Archive for the ‘交通違反・交通事故’ Category
福岡県糸田町の交通事故・ひき逃げ 勾留延長阻止なら刑事弁護士
福岡県糸田町の交通事故・ひき逃げ 勾留延長阻止なら刑事弁護士
Aさんは交通事故を起こし,ひき逃げしたとして,福岡県田川警察署に逮捕され,その勾留されました。Aさんのご家族から依頼を受けた交通事故に強い弁護士は,担当の検事から「勾留延長(請求)する予定です」と言われたことから,勾留延長を阻止しようと考えています。(フィクションです。)
~ 交通事故に関する罪 ~
自動車の運転上必要な注意を怠り(過失により),人に怪我をさせた場合は過失運転致傷罪,死亡させた場合過失運転致死罪が成立します。この罪は,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条に規定されており,罰則は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
~ ひき逃げに関する罪 ~
交通事故を起こしたにもかかわらず,車両等(軽車両を除く)の運転者が人の救護措置を怠った場合には救護措置義務違反が成立します。義務規定については道路交通法72条1項前段に規定されており,罰則については117条1項・2項に規定されています。2項は,人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときの規定で10年以下の懲役又は100万円以下の罰金,1項はそうでないときの規定で5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
~ 勾留延長に対する対抗手段 ~
ひき逃げは特に悪質な犯罪と考えられています。道路交通法117条2項の罰則が交通事故よりも重たいことを見ても法が悪質だと宣言していることが分かります。また,逮捕・勾留される可能性は極めて高いです。はじめの勾留期間は10日間ですが,勾留延長なされることも多いようです。
しかし,勾留延長の期間は最大で10日間ですから,理由のない勾留延長に対しては的確に異議を述べていく必要があるでしょう。そのための手段としては,まず,検察官に対し勾留延長(請求)しないよう意見書を提出するなどの方法が考えられます。また,仮に勾留延長決定が出されても,その裁判に対し準抗告の申立てをすることが考えられます。申立ての全部が認容されることが一番ですが,仮にされなくとも,例えば,延長期間が短縮されることもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,交通・ひき逃げ事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
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福岡県直方市の人身事故 ひき逃げ事件に強い弁護士②
~昨日のコラムの続き~
昨日は、ひき逃げとはどんな行為をいうのかご紹介しました。
本日は、ひき逃げ事件を起こしてしまった場合に問われる罪と、その罪の重さをご紹介いたします。
ひき逃げそのものに関する罪
ひき逃げそのものに関する罪は、大きく
①救護義務違反(道路交通法117条)
②事故報告義務違反(道路交通法119条1項10号)
の2つに分けられます。
① 救護義務違反
救護義務違反はさらに、
●人の死傷が当該運転者の運転に起因する場合
●それ以外の場合
に分けられます。
人の死傷が当該運転者の運転に起因する事故を起こした場合の罰則は「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と大変重たいです。
「人の死傷が当該運転者の運転に起因する場合」とは、ご自身の運転が原因となって交通事故(人身事故)が発生した、ということ、つまり、ご自身の運転と交通事故による人の死傷との間に因果関係が認められる場合をいいます。
通常、後ほどご紹介する「過失運転致死傷罪」に問われた場合はこの罰則が適用されると考えてもらっていいかもしれません。
ご自身の運転が原因で交通事故が発生していない場合の罰則は「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
ご自身に過失があるかないかにかかわらず、交通事故(人身事故)が起きた場合は、車両等を運転する方は停止義務、救護義務を負い、これに違反した場合は罰則を科されるおそれがある、ということは是非知っていただきたいと思います。
② 事故報告義務違反
事故報告義務違反の罰則は「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」です。
ひき逃げと併せて問われる可能性のある罪
ひき逃げと併せて問われる罪としては、主に「過失運転致死傷罪」です。
過失運転致死傷罪は、自動車運転上の過失によって人を死傷させた場合に問われる罪で、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、法律)7条に規定されています。
罰則は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。
福岡県直方警察署の人身事故を扱っている法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、ひき逃げなどの交通事件・刑事事件専門の法律事務所です。
ひき逃げを起こしお困りの方は、まずは
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福岡県直方市の人身事故 ひき逃げ事件に強い弁護士①
ひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県直方市に住む主婦のAさんは、パートを終え、車を運転して帰宅途中に、見通しのよい道路を走行していたところ、急に車道に飛び出してきた自転車と接触する交通事故を起こしてしまいました。
Aさんは、ドアミラーで自転車が転倒したのを確認しましたが、「相手が急に車道に飛び出してきたのだから自分は悪くないし、ちょっとした接触だからたいした怪我もしていないだろう」と考え、車を停止させることなく交通事故現場を立ち去ったのです。(後日、自転車を運転していた男性が加療約3週間の怪我を負っていたことが判明した)。
その結果Aさんは、現場付近の防犯ビデオ映像や、交通事故現場に残されていた痕跡などから福岡県直方警察署にひき逃げの容疑で逮捕されてしまいました。
逮捕を知ったAさんの夫は、弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)
この記事をご覧の方にも、日頃、ニュースなどで「当て逃げ」もしくは「ひき逃げ」の報道を耳にされることは多いのではないでしょうか?
ひき逃げを行うと助かったであろうはずの命をも奪うことになりかねず、それゆえ交通事故の中でも重大事故の一つに挙げられます。
もっとも、交通事故を起こすと気が動転してしまい、適切な措置をとりにくいものです。
今回は、そのひき逃げについてご紹介していきたいと思います。
ひき逃げはどんな行為?
ひき逃げがどんな行為か細かくみていきましょう。
ひき逃げとは、
①誰が→車両等の運転者が
②どんな場合に→人身事故を起こした場合に
③どんなことをした→必要な措置を講じなかった
場合のことをいいます。
これに対して、当て逃げとは、
①誰が→車両等の運転者が
②どんな場合に→物損事故を起こした場合に
③どんなことをした→必要な措置を講じなかった
場合のことをいいます。
「必要な措置」とは?
では、「必要な措置」とはどんな措置なのでしょうか?
この点については、道路交通法72条1項に規定されていますから、この規定をさらに細かくみていきます。
ア、ただちに車両等の運転を停止しなければならず、事故現場から立ち去ってはいけません。(停止義務:道路交通法72条1項前段)
イ、負傷者を救護し、危険を防止するための措置を講じなければなりません。(救護義務:道路交通法72条1項前段)
その上で、負傷者を救護し、道路における危険を防止するなどの必要な措置を講じなければなりません。
「負傷していない(怪我をしていない)」などと勝手に自己判断してはいけません。
負傷しているかどうかは素人では判断しづらく、医者の判断を待ってはじめて明らかとなるのがほとんどなので、「負傷しているかどうか分からない」という場合も救護義務が生じ、これを取らなかった場合は救護義務違反となりますから注意が必要です。
「負傷者を救護」する例としては
・現場において応急の手当てを取る
・119番通報する
・病院への搬送
などが挙げられます。
また「道路における危険を防止する」は「必要な措置」の例示に過ぎません。
ですから、道路内、道路外を問わず、必要とあるならば危険を防止するための措置を取る必要があります。
ウ、警察官に事故を届け出なければならない。(事故報告義務:道路交通法72条1項後段)
上記したア、イと同時に、警察官に事故内容などを報告しなければなりません。
ア、イの措置はとったものの、「交通事故を起こしたことがばれたくない」「他の犯罪がばれるのが怖い」などを理由に、警察に事故を届け出なかった場合は事故報告義務違反となります。
~明日は、ひき逃げの罪や、罪の重さなどについてご紹介していきます。~
福岡県豊前警察署の人身事故 危険運転と過失運転の違いについて②
昨日に続いて、福岡県豊前警察署の人身事故を参考に、危険運転と過失運転の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
過失運転致死傷罪と危険運転致死傷罪の違い
まず、大きな違いは法定刑です。
過失運転致傷罪が「七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金」であるのに対し、危険運転致死傷罪は「人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役」です。
特に、危険運転致死罪の場合、1年以上の有期懲役ですから、起訴され、有罪となれば実刑判決を受ける可能性も十分にあります。
次に、前者は過失、すなわち不注意によって交通事故を起こした場合に適用されるのに対し、後者は故意、すなわち法律5条各号に規定されている状態・状況を運転者が認識しながらあえて自動車を運転して交通事故を起こした場合に適用される法律です。
たとえば、法律5条5号の「赤色信号」を例にしましょう。
運転者が前方の赤色信号を認識しつつ、あえてこれに従わず交差点に進入したと認められる場合(かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転した場合)は危険運転が適用される可能性が高いでしょう。他方、不注意によって赤色信号を示していた交差点に進入してしまい交通事故を起こした場合は過失運転が適用されるでしょう。
危険運転か過失運転かは、交通事故態様や事故時。事故後の状況などを総合して判断されます。
よって、捜査の結果、危険運転から過失運転になったり、あるいはその逆となることもあります。
危険運転致死罪は裁判員裁判になる
危険運転致死罪で起訴(公判請求)されると、刑事裁判は裁判員裁判によって行われます。
裁判員裁判は、裁判所によって無作為に選出された国民が、裁判に参加し、裁判官と共に被告人の処分を決定する裁判のことです。
通常の刑事裁判では裁判官が判決を決定していたことから、法律家目線からの刑事罰しか決定していませんでしたが、裁判員裁判制度が導入されてからは、一般人も審議に参加するようになり、少なからず一般人の意思が刑事罰に反映されるようになりました。
そういった事が影響しているのか、かつては年間10人以上の死刑判決が言い渡されていましたが、裁判員裁判制度が導入されてからは死刑判決が減少傾向にあると言われています。。
危険運転で捜査を受けてお困りの方は弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に
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福岡県豊前警察署の人身事故 危険運転と過失運転の違いについて①
福岡県豊前警察署の人身事故を参考に、危険運転と過失運転の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県豊前警察署の人身事故
福岡県豊前市の運送会社に勤務するAさんは、福岡県豊前市内の道路をトラックで走行中、対面信号が赤色信号表示を示していたにもかかららず交差点に進入し、青色信号表示に従って横断歩道上を横断していた歩行者の女性をはねて死亡させる交通事故を起こしました。この交通死亡事故により、Aさんは危険運転致死罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、危険運転致死罪ではなく過失運転致死罪の適用と求めていこうと考えています。
(フィクションです。)
人身事故で適用される罪
人身事故で適用される罪の一つに、過失運転致死傷罪、危険運転致死傷罪があります。
ともに、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、法律)」という法律の中で規定され、前者は法律5条に、後者は法律2条に規定されています。
過失運転致死傷罪
法律5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
危険運転致死傷罪
法律5条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
六 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
明日のコラムでは、過失運転致死傷罪と危険運転致死傷罪の違いを解説します。
福岡県筑紫野警察署に飲酒運転で逮捕 逮捕後の流れは?
福岡県筑紫野警察署に飲酒運転で逮捕 逮捕後の流れは?
福岡県筑紫野警察署に飲酒運転で逮捕された場合の逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件概要
福岡県筑紫野市に住む自営業のAさんは、市内の飲食店で行われた会合に出席し飲酒したのですが、当初は代行を呼んで帰宅する予定にしていたので、お店の近くまで車で行き、駐車場に車をとめていました。
しかし、会合が終わりそれほど酔っていないと感じたAさんは、車内で1時間ほど休憩した後に、車を運転して帰宅したのです。
そうしたところAさんは、帰宅までの道中でパトカーに呼び止められて飲酒検知されてしまいました。
検知の結果、基準値を大きく上回るアルコールが検出されたAさんは、飲酒運転の疑いで逮捕されてしまったのです。
(フィクションです)
飲酒運転の端緒
飲酒運転が発覚する経緯としては、警察官に飲酒運転を現認された場合、警察官の交通検問にひっかかった場合はもちろん、自損事故を事故を起こし110番通報、119番通報された場合、信号待ちで停車中のところ、青信号になっても発進しなかったため後方の運転者に飲酒運転を疑われて110番通報された場合など様々です。
飲酒運転とは
飲酒運転は「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に区分されます。
「酒気帯び運転」とは、血液1ミリリットルにつき0.3mg又は呼気1リットルにつき0.15mg以上アルコールを保有する状態で車両等(軽車両(自転車など)を除く)を運転することをいいます(法65条1項、117条の2の2第1号)。
一方で、「酒酔い運転」は、酒気帯び運転のように数値以上の飲酒を必要としません。「酒酔い運転」とは、酒気を帯びて車両等を運転した場合で、その運転した場合に酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)にあった場合の運転をいいます(法65条1項、117条の2第1号)。
つまり、身体に保有するアルコールの量が上記の数値以下であっても、「酒に酔った状態」と判断されれば酒酔い運転とされる可能性があります。
なお、酒気帯び運転か酒酔い運転かの区別は、上記の数値のほか、運転者の歩行状況、警察官に対する受け答え状況、酒臭の程度、飲酒状況などを総合的に勘案して第一次的には警察官が判断します。
罰則は「酒気帯び運転」は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、「酒酔い運転」は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
逮捕後の流れ
逮捕から勾留までは以下の経過をたどります。
①逮捕
↓
②警察官の弁解録取→釈放?
↓
③送致(送検)
↓
④検察官の弁解録取→釈放?
↓
⑤勾留請求
↓
⑥裁判官の勾留質問→釈放?
↓
⑦勾留(決定)
⑦勾留されると10日間の身柄拘束が決定します。
その後、法律上は20日間までは延長される可能性があります。
勾留決定については不服申し立てを行うことが可能で、不服申し立てが認められた場合は期間の途中でも釈放されます。
また、⑦勾留決定までも釈放されるチャンスはありますので、飲酒運転で逮捕された方の早期釈放をご希望の方は弁護士までご相談ください。
筑紫野市の飲酒運転に関するご相談は
福岡県筑紫野市の飲酒運転でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、刑事事件専門の弁護士による無料法律相談や、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約を
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にて24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。
飲酒運転で警察に逮捕された方には弁護士を派遣することができる 初回接見サービス をご用意していますので是非ご利用ください。
飲酒運転で逮捕された後の流れ
飲酒運転で逮捕された後のな流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市東区に住むAさんは過去に飲酒運転で検挙され、1回目は罰金30万円の略式命令を受けていました。そして、Aさんはある日、「事故さえ起こさなければ大したことないだろう」と考え、飲酒運転したところ自車を道路脇の電柱に衝突させる自損事故を起こしてしまいました。Aさんは、近くに住む人に110番通報され、駆け付けてた福岡県東警察署に警察官から飲酒運転の疑いで事情を聴かれるなどしました。その結果、Aさんは酒気帯び運転していたことが判明し、道路交通法違反(酒気帯び運転の罪)の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~飲酒運転~
酒気帯び運転の罪に関する規定は、道路交通法(以下「法」)65条1項、117条の2の2第3号、道路交通法施行令(以下「施行令」)44条の3にあります。
法65条1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く)を運転した者で、その運転した場合いおいて身体に政令で定める程度以上に アルコールを保有する状態にあったもの
施行令44条の3
法第117条の2の2第3号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムとする。
つまり、酒気帯び運転とは、血液1ミリリットルにつき0.3mg又は呼気1リットルにつき0.15mg以上アルコールを保有する状態で車両等(軽車両(自転車など)を除く)を運転することをいいます。そして、酒気帯び運転の罪では、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金の刑を科されるおそれがあります。
酒酔い運転の罪に関する規定は、上記の法65条1項のほかに、法117条の2第1項にあります。
法117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1項 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転した場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常 な運転ができないおそれがある状態をいう。)にあったもの
酒気帯び運転の罪の場合、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムと具体的数値が必要ですが、酒酔い運転の罪の場合、「酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)」と具体的数値までは必要とされていません。つまり、酒酔い運転の罪の場合、人によっては、たとえ、酒気帯び運転の罪で必要とされる数値以下の数値であっても、諸般の事情から酒酔い運転とされることがあります。お酒に弱い方、肝機能が正常でない方などは注意した方がよいでしょう。
~逮捕から勾留までの流れ~
逮捕から勾留までは以下の経過をたどります。
①逮捕
↓
②警察官の弁解録取→釈放?
↓
③送致(送検)
↓
④検察官の弁解録取→釈放?
↓
⑤勾留請求
↓
⑥裁判官の勾留質問→釈放?
↓
⑦勾留(決定)
このように、逮捕から勾留までは警察官、検察官、裁判官が手続に関与します。
それは、逮捕、勾留という重大な権利侵害について慎重を期すためです。
⑦勾留されると10日間の身柄拘束が決定します。
その後、法律上は延長も可能性もあります。
仮に、勾留された場合は勾留に対する不服申し立てを行って早期釈放を目指す必要があります。
また、延長されそうな場合は検察官に働きかけを行ったり、実際に延長された場合は不服申し立てを行って早期釈放を目指します。
比較的長期間の身柄拘束である勾留回避に向けては、警察官、検察官、裁判官に対して働きかけを行っていきます。
具体的には、意見書を提出したり、場合によっては直接面談することもあります。
なお、通常、弁護士が初回の接見のご依頼を受けてから弁護活動を始めることができるのは早くても③の段階です。
したがって、検察官、裁判官に対する働きかけがメインとなってくるでしょう。
もっとも、逮捕前から弁護活動のご依頼を受けていた場合は警察官に対する働きかけも行っていきます。
長期の身柄拘束となると様々場面で障害が出てきますから、早期に釈放されることに越したことはありません。
早期釈放をご希望の方は弁護士までご相談ください。
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自転車の人身事故に適用される罪と対策は?
自転車の人身事故で適用される罪と対策について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市博多区に住むAさんは同区内にある食品配達会社に勤め、自転車配達員として各家庭に食品を配達する仕事に従事していたところ、自転車配達の途中で人身事故を起こしてしまい、被害者Vさんに加療約2週間を要する怪我を負わせてしまいました。人身事故の後、AさんはVさんを救護し、110番通報しました。すると、福岡県博多警察署の警察官が人身事故現場に駆け付け、Aさんは重過失致傷罪の疑いで事情聴取等を受けることになってしまいました。
(事実を基に作成したフィクションです。)
自転車の人身事故に適用される罪とは?
自転車の人身事故に適用される罪は、主に
☑ 過失傷害罪(刑法209条)
☑ 過失致死罪(刑法210条)
☑ 重過失致死傷罪(刑法211条後段)
です。
(過失傷害)
第二百九条
1 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(過失致死)
第二百十条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
(業務上過失致死傷等) ※後段が重過失致死傷罪に関する規定
第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
各罪の主な違い、特徴
上記の規定を見ると、まず
被害者を負傷(後遺症が残った場合も含む)させたのか、死亡させたのか
で罪の重さが異なることが分かります(過失傷害罪と過失致死罪の違い)。
次に、
過失か重過失か
で罪の重たさが異なることが分かります(過失傷害罪・過失致死罪と重過失致死傷罪との違い)。
重過失とは過失よりも自転車運転者の落ち度(責任)が甚だしい、ということです。たとえば
☑ スマートフォンを注視しながらの運転
☑ 交通ルールを大きく逸脱した運転(信号無視、スピード違反など)
は重過失致死傷罪が適用される可能性が高いです。また、通常の自転車運転で人身事故を起こした場合であれば業務上過失致死傷罪は適用されませんが、現在、流行りの「ウーバーイーツ(Uber Eats)」など自転車の運転を職業としている場合は同罪が適用される可能性があります。同罪はたとえ重過失でなくても適用されてしまい、かつ、罪の重さは重過失致死傷罪と同じです。
自転車で人身事故を起こしたら!?
自転車で人身事故を起こしたら(起きたら)、声を大にして言いたいのが
絶対に人身事故現場から逃げないで!!
ということです。
法律上、自転車は「軽車両」と定義されています。つまり、車などと同様に「車両」の一部です。したがって、車で人身事故を起こした場合と同様に自転車で人身事故を起こした場合もまずは自転車を停止させ、
☑ 負傷者の救護(救護義務)
☑ 道路における危険の防止(危険防止義務)
☑ 警察官への事故報告(事故報告義務)
という3つの義務を果たす必要があります。
よくある過ちが、
自分は加害者ではないから関係ない
といって人身事故現場を立ち去ることです。しかし、あなたが加害者か被害者かは警察・検察の捜査を経なければ最終的には明らかにならないことです。法律上は、加害者・被害者に関係なく、交通事故(物損事故を含む)が起きれば上記義務が課されます。
また、
負傷者が怪我してなさそうだった
というのもよくある過ちです。しかし、負傷者が本当に怪我をしていないかどうかは医師の診察を経てみなければ分かりません。自己判断で人身事故現場から立ち去ることは絶対にやめましょう。
なお、救護義務・危険防止義務を果たさなかった場合は前述の罪の罰則に加えて「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、事故報告義務を果たさなかった場合は「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」を科されてしまいます。
今一度自転車の交通ルールを確認してみて
なお、自転車で人身事故を起こした場合に負うのは刑事責任(懲役、罰金)だけではありません。損害賠償金の支払いという民事責任を負わされてしまう可能性もあります。過去には自転車の人身事故によって取り返しのつかない重度な後遺障害を残し、
1憶円
近い賠償金の支払いを命じられた方もいます(神戸地方裁判所 平成25年7月4日)。そうした取り返しのつかない事態を招かないためにも、今一度自転車の交通ルールを確認しておきましょう。
【主な自転車の交通ルール】
☑ 自転車は原則、(歩道ではなく)車道通行
☑ 車道を通行する場合は原則、車道の左側の左側端を通行する
☑ 歩道を通行する場合は車道よりを徐行(10キロ未満)して通行(歩行者優先!)
☑ スマートフォンを使いながらの運転、傘さし運転などは厳禁
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あおり運転厳罰化後、初の逮捕
あおり運転厳罰化後、初の逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県筑紫野市に住む会社員のAさんは車を運転して職場から帰宅途中、前方のBさんが運転する車がノロノロ運転し、不必要なところで急ブレーキをかけるなどしたことから「挑発を受けた」などと勘違いし、Bさんの車に対してクラクションを鳴らし続け、さらにはBさんの車を追い越して急ブレーキをかけ、Bさんの車を急停止させました。また、Aさんは車から降り、運転席に乗っていたBさんに対して、「お前、何しとるんじゃ!」「運転なめとっとか!」「いい加減にしろ!」「殺されたくなければ今すぐ車から降りて土下座しろ!」などと言いました。そうしたところ、Aさんは第三者から通報を受け、現場に駆け付けた福岡県筑紫野警察署の警察官に強要未遂罪で逮捕されてしまいました。また、その後、Aさんは強要未遂罪で起訴された後、道路交通法違反(妨害運転罪)で逮捕されてしまいました。
(令和2年8月18日で取り上げられたニュースを基に作成したフィクションです。)
あおり運転の厳罰化、妨害運転罪とは
あおり運転の厳罰化とは、あおり運転が道路交通法という法律に列記とした犯罪(妨害運転罪)であることが明記され、かつ、罰則や違反点数が大幅に引き上げられた、ということです。
妨害運転罪のの具体的内容は改正道路交通法の117条の2の2第11号に規定されています。それによると、次の条件を満たした場合に妨害運転罪が成立するとされています。
☑ 他の車両等(車、自転車など(歩行者は含まれない))の通行を妨害する目的 で、
☑ 次の「イからヌに当たる行為(妨害運転)」を行い、
☑ 上記の行為が妨害された他の車両等に道路における交通の危険を生じさせる方法であること
「妨害運転」の具体的内容は、
イ 蛇行、逆走、対向車線はみだしなど(通行区分違反)
ロ 不必要な急ブレーキ(急ブレーキ禁止違反)
ハ 後方からの異常接近(車間距離不保持)
ニ 無理な・急な進路変更(進路変更禁止違反)
ホ 左側からの追い越し、無理な追い越し(追い越しの方法違反)
へ 前後方からのハイビーム(減光等義務違反)
ト 不要なクラクション、ベル(警音器使用制限違反)
チ 幅寄せ・急接近など(安全運転義務違反)
リ 高速道路での低走行禁止(最低速度違反)
ヌ 高速道路での駐停車(高速道路等駐停車違反)
です。この点、本件Aさんの行為は「ト」、「ホ」にあたることが分かります。
妨害運転罪の罰則は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
なお、妨害運転は反則行為ではありません。反則行為でないということは、検挙されると交通反則通告制度に基づくいわゆる「青切符」ではなく、刑事手続きに基づき、基本的には「赤切符」の交付を切られるということになります。ご存知のように、青切符を切られた場合、「罰金」ではなく「反則金」を納付すれば手続きが済みましたが、赤切符を切られると上記のとおり、「懲役」あるいは「罰金」の刑事罰を受け前科が付く可能性があります。また、直ちに刑事手続きに移行するということは、最悪の場合、逮捕される可能性もあるという点も注意が必要です。
逮捕から勾留までの流れ
逮捕から勾留までの流れは以下のとおりです。
逮捕から検察官への送致まで
警察に逮捕されると、被疑者(Aさん)は警察署内の留置場に収容されます。
この間、ご家族は被疑者と面会はできないと考えた方がよいです。
他方、弁護士は、いつでも逮捕された方と面会(接見)できます。
また、この段階で、警察に対し被疑者を釈放するよう働きかけることができます。
しかし、それでも検察官へ身柄を送致されることがあります。
検察官送致から勾留請求まで
検察官へ身柄を送致される手続がとられると、被疑者は検察庁へ連れていかれることになります。
そして、検察庁で、検察官の弁解録取をいう手続きを受けます。
検察官が勾留が必要だと判断して勾留請求した場合は、その日、あるいは翌日に、今度は裁判所で裁判官による勾留質問の手続を受けます。
なお、ここでも、弁護士は検察庁においても被疑者と面会(接見)することができますし、検察官に対し、被疑者を釈放するよう働きかけることができます。
勾留質問から勾留まで
検察官に勾留請求された場合、裁判官の勾留質問の手続に移行します。
検察官の弁解録取の手続を受けた日に勾留質問がある場合は、被疑者は検察庁から直接裁判所へ連れていかれることになると思います。
他方、翌日に勾留質問がある場合は、いったん検察庁から留置場に戻り、翌日裁判所へ連れていかれることになります。
弁護人は、この段階でも、裁判官に対して被疑者を釈放するよう働きかけることができます。
また、仮に、勾留決定が出た場合でも、勾留裁判に対する不服申立てをすることによって、被疑者の釈放を求めることができます。
このように釈放活動は様々な段階で可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、あおり運転をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。
飲酒運転で人身事故
飲酒運転をし人身事故を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
~事例~
会社まで車で通勤していたAさんは、会社の飲み会が行われた日は公共交通機関を利用して帰宅しようと考えていました。
しかし、飲み会後、車内で仮眠をとったAさんは、仮眠後に「運転しても大丈夫だろう。」と思い、車を運転して帰ることにしました。
福岡県北九州市小倉南区の交差点を左折しようとした際、Aさんは横断歩道を左から渡ろうとしていた自転車に気が付かず、自転車と接触し、自転車が転倒してしまいました。
Aさんは慌てて車から降り、被害者の様子を確認し、すぐに救急車を呼びました。
その後、現場に駆け付けた福岡県小倉南警察署の警察官は、Aさんが飲酒運転をしていたのではないかと疑い、呼気検査を行いました。
Aさんは、その場で逮捕されることになり、今後のどのような処分を受けることになるのか心配しています。
(フィクションです。)
飲酒運転をし、人身事故を起こしてしまった場合には、どのような罪に問われる可能性があるのでしょうか。
飲酒運転について
お酒を飲んだ後に、そのアルコールの影響がある状態で自動車などの車両を運転する行為を「飲酒運転」をいいます。
飲酒運転には、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」とがあります。
1.酒気帯び運転
道路交通法
第65条第1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
第117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(略)
3 第65条第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったもの。
罰則の対象となる「酒気帯び運転」は、政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等を運転する行為であって、呼気1リットルあたり0.15mg以上もしくは血液1ミリリットルあたり0.3mg以上のアルコールを含んで車両を運転することです。
交通事故や人身事故など具体的な被害が生じていなくても道路交通法違反が成立します。
飲酒の程度が政令で定める程度未満(呼気1リットルあたり0.15mg未満、血液1ミリリットルあたり0.3mg未満)の場合、飲酒運転に該当し、禁止規定に抵触することにはなりますが、その違反についての罰則規定がないため、刑事罰の対象とはなりません。
2.酒酔い運転
道路交通法
第117条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあったもの。
呼気アルコール濃度に関係なく、アルコールの影響で正常に車両を運転できないおそれのある状態で車両等を運転する行為を「酒酔い運転」といいます。
例えば、ろれつが回っていない、まっすぐに歩くことができないなどの状況から判断されます。
飲酒運転で人身事故を起こした場合
飲酒運転をした結果、人身事故を起こした場合、さらに罰則が厳しくなります。
この場合も、アルコールの影響度によって異なる罪が成立することになります。
1.過失運転致傷罪
車両を運転する上で必要な注意を怠り、人を死傷させた場合に成立する罪です。
過失運転致傷罪の罰則は、7年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金ですが、飲酒運転をしての人身事故の場合は、道路交通法違反との併合罪となるため罰則が加重されます。
酒気帯び運転による人身事故の場合には、10年6月以下もしくは禁固または150万円以下の罰金に、酒酔い運転による人身事故の場合は、10年6月以下の懲役もしくは禁固または200万円以下の罰金となります。
2.危険運転致傷罪
アルコールの影響により正常な運転ができないのに車両等を運転し、人を死傷させた場合には、危険運転致死傷罪が成立します。
正常な運転でできない状態であったか否かの判断は、事故前の飲酒量や運転状況、事故前後の言動などから総合的になされます。
相手方に怪我を負わせた場合は、15年以下の懲役が、死亡させてしまった場合には、1年以上の有期懲役が科される可能性があります。
飲酒運転をし、人身事故を起こした場合、多くは逮捕されることになるでしょう。
相手の怪我の程度や初犯である場合には、釈放される可能性もあります。
一方、危険運転致死傷罪に当たるような場合には、実刑判決が言い渡されることも考えられます。
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