Archive for the ‘児童買春’ Category
年齢知らずに児童買春?無料相談・刑事弁護なら福岡の刑事弁護士
年齢知らずに児童買春?無料相談・刑事弁護なら福岡の刑事弁護士
福岡県福津市内に住むAさんは,出会い系サイトで知り合った少女Vさん(16歳)に,福岡市内のホテルで3万円を渡した上で性交しました。Aさんは性交後に,Vさんに「本当はいくつなの?」と尋ねると,Vさんは「16歳」と答えました。Aさんは,自分のしたことが児童買春に当たるのではないか,児童買春の罪で逮捕されたら大変だと思い,今後の対応について弁護士に※無料相談することにしました。
(フィクションです)
~ 児童買春の罪の認識(故意)はいつの時点で必要か? ~
児童買春とは,児童買春法(略称)2条2項各号に掲げる者に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等をすることをいいます。児童とは18歳未満の者です。児童買春の罪は故意犯ですから,同罪が成立するには,行為者(Aさん)が相手方を児童(18歳未満の者)であると認識していなければなりません。この認識の程度は,18歳未満の者であると確定的に認識(確定的故意)している場合はもちろん,18歳未満かもしれないなどという認識(未必的故意)でも足りると解されています。
ところで,この認識はどの時点で必要なのでしょうか?
この点,児童買春の罪では「対償の供与+性交等」あるいは「対償の約束+性交等」が児童買春の行為とされていますから,18歳未満であることの認識は「対償の供与」あるいは「対償の約束」をした時点で存在していなければなりません。つまり,「対償の供与」「対償の約束」をした後,あるいは,性交後に認識した場合は,児童買春の故意を欠き,児童買春の罪は成立しません。
ところが,Aさんの言い分は,ほとんどの捜査官には通用しません。残念ながら,捜査官の中には,児童買春の罪の認識について誤解している方もおられます。また捜査官(特に警察官)はAさんを追及する側ですから,Aさんの言い分をほとんど聴いてくれないでしょう。その場合は,弁護士から取調べ時のアドバイスを受け,捜査官の誘導・誤導に容易に応じないようにすることが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件をはじめとする刑事事件を専門に扱う法律事務所です。児童買春の罪に関して少しでも不安をお持ちの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料相談を24時間受け付けております。
食事おごって淫行は児童買春? 援交淫行に強い弁護士 福岡県糸島市
食事おごって淫行は児童買春? 援交淫行に強い弁護士 福岡県糸島市
Aさんは,福岡市内のレストランで17歳の女子高生Vさんと食事をしました。代金(二人で2000円)はすべてAさんが払いました。
その後,Aさんは,福岡県糸島市内のホテルでVさんと淫行しました。
Aさんは,自己の行為が児童買春に当たるか心配になり,援交・淫行に強い弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 食事をごちそうしたら児童買春? ~
児童買春とは,児童(18歳未満の者)等(児童買春法2条1項各号に掲げる者)に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交(淫行)等をすることをいいます。
対償とは,児童に対して性交(淫行)等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいい,現金のみならず,物品,債務の免除などの財産上の利益も対償に含まれるとされています。金額の多寡は問いません。
児童買春における対償に当たるかどうかは,①性交(淫行)等をすることに対する反対給付と言えるかという点と,②供与されたものが社会通念上経済的利益といえるかという2点を検討しなければならないとされています。
本件の問題点は①です。
①の点では要は,児童が対償を供与された,又はその供与の約束をされたことによって性交(淫行)等に応じることを決定した,という関係が認められるかどうかを検討しなければなりません。
それには,対償自体の性質(現金なのか物なのか食事なのかなど),対償の金額,対償の供与,約束から性交(淫行)等までの時間的・場所的関係,児童との事前のやり取り等の事実関係を詳細に検討する必要があります。
仮に,上記の関係が認められればたとえ食事のごちそうであっても「対償」といえ,その後に性交(淫行)等をした行為は児童買春に当たる可能性が出てきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春等をはじめとする援交・淫行事件,刑事事件専門の法律事務所です。
援交・淫行事件,その他の刑事事件でお悩みの方は24時間対応の0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(福岡県糸島警察署までの初回接見費用:37,800円)
少女に児童買春をしようとして逮捕 援交・淫行に強い福岡の弁護士
少女に児童買春をしようとして逮捕 援交・淫行に強い福岡の弁護士
Aさん(20歳)は,午前1時,Vさん(15歳)と福岡市早良区のコンビニにいたところを福岡県早良警察署の警察官から職務質問を受け,警察署で取調べを受けることになりました(Vさんも参考人として取調べを受けました)。
そして,取調べの中で,AさんがこれからVさんにお金を渡して福岡市内のホテルでVさんと淫行(児童買春)する予定だったことが判明し,Aさんは福岡県青少年健全育成条例(以下,条例)違反で逮捕されました。
Aさんの両親が,援交・淫行に詳しい弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)
~ 深夜同伴の罪 ~
※深夜=午後11時から午前4時までの間(条例34条1項)。
※青少年=18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされる者を除く)
深夜同伴の罪に関しては,条例34条2項に定めがあります。
「何人も,保護者の指示を受け,又はその同意を得た場合その他正当な理由がある場合のほかは,深夜に青少年を連れ出し,同伴し,またはとどめてはならない。」
さらに,罰則を定めた条例38条4項12号には
「第34条第2項の規定に違反して,青少年に対して刑罰法令に触れる行為を行うため(略),深夜に当該青少年を連れ出し,同伴し又はとどめた者」
に対して20万円以下の罰金又は科料に処する旨の定めがあります。
このように,福岡県の条例では,ただ単に深夜青少年と同伴していただけでは処罰の対象とはならないことがわかります。
ただ,本件では,AさんがVさんにお金を渡して淫行することは児童買春に当たり,児童買春は刑罰法令に触れる行為と言えますし,Vさんとコンビニに一緒にいることは同伴に当たりますから,Aさんは深夜同伴の罪に問われるおそれが高いといえます。
このように,深夜同伴の罪は,青少年を淫行や児童買春等の犯罪から守ることを目的としているものです。
罰則自体は比較的軽微ですが,淫行や児童買春の余罪等が発覚すれば身柄拘束期間が延びたり,処分や量刑が重くなったりします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春等の援交・淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
児童買春等の援交・淫行をはじめとする刑事事件でお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(福岡県早良警察署まで初回接見費用:35,500円)
【福岡県北九州市小倉南区 児童買春】自首なら児童買春に強い弁護士
【福岡県北九州市小倉南区 児童買春】自首なら児童買春に強い弁護士
Aさんは,出会い系サイトを知り合った児童Vさん(16歳)に,現金を渡して淫行しました。
ところが,Aさんは弊所ホームページを見て,児童買春でも後で逮捕されるリスクがあることを知りました。
そこで,Aさんは,自分から福岡県小倉南警察署に出頭したいと考え,援交・淫行事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 自首・出頭 ~
自首とは,捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に,犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告してその処分に委ねることをいいます。
自首をすれば,法律上刑を減軽されることがあります(刑法42条)。
ただし,捜査機関に事実を申告したからといって,必ず自首となるかといえばそうではありません。
申告した時点ですでに,捜査機関にあなたが犯人であることが発覚している可能性もあるからです。
その場合は,一般的に出頭といわれ,自首のような恩恵,つまり法律上の減軽措置を受けることができません。
しかし,自首はもちろんのこと,出頭したことによって逮捕のリスクを軽減させることはできます。
逮捕は,罪証隠滅,逃亡のおそれが要件となるところ,自首・出頭によってこれらのおそれを軽減させることができるからです。
ただ,事案によっては,出頭したことにより逮捕される,という可能性も否定できません。
また,ご相談の中には,自首・出頭で刑事処分,刑事処罰を免れたいと言われる方もいますが,上で書いたように,自首とは捜査機関に刑事処分を委ねることをいいますから,刑事処分を免れることはできません。
しかし,刑事処分には不起訴処分も含まれますから,自首・出頭後に被害者側と示談交渉を行い,示談を成立させることなどできれば不起訴処分を獲得でき,懲役刑や罰金刑の刑事処罰を免れることができるかもしれません。
このように,自首,出頭にはメリット,デメリットがありますから,そもそも自首・出頭すべきなのか,するとしてどのような対応を取るべきなのかは援交・淫行事件に強い弁護士に相談されてみるのがいいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
援交・淫行事件,その他の刑事事件でお悩みの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
弊所では,契約成立前に弁護士が警察署などへの出頭に同行するサービスをご提供させていただいています。
(福岡県小倉南警察署への同行費用:40,240円)
【福岡県久留米市 児童買春周旋事件②】 児童買春者が出頭を検討
【福岡県久留米市 児童買春周旋事件②】 児童買春者が出頭を検討
~ 昨日付コラムの続き ~
自称スカウト業のAさんが児童買春周旋の罪で逮捕されたことを知ったXさんは,自身も福岡県久留米警察署に逮捕されるかもしれないと不安になって警察に出頭したいと考えています。
Xさんは,刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 児童買春 ~
Xさんの話によれば,XさんはAさん名義の口座に3万円を振り込んだ上,Vさん(16歳)と性交したとのことでした。
ただ,児童買春の場合,対償(お金など)の供与の相手方は児童以外にも
・ 児童に対する性交等の周旋をした者
・ 児童の保護者又は児童をその支配下に置いている者
とされていることから,やはり本件でも児童買春が成立しそうです。
Xさんは警察署への出頭を検討しているようですが,本件で出頭しても自首とはみなされないおそれがあります。
なぜなら,捜査機関が犯人や犯罪事実を特定する前に出頭しなければ自首とはみなされないところ,本件では,警察ですでに,Xさんを児童買春の犯人と特定している可能性が高いからです。
ただし,自首とはならなくても,逮捕を回避できたり,のちのち情状面で有利に働く可能性はありますから,どうすれば逮捕を回避できるのか,有利に考慮してもらえるのかは,弁護士からアドバイスを受けた方がいいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
弊所では,捜査機関への出頭へ同行する出頭同行サービスもご提供させていただいています。
同サービスでは,出頭の同項に加えて,警察との出頭日時の調整,本人へのアドバイス等もさせていただいています。
お困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(福岡県久留米警察署への出頭同行費用:40,700円)
【福岡県久留米市 児童買春周旋事件①】児童買春が芋づる式に発覚?
福岡県久留米市 児童買春周旋事件① 児童買春が芋づる式に発覚?
自称スカウト業のAさんは,会社員の男性XさんとVさん(16歳)を引き合わせ,久留米市内のホテルで1回3万円で性交させたという児童買春法違反(児童買春周旋の罪),児童福祉法違反(淫行させる行為)で,福岡県久留米警察署に逮捕されました。
(フィクションです)
~ 児童買春周旋の罪 ~
児童買春周旋の罪は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春法)第5条に定めがあります。
児童買春の周旋をした者は,5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する
周旋とは,児童買春をしようとする者(Xさん)と児童買春の相手方となる児童(18歳未満の者,Vさん)との間に立って,児童買春が行われることを仲介することをいいます。
また,この場合,児童を淫行させたとして児童福祉法34条6号,60条1項に問われるおそれもあります。
淫行させたとは,児童(Vさん)をして他人(Xさん)を相手方として淫行させる場合などをいうからです。
~ 芋づる式に児童買春が発覚!? ~
児童買春周旋の罪の捜査では,Aさんが引き合わせた者は誰なのか特定しなければなりませんから,当然,児童買春をした者(Xさん),あるいはしようとした者にまで捜査の手が及ぶことが考えられます。
児童買春の周旋のみならず,児童買春も立派な犯罪(5年以下の懲役又は300万円の罰金)ですから発覚すれば逮捕されるおそれはあります。
このように,児童の裏に潜む業者などが摘発されたことをきっかけに児童買春を行った者が次々と摘発されていく事例も散見されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
児童買春周旋,児童買春をしてお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。
(福岡県久留米警察署への初回接見費用:36,300円)
【佐賀市の児童買春刑事事件】ホテル代を出して性交等 弁護士に相談
佐賀市の児童買春刑事事件 ホテル代を出して性交 弁護士に相談
私は,先日,18歳未満のVさんと連絡を取り合ってホテルへ行き,Vさんとセックスをしました。
その際,お金などのやり取りはしていませんが,ホテル代は私が払いました。
私は,児童買春の罪で逮捕されるのでしょうか?不安で,佐賀北警察署に出頭しようかとも考えています。
(フィクションです)
~ 児童買春の罪 ~
児童買春は,児童等に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,児童に対し性交等をすることをいいます。罰則は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
本件で,問題となり得るのは,ホテル代の支払いが「対償」と言えるかどうかだと思われます。
そこで,まず,対償の意義を確認しますと,対償とは,児童に対して性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。
この点,対償とは言えないとする立場からは,
・そもそも本件ホテル代は,あくまでホテル側に支払われている
・ホテル代を児童が支払うことは稀で,行為者側が支払うことが当事者で明示又は黙示的に合意されており,児童がホテル代の支払いを性交等の反対給付とは考えない
などいう意見があるようです。
しかし,例えば,ホテルに特殊な設備等があって児童が希望していたホテルだったとか,予約困難な人気のホテルで高額な料金が必要なホテルだったなどという場合は,対償とみなされるということも考えられます。
結局は,対償かどうかは,対償の供与等が児童の性交等に応じることへの意思決定に重要な影響を及ぼしたか,ホテル代が経済的にみてどれくらいの経済的価値があるのかなどの事情を考慮して決められるものと思われます。
※児童買春の罪が成立しない場合でも,佐賀県青少年健全育成条例違反が成立する場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
児童買春でお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
福岡支部は,福岡県の他,九州各県,山口県における刑事事件の弁護活動を承っており,無料法律相談,初回接見サービスを,上記のフリーダイヤルにて受け付けております。
(佐賀北警察署への初回接見費用:43,640円)
福岡県太宰府市で児童買春 職場への発覚を避けるには?弁護士に無料法律相談!
福岡県太宰府市で児童買春 職場への発覚を避けるには?弁護士に無料法律相談!
有名企業に勤める会社役員のAさん(45歳)は,女子高生Vさん(17歳)に現金を渡した上でVさんと性交しました。
Aさんは,まだ警察の捜査を受けておらず,逮捕もされていませんが,もしそうなった場合に職場にだけはばれたくないと考えています。
そこで,Aさんは刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 児童買春 ~
児童(18歳未満の者)等に対して,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し性交等をすることを「児童買春」といいます。
Aさんの行為は,まさに児童買春に当たるといえそうです。
児童買春の罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
~ 職場への発覚を避けるには? ~
一番想定されるのは,Aさんが逮捕されたときでしょう。
逮捕されれば,通常の日常生活を送ることはできませんから,職場では「なぜAさんが出勤しないんだ」ということになり,職場から家族へ連絡がいき発覚する(警察から家族にはAさんが逮捕された旨の連絡がいきます)というケースです。
他にも,ご家族への連絡よりも先行して,マスコミによる報道で,職場が認知するというケースです。
以上からすれば,逮捕を回避できれば,職場への発覚も免れるかもしれません。
児童買春で逮捕なんて回避できるの??とお考えの方もいるかもしれません。
しかし,逮捕前に被害者側と示談を成立させるなどして,被害者がこれ以上,「加害者の処罰を求めない」「刑事事件化して,事件を公(裁判)にして欲しくない」と述べられた場合はどうでしょうか?
警察としては,そのような被害者からは捜査協力を得られないなどとみなし,逮捕を控えるかもしれません。
青少年,児童(ともに18歳未満の者)と性交したという方は,何らかの犯罪に該当する可能性が高いです。
職場等への発覚を避けたいならば,早め早めに被害者側と示談交渉することが賢明です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
0120-631-881で,無料法律相談等を24時間受け付けております。
福岡市中央区の児童買春事件 逮捕回避,自首には刑事専門の弁護士
福岡市中央区の児童買春事件 逮捕回避,自首には刑事専門の弁護士
会社員のAさんは,Vさん(17歳)とSNSを通じて知り合い,Vさんにお金を渡しホテルでVさんの性器等を触るなどしました。
後日,Aさんは,自分のしたことに後悔し,中央警察署に児童買春の罪で逮捕されるのではないかと心配になりました。
そこで,Aさんは,警察に自首しようかと弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~児童買春の罪~
児童買春とは,児童等に対し,対償(お金など)を供与し,又はその供与の約束をして,児童に対し「性交等」をすることをいいます(児童買春法(略称,以下「法」という)2条2項)。
そして,「性交等」とは,性交若しくは性交類似行為の他,自己の性的好奇心を満たす目的で,児童等の性器等を触り,児童に触らせることをいいます(法2条2項)。
児童買春をした者に対する罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です(法4条)。
~自首とは?~
自首とは,捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に,犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告してその処分を委ねる意思表示を言います。
自首の手段としては法律上特段の制限はありません。
自ら捜査機関に出頭するのが通常の形態だと思われますが,書面による自首も有効です。
自首が成立すれば,法律上の効果として,刑が減軽されることがあります(任意的減軽)(刑法42条1項)。
また,自首が成立しなくとも,場合によっては,捜査機関から「罪証隠滅のおそれ,逃亡の恐れがない」とみなされ,逮捕を回避できる可能性もあります。
しかし,捜査機関に自首(出頭)するとしても,「一人では不安だ」という方もおられるでしょう。
そんなときは,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の同行サービスをご利用ください。
同行サービスとは,契約成立前,弁護士が警察署などへ出頭する方に同行するサービスで,警察などと出頭の日時を調節したり,取調べの受け方,事件の今後の見通しなどをご説明させていただきます。
(中央警察署への同行サービス費用:35,000円)
福岡市東区の児童売春事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士が初回接見
福岡市東区の児童売春事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士が初回接見
Aさんが,福岡県東警察署に児童福祉法違反(児童に淫行をさせる罪)及び売春防止法違反(売春周旋の罪)で逮捕されました。
逮捕事実は,Aさんが,今年の1月,女子高生Vさん(17歳)に売春の相手方(30歳,男性)を紹介し,同男性と淫行させたというものです。
逮捕の事実を聞いたAさんの家族は,刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(平成30年5月24日西日本新聞掲載事案を基に作成)
~児童に淫行をさせる罪(34条6号) ~
「淫行をさせる(行為)」とは,児童に淫行を強制したり,勧誘して淫行させた場合に限らず,児童の自発的な意思に基づく場合でも,これに直接たると間接たるとを問わず,児童に対し事実上の影響力を及ぼして児童の淫行を助長・促進する行為も含まれます。
罰則は「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科」です。
~売春周旋の罪(6条1項)~
売春防止法は「売春」について,「対償を受け,又は受ける約束で,不特定の相手方と性交すること」と定義しています(2条)。
また,「周旋」とは,売春しようとする者(Vさん)とその相手方となる者(30歳,男性)の間に立って,売春が行われるように仲介する一切の行為をいいます。
罰則は「2年以下の懲役又は5万円以下の罰金」です。
なお,本件で,児童福祉法違反と売春防止法違反の両罪が成立する場合は,原則として刑の重い児童福祉法違反の罰則の範囲内で処断されることになります(観念的競合,刑法54条1項)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族等が児童福祉法違反等で逮捕されお困りの方は,弊所のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
弊所では,逮捕されてお困りの方のための初回接見サービス等を24時間いつでも受け付けています。
初回接見では,逮捕された方へ取調べ等のアドバイス,事件の見通しなどをご説明させていただくとともに,ご家族様に対しても初回接見の結果等をご報告をさせていただきます。
(福岡県東警察署までの初回接見費用:36,000円)