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福岡県条例改正①【自撮り画像等(児童ポルノ等)要求の禁止】援交に強い弁護士
福岡県条例改正①【自撮り画像等(児童ポルノ等)要求の禁止】援交に強い弁護士
福岡県では,自撮り画像等(児童ポルノ等)の提供を求める行為を禁止する福岡県青少年健全育成条例(以下,条例)の改正案が議会で可決され,平成31年2月1日から施行されます。詳細は県のホームページなどでご確認ください。
~ 改正の内容 ~
今回の主な改正点は,条例31条に「児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止」規定を,条例38条4項に罰則規定を設けたことです。それぞれ見ていきましょう。
31条の2 何人も,青少年に対し,次に掲げる行為をしてはならない。
1号 青少年に拒まれたにもかかわらず,当該青少年に係る児童ポルノ等(略)の提供を行うように求めること
2号 青少年を威迫し,欺き,若しくは困惑させ,又は青少年に対し対償を供与し,若しくはその供与の約束をする方法により,当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること
38条4項 第31条の2の規定に違反した者は,30万円以下の罰金又は科料に処する
詳細は後日解説いたしますが,注意点は,1号・2号とも「求めた」行為を禁じている点です。つまり,結果として児童ポルノ等(自撮り画像等)を取得しなくても,要求した,求めた段階で即アウトということです。
~ 自撮り被害の増加,全国的な条例の改正 ~
福岡県では,青少年(18歳未満の者)が下着姿や裸を撮影,送信させられる,いわゆる「自撮り被害」が急増しています。福岡県警察の発表によれば,自撮り被害にあった青少年の数は,平成25年に22人,平成26年に26人,平成27年に23人,平成28年に31人,平成29年に49人だったそうです。しかし,この数は警察に認知された数でしょうから,実際にはもっとおられるかもしれません。今回の条例の改正は,この自撮り被害の増加を受けてのことです。
また,全国的にも条例の改正が相次いでいます。福島県では平成31年4月1日から,和歌山県では平成30年12月に改正案が議会に提出される予定です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,自撮り画像等の児童ポルノ事案,援交事案をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。現在,児童ポルノ,援交事案でお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
性犯罪【風俗トラブル】福岡市博多区のキャバクラで痴漢?弁護士に相談
性犯罪【風俗トラブル】福岡市博多区のキャバクラで痴漢 弁護士に相談
Aさんは,福岡市博多区にあるキャバクラに行きました。その後,再度,Aさんがそのお店に行った際,女性従業員の上司と名乗る男から「●●に痴漢しただろ」「示談金を払え」と言われました。Aさんは困って,痴漢に強い刑事弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ キャバクラでの痴漢 ~
キャバクラは,従業員の女性との距離も近く,お酒も入ることから気持ちが大きくなり,従業員に対するボディタッチを交わすこともあるでしょう。しかし,それが許容範囲を超えた場合は痴漢として訴えられることもあるので注意が必要です。そして,当然ながら,どこまでが許容範囲であるのか明確な基準というものはありません。要は,従業員の気持ち,受け取り方しだいで,通常は許容範囲だと思われる行為も痴漢として訴えられる危険性があります。
~ 痴漢で訴えられたら ~
まずは,痴漢に強い弁護士に無料相談を申し込まれてはいかがでしょうか?
弁護士であれば,被害者側に聴取するなどして事実関係をある程度確定することができます。そして,そこから被害者が警察に被害届を出す見込み,刑事事件化する見込みを予測することができます。例えば,被害者が数か月前の痴漢行為を訴えていたとしましょう。その場合は,刑事事件化する見込みは低いと考えられます。なぜなら,なぜ痴漢に遭ったそのとき被害を届けなかったのかという話になるからです。このような見込みを知るためには,前述した被害者からの聴取が必要なのですが,それは痴漢事件に慣れた弁護士にしかできない仕事です。
しかし,それでも示談金を要求される場合もあるでしょう。また,お客であるAさんとしても,今後のことを考えると波風立てず円満に解決するため示談したいと思われるかもしれません。そこでの示談交渉も弁護士に任せましょう。弁護士であれば,適切な内容・形式で示談を成立させることが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,痴漢をはじめとする性犯罪・風俗トラブルに強い弁護士があなたからのご相談を待っています。性犯罪・風俗トラブルでお困りなら,まずはフリーダイヤル0120-631-881で無料相談のご利用をご検討ください。
性犯罪【淫行場所を提供した罪】で逮捕 淫行に詳しい福岡の刑事弁護士
性犯罪【淫行場所を提供した罪】で逮捕 淫行に詳しい福岡の刑事弁護士
Aさんは,知人のBさんに青少年との淫行場所を提供したとして,福岡県青少年健全育成条例(以下,条例)違反で福岡県朝倉警察署から呼び出しを受けました。Aさんは,今後のことが不安になり,淫行事件に詳しい弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 淫行場所を提供する罪 ~
条例によって,青少年(18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされる者を除く)に対する淫行又はわいせつな行為が禁止されているのはご存知かと思いますが,淫行場所を提供する行為も禁止され,罰則が設けられていることはご存知でしょうか?
条例33条
何人も,次に掲げる行為が青少年に対してなされること又は青少年がこれらの行為を行うことを知って,その場所を提供し,又は周旋してはならない
1号 いん行又はわいせつな行為
知ってとは,淫行又はわいせつな行為が青少年に対して行われ,又は青少年が行うおそれがあることを認識し,又は予見しという意味で,提供とは,場所を与え又は放置しておくことをいい,有償・無償を問いません。罰則は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(条例38条2号)と,自ら淫行した場合の罪の重さと変わりません。なお,淫行場所を提供する罪は場所を提供しさえすれば成立し,実際に当事者が淫行(あるいはわいせつな行為)をしたかどうかは犯罪の成立に影響を及ぼしません。
淫行場所を提供する罪は,いつ,どのような形で発覚するか分かりません。青少年が補導されたとき,実際に淫行した者が検挙されたときなど様々なケースが考えられます。ですから,逮捕などの最悪なケースに備えて,早め早めに弁護士に相談し,対策を考えておいた方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。淫行の罪やそれに関連する罪,その他の刑事事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービス等を24時間受け付けております。
(福岡県朝倉警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせください)
医師が性犯罪【準強制わいせつ罪】で逮捕 福岡県の刑事弁護士が初回接見
医師が性犯罪【準強制わいせつ罪】で逮捕 福岡県の刑事弁護士が初回接見
医師であるAさんは,診察台の上に寝ている患者Vさんがタオルで目を隠しているのに乗じてキスをしたとして,福岡県中央署の警察官に準強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。Aさんの家族は,性犯罪に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(平成30年11月29日ANNニュース報道事案を参考にして作成)
~ 準強制わいせつ罪(刑法178条) ~
準強制わいせつ罪は,人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心身を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,わいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。法定刑は強制わいせつ罪と同様,6月以上10年以下の懲役です。
心神喪失とは,精神の障害によって正常な判断能力を失っている状態を,抗拒不能とは,心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。
心神喪失・抗拒不能に乗じるとは,既存の当該状態を利用することをいいます。Vさんのように,タオルで目を隠して診察台の上で寝ている状態は「抗拒不能」の状態だったと言えそうですし,当該状態を利用するAさんの行為は「抗拒不能に乗じた」と言えそうです。
~ 準強制わいせつ罪で逮捕されたら? ~
準強制わいせつ罪で逮捕されたら,弊所の初回接見サービスをご利用されてみてはいかがでしょうか?
初回接見サービスとは,正式な委任契約の前に,ご家族などから依頼を受けた弁護士が,警察署などの留置施設に出張して,逮捕・勾留されている被疑者・被告人の方と接見するサービスのことをいいます。この初回接見サービスにより,
1 事件の内容(逮捕・勾留事実)を詳しく知ることができる
2 事件の見通し,対応(弁護方針,弁護活動)を知ることができる
3 ご家族等からの伝言をお伝えすることができる
などといったことが可能となります。詳しくはフリーダイヤル(0120-631-881)で,専門のスタッフにお尋ねください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,準強制わいせつ罪などの性犯罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。性犯罪で逮捕されたら弊所の初回接見サービスのご利用をご検討ください。
(福岡県中央警察署までの初回接見費用:35,000円)
福岡県北九州市の盗撮②~条例と軽犯罪法~弁護士に無料相談
福岡県北九州市の盗撮②~条例と軽犯罪法~弁護士に無料相談
昨日は,Aさんの盗撮行為が福岡県迷惑行為防止条例(以下,条例)に当たらないとの結論に至りました。では,次に,Aさんの盗撮行為が軽犯罪法に当たるかついて検討したいと思います。
(フィクションです)
~ 軽犯罪法(窃視の罪) ~
窃視の罪は,軽犯罪法1条23号に規定されています。
正当な理由がなくて人の住居,浴場,更衣場,便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
場所に関する注意点
条例では「盗撮行為を行う」場所を規定していたのに対し,軽犯罪法では「のぞき見る対象」としての場所を規定しており,しかも条例が「公共の~,公衆~」と規定していたのに対し,軽犯罪法は「人の」と限定的に規定しています。ちなみに,人が通常衣服をつけないでいるような場所の例としては,病院・医院の診察室・処置室等,旅館の一室,キャンプ場におけるテント,船舶の船室などが挙げられます。
のぞき見るの意義
のぞき見るとは,物陰や隙間などからこっそり見ることをいうとされており,方法は問いません。望遠鏡で見ることはもちろん,カメラやデジタルカメラ,ビデオカメラ,それらの機能を備えた携帯電話,スマートフォンによって写真や動画を撮ることものぞき見るに当たると解されています。
では,カメラやビデオカメラを浴室内に隠して設置し,行為者が直接視認しないまま隠し撮りや遠隔操作の方法で撮影し,その後,記録媒体を回収してから撮影するような場合は「のぞき見た」と言えるのでしょうか??
この点,直接視認することによりのぞき見られた場合でもカメラ等で撮影された場合でも,被害者のプライバシーが侵害されたことには変わりがなく,むしろ,カメラ等で撮影された場合の方が,繰り返し何度も見られたり,第三者にデータが渡ったりする危険があり,プライバシー侵害の程度が高いのであるから,人の個人的秘密を侵害するような行為を禁止するという本号の趣旨からは,カメラ等による撮影自体が「見た」に当たり,撮影の時点で既遂となると解すべきとされています(福岡高裁平成27年4月15日判決など)。撮影の時点で既遂となるということは,後で写真や動画を見なくても「のぞき見た」に当たるということになります!
~ 検討 ~
女子高生のお風呂は,「人の浴場」に当たります。また,上で説明した「のぞき見る」の意義に照らすと,Aさんが設置したカメラにお風呂が映っていれば「のぞき見た」に当たることになるでしょう。ちなみに,「場所に関する注意点」でもご説明したとおり,窃視の罪は条例と異なり,あくまで「場所」をのぞき見ることを処罰するものですから,カメラに女子高生等の裸などの映像が映っていなくても「人の浴場」つまり,お風呂が映っていれば処罰されます(罰則は拘留又は科料)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,盗撮などの刑事事件専門の法律事務所です。盗撮などでお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
福岡県北九州市の盗撮①~条例と軽犯罪法~弁護士に無料相談
福岡県北九州市の盗撮①~条例と軽犯罪法~弁護士に無料相談
福岡県北九州市戸畑区に住む大学生Aさん(22歳)は女子高生の家庭教師でした。Aさんは,女子高生の自宅風呂場に盗撮用のカメラを設置した軽犯罪法違反(窃視の罪)の疑いで,福岡県戸畑警察署から呼び出しを受けています。Aさんは出頭前に刑事事件に強い弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 盗撮に当たる罪とは? ~
盗撮が何の罪に当たるのかは,次の条例,法律を順に検討していくとよいと思います。
1 福岡県迷惑行為防止条例(以下,条例)
2 軽犯罪法
まず,条例からです。
~ 条例における盗撮規定 ~
福岡県迷惑防止条例とは正式名称「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」といいます。この名称からもわかるように,条例の目的は県民及び滞在者の平穏な生活を保持すること(条例1条)にありますから,条例における盗撮規定もその趣旨に沿ったものとなっています。
つまり,盗撮行為が禁じられる「場所」は
1 公共の場所,公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所
2 公衆便所,公衆浴場,公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けないでいるような場所
とされているのです。ちなみに,福岡県警察本部のホームページによれば,公衆の目に触れるような場所として,「学校の教室」「会社事務室」「更衣室」「貸切バス」が,公衆が通常衣服の全部又は一部を着けないでいるような場所として「シッピングセンターなどの授乳室」が挙げられています。
次に,盗撮行為の「内容」ですが,
1の場所では
①通常衣服で隠されている他人の「身体」又は他人が着用している下着を写真機,ビデオカメラその他これらに類する機器(以下,写真機等)を用いて撮影すること
②①の行為をする目的で写真機等を設置し,又は他人の身体に向けること
2の場所では
①衣服の全部又は一部を着けないでいる状態の人の姿態を写真機等で撮影すること
②①の行為をする目的で写真機等を設置し,又は他人の身体に向けること
とされています。
~ 検討 ~
では,Aさんの行為が条例に当たるのかについてです。Aさんがカメラを設置場所は女子高生の自宅風呂ということでしたが,自宅風呂は,女子高生やその家族等特定の方だけが使用する場所といえますから,条例が禁じる盗撮行為の「場所」に当たらないことは明らかです。よって,Aさんの行為は条例には当たりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,盗撮などの刑事事件専門の法律事務所です。お困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。明日は軽犯罪法について検討したいと思います。
性犯罪【強制わいせつなど】示談なら福岡県の弁護士~年末年始の飲み会~
性犯罪【強制わいせつなど】示談なら福岡県の弁護士~年末年始の飲み会~
福岡市中央区に住むAさんは,会社の飲み会の場でVさんの胸を数回揉むなどしました。数日後,Aさんは会社の上司から,「Vさんは,強制わいせつ罪で警察に被害届を出そうとしている」などと伝えられました。そこで,Aさんは,Vさんと示談して穏便に解決できないか刑事弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 年末年始の飲み会は要注意 ~
これから年末年始に向けて忘年会,新年会などでお酒を飲む機会が増えることと思います。お酒が入るとどうしても気分が高揚し,気持ちが大きくなり,最悪の場合,ある一線を超えてしまい強制わいせつなどの性犯罪に繋がりかねませんから注意が必要です。弊所にご相談に来られるお客様の中にも,これまで「呑んだ勢いでつい,,」「冗談のつもりでつい,,」などと言って,盗撮,痴漢,強制わいせつ罪などの性犯罪に当たる行為をしてしまったという方もおられました。
しかし,理由はどうであれ,それが盗撮,痴漢,強制わいせつ罪に当たる行為と疑われれば,被害者から被害届を出されたり,場合によっては逮捕されてしまう可能性は十分あります。また,「酔った勢いで,,」「酔って覚えていない,,」といっても,その主張がなかなか通じるものではありません。盗撮,痴漢,強制わいせつ罪などの性犯罪が成立するには,行為当時,行為者に当該行為をしたことの認識がないといけないところ,「酔った勢いで,,」という主張はまさに,行為当時,当該行為をする認識がありながら行為をしたと言っているに他なりませんし,行為の認識はあくまで行為当時に存在すればよいからです。後者の場合,被害者や目撃者に対する聴取から,行為当時の行為者の酔いの程度,言動,犯行態様等などを確認する必要があります。
~ 性犯罪における示談の重要性 ~
盗撮,痴漢,強制わいせつ罪などの性犯罪での示談は早ければ早い方が大きなメリットが得られます。
一番に大きいメリットとしては,被害者が警察に被害届を提出する前の示談に警察の逮捕回避です。確かに,示談したからといって逮捕されない保証はありません。しかし,示談の内容にもよりますが,仮に,示談の中で被害者に被害届を警察に提出しないことをお約束いただいた場合には,ほぼ逮捕はないと考えてよいと思います。なぜなら,警察としても,どうせ捜査しても不起訴になる見込みが高いと思って本腰を上げないでしょうし,被疑者と示談し,被害届を提出しないことまで約束した被害者から今後捜査の協力を得られないと考えるだろうからです。警察が捜査をしないのであれば逮捕はありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,強制わいせつ罪などの性犯罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。強制わいせつ罪などの性犯罪で訴えられそうという方,その他でお困りの方は,まずは弊所の無料法律相談のご利用をご検討ください。
盗撮で示談なら刑事事件が専門の弁護士に無料相談 福岡県春日市
盗撮で示談なら刑事事件が専門の弁護士に無料相談 福岡県春日市
福岡県春日市に住むAさんは,駅のホームで,前に並んでいた女性Vさんのスカート内を盗撮したとして,福岡県春日警察署に福岡県迷惑防止条例違反で逮捕されました(その後,釈放)。Aさんは,Vさんとの示談に向けて刑事事件の弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 盗撮の示談(交渉)に弁護士が入る意味 ~
1 被害者の連絡先を入手でき,示談交渉が可能となる
盗撮の場合,加害者自ら被害者と示談交渉しようとしても,被害者と面識がなく連絡先を知らないことが大多数だと思われます。また,警察などに連絡をしても,被害者に対する罪証隠滅行為を疑われ,被害者のプライバシーを保護する観点からも被害者の連絡先を教えてはくれません。この点,弁護士であれば連絡先を連絡先を入手することができ,示談交渉を始めることが可能です。
2 円滑な示談交渉が期待できる
盗撮によって被害者は辱め,不安を受けています。そこに,加害者自ら示談交渉を進めようとしても被害者の感情を逆なでするだけです。
この点,弁護士であれば,そのような感情を抜きに示談交渉を進めることができます。弁護士であれば,当事者の間に立って,被害者の要望と加害者の要望とを上手く調整しながら示談交渉を進めることができます。
3 トラブルを避ける
示談に関するトラブルを避けるには,適切な内容・形式で示談書を作成しなければなりません。一部の条項が欠けていたり,文言が不適切だった場合はのちのちのトラブルに発展しかねません。この点,弁護士は示談書作成の専門家です。安心して示談書作成を任せることができます。
4 不起訴を獲得できる
盗撮では,示談が不起訴獲得のための必要条件といっても過言ではありません。刑事処分前に示談を成立させることができれば,不起訴獲得の可能性は飛躍的に上げります。作成した示談書の写しは検察官に提出しますが,弁護士が間に入って作成した示談書であれば信用性が増し,不起訴処分に繋がりやすくなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,盗撮などの刑事事件専門の法律事務所です。盗撮での示談交渉,不起訴獲得なら刑事事件専門の弁護士にお任せください。年中無休,24時間対応の0120-631-881で無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。(福岡県春日警察署までの初回接見費用:36,600円)
児童買春等の公訴時効とは 福岡市内で女子高生と性交し弁護士に無料相談
児童買春等の公訴時効とは 福岡市内で女子高生と性交し弁護士に無料相談
「私(Aさん)は,SNSで知り合った16歳の女子高生Vさんに援助交際を持ち掛け,後日,ホテルでVさんとセックスをしました。援助交際の(公訴)時効って何年なのでしょうか?あとから逮捕されることもあるのでしょうか?」(福岡市 会社員A)
(フィクションです)
~ 公訴時効とは ~
テレビなどでよく耳にする時効とは正式には公訴時効といい,時効が完成すれば,検察官はその事件につき公訴を提起する(起訴する,裁判にかける)ことができなくなります。時効の期間は,各罪の法定刑によって定まり(刑事訴訟法250条),時効の起算点は,罪の犯罪行為(実行行為)が終了した時点とされています。
援助交際において成立し得る罪としては,児童買春の罪,淫行の罪(福岡県青少年健全育成条例違反),児童ポルノの罪があります。また,援助交際といっても,相手方児童の意に反した性交等の場合や,相手方児童が13歳未満の者である場合は強制性交等罪,強制わいせつ罪が成立し得ます。
では,児童買春の罪の時効は何年でしょうか?
児童買春の罪の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」で,時効の期間について定めた刑事訴訟法250条2項4号によれば「長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年」ですから,児童買春の罪の時効は5年ということになります。児童買春の罪における時効の起算点は,性交等が終了した時点です。よって,たとえば,Aさんが平成26年11月19日に,Vさんと児童買春の約束をして,同月26日に性交をすれば,児童買春の罪の時効の起算点は平成26年11月26日であり,時効満了日は平成31年11月25日(11月16日午前0時をもって時効完成)ということになります。
児童買春等の他に,淫行の罪の時効は3年,児童ポルノ製造の罪も3年(ただし,不特定若しくは多数の者に対する提供目的の製造罪は5年)です。
時効が完成するまでは逮捕の可能性はあると考えたほうがいいでしょう。児童買春等がいつ,どのようなルートで発覚するかは予測がつきません。発覚は今日かもしれませんし,明日かもしれません。発覚のルートは,児童のみならず,他の人が児童買春等で逮捕されたことをきっかけに発覚するという場合もあります。時効が完成するまでは逮捕の不安と戦いながら日常生活を送らなければなりません。そのような不安,逮捕を回避したいという方は警察へ自首するのも一つです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。時効が完成するまで不安な方,逮捕を回避したい方,その他でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
公然わいせつ罪が後から発覚? 不起訴を目指す福岡の刑事弁護士
公然わいせつ罪が後から発覚? 不起訴を目指す福岡の刑事弁護士
Aさんは,深夜,店員以外誰もいない福岡市東区内のコンビニエンスストア内に入り,店内で陰部を露出した状態で歩いていた公然わいせつ罪で,福岡県東警察署から呼び出しを受けました。警察に発覚することはないだろうと思っていたAさんは驚き,公然わいせつ罪に強い弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクション)
~ 公然わいせつ罪(刑法174条) ~
公然わいせつ罪は公然とわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。公然わいせつ罪の法定刑は6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
公然わいせつ罪の公然とは不特定又は多数の人が認識できる状態のことで,現実に認識される必要はありません。よって,コンビニエンスストア内にお客さんがいない状態でも,店員に現実に認識されていなくても,コンビニエンスストアという公共の場ではいつ人に認識されるとも分かりませんから公然と言えることになります。
~ 公然わいせつ罪が後から発覚? ~
公然わいせつ罪といえば,目撃者の現認から現行犯逮捕というイメージを持たれる方も多いと思いますが,それだけではありません。本件のように公然わいせつ罪であっても後から発覚し,最悪の場合,逮捕につながるおそれも十分あり得ます。
では,なぜ,本件の公然わいせつ罪は発覚したのでしょうか?
一番考えられるのは,コンビニエンスストアに設置してある防犯ビデオ映像です。最近のコンビニエンスストアには,レジ上はもちろん,出入口,駐車場等様々な場所に防犯ビデオ映像が設置されてます。しかも,映像の鮮明度も格段に上がっていますから,防犯ビデオ映像にAさんとわかる顔が映っていた可能性があります。
ただ,警察は,防犯ビデオ映像に映っていたAさんの顔のみでは犯人=Aさんと断定はしません。駐車場に設置されてある防犯ビデオ映像に映ったAさんの車の車種やナンバーについて裏付け捜査を進めるとともに,Aさんが犯行時に着てたと思われる着衣についても裏付け捜査が進められます。つまり,警察官がAさん宅へ行き,場合によってはガサで(強制的に),着衣を押収するのです。本件でも,車種,車のナンバー,着衣等から犯人=Aさんと特定された可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,公然わいせつ罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。公然わいせつ罪でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください,専門のスタッフが無料相談,初回接見サービスのご案内をさせていただきます。
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