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宗像市の器物損壊事件 告訴と親告罪について解説~②~
宗像市の器物損壊事件 告訴と親告罪について解説~②~
宗像市の器物損壊事件を参考に、親告罪と器物損壊事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
宗像市に住む公務員のAさんは、契約駐車場に駐車されている車に傷付けた容疑で、福岡県宗像警察署に呼び出されて取調べを受けました。
Aさんは、取調べの中で警察官から「告訴」や「親告罪」といった言葉を聞かされましたが意味が分かりません。(フィクションです。)
親告罪とは
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪です。
Aさんの起こした器物損壊事件をはじめ、名誉毀損罪、侮辱罪、秘密漏示罪、過失傷害罪、私用文書等毀棄罪、略取誘拐罪や親族間の窃盗罪等がこれに当たります。
平成29年の刑法改正までは、強制わいせつ罪や強姦罪(現在の強制性交等罪)等の性犯罪の一部も親告罪とされていましたが、現在は非親告罪となっています。
親告罪には、告訴不可分の原則があります。
これは、共犯の1人または数人に対してした告訴または告訴の取消しは、他の共犯に対してもその効力を生じることです。これを告訴の主観的不可分と言います。
また犯罪事実の一部に対してした告訴または告訴の取消しは、その全部について効力を生じる。これを告訴の客観的不可分と言います。
器物損壊事件の弁護活動
器物損壊事件は親告罪です。
告訴は一度取り消すと、同じ事実で再び告訴することができないという決まりがあります。
ただし告訴を取り消せるのは、起訴されるまでです。
そのため、告訴されている器物損壊事件の弁護活動については起訴されるまでに被害者と示談して告訴の取下げを目指すことになります。
そうすることによって、同日事実で刑事罰を受ける可能性が完全に消滅してしまうのです。
宗像市の器物損壊事件に強い弁護士
宗像市の器物損壊事件でお困りの方、刑事事件で告訴されてしまった方、親告罪に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部」にご相談ください。
宗像市の器物損壊事件 告訴と親告罪について解説~①~
宗像市の器物損壊事件 告訴と親告罪について解説~①~
宗像市の器物損壊事件を参考に、告訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
宗像市に住む公務員のAさんは、契約駐車場に駐車されている車に傷付けた容疑で、福岡県宗像警察署に呼び出されて、器物損壊罪の容疑で取調べを受けました。
Aさんは、取調べの中で警察官から「告訴」や「親告罪」といった言葉を聞かされましたが意味が分かりません。(フィクションです。)
「告訴」とは
告訴とは、告訴権者が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告し、犯人の刑事罰を求めることです。
告訴権者とは、犯罪被害者や、被害者の法定代理人、被害者の親族等で、詳細は刑事訴訟法230条~233条に定められています。
また告訴する捜査機関とは、主に警察若しくは検察庁が対象となります。
刑事告訴と被害届は違う
よく「告訴」と「被害届」はどう違うのですか??という質問がよせられます。
捜査機関に対して
①犯罪被害を申告する
②犯人の刑事罰を求める(捜査を求める)
という点では同じと考えても問題ありませんが、捜査機関の対応は異なります。
被害届は、犯罪被害の事実があれば比較的容易に警察に受理されますが、告訴については一定の条件が揃わなければ受理されません。
また親告罪については、告訴できる期間が法律的に定められており、その期間は、犯人を知った日から6ヶ月以内です。
そして告訴された事件は、これによって捜査が開始され、司法警察員は、事件を速やかに検察官に送付する義務を負います。
さらに、検察官は、起訴・不起訴の処分を告訴した者に通知する義務を負うと共に、告訴した者から請求があるときは不起訴理由を告知する義務を負うことになります。
本日は、刑事事件に強い弁護士が「告訴」について解説いたしました。
明日は、「親告罪」について解説いたします。
宗像市の器物損壊事件でお困りの方、刑事事件で告訴されてしまった方や、親告罪に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部」にご相談ください。
過失傷害罪と告訴の取消し
過失傷害罪と告訴の取消しについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
福岡市早良区に住むAさん(24歳)は、地下鉄西新駅の駅構内をスマホを操作しながら歩いていました。そうしたところ、Aさんは、前方を歩いていた高齢のVさん(80歳)に気づかず、Vさんの背後からVさんにぶつかってしまい、Vさんを前のめりに転倒させて、Vさんに全治2週間の怪我を負わせてしまいました。Aさんは、駅員を呼び、救急車を手配してVさんを近くの病院まで運んでもらいました。そして、後日、AさんはVさんの息子Wさんと会い、事故の状況などを話したところ、Wさんから「治療費を支払って欲しい。」「誠意が見られなければ警察に告訴する。」と言われました。不安になったAさんは、今後の対応について弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~過失傷害罪~
歩きスマホをしながら他人に怪我を負わせた場合は、過失傷害罪(刑法209条)他人を死亡させた場合は、過失致死罪(刑法210条)重大な過失により人を死傷させた場合は、重過失致死傷罪(刑法211条後段)に問われる可能性があります。歩きスマホによって、自ら負傷した場合、もちろん刑事的な責任を問われることはありませんが、上記のように他人に怪我を負わせたあり、死亡させた場合は、刑事責任を問われることがありますので注意が必要です。
まず、過失傷害罪は刑法209条に規定されています。
刑法209条
過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
「過失」とは、要は、注意義務違反のことで、「~すべきだったのに(~することができたのに)、~しなかった」といえる場合に成立します。これを歩きスマホに当てはめると、歩行者としては、前や周囲をよく見て歩くべきだったのに、(スマホの画面に注意を取られ)、前や周囲をよく見て歩かなかった,といえ「過失」は優に認めることができます。「より」とは過失と傷害との間に「因果関係」が必要であることを意味しています。よって、本件では、Aさんの「過失」と傷害との間に「因果関係」が認められる場合は、Aさんは過失傷害罪で処罰されそうです。
また、過失傷害罪のほか、過失致死罪は刑法210条、重過失致死傷罪は刑法211条後段に規定されています。
刑法210条
過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。
刑法211条後段
重大な過失により、人を死傷させた場合も、同様とする。(5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)
「重大な過失」とは、重過失、つまり、過失の程度が酷い、悪質なことをいいます。歩きスマホの場合、どんな場合に酷い、悪質かと判断するかについては、当時の交通状況、歩きスマホの態様などによって判断されるものと思われます。
なお、両罪は過失傷害罪と異なり、親告罪ではありません。
なお、過失傷害罪は、検察官が公訴を提起する(起訴する)に当たって被害者の告訴を必要とする親告罪です。検察官が公訴を提起する前に、被害者が告訴を取消せば、刑事処分は自動的に「不起訴」となります。
~告訴の取消しなら示談交渉~
親告罪は被害者等の処罰意思を尊重する制度ですから、検察官が公訴を提起する前に被害者等が「処罰は望まない」「許してほしい」などといって告訴を取消すことができます。被害者等が告訴を取消せば,刑事処分は自動的に「不起訴(親告罪の告訴の取消し)」となります。
このように被害者の方々の処罰感情を緩和させ、告訴を取消していただくには、まずは被害者の方々に誠心誠意謝罪した上で示談交渉を開始し、お互い納得のいく条件で示談を成立させることが肝要かと考えます。交渉には様々な困難が伴いますし、のちのちのトラブルを防ぐには適切な内容・形式で示談を成立させる必要があります。
そのためには弁護士の力が必要です。示談交渉は弁護士にお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件も取り扱う刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談等を24時間受け付けております。
告訴と告発の違い
告訴、告発の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県大牟田市に住むAさんは,日頃のVさんに対する鬱憤を晴らす目的で,Vさん方駐車場に停めてあったVさんの車に千枚通しを使ってキズを付けました。その後,Aさんは,福岡県大牟田警察署に器物損壊罪で逮捕されました。Vさんからの被害届を受け警察が捜査を始めたところ,駐車場に設置していた防犯カメラ映像にAさんの犯行の一部始終が映っていたことから逮捕につながったようです。Aさんの妻は,Aさんとの接見を刑事事件専門の弁護士に依頼しました。
(フィクションです)
~器物損壊罪~
器物損壊罪は、刑法261条に規定されています。
刑法261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
「前三条に規定するもの」とは、公用文書等(刑法258条)、私用文書等(刑法259条)、建造物等(刑法260条)を指しますから、器物損壊罪の対象(客体=「他人の物」)とは、これら以外の有体物ということになります。ちなみに、動物も「物」に含まれます。
ここでの「損壊」とは動物以外への毀棄、「傷害」とは動物に対する毀棄をいいます。毀棄とは、物理的な毀損・破壊行為のみならず、ひろく物の本来の効用を失わせる行為を含むと解されています。
器物損壊罪の罰則は、上記のとおり
3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料
です。科料(1万円未満)も定められていますが、器物損壊罪において科料が科されるケースは稀だと思います。
器物損壊罪は検察官が起訴するには告訴を必要とする親告罪です。裏返せば、告訴がなければ必然的に不起訴となります。
親告罪は他にも,未成年者略取・誘拐罪(刑法224条),名誉棄損罪(刑法230条),侮辱罪(刑法231条),過失傷害罪(刑法209条),親族間の窃盗罪(刑法244条2項,235条等)などがあります。
親告罪において不起訴を目指すには、一刻もはやく被害者と示談し、被害者に告訴を取消していただく必要があります。
被害者との示談は交渉に慣れた弁護士にお任せください。
~告訴,告発の違い ~
告訴とは,犯罪の被害者その他法律上告訴権を有する者が,捜査機関(検察官,司法警察員)に対し,犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示をいいます。告訴は書面でも口頭でもすることが可能ですが,書面による場合は被害届と異なり,代筆は許されません。被害事実と処罰意思を記載した告訴権者名義入りの書面(告訴状)を提出する必要があります。
他方、告発とは,犯人又は告訴権者以外の第三者から捜査機関に対し,犯罪事実を申告して,犯人の処罰を求める意思表示をいいます。告発も告訴同様,書面あるいは口頭によることが可能です。
告訴,告発は,犯人に対する処罰を求める意思表示という点で共通していますが,次の点で異なります。
まず,告訴は,告訴権者が決められているのに対し,告発は,犯罪があると思料するときは誰でもすることができます。また,告発は,告訴のように期間が決められているわけではありません。よって,時効完成までの告発は有効ということになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は,器物損壊罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずはお気軽に0120-631-881までご連絡ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
【名誉棄損】告訴取消し
【名誉棄損】告訴取消し
名誉棄損と不起訴獲得について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県大川市に住む会社員のAさんは、ある日突然、長年交際していた同僚のVさんから別れを告げられてしまいました。これに、憤りを感じたAさんはSNS上に、「Vは枕営業(性交等の対価として契約をとるといった意味の俗語)で営業成績を残している売女だ」「Vは課長とも部長とも寝ている」など投稿しました。すると、Aさんは、福岡県筑後警察署の警察官から名誉棄損罪の被疑者として警察署に出頭するよう言われてしまいました。Vさんの友人がこの投稿を発見しVさんに伝えたところ、Vさんが福岡県筑後警察署に告訴状を提出したようです。Aさんは月日が経つにつれ反省の度合いを深め、現在ではVさんに謝罪して示談し、告訴を取り消していただきたいと考えています。
(フィクションです。)
~名誉毀損罪~
名誉棄損罪は刑法230条に規定されています。
刑法230条
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
「公然と」(公然性)とは、不特定又は多数人が認識できる状態をいい、必ずしも現実に認識したことは必要ではありません。
特定であっても多数であれば、あるいは、少数であっても不特定であれば、「公然と」と言えます。
SNSは公然性が認められるでしょう。
「事実を摘示」とは、人の社会的評価を低下させるに足りる「具体的な事実」を表示することをいいます。
まず、ポイントとなるの摘示する対象が「具体的な事実」という点です。
「意見、憶測」は「具体的な事実」には当たりませんから侮辱罪(刑法に問われることはあっても名誉棄損罪に問われることはありません。
刑法231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
また、よく勘違いされるのが、摘示した「具体的な事実」の「事実」は真実か虚偽かを問いません。
つまり、Vさんが枕営業をしている、会社の課長、部長と寝ていることが仮に虚偽だとしても「事実」」に当たります。
「名誉」とは人の社会的評価又は価値のことをいいます。
「毀損」とは、人の社会的評価又は価値を低下させることをいいます。ただし、その評価、価値が現実に低下したことまでは必要とされていません。
なお、名誉棄損罪は以下のすべての要件を満たす場合は成立しません(刑法230条の2)。
憲法上保障される表現の自由との調和を図る趣旨です。
① 事実の公共性
② 公益目的
③ 事実の真実性
本件では、①事実の公共性や②公益目的を認めることは困難でしょう。
~名誉棄損罪は被害者の告訴を必要とする罪~
名誉棄損罪は、被害者の告訴がなければ公訴提起(起訴)できない親告罪です。
刑法232条
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
名誉棄損罪による処罰を免れたい方は、まずは被害者に謝罪し示談交渉をはじめて示談を成立させ、被害者に告訴を取り消してもらう必要があります。
しかし、被害者の処罰感情が強いことも予想されますから、示談交渉、告訴取消しをご希望される場合は弁護士にご依頼ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、名誉棄損罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談(★無料法律相談サービスのご案内はこちら→★無料法律相談のご案内★)、初回接見サービス(★初回接見サービスのご案内はこちら→★初回接見サービスのご案内★)を24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。
【告訴】被害届と告訴の違い
【告訴】被害届と告訴の違い
被害届と告訴の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県太宰府市に住むAさんは、Vさん方駐車場に停めてあったVさんの車のボンネット等を金づちで数回叩き、Vさんの車を損壊(損害額約30万円)させました。これを見たVさんは福岡県筑紫野警察署に告訴状を提出し、捜査の結果、Aさんが犯人であることが特定されました。そして、Aさんは福岡県筑紫野警察署に器物損壊罪の容疑で呼び出しを受けてしまいました。Aさんは自分が犯人であることを認めており、被害者と示談して被害者に告訴を取り消してもらいたいと考えています。そこでAさんは、告訴事件の経験豊富な弁護士に無料法律相談することにしました。
(フィクションです。)
~被害届と告訴の違い~
被害届とは、捜査機関(主に警察)に対し被害があった旨を申告した届出のことをいいます。器物損壊罪でいえば、いつ、どこで、何を壊されたのか、被害額はいくらなのか、届出を出すまでの経緯はどうかといったことを捜査員に聴取され、捜査員が「被害届」という書類に代筆します。刑事訴訟法に被害届に関する規定はありません。
他方、告訴とは、犯罪の被害者その他法律上告訴権を有する者が、捜査機関(検察官、司法警察員)に対し、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示をいいます。告訴は書面でも口頭でもすることが可能ですが、書面による場合は被害届と異なり、代筆は許されません。被害事実と処罰意思を記載した告訴権者名義入りの書面(告訴状)を提出する必要があります。
被害届は被害があった旨の申告であるのに対し、告訴はそれに加えて処罰を求める意思表示が必要な点で異なります。
また、告訴は、告訴できる方(告訴権者)が刑事訴訟法で決められているのに対し、被害届に関してはそのような決まりはありません。さらに、告訴は、「犯人を知った日から6か月を経過したとき」はすることができませんが、被害届にはそのような決まりはありません(時効が完成するまで提出することができます)。
~器物損壊罪は親告罪~
器物損壊罪は、告訴がなければ公訴を提起(起訴)することができない罪で、これを「親告罪」と言います。
ですから、Aさんが公訴を提起されず、裁判を受けずに済むため(不起訴を獲得するため)には、Vさんに告訴を取消してもらう必要があります。
刑法264条
第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ控訴を提起することができない。
刑法261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
Vさんに告訴を取り消してもらうためには、まずはVさんに対し真摯に謝罪し、速やかに示談交渉に移る必要があるでしょう。
しかし、当事者間での示談交渉は感情のもつれなどもあって非常に困難を伴いますから、被害者との示談交渉はに弁護士に依頼することをお勧めいたします。
弁護士であれば適切な内容で示談を成立させることが可能であり、その結果、Vさんに告訴を取消していただき、不起訴という刑事処分を獲得できる可能性も上がります。
また、この場合、Aさんに前科も付きません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、器物損壊罪などの告訴事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。
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【名誉棄損】告訴取消し~福岡県福津市
【名誉棄損】告訴取消し~福岡県福津市
前科公表の名誉棄損で告訴取消しについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県福津市に住むAさんは、飲食店の口コミサイトで、福岡市内にある敵対するレストランの口コミ欄に「ここの店主は前科持ちだ。」という書き込みをしました。そうしたところ、Aさんは福岡県宗像警察署に名誉棄損罪の被疑者として呼び出しを受けてしまいました。Aさんは弁護士に相談すると、名誉棄損罪は被害者の告訴を必要とする親告罪であることを教えてもらいました。そこで、Aさんは被害者に謝罪し、示談を成立させた上で、被害者に告訴を取り消してもらいたいと考えています。
(フィクションです。)
~ 名誉毀損罪 ~
名誉棄損罪は刑法230条に規定されています。
刑法230条
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
「公然と」(公然性)とは、不特定又は多数人が認識できる状態をいい、必ずしも現実に認識したことは必要ではありません。
特定であっても多数であれば、あるいは、少数であっても不特定であれば、「公然と」と言えます。
飲食店の口コミサイトの口コミ欄は、インターネットを通じて誰でも閲覧可能ですから公然性を認めることができます。
「事実を摘示」とは、人の社会的評価を低下させるに足りる「具体的な事実」を表示することをいいます。
まず、ポイントとなるの摘示する対象が「具体的な事実」という点です。
つまり、たとえば、「この店の●●はまずい」などというような「意見、憶測」は「具体的な事実」には当たりません(侮辱罪に問われる可能性はあります)。
また、よく勘違いされるのが、摘示した「具体的な事実」は、結果として真実でも虚偽の事実でも問いません。
つまり、店主が「前科持ち」ということが真実でも虚偽でも「具体的な事実」を摘示したことに当たります。
もっとも、前科というのは個人情報の最たるものですから、検察庁というお役所が現住に管理しており、一般私人が知る由はありません。
したがって、店主が前科持ちという事実は虚偽である可能性もあります。
「名誉」とは人の社会的評価又は価値のことをいいます。
「毀損」とは、人の社会的評価又は価値を低下させることをいいます。ただし、その評価、価値が現実に低下したことまでは必要とされていません。
Aさんが、店主は前科持ちと摘示する行為は、人の社会的評価を害するおそれのある行為といえ「名誉を毀損」したことに当たるでしょう。
もっとも、以下のすべての要件を満たす場合は名誉棄損罪は成立しません(刑法230条の2)。
事実の摘示行為は表現の自由として憲法上保障される権利であり、個人の名誉権との調和を図る趣旨です。
① 事実の公共性
② 公益目的
③ 事実の真実性
Aさんは敵対するレストランを攻撃する意図で本件書き込みをしたものと考えられます。
そこで、少なくとも②を認めることは困難でしょう。
~ 名誉棄損罪は被害者の告訴を必要とする罪 ~
名誉棄損罪は、被害者の告訴がなければ公訴提起(起訴)できない親告罪です。
刑法232条
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
名誉棄損罪による処罰を免れたい方は、まずは被害者に謝罪し示談交渉をはじめて示談を成立させ、被害者に告訴を取り消してもらう必要があります。
しかし、被害者の処罰感情が強いことも予想されますから、示談交渉、告訴取消しをご希望される場合は弁護士にご依頼ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、名誉棄損罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。刑事事件でお困りの方、告訴取消しをご希望の方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
【告訴事件】北九州市小倉北区~器物損壊罪で緊急逮捕?
【告訴事件】北九州市小倉北区~器物損壊罪で緊急逮捕?
器物損壊罪と緊急逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
Aさんは、会社の飲み会で大量にお酒を飲み、泥酔した状態で北九州市小倉北区にある自宅の最寄り駅に着きました。そして、Aさんが駅の近くにあったVさん管理の自動販売機でペットボトル入りの水を買おうとしたところ、自動販売機が故障しており、お金を入れてボタンを押してもペットボトルが出てきませんでした。そのことに腹を立てたAさんは、右足で自動販売機の飲料の取り出し口を思いっきり蹴って取り出し口を壊し、周囲に「ガン」という大きな音を響かせました。その後、Aさんは自宅に向かって歩いていたところ、福岡県小倉北警察署の警察官の職務質問を受け、通報内容と背格好、服装が似ていることなどから器物損壊罪で緊急逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの家族は、Aさんとの接見を弁護士に依頼しました。
(フィクションです。)
~ 器物損壊罪とは ~
器物損壊罪は、刑法261条に規定されています。
刑法261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
「前三条に規定するもの」とは、公用文書等(刑法258条)、私用文書等(刑法259条)、建造物等(刑法260条)を指します。よって、器物損壊罪の対象(客体=「他人の物」)とは、これら以外の有体物ということになります。ちなみに、動物も「物」に含まれます。
ここでの「損壊」とは動物以外への毀棄、「傷害」とは動物に対する毀棄をいいます。毀棄とは、物理的な毀損・破壊行為のみならず、ひろく物の本来の効用を失わせる行為を含むと解されています。
器物損壊罪の罰則は、上記のとおり
3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料
です。科料(1万円未満)も定められていますが、器物損壊罪において科料が科されるケースは稀だと思います。
~ 緊急逮捕とは ~
緊急逮捕とは、重大な犯罪を犯したと疑うに足りる充分な理由がある場合に逮捕状なしで逮捕し、逮捕後に裁判官の発する逮捕状を必要とする手続のことをいいます(刑事訴訟法210条)。「重大な犯罪」とは、
死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪
のことで、たとえば、
・殺人罪
・傷害罪
・強盗罪
・窃盗罪
・強制性交等罪
・強制わいせつ罪
・詐欺罪
・恐喝罪
・横領罪
・公務執行妨害罪
・住居侵入罪
・名誉毀損罪
などの罪がこれにあたります。
ちなみに、器物損壊罪は、法定刑が「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」ですから、「長期3年以上」に当たり(3年以下は3年以上に含まれます)、やはり緊急逮捕の対象となります。
他方、
・暴行罪
・脅迫罪
などは「死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪」に当たらず緊急逮捕の対象ではありません。
~ 告訴取消し、不起訴 ~
器物損壊罪は、告訴がなければ公訴を提起(起訴)することができない罪で、これを「親告罪」と言います。
ですから、Aさんが公訴を提起されず、裁判を受けずに済むため(不起訴を獲得するため)には、Vさんに告訴を取消してもらう必要があります。
刑法264条
第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
Vさんに告訴を取り消してもらうためには、まずはVさんに対し真摯に謝罪し、速やかに示談交渉に移る必要があるでしょう。
しかし、当事者間での示談交渉は感情のもつれなどもあって非常に困難を伴いますから、被害者との示談交渉はに弁護士に依頼することをお勧めいたします。
弁護士であれば適切な内容で示談を成立させることが可能であり、その結果、Vさんに告訴を取消していただき、不起訴という刑事処分を獲得できる可能性も上がります。
また、この場合、Aさんに前科も付きません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
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間接正犯で器物損壊罪の告訴取消し
間接正犯で器物損壊罪の告訴取消し
福岡県太宰府市に住むAさんは隣に住むVさん家族が夫婦仲睦まじく、週末は必ず遠出するなど裕福な生活を送っていることを妬んでいました。そこで、Aさんは、Vさんの夫が日頃運転している、Vさん方駐車場に停められている高級外車に傷をつけてやろうと考えました。しかし、自ら直接傷をつけると万が一見つかった場合に、今後の付き合いに支障が出てはいけないと思い、いたずら好きな息子B君(9歳)に、「ねえ、B君、あの車、隣の人が傷つけていいっていってたよ。」「傷つけてきてごらん。」といいました。B君はAさんから言われるがまま、Vさん夫が運転する高級外車の運転席ドアに長さ10センチほどの傷をつけました。そのとき、Vさんが自宅から出てきてB君を捕まえました。VさんがB君から事情を聴くと、B君は「お母さんから傷つけていいって言われたから。」といいました。そうして、後日、Aさんは、Vさんから福岡県筑紫野警察署に告訴状を提出され、器物損壊罪で事情を聴かれることになりました。
(フィクションです)
~ 器物損壊罪とは ~
器物損壊罪は、刑法261条に規定されています。
刑法261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
「前三条に規定するもの」とは、公用文書等(刑法258条)、私用文書等(刑法259条)、建造物等(刑法260条)を指しますから、器物損壊罪の対象(客体=「他人の物」)とは、これら以外の有体物ということになります。ちなみに、動物も「物」に含まれます。
ここでの「損壊」とは動物以外への毀棄、「傷害」とは動物に対する毀棄をいいます。毀棄とは、物理的な毀損・破壊行為のみならず、ひろく物の本来の効用を失わせる行為を含むと解されています。
器物損壊罪の罰則は、上記のとおり
3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料
です。科料(1万円未満)も定められていますが、器物損壊罪において科料が科されるケースは稀だと思います。
~ Aさんは処罰される?(間接正犯について) ~
ところで、今回、実際に車に傷つけている人(これを「正犯」といいます)はV君です。法律上は、実際に犯罪に当たる行為をした者を処罰するのが原則です。しかし、V君は14歳未満の刑事未成年者であり、V君を刑法上の罪に問うことはできません。
では、Aさんはどうでしょうか?この場合、Aさんは実際に犯罪に手を下していない、犯罪に当たる行為をしていないからといって処罰できないとするのでは、あまりにも不合理です。そこで、実務などでは、Aさんを間接正犯として処罰できるとしています。
間接正犯とは、間接的に正犯を実行する、つまり
人を道具として使って犯罪を実行すること
をいいます。間接正犯には
・被利用者(V君)が責任能力を欠く場合(本件の場合)
・被利用者が強制により意思を抑圧されている場合
・被利用者に故意がない場合
・被利用者の行為が適法である場合
などがあります。
間接正犯も正犯と刑責は同じですから、減軽事由などはありません。正犯と同じく、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処せられる可能性があります。
~ 器物損壊罪は親告罪 ~
告訴がなければ、検察が公訴を提起(起訴)できない犯罪を親告罪といいます。器物損壊罪は親告罪です。他にも,未成年者略取・誘拐罪(刑法224条),名誉棄損罪(刑法230条),侮辱罪(刑法231条),過失傷害罪(刑法209条),親族間の窃盗罪(刑法244条2項,235条等)などがあります。
* かつては親告罪,現在は非親告罪 *
他方で、告訴が不要な犯罪を非親告罪といいます。ほとんどの罪が非親告罪ですが,性犯罪の中には親告罪だと誤解されやすい犯罪もありますから注意が必要です。以下の犯罪は、すべて非親告罪です。強制わいせつ罪(刑法176条),準強制わいせつ罪(刑法178条1項),強制性交等罪(旧強姦罪)(刑法177条),準強制性交等罪(旧準強姦罪)(178条2項),ストーカー規制法のストーカー行為の罪(同法18条),営利目的等(わいせつ・結婚目的等)略取・誘拐の罪(刑法225条)など。
~ 告訴取消し,不起訴を求めるなら示談を ~
親告罪において,告訴が取消されれば起訴されることは絶対にありません。つまり,確実に不起訴処分を獲得できます。不起訴処分の獲得を目指すに当たっては,まずは被害者様に謝罪の意を示し,示談交渉を始めて示談締結を目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、器物損壊罪など親告罪などの刑事事件を専門の法律事務所です。被害者との示談から告訴取消し、不起訴処分獲得をご検討中の方は、弊所の無料法律相談、初回接見サービスのご利用をご検討ください。
政治家ポスターへの落書きと器物損壊罪
政治家ポスターへの落書きと器物損壊罪
福岡県飯塚市に住むAさん(70歳)は、政治信条として現在の政権与党の政策に強い反対を示しており、その意思表示のため、同市内にある党事務所前に設置されていた首相や党員ポスターの顔に落書きしました。ちょうどそのとき、Aさんは、落書きを警戒していた党事務職員に犯行を目撃され、通報を受け駆け付けた飯塚警察署の警察官に器物損壊罪で現行犯逮捕されました。逮捕の通知を受けたAさんの妻はショックを隠し切れず、早急にAさんを釈放してもらいたいと思い、Aさんとの接見を弁護士に依頼しました。
(フィクションです。)
~ ポスターへの落書きは器物損壊罪 ~
器物損壊罪は刑法261条に規定されています。
刑法261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
首相や党員のポスターが「他人の物」であることは明らかでしょう。
また、「損壊」とは、物の本来の効用を失わせることをいうとされています。したがって、ポスターの場合、「破った」だけではなく、ポスターに落書きした場合も「損壊」に当たる可能性があるのです。
~ 政治的意図は関係ある? ~
よくこの種の事案が話題となった場合、
・ポスターへの落書きは政治的意思の表明の一環だ
・政治的意思の表明は憲法で保障されている「表現の自由(憲法19条)」の一部だ
・これを取り締まることは、権力の横暴だ、憲法違反だ
などという声を目にすることがあります。確かに、一般的に、形式的には罪に当たる行為であっても、それが正当防衛(刑法36条)、緊急避難(刑法37条)、正当行為(刑法35条)などに当たるのであれば違法性が阻却され(違法性が「ない」ということになり)、罪に問われることはありません。しかし、当該行為が政治的意思表明の一環で、それが憲法の保障する表現の自由の一部だったとしても違法性は阻却されないと考えられます。なぜなら、表現の自由が憲法21条で保障されているといっても、
公共の福祉(憲法12条、13条)による制約があり、他人の権利を侵してまで表現することが認められているわけではない
からです。
憲法12条
この憲法が国民に保障する事由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又は、これを濫用してはならないのであって、公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。
憲法13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
表現の自由といっても全く無制約や権利ではなく「公共の福祉」による制約を受けるということになるのです。
* 公共の福祉とは *
「公共の福祉」の意味については、様々な説がありますが、通説は、憲法上の規定にかかわらずすべての人権に論理必然的に内在している、人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理としています。
本件の場合、Aさんの「表現の自由」と党事務所のポスターへの「財産権」が衝突している場面ですが、本件では「財産権」が優先されるでしょう。なぜなら、Aさんとすれば、当事務所に直接意見を言う、手紙等を郵送する、電話をするなど政治的意思を表明するため他に取り得る手段はいくらでもあったからです。
~ 器物損壊罪は親告罪 ~
器物損壊罪は、刑事告訴がなければ検察官が起訴することができない「親告罪」です。したがって、すでに刑事告訴されたという場合、起訴を回避する(不起訴処分を獲得する)ためには、被害者(本件の場合、党ポスターを管理する管理者)に告訴を取消していただく必要があります。被害者に告訴を取消していただくには、まずは被害者に誠心誠意謝罪し、示談交渉を始めて示談を締結させることが必要でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,器物損壊罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。弊所には示談交渉を得意とする弁護士が所属しております。お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
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