福岡県筑後市で児童ポルノを所持 刑事事件に強い弁護士に無料法律相談①

福岡県筑後市で児童ポルノを所持 刑事事件に強い弁護士に無料法律相談① 

福岡県筑後市に住むAさんは,自分で観賞するため,児童ポルノ専門サイトで児童の裸などが描写された動画などを購入し,それを自身のパソコンにダウンロードして保存していたところ,福岡県筑後警察署の捜索に遭い,捜査の結果,児童ポルノ単純所持の罪の被疑者として立件(在宅事件)されることになりました。そこで,Aさんは弊所の無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 児童ポルノ単純所持の罪とは ~

児童ポルノ単純所持の罪は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下,法律)7条1項に定められています。

7条1項
 自己の性的好奇心を満たす目的(※1)で,児童ポルノ(※2)を所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者(※3)であり,かつ,当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

児童ポルノ所持の罪については,この他にも,提供目的による所持罪(法律7条3項,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金),不特定若しくは多数の者に対する提供目的,又は公然と陳列する目的での所持罪(法律7条7項,5年以下の懲役又は500万円以下の罰金)が定められていますが,これらの罪と区別する意味で一般的に「単純所持」と呼ばれています。

~ 自己の性的好奇心を満たす目的(※1)とは ~

自己の性的好奇心を満たす目的以外の所持は処罰の対象外です。すなわち,
・家族写真の中に,たまたま児童ポルノに該当しうる写真を所持していた場合
・学術研究等のために所持していた場合
・警察官,司法関係者が捜査や裁判のため所持していた場合
などです。

自己の性的好奇心を満たす目的があったかどうかは,所持の態様(何を,どのように保存していたか),所持に至る経緯(どのようにして入手したか)などから判断されます。よって,あなたがいくら「自己の性的好奇心を満たす目的」がなかったと言っても目的があったと認定されることもあります。事例のAさんも,自己の性的好奇心を満たす目的があったと認定される可能性は大きいです。

次回は,※2,※3についてご説明いたします。児童ポルノでお困りの方がおられましたら,まずは,弊所の無料法律相談のご利用をご検討ください。

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