ストーカー規制法の警告と禁止命令等

ストーカー規制法の警告と禁止命令等

福岡県那珂川市に住むAさんは,元交際相手のVさん宅付近でVさんを待ち伏せしたり,うろついたり,ときには住居に押し掛けたりしていました。そうしたところ,Aさんは福岡県春日警察署長から,これ以上,Vさん宅付近でVさんを待ち伏せたり,うろついたり,住居に押し掛けるなどのつきまとい等をしてはならない旨の警告を受けました。それにもかかわらず,Aさんは,執拗に上記ストーカー行為を繰り返したため,今度は,福岡県公安委員会から更につきまとい等をしてはならない旨の禁止命令等を受けました。Aさんは,今後のことが不安になって,ストーカー事案に詳しい弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)

~ ストーカー規制法と警告 ~

ストーカー規制法4条では,

1 被害者等の身体の安全,住居等の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるつきまとい等があって
2 上記つきまとい等をした者が,さらに反復して当該つきまとい等をするおそれがあると認められ
3 警察が,被害者等から当該つきまとい等に係る警告の申し出を受けた
 ※申し出をすることができるのは,以下でご説明するつきまとい等を受けた方(相手方)ですから,Vさんのみならず,Vさんの配偶者や交際相手なども申し出るこ  とができます。その意味で「被害者等」と記載しています。

場合に,警察本部長等は,当該つきまとい等をした者に対し「警告」することができると定めています。ただし,警告に反したこと自体に罰則規定はありませんが,つきまとい等を繰り返すと「ストーカー行為」とみなされ(ストーカー規制法2条3項),さらに「ストーカー行為」をした者に対しては罰則規定が設けられています(ストーカー規制法18条)。

被害者等の申し出は,原則,定められた書式によるとされ(ストーカー規制法施行規則1条),警告の方法も,原則,警告書を交付して行うものとされています(ストーカー規制法施行規則2条)。

なお,さきほどから出てきている「つきまとい等」とは,以下の要件を満たす行為をいいます。

(目的)
・特定の者(Vさん)に対する恋愛感情その他の好意の感情を充足する目的
・上記が満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的

(相手)
・特定の人(Vさん)
・その人の配偶者(Vさんの夫),直系若しくは同居の親族(Vさんの親など)
・その人と社会生活において密接な関係を有する者(Vさんの交際相手,友人など)

(行為)
・ストーカー規制法2条1項1号から8号に掲げられた行為(例:つきまとい,待ち伏せ,住居等に押し掛けなどは1号に該当)

~ ストーカー規制法と禁止命令等 ~

ストーカー規制法5条1項では,

・被害者等の身体の安全,住居等の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるつきまとい等があって
・上記つきまとい等をした者が,さらに反復して当該つきまとい等をするおそれがあると認められ
・都道府県公安委員会が,被害者等からの申出,又は職権

により,都道府県公安委員会が,当該つきまとい行為をした者に対し,

・更に反復して当該行為をしてはならないこと
・更に反復して当該行為が行われることを防止するための必要な事項

を命じる(禁止命令等)ことができると定めています。

禁止命令等は,上記の警告を経なくてもいきなり発することができます。禁止命令等の効力は,禁止命令等をした日から起算して1年です(ストーカー規制法5条8項)。禁止命令等を発するにあたって,つきまとい等をした者に聴聞の機会が与えられますが,緊急の場合には聴聞又は弁明の機会を与えなくてもよいとされています(ストーカー規制法5条3,4項)。

なお,警告の場合と異なり,

・禁止命令等に違反してストーカー行為をした場合は,2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
・禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより,ストーカー行為をした場合は,上記同様
・禁止命令等に違反した場合は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

に処せられるおそれがあることから注意が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,ストーカー犯罪などの性犯罪事件・刑事事件専門の法律事務所です。
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