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監護者わいせつ罪・性交等で逮捕 

2019-03-04

監護者わいせつ罪・性交等で逮捕 

佐賀県鳥栖市に住むAさんは,内縁の妻であるBさん(35歳)と,その娘であるVさん(16歳)と一緒に暮らしています。Aさんは,Bさん及びVさんに対し経済的支援を行っている傍ら,Bさんが自宅を留守にしている間,Vさんに対しわいせつな行為を繰り返していました。VさんはBさんに相談できず,直接,佐賀県鳥栖警察署に相談しました。そうしたところ,Aさんは,監護者わいせつ罪逮捕されました。
(フィクションです)

~ 監護者わいせつ罪・性交等罪 ~

監護者わいせつ罪性交等罪については刑法179条に規定があります。

179条
1項 18歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は,第176条の例による。
2項 18歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は,第177条の例による。

1項の「第176条の例による」との「第176条」とは「強制わいせつ罪」を指し,「例による」とは法定刑を強制わいせつ罪と同様「6月以上10年以下の懲役」とするという意味です。2項の方も考え方は同様で,「177条」とは「強制性交等罪」を指し,法定刑を強制性交等罪と同様「5年以上の有期懲役」とするという意味です。

= 18歳未満の者(1項,2項共通) =

わいせつ罪,性交等罪といえば,「被害者=女性」をイメージしがちですが,18歳未満の「者」とされているように男女の区別はありません。したがって,男性が被害者である監護者わいせつ罪性交等罪も十分にあり得ます。

* 18歳未満の者が承諾した場合 *

18歳未満の者がわいせつ行為,性交等を承諾した場合,監護者わいせつ罪性交等罪は成立するのでしょうか?
この点,そもそも18歳未満の者に対するわいせつ行為,性交等は,18歳未満の者の自由な意思決定に基づいているとは言い難いです。よって,承諾があっても本罪は成立するものと考えます。(生活困窮等のため)監護者の指導・監督から逃れられない状況,立場にある18歳未満の者が,否応なしに(表面上は承諾したかのように思える)わいせつ行為,性交等を受けざるを得ないケースも考えられ,そのような場合は,もちろん本罪が成立します。

= その者を現に監護する者(=監護者,1項,2項共通) =

「監護者」は法律上の監護権(民法820条)に基づかなくても,事実上現に18歳未満の者を監督し保護する者であれば「監護者」に当たります。反対に,法律上の監護権を有していても,実際に監護している実態がなければ現に監護する者に当たりません。現に監護している実態があるかどうかは,同居の有無や居住状況,指導や身の回りの世話などの生活状況,生活費の負担などの経済的状況,未成年者に対する諸手続の状況などを考慮して判断されます。

(例)
・同居して子供の寝食の世話をして指導・監督している親
・単身赴任して平日は子供との関わりは少ないが,配偶者を介したり電話やメールで指導等をしたり,休日に帰宅して指導等をしている親
・親の再婚相手で,養子縁組している者
・養子縁組していない者であっても,同居し子供の寝食の世話し指導・監督している者

= 影響力があることに乗じて(1項,2項共通) =

「影響力」とは,監護者が被監護者の生活全般にわたり,衣食住などの経済的な観点や生活上の指導・監督などの精神的な観点から,現に被監督者を監督し,保護することによる生じる影響力とされています。「あることに乗じて」とは,当該影響力が一般的に存在し,当該行為時においてもその影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為・性交等をすることをいいます。
わいせつ行為・性交等をする場面で,特定の影響力が生じるための具体的な行為を行う必要はありません。影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為・性交等を行ったことで「影響力があることに乗じて」に当たります。

* 「影響力があることに乗じて」といえない場合 *

13歳未満の者に対するわいせつ行為は「強制わいせつ罪」,性交等は「強制性交等罪」に当たります。13歳以上の者に対するわいせつ行為,性交等は,行為時に暴行・脅迫行為が存在することが必要です。

= わいせつな行為(1項) =

判例によれば,「わいせつな行為」とは,行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって,普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいうとされています。

(例)
・乳房を触る,揉む,舐める
・性器を触る,舐める
・自己の陰茎を性器に押し当てる

= 性交等(2項) =

性交等とは,刑法177条で性交,肛門性交,口腔性交をいうとされています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,監護者わいせつ罪性交等罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。お困りの方は,フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けております。
佐賀県鳥栖警察署までの初回接見費用:38,200円)

児童ポルノ単純所持の罪と発覚経緯 

2019-03-03

児童ポルノ単純所持の罪と発覚経緯 

Aさんは,自分で鑑賞するため,観賞用に,自宅に,児童ポルノであるDVD50点を持っていました。そうしたところ,Aさんは,福岡県中央警察署の家宅捜索を受け,児童ポルノであるDVD50点を押収されました。後日,Aさんは,福岡県中央警察署の警察官から児童ポルノ単純所持の罪で警察署まで出頭するよう呼び出しを受けました。Aさんは,今後のことが不安になって,刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 児童ポルノ単純所持の罪とは ~

児童ポルノ単純所持の罪は「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下,法律)」7条に規定されています。

法律7条1項
 自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり,かつ,当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

= 児童ポルノとは =

児童ポルノ」については法律2条3項で定義されています。

法律2条3項
 「児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録(略)に係る記録媒体その他の物であって,次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

1号 児童を相手とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態(性欲を興奮させ又は刺激するもの)
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態(殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの)

「児童」とは,18歳に満たない者をいいます。
「電磁的記録に係る記録媒体」とはハードディスク,BL・DVD・CD,USBメモリー,フラッシュメモリー,インターネット上のサーバー,ビデオカセットテープなど電磁的記録(情報)が記録・蔵置されているものをいいます。つまり,児童ポルノとは,1号から3号の姿態が描写(記録)されている写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物ということになります。

= 成立要件 =

児童ポルノ単純所持の罪が成立するためには,

児童ポルノ所持していたこと
・自己の性的好奇心を満たす目的があったこと
・自己の意思に基づいて児童ポルノ所持するに至ったこと
・上記の者であることが明らかに認められる者であること

という要件に加え,児童ポルノ所持していたことの認識が必要です。

* 自己の性的好奇心を満たす目的 *

自己の性的好奇心を満たす目的とは,平たくいえば,「児童の裸などを見たい,触りたいなどということに対する興味をもつ心」といった感じでしょうか?

この「自己の性的好奇心を満たす目的」があったか否かは,あなたの供述に加えて,児童ポルノ・電磁的記録を所持・保管するに至った動機,経緯,その量,所持・保管の態様などの客観的状況から推認されます。ですから,あなたがいくら「自己の性的好奇心を満たす目的」がなかったといっても,「自己の性的好奇心を満たす目的」があったとされることがありますから注意が必要です。

~ 児童ポルノ単純所持の罪と発覚経緯 ~

ところで,児童ポルノ単純所持の罪はどのような経緯発覚するのでしょうか?個人で持っているだけなのに,どうして発覚してしまうのか疑問,不安を持たれる方も少なからずおられると思います。そこで,ここでは考えられる発覚のパターンについて列挙してみました。

= 余罪捜査から発覚 =

一番多いのがこのパターンではないかと思います。
例えば,児童買春,児童ポルノ製造の罪で検挙されたのち,スマートフォンやパソコンなどを押収されて中身を調べられ発覚するというパターンです。

= 業者の摘発から発覚 =

児童ポルノの供給者側である業者が摘発され,業者が保管していた顧客リストなどから個人が特定され,個人宅に捜索が入って発覚するというパターンです。

= 児童の補導などから発覚 =

児童が警察に補導された場合は,援助交際などに関わっていないかどうか確認するため,児童のスマートフォン中身を調べられるでしょう。仮に,児童が裸などの写真画像,動画を送っていた場合は,そこから相手方である個人が特定される可能性があります。児童が親などに相談した場合も同様です。

ここに挙げたのはほんの一例であって,発覚経緯は様々だと思います。警察の捜査が入るのはいつか分かりません。まずは,ご自分がなされていることをしっかりと認識した上で,対策を立てることが必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童ポルノをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。お困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。

児童買春と自首

2019-02-26

児童買春と自首

福岡県みやま市に住むAさん(20歳)は,V(16歳)さんが18歳未満の少女であると知りながら,ホテルでVさんに現金5万円を渡し,Vさんと性交しました。Aさんは,インターネットで自分の行ったことが何罪にあたり,どんな罰則が設けられているのか調べてみると,何となく児童買春に関する法律があり,自分の行ったことは児童買春の罪当たることが分かりました。そこで,Aさんは,逮捕される前に自首したいと思い,児童買春に詳しい弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 児童買春の罪とは ~

児童買春の罪は「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下,法律)」の4条に規定されています。

法律4条
 児童買春をした者は,5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

児童買春」の定義については法律2条に規定されていますが,これからするとAさんの行為は児童買春の罪に当たる可能性が高いでしょう。

* 法律,罪の存在を後から知った場合,罪を免れることはできるのか? *

Aさんは,後から児童買春に関する法律や児童買春の罪の存在を知ったようですが,このような場合,罪を免れることはできるのでしょうか?この点,刑法38条1項,3項に次の規定があります。

刑法38条
1項 罪を犯す意思がない行為は,罰しない。ただし,法律に特別の規定がある場合は,この限りでない。
3項 法律を知らなかったとしても,そのことによって,罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし,情状により,その刑を軽減することができる。

つまり,刑法38条3項によって,行為時に法律の存在を知らなかったとしても(つまり,行為後に知ったとしても)罪を免れることはできません。

~ 自首(刑法42条) ~

Aさんは自首を検討しているようです。そこで,以下では,自首とはいかなる場合に成立し,どんなメリット,デメリットがあるのかご紹介いたします。

= 自首はどんな場合に成立するのか? =

自首とは,

①捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に,
②犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し,
③その処分を委ねる意思表示の

ことをいうとされています。

* ①について *
 
「捜査機関」とは,主に検察官,警察官のことをいいます。また,「犯罪事実又は犯人」とあるように,

犯罪事実は発覚していても,まだ犯人が誰であるか発覚していない段階

でも①の要件を満たします。

* ②について *

他人を介して自己の犯罪事実を申告させることもできます。また,書面による自首も有効と解されています。ただし,両者の場合,犯人がいつでも捜査機関の支配下にいることが条件となると考えられます。

* ③について *

書面のみを提出して所在不明となった場合,氏名を秘匿している場合などは,処分を委ねる意思がないものとみなされるでしょう。

= 自首のメリット,デメリット =

* メリット *

「法律上の効果」

刑の減軽を受けることがあります(ただし,あくまでも裁判官の判断)。児童買春の刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金ですから,懲役刑は2年6月に,罰金刑は150万円まで減軽されます(刑法68条3,4号)から,実際の裁判における量刑も,例えば,通常,懲役2年のところ懲役1年となったり,通常,罰金50万円のところ罰金20万円となり得ます。

「事実上の効果」
逮捕を回避できる可能性があります。逮捕を回避できれば,付随的効果として,通常通り日常生活を送ることができますし,会社や学校などに児童買春をしたことをばれなくて済むかもしれません。
また,ずっと児童買春を秘密にしておくよりも精神的に楽になるでしょう。
なお,仮に,逮捕されても,自首したことがのちのち有利な事情(情状)として考慮され,不起訴処分や懲役刑ではなく罰金刑などの有利な結果に繋がりやすくなります。

* デメリット *
 
当たり前のことですが,捜査機関に児童買春をしたことが発覚します。発覚したことで逮捕される可能性も否定はできません。逮捕されたら,上で述べた効果とは真逆の効果が生じ得ます。また,自首したからといって必ず不起訴になるわけではありません。起訴され,裁判を受ける必要が生じてくるかもしれませんし,裁判の結果,懲役刑,罰金刑に処せられる可能性もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,児童買春等の刑事事件を専門の法律事務所です。上記のように自首にはメリット,デメリットがありますから,自首しようか迷われている方は,ぜひ一度,弊所の無料相談をご利用ください。

ネットで裸などの動画流し公然わいせつ 

2019-02-21

ネットで裸などの動画流し公然わいせつ 

~ ご相談事例 ~

私(Aさん)は,生活費に困って,自宅のパソコンの画面を通じて特定のお客さんに自分のなどを見せるアルバイトをしていました。アルバイト先からは,これまで合計約60万円の給料をもらっています。私は,先日,私と同じく生活費に困って,インターネットをライブ配信していた女性と男性が公然わいせつ罪で逮捕されたことをニュースで見て知りました。私も同じようなことをしているので,やはり見つかってしまえば公然わいせつ罪で逮捕されるのでしょうか?
(フィクションです)

~ はじめに ~

Aさんが言うように,先日,

インターネットをライブ配信していた女性と男性が公然わいせつ罪で逮捕された

というニュースが報道されました。最近では,インターネット環境が整い,Aさんのように自宅のパソコンを使って自分のなどを見せてお金を稼ぐアルバイトもあるようです。このようなアルバイトをしている方にとっては,Aさん同様,自分も公然わいせつ罪で逮捕されるのではないかと不安になられた方も少なからずおられるかと思います。そこで,今回は,まず,

公然わいせつ罪とはどんな罪か
・Aさんは逮捕されるのか

について解説した上,報道された事件の内容についても若干解説したいと思います。

~ 公然わいせつ罪とはどんな罪? ~

まず,どんな罪でも,その罪がどんな罪か知るためには,その罪が規定されている法律,条例の条文を確認することが必要です。公然わいせつ罪は刑法174条に規定されています。

刑法174条
 公然とわいせつな行為をした者は,6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

つまり,規定から,公然わいせつ罪とは,「公然」と「わいせつな行為」をした場合に成立し,裁判で有罪と認められれば,6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料を科せられる犯罪だということが分かります。以下,「公然」と「わいせつな行為」について詳しく解説いたします。

= 公然 =

「公然」とは,不特定又は多数の者が認識することができる状態をいいます。現実に不特定又は多数の者に認識される必要はなく,その可能性があれば足りるとされています。

公園や路上などの人前での行為

が典型だと思いますが,報道された事件のように,インターネットの世界は不特定又は多数の者が利用することが可能ですから,

インターネット上の行為も「公然」

に当たります。

= わいせつな行為 =

判例によれば,「わいせつな行為」とは,行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって,普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいうとされています。裸,性器等の露出はその典型といっていいでしょう。

~ Aさんは逮捕されるの? ~

以上を踏まえて,まず,Aさんの行為が公然わいせつ罪に当たり得るか検討する必要があります。なぜなら,逮捕段階では,公然わいせつ罪に当たる相当な理由がなければ逮捕されないからです。
この点,Aさんは,

特定のお客さん

に自分のなどを見せていたということであり「公然」の要件を満たしません。したがって,Aさんの行為は公然わいせつ罪に当たらないと考えます。もっとも,当初は特定人に対する公開であっても,その後不特定又は多数の者に公開されることが予定されていた場合は「公然」に当たる可能性がありますし,Aさんがそのことを認識しつつ裸などを公開した場合は公然わいせつ罪が成立する可能性がありますから注意が必要です。

~ 男性が公然わいせつ罪で逮捕されたのはなぜ? ~

報道された事件についてですが,男性が公然わいせつ罪で逮捕されたのはなぜでしょうか?少なからず疑問を持たれた方もおられるかと思います。
もちろん,公然わいせつ罪の主体に女性も男性も関係ありません。しかし,今回は,ネットをライブ配信しお金を稼いでいたということですから,おそらく,裸を公開していたのは女性の役割だったと思われます。

他方,男性は,集客や犯行道具(パソコン,ネット環境,ハードディスクなど)の設定,維持・管理などの役割を担っていたのかもしれません。このように,まさに公然わいせつ罪に当たるという行為ではなく,その行為を可能ならしめる,容易ならしめる行為(これを共同正犯又は教唆犯・幇助犯といいます)であっても同様の罪で逮捕される可能性があるのです。教唆犯・幇助犯の場合は,若干罪が軽くなりますが,共同正犯の場合,例えば,多額の収益を得ていた場合などは,実際に罪を犯した人よりも罪が重くなることだって考えられます。

~ おわりに ~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,公然わいせつ罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。公然わいせつ罪やその他の刑事事件でお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間無料法律相談初回接見サービスを受け付けております。

わいせつ物公然陳列罪で逮捕

2019-02-17

わいせつ物公然陳列罪で逮捕

福岡県川崎町に住むAさんは,自分の元恋人Vさんに嫌がらせをする目的で,かつて交際していた時に撮影したVさんの全裸の写真データをインターネット掲示板にアップロードしました。そうしたところ,Aさんは,福岡県田川警察署の警察官にわいせつ物公然陳列罪の容疑で逮捕されました。逮捕の通知を受けたAさんの家族は,刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです)

~ わいせつ物頒布等罪 ~

刑法175条1項
 わいせつな文書,図画,電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し,又は公然と陳列した者は,2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し,又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も,同様とする。

= わいせつな文書,図画,電磁的記録に係る記録媒体その他の物 =

判例で,「わいせつ」とは,

徒らに性欲を興奮または刺せしめ,かつ,普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道徳観念に反するもの

とされています。

また,ここでいう
・「文書」とは本など文字によって表示されるもの
・「図画」とは写真,絵画など象形的方法によって表示されるもの
・「電磁的記録に係る記録媒体」とはハードディスク,BL・DVD・CD,USBメモリー,フラッシュメモリー,インターネット上のサーバー,ビデオカセットテープなど電磁的記録(情報)が記録・蔵置されているもの
・「その他の物」とは,彫刻物,模擬物など
のことをいいます。

= 頒布 =

「頒布」とは,不特定又は多数人に対して有償又は無償で交付することをいいます。
そのため,特定の人に対して1回限りで交付することは「頒布」には当たりません。
もっとも,特定の1人に対する1回限りの交付であっても,反復継続して交付する意思があれば,「頒布」に当たりうると判断した裁判例があります。
また,「頒布」と言えるためには,現実に交付・引き渡しがされることが必要であり,例えば,わいせつ物を郵送したが,配送途中の事故により相手方に到達しなかったという場合には,「頒布」には当たらないことになります。

= 公然と陳列 =

「公然と陳列」とは,不特定又は多数の者が閲覧することができる状態に置くことをいいます。
そのため,特定少数人のみが閲覧できるという状態にすぎない場合には,原則として「公然と陳列」には当たらないことになります。
しかし,特定少数人のみが閲覧できる状態にすぎない場合であっても,これが不特定多数の者を勧誘した結果,たまたま特定少数人のみが閲覧しただけに過ぎないという場合(例えば,わいせつな映像を上映しようと思い,映画館に不特定多数の者を勧誘したが,結果として小数人しか来ず,小数人しか閲覧しなかったという場合)には,例外的に「公然と陳列」に当たりうると判断した裁判例があります。

= まとめ =

Vさんの全裸の写真データは「わいせつな電磁的記録」に当たります。そして,インタネット上の写真データを記憶・蔵置するサーバーが「電磁的記録に係る記録媒体」に当たるでしょう。インターネット上にアップロードすれば,不特定又は多数の者が閲覧できる状態に置かれるということですから,Aさんの行為は「公然と陳列」したことに当たるでしょう。以上から,Aさんは,わいせつ物公然陳列罪で処罰されるおそれが出てきます。

~ その他 ~

その他,Aさんの行為は,

リベンジポルノ被害防止法(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(以下,法律))の公表罪(法律3条1項)

に当たおそれがあります。法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
ただし,公表罪が成立する場合も様々な要件をクリアすることが必要ですから,詳細は法律を確認するか弁護士にお尋ねください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,わいせつ物公然陳列罪などをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けております。

痴漢と冤罪

2019-02-14

痴漢と冤罪

福岡市博多区に住むAさんは,満員電車内で,突然,Vさんから「この人痴漢です」と言われ腕を捕まれました。Aさんは,痴漢をした覚えは一切ありませんでした。
Aさんは全く身に覚えがなかったため,無実であることを主張しようと,次の駅で降り,駅員に促されるまま駅の事務室へ行きました。そうして,Aさんは,事務室で駅員へ説明していると,通報を受け駆け付けた福岡県博多警察署の警察官から警察署まで来るよう言われました。Aさんは取調べで,警察官から「認めればはやく家に帰れるぞ」などと言われました。
(フィクションです)

~ 痴漢はどんな罪に当たるの? ~

痴漢罪という罪名はございません。ではいったいどんな条例,法律に当たり,どんな罪に当たり,どんな罰則が設けられているのでしょうか?

= 福岡県迷惑行為防止条例 =

まず,痴漢行為は福岡県迷惑行為防止条例(以下,条例)6条1項が定める行為に当たるおそれがあります。

条例6条1項 
 何人も,公共の場所又は公共の乗物において,正当な理由がないのに,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 他人の身体に直接触れ,又は衣服の上から触れること

本罪は故意犯ですから,本罪が成立するには,犯人の故意,つまり

触れてやろうという意図

が必要です。ですから,満員電車内などでたまたま(偶然に)他人の身体に触れたという状況が認められる場合には,故意がなく,本罪は成立しません。

次に,罰則はどうでしょうか?罰則は,

条例11条2項で 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
条例12条1項で 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

と定められています。条例12条1項は,痴漢行為を常習として行った場合に適用される犯罪で,通常よりも刑が重くなっていることが分かります。

= 強制わいせつ罪など =

なお,痴漢行為は,何も「公共の場所」「公共の乗物」だけで行われるとは限りません。また,「公共の場所」「公共の乗物」で行われた場合でも,痴漢行為の態様によっては強制わいせつ罪に当たるおそれが出てきます。

刑法176条
 13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も,同様とする。

また,痴漢行為の機会に,被害者に怪我をさせた場合は,強制わいせつ致傷罪が適用されるおそれが出てきますから注意が必要です。

刑法181条
 第176条(略)の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し,よって人を死傷させた者は,無期又は6年以上の懲役に処する。

~ 痴漢でなぜ冤罪が生じやすいのか ~

冤罪とは,痴漢の犯人として捜査を受け,裁判を受けたものの,結果として無実だった場合をいいます。
ところで,痴漢事件では,この冤罪が生じやすいと言われていますが,なぜでしょうか?

それは,一つには,

痴漢事件では客観(物的)証拠が乏しい

という点が挙げられます。
客観証拠とは,その名のとおり,主観(先入観,偏見など)が排除された証拠,つまり,純粋に事実のみを映し出した証拠のことをいいます。たとえば,防犯ビデオカメラ映像などが客観証拠に当たります。
しかし,電車内に防犯ビデオカメラが設置されているわけではありません。また,被害者や目撃者が痴漢行為を予想してスマートフォンなどのカメラ録画機能を作動しているわけでもありません。
目は口ほどに物を言うをいう言葉があるのと同様,捜査の世界では「客観(物的)証拠は語る」と言われ,人の供述証拠よりもとても重要視されるのですが,痴漢事件ではそれが乏しいか全くないのです。

そうすると,客観(物的)証拠が乏しい痴漢事件では,痴漢行為を立証するためには,どうしても被害者,目撃者の供述などの主観(供述)証拠に頼らざるをえなくなるのです。
しかし,考えてみてください。人の記憶ほど曖昧なものはありません。人の記憶は,もともとその人の思い込み,先入観で汚染されている可能性がありますし,場合によっては人からの誤導や誘導で汚染される場合もあります。また,時が経てば経つほど記憶は薄れ,事件時の記憶は曖昧になってくるものです。
痴漢事件では,そうした危険な供述に頼らざるを得ないことから,冤罪が生まれやすいと言われています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。ご家族,ご友人が痴漢事件で逮捕されお困りの方は,まずはお気軽に0120-631-881までご連絡ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
福岡県博多警察署までの初回接見費用:34,300円)

統計で見る公然わいせつの検挙率,身柄率 

2019-02-11

統計で見る公然わいせつの検挙率,身柄率 

会社員のAさんは,福岡県福津市内にある誰もいない公園のベンチに座っていた際,性欲を満たすために着ていたズボンから自己の陰茎を出したところ,たまたま近くを通りかかったVさんにその場面を見られてしまいました。その後,Aさんは自宅へ帰りましたが,通行人から福岡県宗像警察署に通報され逮捕されるかもしれないと不安になり,公然わいせつに詳しい弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 公然わいせつ罪(刑法174条) ~

公然わいせつ罪は刑法174条に規定されています。

刑法174条
 公然とわいせつな行為をした者は,6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

= 公然 =

「公然」とは,不特定又は多数の者が認識することができる状態をいいます。現実に不特定又は多数の者に認識される必要はなく,その可能性があれば足りるとされています。したがって,公園や道路に,仮に誰もいなかったとしても,いつ不特定の者である通行人の目に触れるとも限りませんから,公園や道路は公然性が認められる場所です。また,屋内や車内であっても,容易に第三者の目に触れるような場所であれば公然性は認められます。

= わいせつな行為 =

判例によれば,「わいせつな行為」とは,行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって,普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいうとされています。性器の露出はその典型ですが,衣服を着用していても性的部位を殊更に強調する衣服を着用したまま公共の場所を歩くといった行為も「わいせつな行為」に含まれることがあります。

~ 公然わいせつ罪の検挙率は? ~

平成30年版犯罪白書によると,平成29年の公然わいせつ罪の「事件認知件数」は

2721件

でした。平成26年の「3143件」をピークに減少傾向にあるものの,平成初期が1000件代で推移していたことに比べれば依然として高い数字といます。
次に,平成29年の公然わいせつ罪の「事件検挙件数」は

1723件

でした。
よって,平成29年の公然わいせつ罪の「検挙率」は

1723÷2721= 約63%

ということになります。

~ 公然わいせつ罪の身柄率は? ~

ここで,身柄率とは,平成29年内に①検察庁で処理した件数のうち,②逮捕され,検察官の元へ身柄送致された件数(逮捕期間中に釈放された件数は含まない)の割合のことを意味します。平成30年版犯罪白書によれば,平成29年の公然わいせつ,わいせつ物頒布等罪の「身柄率(②÷①)」は

32.7%

でした。
同じ性犯罪の中でも強制わいせつ罪の身柄率が「63.5%」,強制性交等罪の身柄率が「58.2%」に比べると,公然わいせつ罪等の身柄率は「低い」ことが分かります。このことは,

公然わいせつ罪で検挙されても,逮捕されないか,あるいは逮捕されたとしても逮捕期間中に釈放される可能性が比較的高い

ことを意味しています。しかし,まったく逮捕されないという保証はありませんので安心はできません。

~ その他 ~

その他,逮捕され,検察官の元へ送致された後はどうなのでしょうか?
この点につき,平成30年版犯罪白書によれば,平成29年の公然わいせつ,わいせつ物頒布等罪における①逮捕されたまま検察官の元へ送致された件数のうち,②検察官が勾留請求した件数の割合(「勾留請求率(②÷①)」)は,

76.4%

でした。
他の刑法犯が軒並み,90%代,あるいはそれに近い数字をたたき出しているのに対し,公然わいせつ罪等の「勾留請求率」は比較的「低い」ことが分かります。このことは,

他の刑法犯に比べて,検察官の判断で逮捕された方を釈放している割合が比較的高い

ことを意味しています。

しかし,76.4%という数字も決して低い数字ではありません。なお,勾留請求された件数のうち,勾留請求が認容された件数が

516件

却下された件数が

74件

でしたので,

勾留請求されてしまえば,比較的高い確率で勾留(10日間の身柄拘束)されてしまうことが分かります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,公然わいせつ罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。公然わいせつ罪やその他の刑事事件でお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間無料法律相談初回接見サービスを受け付けております。

リベンジポルノで告訴取下げ

2019-02-10

リベンジポルノで告訴取下げ

福岡県豊前市に住むAさんは,長年交際していたVさんから別れ話を切り出されました。Aさんは,Vさんと寄りを戻そうと,Vさんに何度も説得を試みましたがVさんの気持ちが変わることはありませんでした。そこで,Aさんは,交際時に密かに撮影し,自宅のパソコンに保存していたVさんとの性交時の動画データ(顔などからVさんと分かるもの)を,ツイッター上に複数回に渡り投稿しました。この事実を知ったVさんは,福岡県豊前警察署告訴状を提出しました。そして,後日,Aさんは豊前警察署から呼び出しを受けました。今後のことが不安になったAさんは,リベンジポルノに詳しい弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ リベンジポルノ被害防止法 ~

リベンジポルノ被害防止法は,正式名称「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(以下,法律)」といいます。

= 私事性的画像記録(リベンジポルノ)とは =

「私事性的画像記録(リベンジポルノ)」とは,法律2条1項各号に掲げられた撮影対象者(Vさん)の姿態(姿など)が撮影された画像に係る電磁的記録その他の記録をいいます(ただし,撮影対象者が,第三者がそれを閲覧することを認識した上で,任意に撮影を承諾し又は撮影したものは除きます)。

●法律2条1項各号
1号 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
2号 他人が人の性器等(性器,肛門又は乳首をいう)を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって,殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部,臀部又は胸部をいう)が露出され又は強調されているもの  であり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの

●電磁的記録その他の記録
画像・動画データなどを指します。「画像に係る電磁的記録」とありますから,音声データは含まれません。

●但書
撮影対象者が,第三者がそれを閲覧することを認識した上で,任意に撮影を承諾し又は撮影したものは除かれます。つまり,グラビアの画像データは「私事性的画像記録」には当たりません。

●本件では?
性交時のVさんの姿態は法律2条1項1号に当たりますし,電磁的記録である動画データにその姿態が記録されています。また,Aさんはひそかにこの動画データを撮影していたということですから,Vさんが撮影に承諾していたものとは考えられません。
したがって,本件動画データは「私事性的画像記録(リベンジポルノ)」に当たり得ます。

= どんな行為が処罰されるのか?罰則は? =

私事性的画像記録(リベンジポルノ)について,どんな行為が罰せられるのか,どんな罰則が設けられているかについては法律3条に規定があります。

●公表罪(法律3条1項)
行為:第三者が撮影対象者を特定することができる方法で,私事性的画像記録(リベンジポルノ)を不特定又は多数の者に提供すること
→「第三者が撮影対象者を特定することができる方法」での提供が必要ですがので,本人しかわからないというのでは公表罪は成立しません。また,「提供」とありますが,その概念は広く,LINEグループに送信する,FacebookやTwitterなどのSNSに投稿する行為も「提供」に当たります。
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

●公表目的提供罪(法律3条3項)
行為:法律3条1項の行為をさせる目的で,私事性的画像記録(リベンジポルノ)を提供すること
→たとえば,知人に拡散させる目的で,その知人に私事性的画像記録(リベンジポルノ)をLINEなどで送信することなどがあります。上記と異なり,「不特定又は多数の者」との文言がありませんから,本項では特定人から特定人への「提供」行為が処罰の対象となります。
罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

●本件では?
Aさんの行為は法律3条1項の公表罪に当たるでしょう。

~ 公表罪も公表目的提供罪も親告罪 ~

公表罪も公表目的提供罪も,被害者の告訴がなければ公訴を提起できない(起訴できない)親告罪です。したがって,既に捜査機関に告訴状が提出されている場合でも,被害者が公訴提起前に告訴を取消せば,刑事処分は必然的に「不起訴」となります。被害者に告訴を取消していただくには,まずは真摯に謝罪し,示談交渉をはじめることが有用です。また,既に拡散してしまった画像データをどう消去するのかなどといった点も大切となるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,リベンジポルノ事案をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。お困りの方は,まずはお気軽に0120-631-881までご連絡ください。24時間無料法律相談初回接見サービスを受け付けております。

福岡県青少年育成条例の淫行罪

2019-02-07

福岡県青少年育成条例の淫行罪

福岡県飯塚市に住む会社員のAさん(40歳)は,SNSで知り合ったVさん(16歳)が18歳未満の者であると知りながら,Vさんと福岡県飯塚市内のホテルへ行き,そこでVさんと淫行しました。そうしたところ,数か月経って,Aさんは,福岡県飯塚警察署に,福岡県青少年健全育成条例違反で逮捕されました。Aさんは,接見に来た弁護士に,「Vさんとは交際中だったので逮捕には納得いかない」などと話しています。
(フィクションです)

~ 淫行罪 ~

= 淫行罪に関する規定,罰則 =

淫行罪については,福岡県青少年健全育成条例(以下,条例)31条1項に規定があります。

条例31条1項
 何人も,青少年に対し,いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
 ※青少年=18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有されるとされる者を除く。)

また,罰則については,条例38条1項1号に規定があります。

条例38条 次の各号のいずれかに該当する者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

1号 31条1項の規定に違反した者

つまり,淫行罪に問われた場合は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があるのです。

= いん行って何に? =

「いん行」の意義についてはかつて,最高裁が次のように判示しています(昭和60年10月23日)。 

広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為

事例を見ると,AさんがVさんを誘惑,威迫,欺罔・困惑したり,心身の未成熟に乗じた不当な手段を用いたという事実はなさそうです。では,「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っていた」と言えるでしょうか?この点,Aさんは「交際中だった」と主張し,「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っていた」点を否認しているようです。

~ 交際中だったと主張しても意味がない!? ~

刑事事件においては,いくら「評価」を主張しても検察官や裁判官を納得させることはできません。あくまで,評価の根拠となる理由,事実関係を的確に主張,立証する必要があります。本件においては,「交際中」ということがいわゆる「評価」に当たるわけですが,ではなぜ,Aさんが交際中と考えているのか,交際中と考える理由,事実関係が重要となってきます。具体的には以下の事実関係を検討すべきと思われます。

1 行為者と青少年との年齢差
 →年齢差が極端に開いている
2 行為者と青少年との関係
 →会社員,社会人と学生など
3 行為者と青少年とが知り合った経緯
 →出会い系サイトやSNSで知り合ったなど
4 知り合ってから淫行に至るまでの経緯,動機
 →初めて会った日が初顔合わせなのに,その日に淫行したなど
5 淫行の内容,頻度
 →淫行の内容が専ら行為者の性的嗜好,会った日に必ず淫行するなど
6 交際ややり取りの内容 
 →淫行,性的なやり取りがメイン,真剣な交際らしい出来事が少ない,皆無など  

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,淫行罪をはじめとした刑事事件専門の法律事務所です。ご家族が淫行罪で逮捕されお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間体制で受け付けおります。

売春周旋罪で逮捕

2019-02-02

売春周旋罪で逮捕

福岡県福岡市博多区在住のAさんは、女性になりすまし、インターネットの掲示板に売春相手を募集する旨の書き込みをしました。
そして、連絡してきた福岡県内の男性などに対し、Aさんがスカウトして雇った女性らを派遣して買春させました。
Aさんは、売春防止法違反(周旋等)の容疑で福岡県博多警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)

~売春防止法違反~

売春防止法は、売春を助長する行為等を処罰し、性行又は環境に照らして買春するおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることで、売春の防止を図ることを目的としています。

売春周旋等は、売春防止法で禁止されており、違反した場合には刑罰が科されます。

第六条 売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2 売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

周旋とは、仲立ちをすることです。
売春防止法では、周旋目的で人を売春の相手方となるように勧誘することや、売春の相手方となるように勧誘するため道路その他の公共の場所で人の身辺に立ちふさがり又はつきまとうこと、
広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引することも禁止されています。
ここでは、これらをまとめて周旋等といいます。
Aさんの行為は、周旋等に当たると考えられます。
なお、売春防止法6条1項の周旋罪が成立するためには、買春の客である男性が、Aさんの周旋行為があったことを知らなくても、売春が行われるように周旋行為がなされれば足りるとされます。(最決平成23年8月24日)。

売春防止法違反(周旋等)を行った場合、逮捕されて刑事事件化する可能性があります。
逮捕されて刑事事件化した場合、売春防止法違反(周旋等)は被害者がいない犯罪であることから、示談をすることができません。
そこで、売春防止法違反(周旋等)を行って刑事事件化した場合には、贖罪寄付を行い、反省していることをアピールすることが考えられます。
贖罪寄付とは、被疑者・被告人が、反省と贖罪の情を表すために慈善団体などに寄付を行うことです。
贖罪寄付は、被告人の反省の態度を示す情状として量刑に有利に働く可能性があります。
贖罪寄付の効果については、Aさんの資力等さまざまな事情が考慮されるため、一概に語ることはできませんが、起訴前に贖罪寄付をすることで不起訴になる可能性を高めたり、起訴後であれば、裁判官に贖罪寄付を行ったことを評価してもらい、執行猶予となる可能性を高めることにもなります。

そこで、弁護士と相談し、贖罪寄付の金員の捻出方法や寄付先をどこにするかなどの事情に配慮した上で贖罪寄付をすべきといえます。

売春周旋罪で取調べを受けている方、ご家族が逮捕されてお困りであれば、売春防止法違反事件にも対応する刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事件の詳細を伺った上で、どのような弁護活動を行うのがベストであるか、ご相談される方と一緒に考え、結果につなげていきます。
刑事事件はスピードが重要です。
お悩みの方は、まずはフリーダイアル0120-631-881までご連絡ください。
福岡県博多警察署までの初回接見費用:34,300円)

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