Archive for the ‘性犯罪’ Category
福岡県鞍手郡での強制わいせつ罪で示談なら刑事事件に強い弁護士
福岡県鞍手郡での強制わいせつ罪で示談なら刑事事件に強い弁護士
Aさんは,福岡県鞍手郡の路上で,Vさん(23歳)の背後からVさんに抱きつき,Vさんの胸を揉むなどのわいせつ行為をし,強制わいせつ罪で福岡県直方警察署に逮捕されました。Aさんの家族は,Vさんとの示談のため刑事事件に強い弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)
~ 強制わいせつ罪(刑法176条) ~
強制わいせつ罪は,相手方が13歳以上の者である場合,相手方が13歳以上の者であることを認識しながら,その者に暴行・脅迫を加えてわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。強制わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の懲役です。
強制わいせつ罪の暴行・脅迫の程度については争いがあります。一般には,被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものでなければならないとされていますが,例えば,本件のように,被害者の油断に乗じてわいせつ行為を行う場合は,抱きつく行為(暴行)が比較的軽微なものでも本罪の手段としての暴行となりうるとされています。
~ 強制わいせつ罪において示談を目指す理由 ~
被疑者の方が強制わいせつ罪を認める場合は,被害者様に真摯に謝罪し,慰謝の措置を取ることが必要不可欠です。これが強制わいせつ罪において示談を目指す一番の理由です。その他,強制わいせつ罪において示談を目指す理由(被疑者側の事情)としては以下のことが挙げられます。
1 早期釈放が可能となる
一般的に,示談意向=罪を認める=罪証隠滅のおそれはないと考えられますから,早期釈放に繋がりやすくなります。
2 不起訴獲得が可能となる
被疑者に有利な情状として考慮され,不起訴獲得の可能性が高くなります。被害者様から「被疑者を処罰しないで欲しい」などという宥恕条項を獲得できれば,その可能性はさらに上がります。
3 執行猶予獲得が可能となる
例えば,執行猶予期間中に強制わいせつ罪を犯したなどという実刑のおそれがあり,どうしても執行猶予を獲得したいという場合は,ますます重要性が増してきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,強制わいせつ罪を始めとする刑事事件専門の法律事務所です。強制わいせつ罪でお困りの方は弊所の無料法律相談,初回接見サービスのご利用をご検討ください。
(福岡県直方警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせください)
国選・私選弁護人の違い【選任時期】 福岡県の刑事弁護士が痴漢に対応
国選・私選弁護人の違い【選任時期】 福岡県の刑事弁護士が痴漢に対応
福岡市博多区に住むAさんは痴漢で,福岡県博多警察署に現行犯逮捕されました。Aさんが痴漢で逮捕されたことを知った家族は,痴漢に強い弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ 国選・私選弁護人の違い【選任時期】 ~
平成30年6月1日から,痴漢でも,一定の要件を満たせば国選の弁護人を請求することができるようになりました。しかし,注意していただきたいのは,あくまで痴漢等で国選弁護人が選任されるのは,裁判官の勾留決定が出た後です。つまり,勾留決定が出る前は,私選でしか弁護人を選任できないのです。
痴漢の逮捕から勾留決定が出るまで最大3日間あります。たった3日間と思われるかもしれませんが,この期間は重要です。
まず,逮捕直後の接見で,逮捕された方の認否に応じたアドバイスと今後の弁護方針等をご提供できます。ここで対応を誤れば,その後の刑事処分に大きな影響が出かねません。なお,この期間のご家族の接見(面会)は法律上は認められていません。つまり,法律上,弁護人しか,逮捕された方との接見は認められていません。
次に,勾留決定が出る前から,警察官,検察官,裁判官に,逮捕された方を釈放するよう働きかけることができます。結果,裁判官の勾留決定前の早期釈放が実現できます。仕事,職場,家族のため一日でも早く戻ってきて欲しい,釈放してほしいという方は私選での弁護人選任をご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,痴漢をはじめとうする刑事事件専門の法律事務所です。ご家族が痴漢で逮捕されたら,まずは,弊所の初回接見サービスをご利用ください。0120-631-881で24時間いつでも受け付けております。
(福岡県博多警察署までの初回接見費用:34,300円)
ストーカー行為と嫌がらせ 性犯罪に強い福岡の弁護士に無料相談
ストーカー行為と嫌がらせ 性犯罪に強い福岡の弁護士に無料相談
福岡県大川市に住むAさんは,以前交際していた男性と交際している女性に嫌がらせをしていたところ,女性から「示談しなければ福岡県筑後警察署に被害届を提出する」と言われました。Aさんは,ストーカー行為で逮捕されるのではないかと怖くなり,性犯罪に強い弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ ストーカー行為と嫌がらせの違い ~
Aさんの行為はストーカー行為としてされるのでしょうか?ストーカーと嫌がらせの違いについてみていきます。
1 適用される法律が違います
ストーカー行為はストーカー行為等の規制等に関する法律,嫌がらせは福岡県迷惑防止条例8条(嫌がらせ行為の禁止)が適用されます。
2 法定刑が違います
ストーカー行為の場合は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金,あるいは2年以下の懲役又は200万円以下の罰金です。これに対し,嫌がらせの場合は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
3 犯罪の成立要件が違います
大前提として,ストーカー行為というためには,ある行為を行うにつき,特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的があったことが必要です。これに対し,嫌がらせではそのような目的な必要ありません。
ストーカー行為は直接の被害者のみならず,その配偶者,直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対して行っても処罰されます。これに対し,嫌がらせは特定の者に対して行う必要があります。
4 最後に
ストーカー行為も嫌がらせも行う行為(外形的事実)自体は似ています。代表的なものを挙げると,待ち伏せ,つきまとい,盗聴,面会要求,無言電話,連続してのメール送信,汚物・ゴミ放置,言いふらし,誹謗・中傷,性的羞恥心を害する行為などです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,ストーカー行為,嫌がらせをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。ストーカー,嫌がらせ行為で訴えられそうだ,逮捕されそうだなどとお困りの方は,まずはお気軽に0120-631-881で,弊所の無料法律相談のご利用をご検討ください。
刑事事件 盗撮・のぞき?で女子トイレ内に侵入で弁護士が接見
刑事事件 盗撮・のぞき?で女子トイレ内に侵入で弁護士が接見
福岡市東区に住むAさんは,正当な理由がないのに,ホームセンターの女子トイレ内に入った建造物侵入罪で福岡県東警察署に逮捕されました。刑事事件専門の弁護士がAさんと接見しました。
(フィクションです)
~ 建造物侵入罪と今後の捜査 ~
※建造物侵入罪は,正当な理由がないのに,人の看守する建造物に侵入した場合に成立する犯罪です(刑法130条前段)。法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
今後の捜査は主に,Aさんが何の目的で女子トイレに入ったかに焦点が当てられることと思います。まず一番に疑われることは,盗撮やのぞき目的ですから,女子トイレの個室内に人がいた場合は,その人から詳しく話を聴く必要がありますし,のぞきのためトイレの壁等に指紋が残されていないかなども調べられます。また,盗撮については,スマートフォンが押収され,当該女子トイレに立ち入った際の盗撮画像・動画が残されていないかどうかが調べられることになります。
~ 建造物侵入罪の弁護活動 ~
弁護人としては,Aさんの早期釈放に努めます。勾留前であれば,検察官や裁判官に勾留しないように働きかけます。また,勾留後であっても勾留決定に対する不服申し立てを行って早期釈放に努めます。また,事実を認める場合は,建物の看守者や盗撮・のぞき被害者に※被害弁償,示談の交渉を進めさせていただき※不起訴処分獲得を目指します。他方,「緊急に用を足したかったため入った」などと事実を否認する場合は,それを裏付ける証拠の収集に努め,それを検察官に提出するなどして早期釈放,不起訴処分獲得に努めます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。弊所では,突然の逮捕でお困りの方のために,土日・祝日を問わず24時間,弊所の※初回接見サービスを受け付けております。依頼を受けた弁護士は速やかに逮捕された方と接見し,今後の弁護方針や事件の見通しなどをご説明させていただきます。
(福岡県東警察署までの初回接見費用:36,000円)
弁護士に無料相談 福岡市で援助交際 同意があっても児童ポルノ?
弁護士に無料相談 福岡市で援助交際 同意があっても児童ポルノ?
Aさんは,援助交際を希望していた女子高生のVさん(16歳)の裸の写真をスマートフォンで撮影したとして,児童ポルノ製造の罪で福岡県東警察署に事情を聴かれることになりました。Aさんとしては,Vさんの同意・承諾もあったことから問題ないと考えていました。AさんとAさんの両親は,今後の対応について援助交際に関する犯罪について詳しい弁護士に※無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 児童ポルノ製造の罪 ~
※児童ポルノ製造の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下「法律」という)の7条3項,4項,5項,7項に規定されています。Aさんの行為は,法律7条4項の製造罪に該当しそうです。罰則は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
なお,児童ポルノ製造の罪は,児童ポルノの製造行為が児童の心身に有害な影響を与える性的搾取行為にほかならず,流通の危険もあることから処罰の対象とされるものです。よって,たとえ児童が児童ポルノの製造につき同意・承諾していたとしても児童の心身に害悪を及ぼすことに変わりはないですし,児童ポルノの流通の危険も以前として存在します。また,児童の判断能力はまだまだ未熟ですから,そもそも有効な同意・承諾があったか疑問が残るところです。
よって,一応の児童の同意・承諾があっても児童ポルノ製造の罪は成立すると解されています。もっとも,製造者(Aさん)と児童(Vさん)との関係,児童の同意・承諾の有無,その経緯等に鑑みて,違法性が認められないなどの理由から犯罪が成立しない場合は考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童ポルノ等援助交際に関する性犯罪など刑事事件を専門に扱う法律事務所です。お困りの方は,0120-631-881までお電話ください。※無料法律相談,※初回接見サービス等を,土日・祝日を問わず24時間受け付けております。(★児童ポルノ専門サイトはこちらをクリック★)(福岡県東警察署までの初回接見費用:36,000円)
援交 児童買春で逮捕前に示談なら弁護士に無料相談 福岡市博多区
援交 児童買春で逮捕前に示談なら弁護士に無料相談 福岡市博多区
Aさんは,福岡市博多区内のホテルで,18歳未満の少女Vさんと援助交際(児童買春)をしました。しかし,後日,Aさんは,少女の補導から警察に児童買春が発覚していることを知り,Vさんと※示談して警察の逮捕を免れたいと考えました。そこで,Aさんは,刑事専門の弁護士に※無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 児童買春の罪 ~
※児童買春とは,児童買春法(略称)2条2項各号に掲げる者に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等をすることをいいます。そして,児童買春法4条では,児童買春をした者を5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する旨定めています。
~ 児童買春の罪おける認識(故意)はいつの時点で必要か? ~
ところで,児童買春の罪は故意犯ですから,同罪が成立するには,行為者(Aさん)が相手方を児童(18歳未満の者)であると認識していなければなりません。
では,この認識はどの時点で必要なのでしょうか?
この点,児童買春の罪は「対償の供与+性交等」あるいは「対償の約束+性交等」が児童買春の行為とされていますから,18歳未満であることの認識は「対償の供与」あるいは「対償の約束」をした時点で存在していなければなりません。つまり,「対償の供与」あるいは「対償の約束」をした後で,「やっぱり18歳未満かもしれない」とか,Aさんのように性交後に「18歳未満かもしれない」などと思ったとしても,児童買春の故意を欠き,児童買春の罪は成立しません。
~ 私選の弁護士はいつでも選任可能 ~
私選の弁護人の利点は,いつでも選任が可能ということではないでしょうか?これに対し,国選の弁護人は,逮捕され勾留状が発布されてからでないと選任できません。しかし,逮捕・勾留された場合,報道され,児童買春をしたことが職場に知れ渡り,解雇されるなどという最悪の事態を招きかねません。このような社会的不利益を回避するためにも,逮捕前から弁護士を選任し,示談に向けて動き出してもらいましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春をはじめとする援助交際を専門に扱う法律事務所です。示談で※逮捕回避なら,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料相談を24時間受け付けております。
風俗トラブル 福岡の風俗利用で訴えられたら刑事弁護士に無料相談
風俗トラブル 福岡の風俗利用で訴えられたら刑事弁護士に無料相談
Aさんは,福岡市早良区の自宅でデリヘルを利用した際,デリヘル嬢Vさん(20歳)に本番行為を強要し,Vさんと性交しました。Aさんは,後日,お店から「100万円払わなければ,強制性交等罪で福岡県早良警察署に被害届を出す」と言われ,風俗トラブルに発展してしまいました。Aさんは刑事弁護士に※無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 風俗トラブル ~
デリヘルやソープなどの風俗店が従業員の女の子に本番行為をさせる,許容することはまずありません。売春防止法等の法律に当たる可能性があるからです。しかし,その場の雰囲気や成り行きしだいでは本番行為に至ることもあり,一度本番行為がなされると,利用者の間では「ここは本番行為OKの店」「この子は本番行為OKの娘」などという間違った噂が流れ,次に利用したお客が本番行為を強要し,本番行為に至ってしまうということがあるようです。そして,当の従業員には,本番行為に応じる気などさらさらないですから,後で「強要された」「無理矢理やらされた」などと言われ,事例のような風俗トラブルに発展しやすいのです。
~ 訴えられたら? ~
本番行為で訴えられたら,刑事弁護士に無料相談を申込みましょう。しかも,できるだけはやめに無料相談を申し込まれる方が得策です。なぜなら,本番行為を強要した場合,※強制性交等罪,※強要罪などの犯罪に当たる可能性があり(前者は5年以上の有期懲役,後者は3年以下の懲役),特に前者は重たい犯罪ですから,お店側が被害届を出せば逮捕される可能性が極めて高いです。逮捕されれば,家族や職場に事実が知れ渡ってしまうかもしれません。逮捕されてから弁護士を選んでも手遅れな場合があります。
~ 弁護士が間に入る意味 ~
1 示談交渉を円滑に進めることができる
⇒当事者間では感情の縺れなどもあってなかなあ上手く進めることができません。
2 適切な内容,形式で示談を締結できる
⇒内容や形式に不備があると,のちのちトラブルに発展しやすくなります。
3 毅然とした態度を取ることができる
⇒当事者同士だと,本番行為を行った弱みに付け込まれやすいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,性犯罪に発展しかねない風俗トラブルにも対応しております。風俗トラブルでお困りの方は,弊所の無料法律相談をご利用ください。
保釈・釈放なら性犯罪・わいせつ犯に強い弁護士 福岡県北九州市
保釈・釈放なら性犯罪・わいせつ犯に強い弁護士 福岡県北九州市
Aさんは,わいせつな行為をする目的で,無理矢理Vさん(23歳・女性)を自動車に乗せて人気の少ない空き地へ連れていき,自己の陰茎をVさんの口腔内に入れた疑いでわいせつ目的略取罪,監禁罪,強制性交等罪で福岡県小倉北警察署に逮捕され,その後,起訴されました。Aさんの家族は,今後の弁護方針も含め,まずは※保釈・釈放のため刑事事件に強い弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(平成30年9月20日西日本新聞掲載事案を参考にして作成)
~ わいせつ目的略取罪(刑法225条) ~
わいせつ目的誘拐罪は,わいせつ目的で人を略取した場合に成立する犯罪です。
略取とは,その人の意思に反して,その人の保護されている生活環境から離れさせて自己又は第三者の事実的支配に置くことをいいます。法定刑は1年以上10年以下の懲役です。
~ 監禁罪(刑法第220条) ~
※監禁罪は,不法に人を監禁した場合に成立する犯罪です。
監禁とは,一定の場所からの脱出を不可能又は著しく困難にすることをいいます。法定刑は3月以上7年以下の懲役です。
~ 強制性交等罪(刑法第177条) ~
※強制性交等罪は,(13歳以上の者に対し)暴行又は脅迫を用いて性交等をした場合に成立する犯罪です。
性交等とは,性交に加え,肛門性交,口腔性交を意味します。口腔性交は,あくまで口腔内に陰茎を入れさせる行為をいい,性器を舌で舐める口淫は含まれません。法定刑は,5年以上の有期懲役です。
~ 保釈・釈放に向けて弁護人を切り替え ~
本件で勾留され,資力が乏しい場合は,希望すれば国選の弁護士が選任されます。そして,基本的に,起訴後もその弁護士が事件を担当することになります。しかし,起訴前から「この弁護士とそりがあわない」とか「刑事事件に詳しくない」と感じられた場合は,私選の弁護人へ切り替え,保釈・釈放等に向けて刑事弁護を依頼することも方法の一つです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件に特化した法律事務所で,これまで保釈や釈放の実績も多数有しております。ご検討中の方は,まずは0120-631-881で弊所の初回接見サービスをご利用ください。
【お客様の声】盗撮 送致前に示談で解決 福岡の刑事事件弁護士
【お客様の声】盗撮 送致前に示談で解決 福岡の刑事事件弁護士
■ 事件概要
依頼者様が,駅のエスカレーターで,スマートフォンの動画撮影機能を利用して,被害女性のスカート内を盗撮したもの。
被害女性が盗撮されたことに気づき,依頼者様はその場から逃走したが,第三者に取り押さえられ警察に通報されて発覚。
■ 弁護士コメント
本件は,依頼者様が,6年前に盗撮で罰金刑の前科,5年前に同じ盗撮で不起訴(被害者と示談し起訴猶予)の前歴を持たれていた中, 検察庁へ送致前に被害女性様と示談することができ,送致自体を回避することができました。検察庁へ送致されると,検察官の取調べがあったり,刑事処分まである程度期間がかかったりと,日常生活に負担・不安がのしかかってきます。少しでも早く事件を解決したい場合は,早めの段階から弁護士に刑事弁護を依頼されることをお勧めします。
■ お客様の声
少女引き渡した性犯罪で逮捕 刑事弁護士が接見 福岡・久留米
少女引き渡した性犯罪で逮捕 刑事弁護士が接見 福岡・久留米
A子さんは,知り合いの風俗経営者である男性が,少女にお店で客の接待をさせるであろうことを知りながら,男性に少女(16歳)を引き渡した児童福祉法違反で福岡県久留米警察署に逮捕されました。A子さんのご家族から弊所の※初回接見サービスの申込みを受けた性犯罪に強い刑事弁護士が,警察署でAさんと接見しました。
(フィクションです)
~ 児童福祉法違反 ~
児童福祉法34条には児童に対する禁止行為が定められていますが,その7号では
(略)児童に対し,刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に,情を知って,児童を引き渡す行為(略)
と定めています。罰則は3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金で,場合によっては懲役刑と罰金刑を併科されます(60条2項)。情を知ってとは,児童の引き渡しを受ける者(本件男性)が,児童に対して刑罰法令に触れる行為をするおそれがあることについて認識することをいい,引き渡す行為とは,自己の監護支配下にある児童を他人の支配下に移す行為を意味します。
~ 本件の刑罰法規とは? ~
児童福祉法34条7号の趣旨は,児童を刑罰法令に触れるような有害な環境下に置くことを防止することにあります。本件の刑罰法令とは,※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)22条1項3号が定める「18歳未満の者に客の接待をさせる行為」に当たることが考えられます。この行為自体も1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科と罰則が定められています(風営法50条1項4号)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性犯罪専門の法律事務所です。刑事弁護士との接見をお望みの場合は,まずは弊所の初回接見サービスのご利用をご検討ください。フリーダイヤル0120-631-881で,土日祝日を問わず,24時間受け付けております。
(福岡県久留米警察署までの初回接見費用:40,700円)