の場合、被害者の背後からいきなりわいせつな行為をするというように暴行それ事態がわいせつな行為であってもよいとされています。
また、殺すぞ」「家を焼くぞ」「裸の写真ネットにばらまくぞ」と言ったり、本件のように何らかの手段で被害者に告知する行為が脅迫の典型です。
なお、強制わいせつ罪の脅迫に当たる場合でも脅迫罪(刑法222条)は別個に成立しません。
「わいせつな行為」とは、徒に性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反するような行為をいうと解されています。
具体的には、膣を触る、陰部に手を入れる、乳房を弄ぶ、相手方の感情を無視した接吻、などがこれに当たるでしょう。
~送検前に釈放~
警察に逮捕され、身柄拘束を継続する必要があると判断された場合、その後検察庁へ送致される(送検)手続きが取られます。
ところが、警察の判断でこの送検前に釈放されることもしばしばあります。
そもそも、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがある認められる場合に身柄を拘束されるわけですから、反対にこれらの事情が認められない場合は身柄を拘束することはできず直ちに身柄を釈放しなければなりません。
現行犯逮捕の場合は見ず知らずの第三者に行為を現認されていることが多いでしょうし、被害者と面識がなく被疑者が罪証隠滅行為を図る客観的可能性は低い場合も多いでしょう。
したがって、被疑者が罪証隠滅行為を図る客観的可能性は低いと考えられます。
また、定職に就いたいる、適切な監督者がいる、ご家族と同居している、前科前歴がない(初犯である)、監護・介護を要する方がいるなどの事情が認められる場合には逃亡のおそれがないと判断されやすいでしょう。
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公然わいせつ罪と不起訴
公然わいせつ罪と不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
Aさんは、深夜、店員以外誰もいない福岡市内のコンビニエンスストア内に入り、店内で陰部を露出した状態で歩いていた公然わいせつ罪の疑いで検察庁から呼び出しを受けました。Aさんは起訴されると仕事に影響することから何とか不起訴を獲得できないか、公然わいせつ罪に強い弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです。)
~公然わいせつ罪~
公然わいせつ罪は刑法174条に規定されています。
刑法174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
つまり、規定から、公然わいせつ罪とは、「公然」と「わいせつな行為」をした場合に成立し、裁判で有罪と認められれば、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料を科せられる犯罪だということが分かります。以下、「公然」と「わいせつな行為」について詳しく解説いたします。
「公然」とは、不特定又は多数の者が認識することができる状態をいいます。現実に不特定又は多数の者に認識される必要はなく、その可能性があれば足りるとされています。
公園や路上などの人前での行為が典型だと思いますが、インターネットの世界は不特定又は多数の者が利用することが可能ですから、インターネット上の行為も「公然」に当たります。
「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいうとされています。裸、性器等の露出はその典型といっていいでしょう。
~不起訴~
不起訴とは文字通り、起訴しないという意味です。起訴権限が検察官に認められているわけですから、起訴するかしないかの判断も検察官に委ねられています(起訴便宜主義)。不起訴となれば、裁判を受ける必要はありませんし、刑罰を科されることもありません。また、前科もつきません(前歴は残ります)。
不起訴の理由には様々ありますが、普段、よく目にするのが「起訴猶予」「嫌疑不十分」「嫌疑なし」の3種類かと思います。
「起訴猶予」は、犯罪が成立することは明白であるものの諸情状(示談成立の有無、被害者の処罰感情の程度、反省・更生意欲の程度、更生の可能性など)に鑑みて不起訴とする場合に付される理由です。
「嫌疑不十分」は、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分な場合に付される理由で、「嫌疑なし」は、被疑者が犯罪事実の行為者でないことが明白は場合、又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白な場合に付される理由です。
不起訴処分獲得を目指すといっても、その理由付けによる不起訴処分の獲得を目指すかで弁護活動の内容は異なってきます。詳しくは弁護士にご相談ください。
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医師と準強制わいせつ罪
医師と準強制わいせつについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
医師Aさんは、健康診断中に、女子の胸に聴診器を当てるふりをして、指を押し当てるなどした準強制わいせつ罪の疑いで警察に逮捕されてしまいました。Aさんは、接見に来た弁護士に、「胸に当たったかもしれないが、故意に触ったわけではない」などと話しています。
(フィクションです。)
~準強制わいせつ罪~
準強制わいせつ罪は刑法178条1項に規定されています。
刑法178条1項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
「176条」は強制わいせつ罪の規定です。「例による」とは、法定刑をその罪と同様とする、という意味です。ですから、「第176条の例による」とは、法定刑を強制わいせつ罪と同様、6月以上10年以下の懲役とする、ということになります。「準」とついていますから、一見すると強制わいせつ罪よりも刑の重さが軽そうですが、実は変わりませんから注意が必要です。
「心神喪失」とは、精神上の障害によって正常な判断を失っている状態をいいます。具体的には、熟睡、泥酔・麻酔状態・高度の精神病などがこれに当たります。
「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。睡眠中、泥酔中、麻酔中、催眠状態など、心神喪失以外の理由でわいせつな行為をされていることを認識していない場合がこれに当たります。
「(心身喪失・抗拒不能に)乗じる」とは既存の当該状態を利用することをいいます。当該状態を作出した者とわいせつ行為をした者が同一であることは必要ではありません。ただし、この場合、本罪が成立するには、わいせつ行為をした者が、被害者が当該状態にあることを認識しておく必要があるでしょう。本件では、AさんがVさんを泥酔状態にさせたわけではありませんが、Vさんが当該状態にあることを認識しつつわいせつ行為に及んでいることが認められますから、Aさんの行為は「心神喪失に乗じ」、「わいせつな行為」をしたことに当たる可能性が高いでしょう。
「(心神喪失・抗拒不能)にさせる」手段には制限はありません。麻酔薬、睡眠薬の投与・使用、催眠術の施用、欺罔などはいずれもその手段となり得るでしょう。
~医師免許はどうなる?~
罰金以上の刑に処せられると医師免許が取り消される可能性があります。
第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者
第七条 医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 三年以内の医業の停止
三 免許の取消し
~準強制わいせつ罪で逮捕されたら?~
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