福岡市東区の風営法違反事件 禁止地域で性風俗店を営業して逮捕

禁止地域で性風俗店を営業して逮捕された事件を参考に、福岡市東区の風営法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

Aさんは、福岡市東区店舗型性風俗店を営むことが禁止された区域において、風俗店を無許可営業したとして、福岡県東警察署に、風営法違反で逮捕されました。
(フィクションです。)

風営法とは

風営法とは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略称で、風適法、風俗営業法などと呼ばれることもあります。
風営法では、性風俗店だけでなく、キャバレーやスナック、クラブのような酒類を提供する特定の飲食店、パチンコ店やゲームセンターのような遊戯施設等の、営業の規制、取り締まりを目的とした法律です。

風営法では、性風俗店を店舗型無店舗型に分類しており、店舗型の性風俗店に関しては営業禁止区域を定めています。(風営法第28条)
営業が禁止されるのは、官公庁施設、学校、図書館、児童福祉施設、その他条例で定める施設の周囲200メートルの区域内です。
禁止区域内で営業した場合、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられるおそれがあり、懲役刑と罰金刑の両方が科せられる事もあります。
またこの違反は、風俗営業許可の取消事由となるため、これまでやってきた風俗営業を続けることができなくなる可能性があります。

風営法違反で逮捕されたら

昔から警察は、風営法違反の取締りには力を入れており、違法性風俗店摘発する際は、長期間に及ぶ内偵捜査の末に捜索差押や、関係者を逮捕するケースがほとんどです。
風営法違反で逮捕されてしまうと、初犯であれば、10日~20日間勾留期間を経て略式起訴となり、罰金を納付すれば釈放されるケースがほとんどですが、再犯の場合は、起訴される可能性が高く、拘束期間が長期に及ぶ事もあります。
ただ、早期に風営法違反に強い弁護士を選任する事で、拘束期間を短くしたり、刑事罰を軽くする事ができるかもしれません。

福岡市東の風営法違反事件を扱っている弁護士

福岡市東区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が風営法違反で、警察に逮捕されてしまった方は、刑事事件専門の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部」の弁護士にご相談ください。

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