福岡県条例改正③【自撮り画像等(児童ポルノ等)要求の禁止】援交に強い弁護士

福岡県条例改正③【自撮り画像等(児童ポルノ等)要求の禁止】援交に強い弁護士

先日は,以下条文の※1から※3についてご説明いたしました。本日は,※4の児童ポルノの意義についてご説明したいと思います。一般的には自撮り「画像」だけが対象であるかのように説明されていますが,実は「画像」だけに限られませんから注意が必要です。

31条の2 何人も,※1青少年に対し,次に掲げる行為をしてはならない。 ※は筆者記入

1号 青少年に※2拒まれたにもかかわらず,※3当該青少年に係る※4児童ポルノ等(略)の提供を行うように求めること

~ 児童ポルノ等の意義(※4について) ~

条例31条の2では,児童ポルノ等を

児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下,法律)第2条第3項に規定する児童ポルノ又は同法第7条第2項に規定する電磁的記録その他の記録

と定義しています。

= 児童ポルノとは =

法律2条3号によれば,児童ポルノとは,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物で,法律2条3項各号に掲げる姿態を(略)描写したもの,と定義されています。

写真とは,まさに現像した写真のことで画像データのことではありません(画像データは後記の電磁的記録に当たります)。記録媒体とは,HDD(ハードディスク),DVD,BL,USBメモリなど,その他の物とは,写真に類する様々な物で,実在の青少年を描写した絵などがこれに当たり得ることがあります。

そして,法律2条3項各号に掲げる姿態を簡単にご紹介すると以下のとおりです。
1号 青少年の性交時などの当該青少年の姿態
2号 青少年が性器等を触られ,又は触っている行為の当該青少年の姿態
3号 青少年の全裸又は衣服の一部を着けない当該青少年の姿態

= 電磁的記録その他の記録とは =

法律7条2項に定義されています。要は,上の1号から3号に掲げる青少年の姿態が記録されている電磁的記録その他の記録で,電磁的記録の代表は画像データでしょう。法律上,自撮り画像はこの電磁的記録に当たることになります。

次回は,条例31条の2第2号についてみていきたいと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,自撮り画像等の児童ポルノ事案,援交事案をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。現在,児童ポルノ援交事案でお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
 

 
 

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