福岡県条例改正②【自撮り画像等(児童ポルノ等)要求の禁止】援交に強い弁護士

福岡県条例改正②【自撮り画像等(児童ポルノ等)要求の禁止】援交に強い弁護士

~ 事例 ~

AさんはSNSで知り合った女子高生Vさん(16歳)の相談相手になっている傍ら,Vさんにメールで裸の画像などを送らせていました。ある日,Aさんは,メールで,Vさんに裸の写真を送るよう言うとVさんから断られたため,Vさんに「裸の画像を送らなければ,今まで送ったお前の裸の画像をネットにばらまくぞ」と言いました。
(フィクション)

 

先日は,自撮り画像等(児童ポルノ等)の禁止規定などについてご紹介いたしました。本日は,条例31条の2の1号について詳しくみていきたいと思います。

31条の2 何人も,※1青少年に対し,次に掲げる行為をしてはならない。 ※は筆者記入

1号 青少年に※2拒まれたにもかかわらず,※3当該青少年に係る※4児童ポルノ等(略)の提供を行うように求めること

~ 青少年の意義(※1について) ~

条例2条1号では,青少年を「18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされる者を除く)」と定義されています。よって,18歳の方や18歳未満であるが結婚している方は青少年から除かれます。

~ いったん「拒まれた」ことが必要(※2について) ~

単に要求しただけでは1号の罪は成立しません。青少年から拒まれたのに要求してはじめて成立します。拒まれたのに要求したかどうかは,会話・メールの内容,拒否行為と要求行為との時間的関係などから判断されるでしょう。

~ 別人の児童ポルノ等では成立しない(※3について) ~

「当該」青少年とは,拒んだ青少年と児童ポルノの内容の青少年とが同一である必要があるとうことです。よって,青少年から拒まれたため,当該青少年とは全く別人の児童ポルノ等を送るよう要求しても1号の罪は成立しないことになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,自撮り画像等の児童ポルノ事案,援交事案をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。次回は,※4の児童ポルノ等の意義についてみていきたいと思います。現在,児童ポルノ援交事案でお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。

 

 
 

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