福岡県条例改正④【自撮り画像等(児童ポルノ等)要求の禁止】援交に強い弁護士

福岡県条例改正④【自撮り画像等(児童ポルノ等)要求の禁止】援交に強い弁護士

~ 事例 ~

AさんはSNSで知り合った女子高生Vさん(16歳)の相談相手になっている傍ら,Vさんにメールで裸の画像などを送らせていました。ある日,Aさんは,メールで,Vさんに裸の写真を送るよう言うとVさんから断られたため,Vさんに「裸の自撮り画像を送らなければ,今まで送ったお前の裸の画像をネットにばらまくぞ」と言いました。
(フィクション)

 

先日は,条例31条の2第1号についてご説明いたしました。本日は,条例31条の2第2号についてご説明したいと思います。

31条の2 何人も,青少年に対し,次に掲げる行為をしてはならない。 ※は筆者記入

2号 青少年を※1威迫し,欺き,若しくは困惑させ,又は青少年に対し※2対償を供与し,若しくはその供与の約束をする方法により,当該青少  年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること

~ 威迫,欺き,困惑(※1について) ~

威迫しとは,暴行,脅迫に至らない程度の言語,動作,態度等により心理的威圧を加え,相手方に不安の怠を抱かせること,欺きとは,嘘を言って相手方を錯誤に陥らしめ,又は真実を隠して錯誤に路らしめること,困惑させとは,立場を利用したり,言語や態度により相手方を惑い困らせることを言います。「裸の自撮り画像を送らなければ,今まで送ったお前の裸の画像をネットにばらまくぞ」というAさんの行為は「威迫」に当たるのではないでしょうか。

~ 対償を供与し,その供与の約束(※2について) ~

対償とは,青少年からを児童ポルノ等の提供を受けることに対する反対給付としての経済的利益をいい,現金のみならず,物品,債務(借金)の免除などの財産上の利益も対償に含まれるとされていますから,青少年が欲しいものを買ってあげる,食事をご馳走してあげることなども対償を供与することに当たる場合もあります。また,約束だけでも成立することがありますから注意が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,自撮り画像児童ポルノなどの刑事事件専門の法律事務所です。これまで4回に渡って,自撮り画像に関する福岡県条例改正内容について見てまいりました。施行は平成31年2月1日からです。お困りになられることがありましたら,弊所までお気軽にご相談ください。

 

 
 

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