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福岡県筑後市で児童ポルノを所持 刑事事件に強い弁護士に無料法律相談①
福岡県筑後市で児童ポルノを所持 刑事事件に強い弁護士に無料法律相談①
福岡県筑後市に住むAさんは,自分で観賞するため,児童ポルノ専門サイトで児童の裸などが描写された動画などを購入し,それを自身のパソコンにダウンロードして保存していたところ,福岡県筑後警察署の捜索に遭い,捜査の結果,児童ポルノ単純所持の罪の被疑者として立件(在宅事件)されることになりました。そこで,Aさんは弊所の無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 児童ポルノ単純所持の罪とは ~
児童ポルノ単純所持の罪は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下,法律)7条1項に定められています。
7条1項
自己の性的好奇心を満たす目的(※1)で,児童ポルノ(※2)を所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者(※3)であり,かつ,当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
児童ポルノ所持の罪については,この他にも,提供目的による所持罪(法律7条3項,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金),不特定若しくは多数の者に対する提供目的,又は公然と陳列する目的での所持罪(法律7条7項,5年以下の懲役又は500万円以下の罰金)が定められていますが,これらの罪と区別する意味で一般的に「単純所持」と呼ばれています。
~ 自己の性的好奇心を満たす目的(※1)とは ~
自己の性的好奇心を満たす目的以外の所持は処罰の対象外です。すなわち,
・家族写真の中に,たまたま児童ポルノに該当しうる写真を所持していた場合
・学術研究等のために所持していた場合
・警察官,司法関係者が捜査や裁判のため所持していた場合
などです。
自己の性的好奇心を満たす目的があったかどうかは,所持の態様(何を,どのように保存していたか),所持に至る経緯(どのようにして入手したか)などから判断されます。よって,あなたがいくら「自己の性的好奇心を満たす目的」がなかったと言っても目的があったと認定されることもあります。事例のAさんも,自己の性的好奇心を満たす目的があったと認定される可能性は大きいです。
次回は,※2,※3についてご説明いたします。児童ポルノでお困りの方がおられましたら,まずは,弊所の無料法律相談のご利用をご検討ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
健康診断装い児童誘拐 性犯罪で逮捕 刑事事件に強い福岡の弁護士が接見
健康診断装い児童誘拐 性犯罪で逮捕 刑事事件に強い福岡の弁護士が接見
Aさんは,わいせつなことをする目的で女子児童Vさん(10歳)に対し,健康診断を装って声をかけて数時間連れまわしたとして,福岡県小郡警察署にわいせつ目的誘拐罪で逮捕されました。Aさんの家族は,性犯罪に強い弁護士にAさんとの接見を依頼することにしました。
(平成30年12月6日産経ニュース掲載事案を参考にして作成)
~ わいせつ目的誘拐罪(刑法225条) ~
本件の性犯罪であるわいせつ目的誘拐罪は,わいせつな目的で人を誘拐した場合に成立する犯罪で,法定刑は1年以上10年以下の懲役と罰金刑はありません。
わいせつ目的誘拐罪は,わいせつ目的がなければ成立しない性犯罪です。このように,犯罪の成立に,犯人の主観的要素を必要とする犯罪を目的犯と呼びます。わいせつ目的とは,被拐取者をわいせつ行為の主体又は客体とする目的をいいます。わいせつ行為は,自らのためにすると,第三者のためにするとを問いません。また,性交する目的もこれに含まれると解されています。当該目的があったか否かは,犯行の動機,犯行に至るまでの経緯,犯行態様,犯行後の態様,犯人と被害者との関係などによって認定されます。
また,誘拐とは,相手を騙したり誘惑したりして自分や第三者の支配下に置く行為をいいます。健康診断を装ってVさんを連れまわした行為は誘拐に当たりそうです。よって,Aさんにわいせつ目的が認められれば,Aさんはわいせつ目的誘拐罪で処罰されることになります。また,わいせつ目的が認められなくとも,Vさんは20歳未満の未成年者ですから,未成年者誘拐罪(刑法224条)で処罰される可能性が出てきます。
~ わいせつ目的誘拐罪と未成年者誘拐罪の違い ~
一番の大きな違いはわいせつ目的誘拐罪は非親告罪,未成年者誘拐罪は親告罪という点でしょう。つまり,未成年者誘拐罪が成立するとされた場合,告訴が取消されるなどして起訴時に告訴がなければ,検察官はその事件について起訴することができないということになります(つまり,不起訴処分にせざるを得ません)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,わいせつ目的誘拐罪をはじめとする性犯罪事件,刑事事件専門の法律事務所です。ご家族が性犯罪で逮捕されお困りの方は,まずは,性犯罪,刑事事件に強い弁護士との接見をご用命ください。
(福岡県小郡警察署までの初回接見費用:39,200円)

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福岡県条例改正④【自撮り画像等(児童ポルノ等)要求の禁止】援交に強い弁護士
福岡県条例改正④【自撮り画像等(児童ポルノ等)要求の禁止】援交に強い弁護士
~ 事例 ~
AさんはSNSで知り合った女子高生Vさん(16歳)の相談相手になっている傍ら,Vさんにメールで裸の画像などを送らせていました。ある日,Aさんは,メールで,Vさんに裸の写真を送るよう言うとVさんから断られたため,Vさんに「裸の自撮り画像を送らなければ,今まで送ったお前の裸の画像をネットにばらまくぞ」と言いました。
(フィクション)
先日は,条例31条の2第1号についてご説明いたしました。本日は,条例31条の2第2号についてご説明したいと思います。
31条の2 何人も,青少年に対し,次に掲げる行為をしてはならない。 ※は筆者記入
2号 青少年を※1威迫し,欺き,若しくは困惑させ,又は青少年に対し※2対償を供与し,若しくはその供与の約束をする方法により,当該青少 年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること
~ 威迫,欺き,困惑(※1について) ~
威迫しとは,暴行,脅迫に至らない程度の言語,動作,態度等により心理的威圧を加え,相手方に不安の怠を抱かせること,欺きとは,嘘を言って相手方を錯誤に陥らしめ,又は真実を隠して錯誤に路らしめること,困惑させとは,立場を利用したり,言語や態度により相手方を惑い困らせることを言います。「裸の自撮り画像を送らなければ,今まで送ったお前の裸の画像をネットにばらまくぞ」というAさんの行為は「威迫」に当たるのではないでしょうか。
~ 対償を供与し,その供与の約束(※2について) ~
対償とは,青少年からを児童ポルノ等の提供を受けることに対する反対給付としての経済的利益をいい,現金のみならず,物品,債務(借金)の免除などの財産上の利益も対償に含まれるとされていますから,青少年が欲しいものを買ってあげる,食事をご馳走してあげることなども対償を供与することに当たる場合もあります。また,約束だけでも成立することがありますから注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,自撮り画像,児童ポルノなどの刑事事件専門の法律事務所です。これまで4回に渡って,自撮り画像に関する福岡県条例の改正内容について見てまいりました。施行は平成31年2月1日からです。お困りになられることがありましたら,弊所までお気軽にご相談ください。

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福岡県条例改正③【自撮り画像等(児童ポルノ等)要求の禁止】援交に強い弁護士
福岡県条例改正③【自撮り画像等(児童ポルノ等)要求の禁止】援交に強い弁護士
先日は,以下条文の※1から※3についてご説明いたしました。本日は,※4の児童ポルノの意義についてご説明したいと思います。一般的には自撮り「画像」だけが対象であるかのように説明されていますが,実は「画像」だけに限られませんから注意が必要です。
31条の2 何人も,※1青少年に対し,次に掲げる行為をしてはならない。 ※は筆者記入
1号 青少年に※2拒まれたにもかかわらず,※3当該青少年に係る※4児童ポルノ等(略)の提供を行うように求めること
~ 児童ポルノ等の意義(※4について) ~
条例31条の2では,児童ポルノ等を
児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下,法律)第2条第3項に規定する児童ポルノ又は同法第7条第2項に規定する電磁的記録その他の記録
と定義しています。
= 児童ポルノとは =
法律2条3号によれば,児童ポルノとは,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物で,法律2条3項各号に掲げる姿態を(略)描写したもの,と定義されています。
写真とは,まさに現像した写真のことで画像データのことではありません(画像データは後記の電磁的記録に当たります)。記録媒体とは,HDD(ハードディスク),DVD,BL,USBメモリなど,その他の物とは,写真に類する様々な物で,実在の青少年を描写した絵などがこれに当たり得ることがあります。
そして,法律2条3項各号に掲げる姿態を簡単にご紹介すると以下のとおりです。
1号 青少年の性交時などの当該青少年の姿態
2号 青少年が性器等を触られ,又は触っている行為の当該青少年の姿態
3号 青少年の全裸又は衣服の一部を着けない当該青少年の姿態
= 電磁的記録その他の記録とは =
法律7条2項に定義されています。要は,上の1号から3号に掲げる青少年の姿態が記録されている電磁的記録その他の記録で,電磁的記録の代表は画像データでしょう。法律上,自撮り画像はこの電磁的記録に当たることになります。
次回は,条例31条の2第2号についてみていきたいと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,自撮り画像等の児童ポルノ事案,援交事案をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。現在,児童ポルノ,援交事案でお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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福岡県条例改正②【自撮り画像等(児童ポルノ等)要求の禁止】援交に強い弁護士
福岡県条例改正②【自撮り画像等(児童ポルノ等)要求の禁止】援交に強い弁護士
~ 事例 ~
AさんはSNSで知り合った女子高生Vさん(16歳)の相談相手になっている傍ら,Vさんにメールで裸の画像などを送らせていました。ある日,Aさんは,メールで,Vさんに裸の写真を送るよう言うとVさんから断られたため,Vさんに「裸の画像を送らなければ,今まで送ったお前の裸の画像をネットにばらまくぞ」と言いました。
(フィクション)
先日は,自撮り画像等(児童ポルノ等)の禁止規定などについてご紹介いたしました。本日は,条例31条の2の1号について詳しくみていきたいと思います。
31条の2 何人も,※1青少年に対し,次に掲げる行為をしてはならない。 ※は筆者記入
1号 青少年に※2拒まれたにもかかわらず,※3当該青少年に係る※4児童ポルノ等(略)の提供を行うように求めること
~ 青少年の意義(※1について) ~
条例2条1号では,青少年を「18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされる者を除く)」と定義されています。よって,18歳の方や18歳未満であるが結婚している方は青少年から除かれます。
~ いったん「拒まれた」ことが必要(※2について) ~
単に要求しただけでは1号の罪は成立しません。青少年から拒まれたのに要求してはじめて成立します。拒まれたのに要求したかどうかは,会話・メールの内容,拒否行為と要求行為との時間的関係などから判断されるでしょう。
~ 別人の児童ポルノ等では成立しない(※3について) ~
「当該」青少年とは,拒んだ青少年と児童ポルノの内容の青少年とが同一である必要があるとうことです。よって,青少年から拒まれたため,当該青少年とは全く別人の児童ポルノ等を送るよう要求しても1号の罪は成立しないことになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,自撮り画像等の児童ポルノ事案,援交事案をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。次回は,※4の児童ポルノ等の意義についてみていきたいと思います。現在,児童ポルノ,援交事案でお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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福岡県条例改正①【自撮り画像等(児童ポルノ等)要求の禁止】援交に強い弁護士
福岡県条例改正①【自撮り画像等(児童ポルノ等)要求の禁止】援交に強い弁護士
福岡県では,自撮り画像等(児童ポルノ等)の提供を求める行為を禁止する福岡県青少年健全育成条例(以下,条例)の改正案が議会で可決され,平成31年2月1日から施行されます。詳細は県のホームページなどでご確認ください。
~ 改正の内容 ~
今回の主な改正点は,条例31条に「児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止」規定を,条例38条4項に罰則規定を設けたことです。それぞれ見ていきましょう。
31条の2 何人も,青少年に対し,次に掲げる行為をしてはならない。
1号 青少年に拒まれたにもかかわらず,当該青少年に係る児童ポルノ等(略)の提供を行うように求めること
2号 青少年を威迫し,欺き,若しくは困惑させ,又は青少年に対し対償を供与し,若しくはその供与の約束をする方法により,当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること
38条4項 第31条の2の規定に違反した者は,30万円以下の罰金又は科料に処する
詳細は後日解説いたしますが,注意点は,1号・2号とも「求めた」行為を禁じている点です。つまり,結果として児童ポルノ等(自撮り画像等)を取得しなくても,要求した,求めた段階で即アウトということです。
~ 自撮り被害の増加,全国的な条例の改正 ~
福岡県では,青少年(18歳未満の者)が下着姿や裸を撮影,送信させられる,いわゆる「自撮り被害」が急増しています。福岡県警察の発表によれば,自撮り被害にあった青少年の数は,平成25年に22人,平成26年に26人,平成27年に23人,平成28年に31人,平成29年に49人だったそうです。しかし,この数は警察に認知された数でしょうから,実際にはもっとおられるかもしれません。今回の条例の改正は,この自撮り被害の増加を受けてのことです。
また,全国的にも条例の改正が相次いでいます。福島県では平成31年4月1日から,和歌山県では平成30年12月に改正案が議会に提出される予定です。
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性犯罪【風俗トラブル】福岡市博多区のキャバクラで痴漢?弁護士に相談
性犯罪【風俗トラブル】福岡市博多区のキャバクラで痴漢 弁護士に相談
Aさんは,福岡市博多区にあるキャバクラに行きました。その後,再度,Aさんがそのお店に行った際,女性従業員の上司と名乗る男から「●●に痴漢しただろ」「示談金を払え」と言われました。Aさんは困って,痴漢に強い刑事弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ キャバクラでの痴漢 ~
キャバクラは,従業員の女性との距離も近く,お酒も入ることから気持ちが大きくなり,従業員に対するボディタッチを交わすこともあるでしょう。しかし,それが許容範囲を超えた場合は痴漢として訴えられることもあるので注意が必要です。そして,当然ながら,どこまでが許容範囲であるのか明確な基準というものはありません。要は,従業員の気持ち,受け取り方しだいで,通常は許容範囲だと思われる行為も痴漢として訴えられる危険性があります。
~ 痴漢で訴えられたら ~
まずは,痴漢に強い弁護士に無料相談を申し込まれてはいかがでしょうか?
弁護士であれば,被害者側に聴取するなどして事実関係をある程度確定することができます。そして,そこから被害者が警察に被害届を出す見込み,刑事事件化する見込みを予測することができます。例えば,被害者が数か月前の痴漢行為を訴えていたとしましょう。その場合は,刑事事件化する見込みは低いと考えられます。なぜなら,なぜ痴漢に遭ったそのとき被害を届けなかったのかという話になるからです。このような見込みを知るためには,前述した被害者からの聴取が必要なのですが,それは痴漢事件に慣れた弁護士にしかできない仕事です。
しかし,それでも示談金を要求される場合もあるでしょう。また,お客であるAさんとしても,今後のことを考えると波風立てず円満に解決するため示談したいと思われるかもしれません。そこでの示談交渉も弁護士に任せましょう。弁護士であれば,適切な内容・形式で示談を成立させることが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,痴漢をはじめとする性犯罪・風俗トラブルに強い弁護士があなたからのご相談を待っています。性犯罪・風俗トラブルでお困りなら,まずはフリーダイヤル0120-631-881で無料相談のご利用をご検討ください。

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性犯罪【淫行場所を提供した罪】で逮捕 淫行に詳しい福岡の刑事弁護士
性犯罪【淫行場所を提供した罪】で逮捕 淫行に詳しい福岡の刑事弁護士
Aさんは,知人のBさんに青少年との淫行場所を提供したとして,福岡県青少年健全育成条例(以下,条例)違反で福岡県朝倉警察署から呼び出しを受けました。Aさんは,今後のことが不安になり,淫行事件に詳しい弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 淫行場所を提供する罪 ~
条例によって,青少年(18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされる者を除く)に対する淫行又はわいせつな行為が禁止されているのはご存知かと思いますが,淫行場所を提供する行為も禁止され,罰則が設けられていることはご存知でしょうか?
条例33条
何人も,次に掲げる行為が青少年に対してなされること又は青少年がこれらの行為を行うことを知って,その場所を提供し,又は周旋してはならない
1号 いん行又はわいせつな行為
知ってとは,淫行又はわいせつな行為が青少年に対して行われ,又は青少年が行うおそれがあることを認識し,又は予見しという意味で,提供とは,場所を与え又は放置しておくことをいい,有償・無償を問いません。罰則は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(条例38条2号)と,自ら淫行した場合の罪の重さと変わりません。なお,淫行場所を提供する罪は場所を提供しさえすれば成立し,実際に当事者が淫行(あるいはわいせつな行為)をしたかどうかは犯罪の成立に影響を及ぼしません。
淫行場所を提供する罪は,いつ,どのような形で発覚するか分かりません。青少年が補導されたとき,実際に淫行した者が検挙されたときなど様々なケースが考えられます。ですから,逮捕などの最悪なケースに備えて,早め早めに弁護士に相談し,対策を考えておいた方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。淫行の罪やそれに関連する罪,その他の刑事事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービス等を24時間受け付けております。
(福岡県朝倉警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせください)

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医師が性犯罪【準強制わいせつ罪】で逮捕 福岡県の刑事弁護士が初回接見
医師が性犯罪【準強制わいせつ罪】で逮捕 福岡県の刑事弁護士が初回接見
医師であるAさんは,診察台の上に寝ている患者Vさんがタオルで目を隠しているのに乗じてキスをしたとして,福岡県中央署の警察官に準強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。Aさんの家族は,性犯罪に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(平成30年11月29日ANNニュース報道事案を参考にして作成)
~ 準強制わいせつ罪(刑法178条) ~
準強制わいせつ罪は,人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心身を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,わいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。法定刑は強制わいせつ罪と同様,6月以上10年以下の懲役です。
心神喪失とは,精神の障害によって正常な判断能力を失っている状態を,抗拒不能とは,心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。
心神喪失・抗拒不能に乗じるとは,既存の当該状態を利用することをいいます。Vさんのように,タオルで目を隠して診察台の上で寝ている状態は「抗拒不能」の状態だったと言えそうですし,当該状態を利用するAさんの行為は「抗拒不能に乗じた」と言えそうです。
~ 準強制わいせつ罪で逮捕されたら? ~
準強制わいせつ罪で逮捕されたら,弊所の初回接見サービスをご利用されてみてはいかがでしょうか?
初回接見サービスとは,正式な委任契約の前に,ご家族などから依頼を受けた弁護士が,警察署などの留置施設に出張して,逮捕・勾留されている被疑者・被告人の方と接見するサービスのことをいいます。この初回接見サービスにより,
1 事件の内容(逮捕・勾留事実)を詳しく知ることができる
2 事件の見通し,対応(弁護方針,弁護活動)を知ることができる
3 ご家族等からの伝言をお伝えすることができる
などといったことが可能となります。詳しくはフリーダイヤル(0120-631-881)で,専門のスタッフにお尋ねください。
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(福岡県中央警察署までの初回接見費用:35,000円)

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福岡県北九州市の盗撮②~条例と軽犯罪法~弁護士に無料相談
福岡県北九州市の盗撮②~条例と軽犯罪法~弁護士に無料相談
昨日は,Aさんの盗撮行為が福岡県迷惑行為防止条例(以下,条例)に当たらないとの結論に至りました。では,次に,Aさんの盗撮行為が軽犯罪法に当たるかついて検討したいと思います。
(フィクションです)
~ 軽犯罪法(窃視の罪) ~
窃視の罪は,軽犯罪法1条23号に規定されています。
正当な理由がなくて人の住居,浴場,更衣場,便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
場所に関する注意点
条例では「盗撮行為を行う」場所を規定していたのに対し,軽犯罪法では「のぞき見る対象」としての場所を規定しており,しかも条例が「公共の~,公衆~」と規定していたのに対し,軽犯罪法は「人の」と限定的に規定しています。ちなみに,人が通常衣服をつけないでいるような場所の例としては,病院・医院の診察室・処置室等,旅館の一室,キャンプ場におけるテント,船舶の船室などが挙げられます。
のぞき見るの意義
のぞき見るとは,物陰や隙間などからこっそり見ることをいうとされており,方法は問いません。望遠鏡で見ることはもちろん,カメラやデジタルカメラ,ビデオカメラ,それらの機能を備えた携帯電話,スマートフォンによって写真や動画を撮ることものぞき見るに当たると解されています。
では,カメラやビデオカメラを浴室内に隠して設置し,行為者が直接視認しないまま隠し撮りや遠隔操作の方法で撮影し,その後,記録媒体を回収してから撮影するような場合は「のぞき見た」と言えるのでしょうか??
この点,直接視認することによりのぞき見られた場合でもカメラ等で撮影された場合でも,被害者のプライバシーが侵害されたことには変わりがなく,むしろ,カメラ等で撮影された場合の方が,繰り返し何度も見られたり,第三者にデータが渡ったりする危険があり,プライバシー侵害の程度が高いのであるから,人の個人的秘密を侵害するような行為を禁止するという本号の趣旨からは,カメラ等による撮影自体が「見た」に当たり,撮影の時点で既遂となると解すべきとされています(福岡高裁平成27年4月15日判決など)。撮影の時点で既遂となるということは,後で写真や動画を見なくても「のぞき見た」に当たるということになります!
~ 検討 ~
女子高生のお風呂は,「人の浴場」に当たります。また,上で説明した「のぞき見る」の意義に照らすと,Aさんが設置したカメラにお風呂が映っていれば「のぞき見た」に当たることになるでしょう。ちなみに,「場所に関する注意点」でもご説明したとおり,窃視の罪は条例と異なり,あくまで「場所」をのぞき見ることを処罰するものですから,カメラに女子高生等の裸などの映像が映っていなくても「人の浴場」つまり,お風呂が映っていれば処罰されます(罰則は拘留又は科料)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,盗撮などの刑事事件専門の法律事務所です。盗撮などでお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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