北九州市での強制わいせつ罪 

北九州市での強制わいせつ罪 

福岡県北九州市に住む大学生のAさん(21歳)は,同じサークルに所属していたをともにしていた1学年後輩のVさん(20歳)に一方的に好意を寄せており,食事をおごったり,Aさんの負担で遊びに連れていったりしていました。しかし,ある日,突然,Aさんは,Vさんから今後サークルを辞め,Aさんとの関係を絶つと告げられました。Aさんは,これまでVさんに多額のお金を費やしてきたのに,一方的に関係を絶つと言われたことから,Vさんに対して報復したいという感情を抱くようになりました。Aさんは,知人になりすましてVさんを誰もいないサークルの部屋に呼び出し,いきなりVさんの首を絞め,床に倒して馬乗りになり,着衣の上からVさんの乳房を揉んだり,下着の中に手を挿入して膣内に指を入れたりしました。その後,Vさんが必死に抵抗したため,Aさんはそれ以上手を出すことができませんでした。Aさんは,後日,強制わいせつ罪で福岡県折尾警察署に通常逮捕されました。
(フィクションです)

~ 強制わいせつ罪(刑法176条) ~

強制わいせつ罪については刑法176条に規定があります。

刑法176条
 13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し,わいせつな行為をした者も,同様とする。

強制わいせつ罪では,13歳以上の者と13歳未満の者とでその成立要件を区別して規定しています。すなわち,前者に対しては,「暴行又は脅迫」を必要としているのに対し,後者に対してはこれを不要としているのです。また,前者がわいせつ行為に対して承諾している場合は強制わいせつ罪が成立しないことがありますが,後者が承諾していても強制わいせつ罪は成立します。法定刑はいずれの場合も6月以上10年以下の懲役です。

= わいせつな行為 =

わいせつな行為とは,徒に性欲を興奮又は刺激させ,かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道徳観念に反するような行為をいうと解されています。具体的には,

・膣を触る
・陰部に手を入れる
・乳房を弄ぶ
・相手方の感情を無視した接吻

などがこれに当たるでしょう。他方,

・手を握る,触る
・着衣の上から脚,尻を触る
・抱擁する

などは,通常,わいせつな行為とはされ難いです(ただし,福岡県迷惑行為防止条例で処罰される可能性はあります)。

= 暴行又は脅迫 =

暴行とは,他人の身体に対する有形力の行使をいい,脅迫とは,人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。そして,強制わいせつ罪における暴行,脅迫の程度は,一般には,被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものでなければならないとされています。具体的には,

・殴る,蹴る,叩く
・首を絞める,馬乗りになる
・「殺すぞ」「家を焼くぞ」「裸の写真ネットにばらまくぞ」などと言う

などが挙げられます。

= 故意 =

13歳未満の者に対する場合は,わいせつ行為時までに,相手方が13歳未満の者であることを認識していなければ強制わいせつ罪は成立しません。したがって,わいせつ行為時には認識はなかったものの,数週間後,週か月後に「もしかしたら13歳未満だったかも」と思ったとしても強制わいせつ罪は成立しないことになります。しかし,認識の程度は未必的なもので足りるとされています。
また,かつては,強制わいせつ罪の成立には,行為者の性欲を刺激,興奮させ,又は満足させる性的意図が必要とされていました。しかし,近年,最高裁はこれを不要と判示しました(平成29年11月29日)。Aさんとしては報復目的でVさんにわいせつ行為を働いているわけですが(性的意図はないようにも思えますが),それでも強制わいせつ罪は成立することになります。

~ Aさんの今後 ~

Aさんの事件は,検察庁へ送致され,検察官が勾留請求するか否かの判断をします。本件では,事案の内容からして勾留請求される可能性が高いでしょう。仮に勾留請求された場合は,請求を受けた裁判官が勾留するか否か判断します。裁判官が勾留すると判断した場合は,勾留請求の日から10日間身柄を拘束され,その後「やむを得ない事由」がある場合はさらに勾留期間が延長されることもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,強制わいせつ罪などの性犯罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。弊所の初回接見サービスを24時間受け付けております。
福岡県折尾警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせください)

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